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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 18 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の船舶間貨物積替作業について
パナマ籍油タンカーの船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、パナマ主管庁(PMA)発行のMMC-217が改訂されました。パナマ籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 対象 総トン数150トン以上のすべてのパナマ船籍の油タンカーで、場所を問わずSTS Operationsに従事する船舶。ただし、以下の船舶及び運用を除く。 ・ Bunkering operations; ・ STS operations within the territorial sea or exclusive economic zone of Panama must follow the provisions of Resolution J.D. Nシンガポール籍船の船舶間貨物積替作業について
今般、大洋上(Mid-ocean)にて実施される船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、シンガポール政府(MPA)より、Shipping Circular No.16 of 2024が通知されました。シンガポール籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 大洋上(Mid-ocean)にて船舶間貨物油積替作業を実施する場合、旗国へ通知する手順について、手引書内に記載することが求められています。なお、ここで大洋上(Mid-ocean)とは、MARPOL Annex I Reg.42にて管轄国への報告が必要とされている領海及び排他的経済水域(EEZ)以外の海域を指します。 2. 既に承認済の手引書を有する船舶が、大洋上での船舶間点検設備の点検及び整備に係る統一解釈の改正(MSC.1/Circ.1572/Rev.2)について
2024年5月に開催されたIMO第108回海上安全委員会(MSC108)において、2005年1月1日以降に起工した総トン数500トン以上の油タンカー及び総トン数20,000トン以上のSOLAS条約第IX章第1規則に定めるばら積貨物船に要求される点検設備に関するSOLAS II-1章第3-6規則及びその技術規定MSC.158(78)に対する統一解釈を含むIMOサーキュラーの改正がMSC.1/Circ.1572/Rev.2として承認され、点検設備の点検頻度及び記録に関する規定が改正されました。 船主並びに船舶管理会社におかれましては、適用日までに新規要件に適合する必要がありますので、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用日 2025年1月1日以降に適用船舶の乗務員又は権限を付与された人間によって実施される点検に対して適用 22021年1月1日施行の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1209でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示の改正が行われます。 つきましては、本改正の対象となる日本籍船舶を所有する船主殿におかれましては、以下の手続きが必要となりますのでご対応をお願い致します。 1. 日本籍外航船 (1) 図面承認について - 外国籍船と同様2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1195でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。 当該改正に伴い、危険化学品又は有害液体物質をばら積みする全ての船舶は、2021年1月1日以降、改正規則に適合した新証書(ケミカル適合証書(COF)又はNLS証書)を所持する必要があります。また、新証書発行のため事前に改正規則を反映した下記図面の再承認が必要となります。 - P&Aマニュアル (必須) - ケミカルオペレーションマニュアル (GBS適用船のShip Construction File(SCF)について
GBS適用船のShip Construction File(SCF)につきまして、以下の通りお知らせいたします。 SOLAS 条約 第Ⅱ-1章第3-10規則Goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankerが適用となる、以下の(1)から(3)いずれかに該当する長さ150メートル以上の油タンカー及びばら積み貨物船にあっては、同規則4項 で規定されるShip Construction File(GBS-SCF)を船上又は陸上に保持し、船舶の供用期間中適切に更新される必要があります。 (1) 2016年7月1日以降に建造契約が結ばれる船舶 (2) 建造契約がない場合には、2017年7月1日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶 (3)油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアへの復原性計算機搭載義務化について
2014年3月から4月にかけて開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)及び5月に開催されたIMO第93回海上安全委員会(MSC93)において油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアに復原性計算機の搭載を義務付ける旨の各種条約改正が採択され、2016年1月1日に発効致します。これについては、既にそれぞれの委員会の審議結果の紹介の一部としてNo. TEC–0991及びNo. TEC–1001にてお伝えしておりますが、本テクニカルインフォメーションでは改正内容の詳細及びその対応手順についてご連絡致します。 <改正内容> - すべての油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアは、条約で定められた期日までに、非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件への適合を検証できる、主管庁により承認された復原性計算機の搭載が必要となります。適用船とそれぞれマーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について
