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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2026 年 06 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が2025年9月付で改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1351(2025年6月11日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1351は絶版となります。 -1. 本通知においては、国際航海に従事するPanama船のうち、以下の船舶が対象となります。(MMC-195, 4.1, 4.2) - 旅客船 - 総トン数300GT以上の貨物船 - 自航可能なMobile Offshore Drilling Units (MODU) - 自航可能な総トン数300GT以上のOffshoreパナマ籍船の船舶間貨物積替作業について
今般、パナマ籍油タンカーの船舶間貨物油積替作業(Ship-to-Ship (STS) Operations)について、パナマ主管庁(PMA)よりMMC-217の追加改訂版が発行されました。パナマ籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)における留意点について、以下の通りお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1358を絶版とします。 ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1358からの主な変更点は以下の通りです。 項目2「追加要件」の参照文献の追加 該当箇所: STS Operations Planは、IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention"及びICS /OCIMF Shipパナマ籍船のFleet Risk Assessment (FRA)及びPerformance Accelerated Program (PMAP)について
パナマ主管庁より、同国籍船に対するFleet Risk Assessment (FRA)及びPerformance Accelerated Program (PMAP)に関する新たなMerchant Marine Circular MMC-405が発行されました。これに伴い、PSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置を定めたMerchant Marine Circular MMC-380は廃止され、同通達で定められていた関連検査・審査・報告の手順は、MMC-405にて新たに定められた手順に置き換えられます。 この変更により、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1326(2024年6月21日付け)は絶版となります。 なお、MMC-405のパラグラフ3.1及び3.2で定義する"Warning vessels"及び"Critiこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 18 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の船舶間貨物積替作業について
パナマ籍油タンカーの船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、パナマ主管庁(PMA)発行のMMC-217が改訂されました。パナマ籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 対象 総トン数150トン以上のすべてのパナマ船籍の油タンカーで、場所を問わずSTS Operationsに従事する船舶。ただし、以下の船舶及び運用を除く。 ・ Bunkering operations; ・ STS operations within the territorial sea or exclusive economic zone of Panama must follow the provisions of Resolution J.D. Nパナマ籍船のシップリサイクル条約に関する対応について
今般、パナマ主管庁より、シップリサイクル条約(香港条約)の対応について、Merchant Marine Circular MMC-386 (2025年6月改訂)によって通知がありました。 パナマ籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として船舶の運航と、船舶リサイクル時の手続きに関連する要件をお知らせいたします。 -1. IHM第I部の作成と初回検査について (Para. 6, 7) (1) 条約上の新船に該当する船舶 (a) 建造中に新造船方式によるIHM第I部の作成と、初回検査の受検が必要です。 (2) 条約上の現存船に該当する船舶 (a) 2030年6月25日、または船舶のリサイクル実施のいずれか早い方までに、専門家方式によるIHM第I部の作成と初回検査の受検が必要です。 (b) ただし、EUに寄港する全ての500GTこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 12 月 04 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が2025年5月付で改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1321(2024年4月30日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1321は絶版となります。 -1. 本通知においては、国際航海に従事するPanama船のうち、2008年12月31日以降に建造された以下の船舶が対象となります。(MMC-195, 4.1, 4.2) - 旅客船 - 総トン数300GT以上の貨物船 - 自航可能なMobile Offshore Drilling Units (MODU) - 自航可能な総トこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 07 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297(2023年5月22日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297は絶版といたします。 今回の改訂により、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢10才を超える船舶でUSCG、パリMOU又は東京MOUにおけるShip Risk ProfileでHigh Riskとなっている船舶 上記のいずれかに該当する弊会がSMこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 06 月 11 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1301 (2023年7月6日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1301は絶版となります。 - これまでもConformance Testが要求されていたLRITの新規設置時に加え、直近のConformance Testから1年を経過する前に毎年実施することが要求されます。