検索結果
最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
キプロス及びスリランカ籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0756(2008年12月9日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、キプロス政府及びスリランカ政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつキプロス又はスリランカ政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センターParis MOUによって実施されるPSC検査に関する新しい検査制度(New Inspection Regime)について
Paris MOUは、その領域内に入港する船舶に対して実施するPSC検査において、対象とする船舶に対する評価基準を変更し、新しいPSC検査制度(New Inspection Regime, NIR)を導入する予定です。 このNIRの概略は以下のとおりです。 1. 施行日: 2011年1月1日から実施。 2. 対象船舶の評価基準: 船舶の種類、船齢に加えて、過去3年間のParis MOUにおけるPSC検査結果に基づいた、 - 管理船の旗国、船級協会及び管理会社のPSCにおけるパフォーマンス、及び - 管理船のPSC検査での欠陥事項の指摘項目数及び拘留の回数 をパラメーターとしたShip Risk Profileを採用し、パラメーター毎に算出したポイント数及びパフォーマンスの優劣レベルに応じて、Low Risk Ship (LRS)及このテクニカル インフォメーションは、2015 年 06 月 29 日付で絶版となっています。
マン島籍船のECDISによる紙海図の代替に関する指示
マン島政府より、Shipping Notice MSN 026でECDISの設備要件及びトレーニングに関する通知がありましたので、お知らせいたします。 その要旨は次のとおりです。 ‐ SOLAS V/19を満足する海図の所持は、次によること。 ・紙海図一式、 ・ECDISを2台、又は ・ECDISを1台と紙海図 ‐ ECDISはIMO性能要件を満足した型式承認品であること。 ‐ 2台のECDISを装備する場合は、それぞれ単独で動作すること。 ‐ 就航海域の電子海図(ENC)が無い場合は、その海域のラスター海図(RNC)又はすべての紙海図を備えること。 ‐ 電子海図及び紙海図は、最新版であること。 ‐ ECDISを主に使用して航海する場合は、船長及び航海士は、ECDISトレーニングに係るIMO model courseを終了していることこのテクニカル インフォメーションは、2011 年 07 月 26 日付で絶版となっています。
タンカーの損傷時復原性に関するParis MOU集中検査キャンペーンについて
Paris MOUは、2010年度のPSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目: 油タンカー、危険化学品ばら積船及び液化ガスばら積船の損傷時復原性 実施期間: 2010年9月1日 から 11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンで、復原性資料及びその他関連書類が確認されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp 添付: 1. タンカーの損傷時復原性に関する集中このテクニカル インフォメーションは、2011 年 07 月 26 日付で絶版となっています。
容器により運搬される有害物質(海洋汚染物質)に関するTokyo MOU集中検査キャンペーンについて
Tokyo MOUは、2010年度のPSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目: 容器により運搬される有害物質(海洋汚染物質) (MARPOL 附属書III、SOLAS 第7章及びIMDG コード) 実施期間: 2010年9月1日 から 11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、有害物質(海洋汚染物質)を運搬するための関連書類、緊急時対応、標示、積付け及び固縛等が対象になります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-20292008 IS Codeについて
2008年12月に開催された第85回海上安全委員会(MSC85)において、非損傷時復原性に関する要件が規定された非損傷時復原性コード(2008 IS Code)が決議MSC.267(85)で採択され、同Codeを強制化するためにSOLAS条約第II-1章の改正及びLL条約の改正が、それぞれ決議MSC.269(85)及び決議MSC.270(85)として採択されました。2008 IS Codeは、種々の船舶に対する非損傷時復原性要件を取りまとめた総会決議A.749(18)の規定を、強制要件と非強制要件に整理し、かつ、解釈や取扱いを追記したものとなっております。2008 IS Codeは、2010年7月1日以降に起工した長さ24m以上の船舶に適用されます。 1. 決議A.749(18)からの主要な改正内容を、以下の通りお知らせいたします。 (1) トリムにギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守及び衛星EPIRBの点検のための承認会社について
「ギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守の承認会社、衛星EPIRBの点検整備の承認会社並びに衛星EPIRBの定期点検及び報告について」は、弊会テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0440(2002年3月22日付)でお知らせしました。今回、ギリシャ国政府当局から次のリストを変更する旨通知がありましたのでお知らせします。 1. List of Approved Companies for Shore-based Maintenance of GMDSS radio Installations 2. List of Approved Companies for Inspection/Maintenance of Satellite EPIRBs なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人実海域性能指標(海の10モード)鑑定サービス業務について 改訂1
ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0779(2009年7月31日付)にてお知らせ致しました“コンテナ船の実海域性能指標(海の10モード)鑑定サービス業務の件”につきましては、コンテナ船に限らずタンカーやばら積み貨物船等の肥大船型にも適用可能であることを確認し、今般ガイドラインを改訂致しましたのでお知らせ致します。 鑑定ガイドラインにつきましては、弊会ホームページに別途掲載しておりますのでご参照ください。 (http://www.classnk.or.jp/hp/Publications/Publications_image/10mode_guideline_j_mid.pdf) ガイドライン(英文)につきましては、今回の改訂をもって発行の運びとなりましたため、当該テクニカル・インフォメーションの和文及び英文による表現決議MSC.201(81)による幼児用及び体格の大きな人用救命胴衣に関する要件について
IMO第81回海上安全委員会(MSC)にて、決議MSC.201(81)によりSOLAS条約第III章第7規則2が改正され、下記の救命胴衣の搭載が要求されます。改正による搭載個数及び検査時期等に関しまして、添付の通りとなりますのでお知らせ致します。 なお弊会では、SOLAS第III章第1規則1「この章の規定は、別段の明文がない限り1998年7月1日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶に適用する。」により、当該改正を上記船舶に適用します。 1. 幼児用救命胴衣(幼児:体重15kg未満、身長100cm未満) 2. 体格の大きな人用救命胴衣(140kgまでの体重かつ1,750mmまでの胸囲の人が着用できるよう設計されている救命胴衣、以後「大型者用救命胴衣」と言う) また既に搭載されている、及び新たに搭載される救命胴衣におLSA Code改正(2010年7月1日発効)による新基準の救命設備について
2010年7月1日発効のLSA Code (MSC.207(81)及びMSC.272(85)改正)に関しまして、以下の項目について、新基準に適合した救命設備が2010年7月1日以降起工の船舶に要求されます。 また、SOLAS Reg.III/1.4.2に従い、就航船では当該日以降に新たに搭載される場合、同基準の救命設備を搭載する必要があります。ただし、進水装置の取り替えなしに、救命艇が取り替えられる場合には、救命艇は取り替えられたものと同型とすることができます。 決議MSC.207(81)改正 1. 急速離脱用救命浮環(4kg以上の質量) 2. 救命胴衣 (救助者が引き上げるための付属品、救命胴衣着用者同士を結びつける付属品等) 3. イマーションスーツ (救助者が引き上げるための付属品、救命胴衣着用者同士を結びつける付属品等) 4. 耐MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求されるオゾン層破壊物質記録簿について(日本籍船舶用)
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771, TEC-0810, TEC-0812においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用のオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表及び記録簿に関して追加情報をお知らせ致します。 従来、全ての船舶に対しオゾン層破壊物質を含む設備の名称及び設置場所を記載した一覧表の所持が義務付けられていました。本改正に伴い、2010年7月1日以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶には、当該一覧表に加えてオゾン層破壊物質記録簿を船内に保管することが義務付けられます。それらの具体的な取パナマ籍船に対するトン数証書の裏書申請について
パナマ籍船にトン数証書を発行する場合、パナマ政府の裏書を取得する必要があります。 また、パナマ籍船として初めてトン数証書を発行する場合(新造船・国籍変更等)、トン数証書裏書申請に際し、一般配置図(General Arrangement Plan)の写しをパナマ政府(Panama Maritime Authority)に送付する必要があります。 パナマ籍トン数証書の裏書申請に関しましては、弊会を通じて当該申請を行うことになっておりますので、弊会においてパナマ籍トン数証書を発行する際には、パナマ政府裏書申請用として一般配置図(General Arrangement Plan)の写しを一部ご提供頂きます様、お願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部ニューヨーク州におけるバラスト水地域規制について
