テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2004 年 09 月 10 日付で絶版となっています。
海事保安に関するSOLAS条約改正について(その3)(XI-2/3規則で要求される船舶識別番号)
海事テロ対策に向けての条約改正について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0497第3項として概要をご紹介した改正SOLAS XI-1/3規則で要求される船舶識別番号の詳細をお知らせ致します。
1. 標示すべき船舶識別番号
現存のXI章第3規則第2項に付されている注2(IMO船舶識別番号制度)が参照している総会決議A. 600(15)で採択されている、いわゆるIMOナンバーです。この番号はIMOに続いて始まる7桁の数字で各種条約証書に明記されておりますが、今回船体への標示も義務付けられました。なお、船体への船舶識別番号の標示にあたっては数字の前に「IMO」という文字も必要となります(例えば、IMO 8712345)。
2. 本規則が適用される対象船舶
対象となる船舶は従来のSOLAS XI/3規則の規定どおり、総トン数100トン以上のすべての客船、及び総トン数300トン以上のすべての貨物船となります(ここでいう貨物船とは客船以外の船舶すべてを意味します)。なお、本規則は国際航海に従事する船舶に対して適用となります。
3. 標示方法
(1) 標示箇所
以下に示す船体外側及び船体内部
(I) 船体外側の、次の選択肢1から選択肢5のうちいずれか一つであって視認できる場所
(a) 船体に標示する場合
選択肢1 船尾、又は
選択肢2 最深の満載喫水線上船体中央の両舷側
(b) 船楼に標示する場合
選択肢3 船楼の両舷側、又は
選択肢4 船楼の正面上
(c) 旅客船の場合次の箇所でも可
選択肢5 旅客船にあっては空中からみえる水平線上
(ii) 前記(I)のいずれかの場所に加えて、船体内部の次の(a)から(d)のうちいずれか一つであって、容易に近接可能な場所とされています。
(a) 規則II-2/3.20.4に定義されている機関区域の前端又は後端のいずれか一つの横置隔壁上、又は
(b) 一つのハッチウエー上(倉口の内部、すなわちハッチコーミングの内側)、又は
(次頁に続く)
(c) タンカーにあってはポンプルーム内、又は
(d) 規則II-2/3.14に規定されているローロー区域を持つ船にあっては、ローロー区域の前端又は後端のいずれか一つの横置隔壁上
(2) 標示方法
以下のとおり規定されています。
(I) 配色など
恒久的標示は、船体の他の標示に対してはっきり見えること、また対照色で標示すること。
(ii) 大きさ
船体外側の標示は高さ20cm未満であってはならない。また船体内部の標示は高さ10cm未満であってはならない。標示の幅はその高さにつりあったものであること。
(iii) 標示の方法
(a) 恒久的標示は、盛り上げ文字、切り彫り、センターパンチング、もしくは標示が容易に消えないことが確保されるその他の同等な標示方法により船舶識別番号を標示すること。
(b) 鋼もしくは金属以外の材料で建造された船舶については、主管庁は船舶識別番号を標示する方法を承認しなければならない。
4. 標示時期
2004年7月1日以降に建造される船舶については建造時に、2004年7月1日以前に建造された船舶については、2004年7月1日以降の最初に計画される船舶の入渠時までに標示することが要求されています。
5. 条約のテキスト
条約のテキストについては弊会のホームページ(URL: www.classnk.or.jp)において2003年5月17日まで御覧いただけます。(5月17日以降は別途Maritime Security関連のホームページを立ち上げる予定です)
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 情報センター 安全管理システム部
住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056)
Tel.: 043-294-5999
Fax: 043-294-7206
E-mail: smd@classnk.or.jp