テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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決議MSC.201(81)による幼児用及び体格の大きな人用救命胴衣に関する要件について
IMO第81回海上安全委員会(MSC)にて、決議MSC.201(81)によりSOLAS条約第III章第7規則2が改正され、下記の救命胴衣の搭載が要求されます。改正による搭載個数及び検査時期等に関しまして、添付の通りとなりますのでお知らせ致します。
なお弊会では、SOLAS第III章第1規則1「この章の規定は、別段の明文がない限り1998年7月1日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶に適用する。」により、当該改正を上記船舶に適用します。
1. 幼児用救命胴衣(幼児:体重15kg未満、身長100cm未満)
2. 体格の大きな人用救命胴衣(140kgまでの体重かつ1,750mmまでの胸囲の人が着用できるよう設計されている救命胴衣、以後「大型者用救命胴衣」と言う)
また既に搭載されている、及び新たに搭載される救命胴衣において、大型者が着用できるよう設計されているか否かについては、製造者にお問い合わせ下さい。
さらに2010年7月1日以降に新たに搭載される救命胴衣に関しましては、決議MSC.207(81)により改正されたLSAコード第II章2.2に適合したものを搭載する必要があることも併せてお知らせ致します。
(次頁に続く)