米国環境保護庁(EPA)は、バラスト水排出をはじめとする通常の運航に伴う汚染物質の排出に関わるVGP(Vessel General Permit)要件を制定し、2009年2月6日以降米国領海外3マイル以内を航行する長さ24 m(79フィート)以上のすべての船舶(漁船を除く)に対し適用いたしております。 本件に関し、米国ニューヨーク州は、同州海域を航行するすべての船舶に対し、同州が定める基準を満足するバラスト水処理装置を2012年1月1日までに搭載するよう通知しております。 更に、新船(2013年1月1日以降建造の船舶)に対しては、より厳しい基準を満足するバラスト水処理装置を搭載するよう通知しております。同州が定めるバラスト水基準の要旨は、下表をご覧ください。このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)、TEC-0721(2007年12月26日)及びTEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、バハマ政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示要旨] - 船舶管理会社は、適切な整備業者を評価、選定する責任があり、その手順をSafety Management Systemの中に構築しなければならない。 - 船舶管理会社は、SOLAS第III章20規則11に規定する定期的整備及び試験が認定された適格者によって実施されたことを第3者が確認できる、成文化された証拠を保持しなけれMARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求される揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)について(日本籍船舶用)
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。これまでに本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0771, TEC-0810においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用の揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)に関して追加情報をお知らせ致します。 原油タンカーに対する揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)の承認及び船上検査について、原油の輸送の用に供するタンカー*1においては、2010年7月1日以降、主管庁により承認された"揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)"非常用曳航手順書について
2008年5月のMSC84において、SOLAS条約の改正案が採択され、国際航海に従事するすべての船舶(貨物船は総トン数500トン以上のもの)について、「非常用曳航手順書」を備え付けることが規定されました。その取り扱いは、次のとおりとなりますので確認ください。(添付1) 1. 適用対象船舶 国際航海に従事するすべての船舶(貨物船は総トン数500トン以上のもの)に適用する。 2. 非常用曳航手順書の内容について 2.1 改正されたSOLAS条約Reg.II-1/3-4.2.3に規定された項目(下記参照)が含まれたものでなければならない。 (1) 船首と船尾からの可能な非常時の曳航を示す図 (2) 非常時曳航に使用できる船上設備のインベントリ (3) 通信手段及びその方法 (4) 非常時曳航オペレーションを実施する準備を円滑にするためのサンMARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正について(外国籍船舶用)
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。「第13規則 窒素酸化物(NOx)」及び「第14規則 硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質」関連の改正の概要については、すでにClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0771にてお知らせしておりますが、改正に関しての追加情報をお知らせ致します。 本改正により証書の書式が変更となり、新たにVOC Management Planやオゾン層破壊物質記録簿等の搭載が義務付けられます。証書の書式変更や検査の時期、改正内容の具体的な取り扱いにつきましては、次のとおりです。 1. 新証書への切替について(国際大気汚染防止証書) MSC-MEPC.5/ Circular.6このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)、No. TEC-0721(2007年12月26日付)及びNo. TEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、マーシャル諸島政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示] 救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守は製造者又は製造者が承認した整備業者が行わなければならない。なお、正規の整備業者が手配できない場合には、弊会検査員が整備・点検に立ち会うことを条件に他の整備業者又は製造業者から正規に訓練された乗組員が実施することが出来る。 これにより、ClassNこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 12 月 07 日付で絶版となっています。
SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について
1. 概要 SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMO決議MSC.277(85)に取り込まれ採択されましたが、本決議は非強制の決議となっております。そこで、弊会ではSOLAS XII章の改正を採択し、バルクキャリアの定義を明確にした強制決議であるIMO決議MSC.170(79)に従って、貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上で「バルクキャリア」に分類される船舶を変更するべきであると判断致しました。 これにより、表題の証書上でバルクキャリアに分類される船舶は、下記のA)からB)に変更となります。 A) 一層の甲板を備え、貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みするもの(鉱石運搬船及び兼用船のような種類の船舶を含む) - Reg.1.6/IXのパナマ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について 改訂1