油タンカーに備え付けられる船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)については既にTEC-0834にてお伝えしておりますが、今般、マーシャル諸島政府より、マーシャル諸島籍船の手引書に関して以下の通り通知がありましたのでお知らせします。 - マーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)は、MARPOL条約附属書I第41規則で規定されている指針(IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention" 及びICS and OCIMF "Ship-to-ship Transfer Guide, Petroleum" fourth edition, 2005)に代えて、下記指針に基づいて更新(作成)されること。 IMO's "Manuケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置について
ケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置(フレームスクリーン、フレームアレスタ、高速排出装置等)の設計、試験及び配置を規定しているMSC/Circ.677が改正され、MSC.1/Circ.1324として承認されました。MSC.1/Circ.1324の改正内容及び適用船舶につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 改正内容 IBCコード17章の最低要件一覧表中のi"欄Apparatus GroupにIIB*1又はIICの記載がある貨物を運送する船舶に設置される当該装置の承認試験にあっては、媒体としてそれぞれエチレン(IIB)又は水素(IIC)を使用して試験するよう規定されました。これにより、運送する貨物の危険性に応じた装置を備える必要があります。 *1: IBCコード17章の最低要件一覧タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制 - オランダ及び韓国による排出規制港湾の指定について
タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制に関し、MARPOL Annex VI Reg.15 (3)に規定されている通り、IMOに指定された港湾に寄港する対象となるタンカーにおいては、MSC/Circ.585の安全基準に従い、承認された揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を装備する必要があります。 これまでIMOによる指定港湾はありませんでしたが、オランダ及び韓国において、規定が適用される港湾の指定と条件が、2011年12月21日付発行のMEPC.1/Circ.774にて通知されました(添付1.参照)。 なお、MARPOL Annex VI Reg.15 (5)に規定されている通り、MEPC.1/Circ.774に記載されている規制の効力が生じる日の後3年間は、揮発性物質放出防止設備(Vapour cMARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について(日本籍船舶用)
2011年1月1日に発効したMARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)の要件及び承認方法について既にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0834においてお知らせしておりますが、日本籍船舶用の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して本テクニカル・インフォメーションにて追加情報をお知らせ致します。 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数150トン以上のタンカーにおいては、2011年1月1日以降最初の定期的検査又は臨時検査までに、主管庁により承認された“船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)”を本船上に備える必要があります。 これにMARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求される揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)について(日本籍船舶用)
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。これまでに本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0771, TEC-0810においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用の揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)に関して追加情報をお知らせ致します。 原油タンカーに対する揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)の承認及び船上検査について、原油の輸送の用に供するタンカー*1においては、2010年7月1日以降、主管庁により承認された"揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)"IACS CSR for Double Hull Oil Tankers, July 2008 “Rule Change Notice No.1”の施行延期について
1. 弊会は、IACSが2009年1月に採択した二重船殻油タンカー用共通構造規則の2009年第1回規則改正(IACS CSR for Double Hull Oil Tankers, July 2008 “Rule Change Notice No.1 January 2009”) (以下、油タンカー用CSRの2009年度第1回一部改正)に基づき、弊会の鋼船規則CSR-T編の一部を改正し、2009年4月15日付で規則第14号(日本籍船舶用)及び規則第19号(外国籍船舶用)を公表致しました。当該改正規則は、2009年7月1日以降に建造契約を締結する船舶への適用が予定されていました。 2. しかし、IACSは、上記一部改正の適用を前にして、国際業界団体から当該一部改正に含まれる船底及び船側外板の最小板厚の規定の見直し、ないし更なる技術背景の説明を求める強い英国籍の油タンカー、ケミカルキャリアー及びガスキャリアーの復原性計算機承認について