各船が初めて実施する毎年のConformance Testの時期は、最後に実施されたConformance Testの時期に応じて次のとおり定められています。 (1) 2このテクニカル インフォメーションは、2024 年 04 月 30 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、今般、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195(2023年5月付)が改訂されました。本Circularでは、Panama籍船におけるLRIT監視強化を目的とし、主として13.、14.及び15.項が追加されております。主要な変更点は次のとおりです。 - これまでもConformance Testが要求されていたLRITの新規設置時、船籍変更時及び船主変更時に加え、直近のConformance Testから1年を経過する前に毎年実施することが要求されます。各船が初めて実施する毎年のConformance Testの時期は、最後に実施されたConformance Testの時期に応じて次のとおり定められています。 (1) 2018年12月31日以前にConパナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
今般、パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-144(2023年4月付)が改訂されました。前回お知らせしたNo. TEC-1289からの主な変更点をお知らせいたします。ただし、訓練用の十分な数の気密パッケージされていないイマーションスーツの船上への搭載要件については変更ありません。 これにより、ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1289を絶版といたします。 - イマーションスーツ及び耐暴露服は、3年毎に、また、製造日から10年を超えるものにあっては1年毎にMSC/Circ.1114に従い気密試験を実施すること。 上記1年毎の気密試験につきましては、2023年6月1日以降のSE定期的検査時から適用となります。 なお、本改訂により、当該気密試験このテクニカル インフォメーションは、2024 年 06 月 21 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が発行されています。 今回の改訂により、予防的措置として、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査の実施に関する規定が加えられました。なお、臨時検査の範囲は、パラグラフ4.12に定義されています。 MMC-380のパラグラフ6によると、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査は、米国、パリMOU加盟国、豪州又は中国の港に向けて出港する、又はそれらの港に入港する際に受検することが要求されます。また、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢15才を超える船舶でUSCG、パリMOこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 05 月 24 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1281にてお知らせしておりましたイマーションスーツに関するパナマ主管庁の通知文書Merchant Marine Circular MMC-144に関し、今般 2023年2月付にて改訂が発行されました。前回お知らせしたTEC-1281からの主な変更点をお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1281を絶版といたします。 - 訓練に使用するために、十分な数の気密パッケージされていないイマーションスーツが船上に搭載されていること。訓練用として割り当てられたイマーションスーツの数は、本船の安全管理システムに従って識別されることが推奨される。 - イマーションスーツ及び耐暴露服の縫い目及びファスナーは、3 年毎に承認された陸上整備事業所(Authoriこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 03 月 10 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第6次改正の適用
IMSBCコード06-21改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.500(105) によるIMSBCコード06-21改正を"IMSBCコード第6次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196にてお知らせしておりましたIMSBC コード第5次改正の効力は、2023年11月30日までとなっております。そのため2019年12月24日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196は、2023年11月30日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第6次改正の適用 2022年4月にIMOで開催された第105回海上安全委員会(MSC105)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第6次改正が採択されましこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 01 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
今般、パナマ政府より、イマーションスーツの搭載に関する通知文書Merchant Marine Circular MMC-144(2022年9月付)が発行されました。本通知における貨物船へのイマーションスーツ搭載に関する要件を一部抜粋してお知らせいたします。 - 十分な数の訓練用イマーションスーツを搭載しなければならない。 - 改正された1974 SOLAS IX章 第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の船舶で、北緯30度及び南緯30度間の温暖海域に専ら従事する場合にはイマーションスーツを搭載する必要はない。 - 救命胴衣の要件を満たすイマーションスーツを搭載する場合であっても、改正された1974 SOLAS III章 第7.2規則で要求される数の救命胴衣を搭載しなければならない。 詳細につきましては、以下のURLに掲載されている当該Mercパナマ籍船舶に備える火災制御図の図記号