パナマ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0747 (Merchant Marine Circular No.166)を2008年9月22日付けでお知らせしています。 このたび、本件に関してパナマ政府より追加の通知がありましたので以下のとおりお知らせ致します。つきましては、先に発行したNo. TEC-0747を本テクニカル・インフォメーションに改めますので、当該No. TEC-0747は絶版と致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた位置にある生存艇が積み付けられる区域にはIMO MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
リベリア籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0756(2008年12月9日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、リベリア政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつリベリア政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、船員により本船上で気密試験を行って良いこととなります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(離れた位置にある救命用のいかだ(SOLAS Chapter III/31.1.4)について-英国(U.K.)籍船
MSC.1/Circ.1243で採択された、離れた位置にある救命用のいかだ(SOLAS Chapter III/31.1.4)に関しまして、英国政府から通知がありましたのでお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月19日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される、船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が100メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを搭載する場合、SOLAS Reg.III/7.2.1.2にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なす。 当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 (1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ。 (オーストラリア籍GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について
オーストラリア政府から、GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について通知(Marine Order Part27, Issue 4)がありましたので下記のとおりお知らせ致します。 1. GMDSS船には次の無線用業務図書を備え付けること。 (1) AMSA発行の「Handbook for GMDSS Ship Station Operators」の最新版 (2) Australian Maritime College発行の「Marine Radio Operator Handbook」の最新版 (3) Marine Orders No.27の最新版 (4) ITU(国際電気通信連合)発行の「Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)について-オーストラリア籍船
MSC.1/Circ.1243で採択された、離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)に関しまして、オーストラリア政府から通知(Marine Orders Part 25, Issue 7)がありましたのでお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月10日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される救命いかだを搭載する場合、SOLAS Reg.III/7.2.1.2 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なす。 2. 当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 (1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ (2) 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明することマーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件-検査に関わる要件-
2009年12月28日付のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0796でお知らせしておりました「マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件」の検査に関わる要件を以下にお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月1日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. 離れた生存艇設置場所(Ⅲ/31.1.4)における乗艇装置(4.2 / Marine Notice 2-011-5 Rev.9/09) (1) Knotted ropeは他の乗艇装置”Other means of embarkation”として認められません。 (2) アルミ製ステップのJacob ladderは、検査員により容易に1人で使用できることが確認されれば、乗艇装置として容認されます。国際安全管理コード(ISMコード)改正に関する決議MSC.273(85)の発効について
