テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2015 年 12 月 07 日付で絶版となっています。
SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について
1. 概要
SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMO決議MSC.277(85)に取り込まれ採択されましたが、本決議は非強制の決議となっております。そこで、弊会ではSOLAS XII章の改正を採択し、バルクキャリアの定義を明確にした強制決議であるIMO決議MSC.170(79)に従って、貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上で「バルクキャリア」に分類される船舶を変更するべきであると判断致しました。
これにより、表題の証書上でバルクキャリアに分類される船舶は、下記のA)からB)に変更となります。
A) 一層の甲板を備え、貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みするもの(鉱石運搬船及び兼用船のような種類の船舶を含む) - Reg.1.6/IXの定義による
B) 鉱石運搬船及び兼用船を含む主として乾貨物をばら積みする船舶 - Reg.1.1/XIIの定義による
2. 適用
(1) 2006年7月1日以降に起工された船舶であって、船級付記「BC-XII」を有する船舶は、今後、表題の証書上に記載される船舶の種類をバルクキャリアに書き換えます。従って、所謂ボックスタイプのバルクキャリアやチップ船等で「BC-XII」の船級付記を付している船舶も新たにバルクキャリアに分類されます(添付1参照)。但し、次の(2)に示す船籍にあっては、従来通りA)の船舶のみがバルクキャリアに分類されます。
(2) 従来通りA)の船舶がバルクキャリアに分類される船籍
・ ケイマン籍※
・ マーシャル諸島籍※
・ カタール籍
・ セントビンセント・グレナディーン諸島籍
・ ベトナム籍
※旗国政府の判断により、B)の船舶がバルクキャリアに分類される可能性があります。変更がありましたら、別途テクニカル・インフォメーションを発行いたします。
(次頁に続く)