パナマ政府より、同国籍船舶の火災制御図の図記号について、通知Merchant Marine Circular MMC-277が改訂されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0957を絶版といたします。 同通知では、2004年1月1日以降に起工した船舶で、何らかの理由で火災制御図を再度発行する場合は、IMO Resolution A.952(23)に示された記号を用いることが推奨されています。 また、2019年1月1日以降に建造される船舶については、IMO Resolution A.1116(30)に示された記号を適宜IMO Resolution A.952(23)に示された記号と合わせて用いることが推奨されています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせくださシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210にてお知らせしていましたパナマ籍船のシップリサイクルに関する欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210を絶版といたします。 パナマ籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:Merchant Marine Circular MMC-386に基づき対応を行う必要があります。同通知では、パナマ主管庁が香港条約及び欧州規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance、以後「パナマ適合鑑定書」と言う)を発行するとされており、船主等より確認検査が終了したことを示す以下の資料の写しを添えてパナマ適合鑑定書発行のための申請をお願いします。 申請に必要となる資料 (MMC-386 6.アメリカ及びオーストラリア入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。当該通知につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1226(2021年1月5日付)にてお知らせしております。 この度、MMC-381にて作成が要求されておりますPre-port arrival checklistの内容が一部改正されたことに伴い、MMC-381がV.04に更新されております。 また、MMC-381と同様に、オーストラリアに入港するパナマ籍船舶を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-393が新たに発行されておりますので、以下の通りお知らせいたします。 なお、ClassNK テクニMultiple Load Lineを所持するパナマ籍船の船舶安全管理システムの改訂/更新に関して
今般、パナマ主管庁より2021年5月26日付けでMerchant Marine Circular No.MMC-391が発行されましたのでお知らせいたします。 パナマ主管庁は、Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船に対し、船舶の拘留を極力回避する対策として、MMC-391 4.2.1に従って安全管理システムを改訂/更新することを強く推奨しています。 安全管理システム改訂/更新の概要は以下になります。 安全管理システムは、Multiple Load Lineの指定に伴い以下の手順を含んだ改訂/更新がされること。 (a) いかなる場合も一つのLoad Line証書のみが使用されていること。 (b) 使用しないLoad Line証書は使用しているLoad Line証書と分けて船長の管理のもと保管されること。 (c) 喫水線パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、パナマ籍船の非常用脱出呼吸具 (EEBD) に関する通知文書についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177 (2019年2月27日付) の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177を絶版といたします。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するAパナマ籍船の酸素シリンダについて
今般、パナマ政府より同国籍船に搭載される酸素シリンダに対する特別要件に関し、関連するMerchant Marine Circular No.339 (MMC-339) が発行されましたので、以下のとおりその概要をお知らせ致します。 1. International Medical Guide for Shipsに従って、酸素供給用として以下の機器を搭載することが推奨されている。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 15 日付で絶版となっています。
アメリカ入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。 アメリカ合衆国に入港するパナマ籍船においては、以下の期限1 .または2.までにU.S. Pre-port arrival checklistを作成の上、政府当局(psc@amp.gob.pa)へ送付することが要求されておりますので、ご注意の方よろしくお願いいたします。詳細につきましては、添付の"Marchant Maritime Circular MMC-381"及び"U.S. Pre-ports arrival checklist for Panama flagged vessels"をご参照ください。 1. アメリカ合衆国に入港する96時間前このテクニカル インフォメーションは、2022 年 11 月 08 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
シップリサイクルに関する欧州規則への対応に関し、パナマ籍船の取り扱いをご案内いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1207にて、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対する各旗国からの指示に基づいた適合鑑定書発行の取扱いをお知らせすると共に、既にIHM付記符号を有する船舶(従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を所持する船舶)に関して、以下のとおりご案内いたしました。 [TEC-1207の既にIHM付記符号を有する船舶に対する取扱い要約] IHM付記符号を有する船舶に対しては、次回の船級定期検査時に実施するIHM更新検査時に、旗国指示に従った適合鑑定書を発行する。EUへの寄港予定等により早期に対応が必要な場合には、IHM更新検査時期にかかわらず、 1. 前回の定期的検査以降に主要な改造又は修理があった場合、弊会支部バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について(パナマ政府)
バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関する各国からの指示については、ClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1199(2020年2月21日付)にてお知らせしております。 パナマ籍船においては、 Merchant Marine Circular MMC-345のパラグラフ3.8にて試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことが要求されていましたが、パナマ主管庁より当該指示は勧告(非強制)であるとの見解が得られました。MMC-345は近日中に改正が行われる予定となっており、改正版が公表され次第、弊会ウェブサイト「バラスト水管理条約」のページ(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > バラスト水管理条約)に掲載する予定です。 また、今後新たな旗国指示を受領した場合にパナマ運河におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について