2008年11月26日から2008年12月5日にわたり開催されたIMO MSC85において採択されたISMコードの改正に係る決議MSC.273(85)は、2010年7月1日に発効することになりました。同決議を添付しますので、ご参照下さい。 主な改正内容は次のとおりです。 1. 会社は、船舶及び陸上での内部安全監査を12ケ月を超えない間隔(但し、特別な場合3ケ月を超えない範囲での延長が可)で実施しなければならないことが規定された。(規定12.1関連) 2. 更新審査が既存の安全管理証書の満了日以降に完了した場合の新安全管理証書の有効期限は、既存の安全管理証書の満了日から5年を超えてはならないことが規定された。(規定13.12関連) 3. 安全管理証書の満了日に本船が審査を受ける予定の港にいない場合、本船がその港に到着するまでの期間(但し、3ケ月このテクニカル インフォメーションは、2010 年 08 月 05 日付で絶版となっています。
コンテナ固縛装置に関するAMSA集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 検査項目: コンテナ固縛装置 (ツイストロック、ラッシングロッド、ワイヤー、アイプレート等) - SOLAS 第6章 第5規則 実施期間: 2010年2月1日 から 4月30日 今回の集中検査キャンペーンは、500GT未満の船舶も対象になります。 なお、本件に関しては、AMSAホームページを参照してください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@cデンマーク籍船舶の固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験について
今般、デンマーク政府より、固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験について、DMA Class Circular no.: 06/2009により以下のとおり通知されましたので、対応方よろしくお願い致します。 固定式高圧CO2消火装置シリンダーの耐圧試験については、以下によること。 -1. シリンダーは、10年毎に耐圧試験を行うこと。 -2. 製造後最初の耐圧試験については、年次検査時の外観検査の結果、現状良好であることを条件にその時期を10年から20年に延期することができる。ただし、以下に該当するシリンダーについては、当該延期を認めない。 (a) シリンダーの内容物を過去に放出したことがあるもの (b) シリンダー圧又は内容物の重量が失われているもの (c) 腐食している又は外部にダメージがあるもの なお、本件に関して既存乾貨物船のスチールコイル積み強度評価プログラムについて
乾貨物船の貨物倉へのスチールコイル積みについては従来、内底板に作用する集中荷重を考慮して、許容される事が確認された積み付け方法(スチールコイル重量、サイズ、積み付け段数、ダンネージ条数)がローディングマニュアルに記載されています。この積み付け方法は、スチールコイルの下部に敷くダンネージ数を最小にとどめながら強度上許容される積み付けを示すことを意図しているので、必ずしもスチールコイルの許容最大積載量に対応してない場合が有ります。 しかしながら実際の運行上は、ローディングマニュアルに記載されていない積み付け方法であっても、ダンネージ数を増し、船体強度上許容される事が確認されれば、その積み付け方法を採用する事ができます。 2008年3月25日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0726にて、ローディングマニュアルに記載さ欧州委員会指令による低硫黄燃料油の使用について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0723(2008年1月21日付)にてお知らせ致しましたとおり、欧州委員会指令2005/33/ECにより、2010年1月1日以降、欧州連合域内の港湾において停泊中の船舶では硫黄分濃度が0.1%m/m以下の燃料油を使用することが義務付けられます。 当該規制の適用にあたっては、各機器における低硫黄燃料油の安全な使用に関し、添付1.に挙げるような問題点が指摘されています。これらの問題点への対応のために検討すべき事項とともに、必要な承認、検査等及び弊会の当面の対応についてお知らせいたします。 1. 検討すべき事項 低硫黄燃料油の使用にあたり、船主殿又は船舶管理会社殿におかれましては、各機器の仕様をもとに、使用する低硫黄燃料油による運転の可否を機器の製造者にご確認の上、製造者の推奨に従った、次のよこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 09 月 11 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件
今般、マーシャル諸島政府から救命設備に関する通知(Marine Notice No.2-011-5 Rev. 9/09)がありましたのでお知らせ致します。 本件の検査に関わる要件はClassNK テクニカル・インフォメーションを作成中で、近々発行致しますが、取り急ぎ通知文書をお届け致します。変更箇所はイタリック体で記載されています。 なお、主要な通知事項は以下の通りです。 1. (Para. 4.2) 離れた生存艇設置場所における乗艇装置(Knotted rope は他の乗艇装置(Other means of embarkation)として認めらません。) 2. (Para. 7.2) 救命用の端艇及び筏の進水装置の吊り索(Wire-rope gripsの使用は認められません。) 3. (Para. 9.5) 離れた生存艇設置場所に装備す製造中船級登録検査等申込書、製造後船級登録検査等申込書、船級及び設備の維持検査並びに証書発行申込書の書式改正、及び条約証書交付等申込書の制定について
