テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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非常用曳航手順書について

発行番号: 英語版 (79kb)

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発行日:2010 年 05 月 14 日

2008年5月のMSC84において、SOLAS条約の改正案が採択され、国際航海に従事するすべての船舶(貨物船は総トン数500トン以上のもの)について、「非常用曳航手順書」を備え付けることが規定されました。その取り扱いは、次のとおりとなりますので確認ください。(添付1)

1. 適用対象船舶
国際航海に従事するすべての船舶(貨物船は総トン数500トン以上のもの)に適用する。

2. 非常用曳航手順書の内容について
2.1 改正されたSOLAS条約Reg.II-1/3-4.2.3に規定された項目(下記参照)が含まれたものでなければならない。
(1) 船首と船尾からの可能な非常時の曳航を示す図
(2) 非常時曳航に使用できる船上設備のインベントリ
(3) 通信手段及びその方法
(4) 非常時曳航オペレーションを実施する準備を円滑にするためのサンプル手順
2.2 日本船舶技術研究協会殿作成の様式による非常用曳航手順書については、上記2.1を満足している。
2.3 非常用曳航手順書は、適切に管理される場合、電子データとして保持されるものとしても差し支えない。
2.4 非常用曳航手順書について、主管庁等の承認は要求されていない。従って、非常用曳航手順書への承認判の押印は要求されない。

3. 非常用曳航手順書の備え付け場所について
3.1 指針では、最低3部の写しを次の(1)から(3)の場所に保持しておくべきである旨、規定されている。
(1) 船橋
(2) 船首楼
(3) 船舶の事務室又は貨物制御室
3.2 船首楼が備えられていない船舶にあっては、3.1(2)の「船首楼」を容易に出入りが可能な船首部の適当な場所と読み替える。



(次頁に続く)