パナマ運河庁より、パナマ運河を通行する船舶は、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 また、既に発行されている"NT NOTICE TO SHIPPING No. N-1-2019"によるMarine Distillate Fuelsへの切換えの要求に関しては、当該Marine Distillate Fuels をLNG燃料、バイオ燃料、クローズドループ式スクラバ、50度における粘度が70cst以下のULSFO又はVLSFOに置き換えることができるとの通知がありましたので併せてお知らせ致します。 規制の詳細につきましては,パナマ運河庁より発行された通知文書(ADVISORY TO SHIPPING No. A-39-2019)をご参照ください。 なお、今後SOx規制に関する地域規制につきましては、このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 17 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)
主題に関し、先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108 (2017年5月2日付)にてお知らせしておりましたパナマ主管庁発行の"Statement for BWMP"の有効期限及びIBWM Certificateの本証書の申請書類についての取扱いに変更がありましたのでお知らせいたします。 なお、変更箇所/修正箇所は下線の部分です。 詳細につきましては、添付のMerchant Marine Circular MMC-345(最新版)の原文をご参照願います。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108を絶版といたします。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従ってこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場このテクニカル インフォメーションは、2018 年 07 月 20 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室からパナマ籍船舶に係る船舶保安警報通報装置(SSAS)テストについて
パナマ主管庁より先般(2017年10月)Marchant Maritime Circular MMC-133の改訂がなされ、2018年1月1日より、次のとおり、年次SSASテストの実施が要求されます。 (次頁に続く)パナマ籍船舶に係るCompany Security Officer (CSO、 会社保安職員)情報について
パナマ主管庁より先頃(2017年8月)、Marchant Maritime Circular MMC-353が発行され、同主管庁のデータベース上のCSO情報を確認するために、CSOの情報を所定の様式*に記入し、本年12月15日までにisps@amp.gob.pa及びinfo@panama-ssas.com宛てにE-mailで送付することが要求されています。 (次頁に続く)パナマ籍のコンテナ船に対するCSS Code Annex14の適用に関するガイダンス
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)にて、パナマ主管庁からのMSC.1/Circ.1352/Rev.1 (CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同主管庁より現存コンテナ船に対する指示が追加された更新版のMERCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340が添付の通り発行されましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)を絶版と致します。 1. MSC.1/Circ1352/Rev.1(CSS Code Annex14)の適用 - 2017年7月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 10 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)について
先のClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104(2017年3月13日付)にて、バラスト水管理条約に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、Merchant Marine Circular MMC-345が添付の通り改訂されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104を絶版といたします。なお、変更箇所/ 修正箇所は下線の部分です。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。)このテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、パナマ主管庁よりMerchant Marine Circular MMC-345が通知されました。MMC-345の要旨は以下のとおりです。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。) 承認申請は、2017年3月15日よりWeb上の窓口(http://certificates.amp.gob.pa/certificates)にお申込みください。 申請受付時に、パナマ主管庁より3ヶ月このテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 11 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)適用に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)を絶版と致します。 2. 上記1. MSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)の適用 - 2017年7このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 28 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 今般、パナマ主管庁よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関する指示が御座いましたので、以下の通りお知らせ致します。 これにより、パナマ籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)はCSS Code Annex14を適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annex14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、CSS Code Annex14のSection4.4、7.1、7.3及び8を適用する。 - 上記現存コンテナ船には、主管庁判断の下、Sec. 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。パナマ籍船のISPS初回審査完了時における短期国際船舶保安証書(Short term ISSC)発行の取扱い変更について