標題の申込書を改正又は制定致しましたので今後のお申込に際しましては、新書式をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 今般改訂致しました書式は以下のとおりです。 1. 製造中船級登録検査等申込書(和・英) 2. 船級及び設備の維持検査並びに証書発行申込書(和・英) 3. 製造後船級登録検査等申込書(和・英) また、今般制定致しました書式は以下のとおりです。 1. 条約証書交付等申込書(和英併記) なお、今般制定致しました書式「条約証書交付等申込書」につきましては、国際条約に基づく日本籍の条約証書を弊会が交付・書き換え・再交付する場合に必要となります。1994年10月1日より前に建造された船舶に対する固定式炭酸ガス消火装置の制御装置について
2008年5月に開催されたIMOの海上安全委員会(MSC)(Resolution MSC.256(84))で採択された固定式炭酸ガス消火装置の制御装置の取り扱いは、次の通りとなりますのでお知らせいたします。 1. 改正規則 2002年7月1日より前に建造された船舶で機関室、貨物ポンプ室に固定式炭酸ガス消火装置を備えた船舶は、2010年1月1日以降に予定される最初のDry-Dockingまでに、以下に示す火災安全設備のための国際コード(FSS Code)第5章2.2.2に適合することが要求されます。 なお、1994年10月1日以降に建造された船舶については、弊会鋼船規則に以下の要件を取り入れており、既に適用されています。 [FSS Code 第5章2.2.2 制御] 炭酸ガス装置は、次の要件に適合しなければならない。 - 1 保護される航海灯、航海灯制御盤及び関連器材のための性能基準について-オーストラリア籍船
今般、MSC.253(83)で採択された、航海灯、航海灯制御盤及び関連器材のための性能基準に関してオーストラリア政府から通知(Marine Order Part30, Issue 8)がありましたのでお知らせ致します。 2009年12月1日以降に搭載される航海灯、航海灯制御盤及び関連器材はMSC.253(83)で要求される性能基準を満たすことが強制要件となります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.oパナマ籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について
パナマ政府から同国籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について次の指示がありましたのでお知らせいたします。詳細については同国政府からの添付の通知文書(JLO/11/09/001)をご覧ください。 これまで弊会はパナマ籍船の貨物船安全設備(SE)証書、貨物船安全無線(SR)証書並びに救命いかだの整備期間を自動延長する代行権限を有しておりましたが、パナマ政府主管庁より、1件毎に同主管庁の事前承認が必要であるとの指示がありましたのでご留意頂きますようお願い申し上げます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2このテクニカル インフォメーションは、2025 年 03 月 05 日付で絶版となっています。
ROPME海域におけるバラスト水交換について
今般、ペルシャ湾沿岸国(the Kingdom of Bahrain, Islamic Republic of Iran, Republic of Iraq, State of Kuwait, Sultanate of Oman, State of Qatar, Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates)から構成されるROPME(Regional Organization for the Protection of Marine Environment)は、同国によって囲まれるROPME海域においてバラスト水管理に関する独自の地域規制を実施する旨、IMOに対してMEPC 59/INF.3により通知致しました。 本通知に従い、同海域では2009年11月1日より当該海域でのバラスト水交換を禁止このテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 26 日付で絶版となっています。
Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について
デンマーク政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。これにより2007年11月1日発行の弊会テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0714 「Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について」につきましては、本テクニカル・インフォメーションとお差し換え下さいますようお願い致します。 1. (1) イマーションスーツは6時間の保温性能を有するLSAコード2.3.2.2に従ったものでなければならない。 (2) イマーションスーツはSOLAS III章32.3規則に従って備える。 2. イマーションスーツの収納場所は各居室ではなく、非常召集場所の近くに備える。また、ライフジャケットと共に収納することが望ましい。 3. 離れた見張り場所に備える追加のバラスト水管理条約に関する弊会の取り扱いについて
2004年2月にIMO国際会議にて、バラスト水中に含まれる海洋有害生物の移動を防止することを目的とする「バラスト水管理条約(International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments)」が採択されました。 本条約は、30カ国が批准し、かつ、その合計商船船腹量が世界の35%以上に達した日から12か月後に発効します。2009年9月30日時点での状況は18カ国が批准し、世界船腹量の比率は15.36%となっています。 本条約の発効要件がいつ頃満たされるかは不明ですが、処理装置を前倒しで設置する例が増加しつつあります。 条約適合準備のため、予め機器設置に関する調査を希望される場合には、下記に示します弊会材料艤装部にお問い合わせくディーゼル機関クランク室オイルミスト検出装置の設置要件について
