テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
ディーゼル機関クランク室オイルミスト検出装置の設置要件について
ディーゼル機関クランク室オイルミスト検出装置の設置要件は、これまでM0船の「連続最大出力が2,250kW以上、又は、シリンダ径が300mmを超えるディーゼル機関」に対してのみ適用されてきましたが、2009年10月30日付の鋼船規則D編の一部改正により、非M0船に対してもその適用範囲が拡大されることとなります。この一部改正の適用対象は、以下のとおりとなることをお知らせいたします。
1. 2010年1月1日以後に承認申込みがあったディーゼル機関、又は
2. 2010年1月1日以後に建造契約*が行われた船舶に搭載されるディーゼル機関
*建造契約とは、最新のIACS Procedural Requirement(PR) No.29(添付1参照)に定義されたものをいう。
なお、弊会におきましては、前記1.にいう「2010年1月1日以後に承認申込みがあったディーゼル機関」とは、同日以後に製造中登録検査の申込みをする船舶に搭載されるディーゼル機関で、製造中登録検査の申込みの中に製造社名、機関型式、台数、定格出力及び定格回転数の記載のあるディーゼル機関を示します。
但し、2010年1月1日より前に建造契約が行われた船舶に搭載されるディーゼル機関で、同日より前に、機関製造者から図面又は検査申込み(搭載船舶、機関型式、台数、定格出力及び定格回転数を記載した申込み)が提出された場合は、同日より前に当該ディーゼル機関の承認申込みがあったものとして取り扱います。
(次頁に続く)