パナマ主管庁より2016年8月1日付でMerchant Marine Circular MMC-131が改訂されました。 パナマ籍船のFull term ISSCはパナマ主管庁(PMA)が発行するため、これまでISPS初回審査完了時に担当審査員がShort term ISSC を発行しておりましたが、本改訂以降初回審査完了時のShort term ISSC 発行を認めず、Interim ISSCの有効期限内(発行後6ヶ月以内)にFull term ISSC発行手続きを確実に完了することが指示されております。 従って、充分なInterim ISSCの有効期限のあるうちに初回検査の受検をお願い致します。 また、パナマ主管庁発行のFull term ISSCが本船に届くまで、現有のInterim ISSCを本船上に保管頂き、当該Full term ISSパナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について
パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 (2011年10月14日付)にてお知らせしておりましたが、今般、パナマ政府より通知(Merchant Marine Circular No.281)があり、追加の持運び式消火器に関する取扱いが変更となりましたので、お知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 を絶版といたします。 1. 持運び式消火器の予備充填物及び充填 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、パナマ政府へのDeclaration of Company Security Officer (CSO)申請先及び申請書式の変更について
2014年9月3日に改訂されたPanama Merchant Marine Circular MMC-206において、Declaration of Company Security Officer (CSO)の書式変更が通知されました。 旗国への届出の際、2014年11月1日以降は新書式以外の使用が認められなくなりますのでご留意ください。 ただし、既にパナマ政府により署名・スタンプを付されたDeclaration of Company Security Officer (CSO)は有効である旨も言及されておりますので、再申請の必要はございません。 新申請書式はパナマ政府発行のサーキュラー内のリンクよりご確認いただけます。 申請先は、以下の通り変更となります。 (旧) isps@amp.gob.pa / +(507)501-4223このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の救命艇に関する特別要件
パナマ政府より、2012年7月に発行された同政府通知(Merchant Marine Circular MMC-250)の救命艇用落下防止装置(FPDs)の装備要件について、同国籍船舶へのFPDsの装備は非強制と通知されましたのでお知らせいたします。 なお、FPDs装備要件の適用に関連する2012年12月17日付けのClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0937第2項は、本インフォメーションに置き換わりました。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail:このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.281 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」が発行されましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0910を絶版と致します。 本ガイドラインの目的 本ガイドラインの目的は防火・消火設備の保守点検に関し、最低限度の推奨基準を示すものであります。本ガイドラインに示すのは一般的な要求基準であり、防火・消火設備及び非常用設備に関する包括的な保守や基準を網羅するものではありません。 本ガイドラインの適用パナマ運河庁からのNEW PANAMAXに関する要求事項の通知について
パナマ運河庁(以下、ACP)より、NEW PANAMAXに関する通知(OP'S ADVISORY TO SHIPPING No.A-20-2013「VESSEL REQUIREMENTS FOR NEW PANAMAX」)がありましたのでお知らせ致します。また、必要に応じ、関連文書をACPのホームページ(http://www.pancanal.com)から御参照ください。 主な通知内容は以下の通りです。詳細につきましては添付参照願います。 1. 新出用語の定義は以下の通りです。 (1) 「Panamax Plus」とは、ACPによりTFWでの喫水が12.04mを超えていると認定され、ACPから新閘室の通峡を承諾されたすべてのPanamaxサイズの船舶をいう。 (2) 「New Panamax」とは、主要寸法がPanamaxまたはPanamこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 12 月 09 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の火災制御図の図記号について
パナマ政府より、同国籍船舶の火災制御図の図記号について、通知Merchant Marine Circular No.277「Fire Control Plan graphical symbols」がありましたのでお知らせいたします。 火災制御図 2004年1月1日以後にキールが据え付けられた船舶に備え付けられる火災制御図を全面改訂する場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号を用いること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の救命艇に関する特別要件
2012年7月発行のパナマ政府通知(Merchant Marine Circular MMC-250)の要確認事項について、パナマ政府に問合せてまいりました結果、今般、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。 1. 新造船に対するLSAコードMSC.320(89)改正の適用日 IMOサーキュラーMSC.1/Circ.1393に従い、当該改正コードは2014年7月1日以後起工の船舶に適用されます。 2. FPD装備要件の適用 SOLAS III章 第1規則 パラグラフ5 「パラグラフ4.2に関わらず、全ての船舶に対し2014年7月1日から2019年7月1日までの間で実施される最初のドライドックまでに、LSAコードパラグラフ4.4.7.6.4から4.4.7.6.6に適合しない救命艇負荷離脱装置は適合品に交換されなければならない」の要件下で、Fこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 10 月 31 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」の改訂指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0869を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。 TEC-0869からの変更点は以下の通りです。 1. 有資格者の定義の削除 2. 消火器のこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 25 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0511を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。