ディーゼル機関クランク室オイルミスト検出装置の設置要件は、これまでM0船の「連続最大出力が2,250kW以上、又は、シリンダ径が300mmを超えるディーゼル機関」に対してのみ適用されてきましたが、2009年10月30日付の鋼船規則D編の一部改正により、非M0船に対してもその適用範囲が拡大されることとなります。この一部改正の適用対象は、以下のとおりとなることをお知らせいたします。 1. 2010年1月1日以後に承認申込みがあったディーゼル機関、又は 2. 2010年1月1日以後に建造契約*が行われた船舶に搭載されるディーゼル機関 *建造契約とは、最新のIACS Procedural Requirement(PR) No.29(添付1参照)に定義されたものをいう。 なお、弊会におきましては、前記1.にいう「2010年1月1日以後に承認申込みがあっ1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴う、日本籍船舶のISMコード適用拡大について
1993年11月にIMOにて採択された国際安全管理(ISM)コードは、SOLAS 第IX章(船舶の安全運航の管理)の制定に伴い強制化され、国際航海に従事する全ての客船及び総トン数500トン以上の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船並びに高速船である貨物船については1998年7月1日までに、又、総トン数500トン以上のその他の貨物船及び移動式沖合掘削施設については、2002年7月1日までに適用が求められていました。 上記規定の適用上、総トン数としては、1969年トン数条約(TM69)によるトン数に代えて、従来の国内法によるトン数を使用することが認められていましたが、2006年12月に開催された第82回海上安全委員会(MSC82)において、SOLAS 第IX章及びISMコードの適用上、TM69によるトン数測度を適用することが決定され、M石炭及び褐炭ブリケットの隔離・積載要件
石炭及び褐炭ブリケットの運送について、2011年1月1日以降SOLAS上強制となる見込みのIMSBCコードにおいて、それぞれ次の隔離・積載要件があります。 ・ 褐炭ブリケット “当該貨物は高温場所に隣接して積載してはならない。” ・ 石炭 “船長はこの貨物が高温場所に隣接して積載されないことを確実にすること。” 当該要件中の“高温場所”について、2009年9月に開催されたIMO小委員会(DSC14)で審議の結果、次のように解釈することが合意されましたのでお知らせ致します。 “例えば加熱された燃料油サービスタンク及びセットリングタンクと境界を共有する貨物倉の隔壁のような、貨物と接触する部分であって継続的に55℃を超える場所” また、上記解釈を適用するにあたり、DSCは以下に配慮するよう勧告することにも合意しました。米国環境保護庁(EPA) VGP要件に関わる検査及び証書について
米国環境保護庁(EPA)は、バラスト水排出をはじめとする通常の運航に伴う汚染物質の排出に関わるVGP(Vessel General Permit)要件を制定し、2009年2月6日以降米国領海外3マイル以内を航行する長さ24m(79フイート)以上のすべての船舶(漁船を除く)に対し適用致しております。 適用海域を航行する船舶の所有者/管理会社は、入渠工事を実施した際に、VGP要件4.1.4項に規定する「Drydock Inspection Reports」を備える必要があります。 弊会は弊会船級船に限り、船主/管理会社からの要請により以下の要求事項に対する検査を実施し、適当と認められた場合、適合証明書を発行致します。 1) チェーンロッカーが洗浄され、堆積物や有機生物が認められないこと、 2) 船体、プロペラ、舵、スラスターグレーチング、シーこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206 の運用についての旗国主管庁の指示一部改訂の件
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付) 及びTEC-0721(2007年12月26日付)にて各旗国主管庁からの救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206の運用についてお知らせしておりますが、この度、デンマーク及びトンガ政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)の添付を本テクニカル・インフォメーションに添付のものと差し替え下さいますようお願いいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住MARPOL条約附属書VIで要求される原動機パラメータ記録簿の記載について
MARPOL条約附属書VI の第13規則窒素素酸化物(NOx)に関連して、NOxテクニカルコードの6.2.3.2 及び6.2.3.3により、原動機パラメータ記録簿の船上備え付け、及び調整値や部品の交換の記録が要求されています。NOx排出に影響を及ぼす調整、構成部品の交換や改造が行われた場合、原動機パラメータ記録簿に日付順で記録する必要があります。 この原動機パラメータ記録簿の記載に関して、2010年7月1日に発効するNOxテクニカルコード2008の6.2.2.7では、同種部品の交換も含み記載する必要があることが明文化されました。これまでも弊会と致しましては、メンテナンス上の交換など同種部品の交換も含んで記録が必要であると解釈しておりましたので、取扱い等で特に変わることはありませんが、関係する船主殿、船舶管理会社殿におかれましては、メンテナンス時の同種部このテクニカル インフォメーションは、2010 年 01 月 15 日付で絶版となっています。