今般、英国政府より、同国籍のすべての油タンカー、ケミカルキャリアー及びガスキャリアーには損傷時復原性要件への適合が確認できる承認された復原性計算機を搭載するよう指示がありましたのでお知らせいたします。 現在IMOでは船上における損傷時復原性適合に関する計算基準等について審議中ですが、これらが確定するまではIACS Unified Requirements L5に基づいた承認を認めるとしています。 IACS Unified Requirements L5は2005年7月1日以降に建造契約が行われた新造船の復原性計算機に適用されますが、英国籍船については既に就航している船舶を含めすべてのタンク船に適用されることになります。 詳細につきましては、添付の英国政府指示文書を参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わIMO Resolution A.744(18)改正に伴うばら積貨物船及び油タンカーの検査準備について(その2)
2006年7月5日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0665にて既にお知らせしておりますように、2007年1月1日以降実施されるESPの対象となるばら積貨物船及び油タンカーに対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び油タンカーに対する中間検査においては、検査に先立ち新書式のSURVEY PROGRAMME(受検要領書)の提出が必要になります。 また、受検要領書の作成に先立ちSURVEY PLANNING QUESTIONNAIRE(検査計画調査票)も必要となります。 検査計画調査票の書式と受検要領書の改正書式を新たに作成いたしましたので、2007年1月1日以降申請される当該検査に際し、検査に先立って添付の記載例を参考に検査計画調査票及び受検要領書を検査事務所へ提出いただけますようお願いいたします。また受検地未定の油濁防止緊急措置手引書(MARPOL Annex I/37.4規則) 陸上ベースの計算プログラムへの迅速なアクセスについて
ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608(2004年11月22日発行)にてお知らせしておりますとおり、改正MARPOL 73/78 Annex Iが2007年1月1日に発効し、同日以降、5,000 DWT以上の全ての油タンカーは、陸上ベースの損傷時復原性及び残存構造強度計算プログラムへ迅速にアクセスできることが要求されます。(MARPOL Annex I/37.4規則: All oil tankers of 5,000 tons deadweight or more shall have prompt access to computerised, shore-based damage stability and residual structural strength calculation programs.) 本要件は、新IMO Resolution A.744(18)改正に伴うばら積貨物船及び油タンカーの検査準備について
ご承知のとおり、IMO第80回海上安全委員会(MSC80)において、ばら積貨物船及び油タンカーの検査強化プログラム(ESP)の指針(決議A.744(18))の改正が採択されております。 本改正に伴い、2007年1月1日以降実施されるESPの対象となるばら積貨物船及び油タンカーに対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び油タンカーに対する中間検査においては、事前に新書式でのSURVEY PROGRAMMEを作成して頂く必要があります。また、SURVEY PROGRAMMEの準備前にSURVEY PLANNING QUESTIONNAIREを本会に提出頂く必要がありますのでご注意願います。 ご参考までに、MSC80にて採択された改正決議A.744(18)に含まれるSURVEY PROGRAMME新書式及びSURVEY PLANNINGマルタ籍船に搭載されているTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁について
マルタ政府より、2005年6月9日発行EU Commission Opinionに関連して、マルタ籍の油タンカー、ケミカルタンカー及びガス運搬船に搭載されている韓国のTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁の取り扱いについて、Merchant Shipping Directorate (MSD) Notice No.70にて通知がありましたので、お知らせいたします。 同通達の概略: 1. 2003年1月1日以前に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、他の承認品と交換すること。 2. 2003年1月1日以降に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、正しいbooster disc(直径155mm)が取り改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施(香港政府及びシンガポール政府の取り扱い)
1. 本テクニカルインフォメーションは、改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施に対する香港政府及びシンガポール政府の方針に関する情報をお知らせするものです。 2. 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則では、旗国政府が自国船のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を越えて延命を認めることが出来ます。しかしながら、寄港国政府はこれらの延命が認められた外国籍船に対し入港を拒否出来る権限を有しています。香港及びシンガポール水域に入港する「外国籍船」に対する香港政府及びシンガポール政府の寄港国としての取り扱いをそれぞれ紹介致します。 (1) 香港政府 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則に関する香港政府の実施方針を記すものとして、“Hong Kong Merchant Shipping InformatEU規則改正によるMARPOL条約との整合とCAS実施時期の明確化
PRESTIGEの事故を受けて改正されたEU規則No. 1726/2003(2003年10月21日発効)では、EUを往来するシングルハルタンカーの重質油移送禁止、フェイズアウトスケジュールの前倒し及び船体状態評価策(CAS)が要求されております。 一方、IMO海洋環境保護委員会(MEPC)は、MARPOL付属書I第13G規則改正、新規則13H及びCAS改正規則を2003年12月4日に採択しました。これらの規則は2005年4月5日に発効します(2003年12月12日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0557をご参照下さい)。 MARPOL条約の改正を受けて、EU委員会はEU規則とMARPOL条約との整合性をとることを決定し、新たに改正規則No. 2172/2004を発表しました(2005年1月5日発効)。EUがIMOでシングルハルタンカーのフェーズアウトおよびCAS
各位 ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0557(2003年12月12日付)にてお知らせしておりますように、シングルハルタンカーのフェーズアウトおよびCondition Assessment Scheme (CAS)に関するMARPOL Annex I改正規則が2005年4月5日に発効します。 CASの実施時期につきましては後述のとおりですが、手続き上の要件により、船主はCAS実施計画を検査実施の少なくとも8ヶ月前に船籍国政府等に通知しなければならないことから、標記改正規則の内容について改めてお知らせいたします。 なお、CASの実施時期、技術要件、船級検査との相違および手続き上の要件を説明する資料として、CASガイダンスをClassNK ホームページ(http://www.classnk.or.jp/)に掲載しておインド籍油タンカー及びばら積み貨物船の検査強化
インド籍船舶を管理されている船主・管理会社各位においてはご存知の通り、インド政府Ministry of Shipping、Directorate General of Shippingより2003年8月7日付けNo. SS/PSC/MISC/6/03にてM. S. NOTICE No. 19 of 2003が通達されています。 同通達第8項において以下の通り、指示されています。 8. Further, it is observed that the ships are put up for dry-docking survey without prior preparations, which result in their coming out of the dry dock without undertaking proper and necシンガポール籍の500GT以上、Singapore 30-mile limit voyagesのタンカーの取扱い
今般、シンガポール政府より、2003年1月1日以降に建造される500GT以上、航路「30-mile limit voyages」のタンカーにはSOLAS 74の規定を適用し、これに基づき貨物船安全証書を発行すること、との指示がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2039 E-mail: xad@classnk.or.jpMARPOL Annex 1 13G規則改正に関する状態評価策(CAS)について
先にClassNK Technical Information No. 404にてお知らせしましたように、SINGLE HULL TANKER のフェ-ズアウトを加速するIMO決議が2002年9月1日より実施されました。これに伴いCategory 1タンカーは2005年を越えて、Category 2タンカーは2010年を越えて運航する場合は CASへの適合が強制化されることになりました。 この度、CAS検査計画書の雛型、CASを確実に進めるための指針及びCASスケジュールがMEPC. 94(46)にて採択されMEPC/Circ. 390として回章されております。 同サーキュラーを添付しておりますのでのでご参照願います。 1. 検査計画書の雛型 (Annex 1 to MEPC/Circ.390) 添付の検査計画書の雛型には、最小限の全体の検査範囲、精このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 17 日付で絶版となっています。
Condition Evaluation Report専用ファイル及びExecutive Hull Summaryについて
最近、検査強化対象船舶(ばら積貨物船及び油タンカー)、特に油タンカーにあっては、Condition Evaluation Reportがオイル・メジャー等の荷主の検船に必要欠くべからざるものであるため、これが本船上に確実に保管されるよう関係業界より船級協会の協力を促す声が強くあります。そのため、本会もそれに応えるために新たにCondition Evaluation Report専用ファイル(グリーンファイル)及びExecutive Hull Summaryを作成し、本会船級船に配布することといたしましたのでお知らせ致します。 なお、今後の取り扱い及び配布手順は下記の通りと致します。 記 1. 定期検査が完了した後、本部にてExecutive Hull Summaryを作成する。 補足: 最近定期検査を分割して受検する船舶が多く、定検完了まIMO第46回海洋環境保護委員会(MEPC46-2001年4月)で採択された強制要件 - 現存Single Hull TankerのPhase outスケジュールの変更
本年4月23日から27日に開催されたIMOの第46回海洋環境保護委員会(MEPC46)では、エリカ号の事故を受けた一連の対処策の一環としてMARPOL条約の見直しが行われ、現存Single Hull Tankerのフェーズアウトが現行規則よりさらに加速されました。 1 改正MARPOL 13Gによる新Phase outスケジュール MARPOL 13G付表によると新Schemeの要旨はMARPOL I/13F規則(Double Hull構造のもの)に適合していないタンカーを、 - Category 1タンカー; MARPOL条約適用以前のcrude oil, fuel oil, heavy diesel oil又はlubricating oilを運送する20,000DWT以上のタンカー及びこれら以外のoilを運送する30,000DWT以上のタンカこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 03 月 27 日付で絶版となっています。