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最終更新日: 2026/06/02

件数: 42 件 (1-42)

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シンガポール籍船の船舶間貨物積替作業について

発行番号:英語版 (824kb)

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発行日:2025 年 02 月 14 日

今般、大洋上(Mid-ocean)にて実施される船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、シンガポール政府(MPA)より、Shipping Circular No.16 of 2024が通知されました。シンガポール籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 大洋上(Mid-ocean)にて船舶間貨物油積替作業を実施する場合、旗国へ通知する手順について、手引書内に記載することが求められています。なお、ここで大洋上(Mid-ocean)とは、MARPOL Annex I Reg.42にて管轄国への報告が必要とされている領海及び排他的経済水域(EEZ)以外の海域を指します。 2. 既に承認済の手引書を有する船舶が、大洋上での船舶間

シンガポール籍船の救命設備に関する特別要件

発行番号:英語版 (46kb)

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発行日:2024 年 10 月 01 日

今般、シンガポール主管庁より、救命設備に関する通知がありましたのでお知らせいたします。 本要件は建造年度に関わらず全てのシンガポール籍船に適用されます。また、本要件への適合を本ClassNKテクニカルインフォメーション発行日以降のSE検査において確認いたします。 [要件] ブルドックグリップのようなワイヤロープグリップは、救命設備用吊り索で主要な荷重を受ける端末処理として認められない。ここでいう救命設備用吊り索とは、救命艇、救助艇及びダビット進水式救命いかだの吊り索や、ハンギングオフペンダント、リカバリーストラップが含まれる。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [規則適用、一般] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶に対する入港税の減免に関する通知について

発行番号:英語版 (30kb)

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発行日:2022 年 05 月 23 日

表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月13日付)にてご連絡したシンガポール籍船へのインセンティブに関する通知に加えて、シンガポール港に入港する燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する入港税減免措置制度 (Green Port Programme) に関する改訂版通知 "Port Marine Circular 10 of 2022: Enhancement of the Marine Singapore Green Initiative - Green Port Programme (GPP)"がシンガポール主管庁より発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-ce

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶へのインセンティブに関する通知について

発行番号:英語版 (30kb)

連絡先:

発行日:2022 年 05 月 13 日

表題の件、シンガポール主管庁より燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する登録料や税制優遇措置制度 (Green Ship Programme) に関する改訂版通知 "Shipping Circular 7 of 2022: Revised Green Ship Programme under the Maritime Singapore Green Initiative"が発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-centre/details/no.-7-of-2022---revised-green-ship-programme-under-the-maritime-singapore-green-initiative 同主管庁はIMOの定める環境規制を上回る環境対策を採用する船舶に対して、初期登録

シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて

発行番号:英語版 (1319kb)

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発行日:2019 年 10 月 23 日

主題に関し、シンガポール政府によるバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知文章についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1189 (2019年9月6日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1189を絶版といたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 10 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて

発行番号:英語版 (1338kb)

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発行日:2019 年 09 月 06 日

この度、シンガポール政府よりバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知がありましたのでお知らせいたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) (MEPC.174(58) またはMEPC.279(70))のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74では、試運転試験時にバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約(BWMC)の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75にて採択される予定となっています。 当該条約の改正に先立ち、2019年9月

1600GT未満のシンガポール籍船に対する船内騒音コード適用に関するお知らせ

発行番号:英語版 (1667kb)

連絡先:

発行日:2018 年 03 月 08 日

シンガポール政府より添付のとおり、船舶の騒音レベルについて、SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 28 OF 2017が発行されましたので、お知らせ致します。 本サーキュラーによると、2018年7月1日以降に起工する1600GT未満のシンガポール籍の新造船は、以下のように騒音レベルを満足させる必要があります。 1. 実行可能な限り、船内騒音コード(以下、騒音コードと略す)のSection 4.2で指定された区域の最大騒音レベルに従うこと。 2. 居住区域1の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規定される最大騒音レベルに適合すること。ただし、原則として75dB(A)を超えてはならない。 3. 航海業務を行う区域2の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規

シンガポール籍船舶の燃料消費実績報告(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間について

発行番号:英語版 (646kb)

連絡先:

発行日:2017 年 12 月 15 日

シンガポール政府(MPA)より、2017年12月1日付で、国際航海に従事する総トン数5,000トン以上の同国籍船舶に対し、燃料消費実績報告に関する規則(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間への参加を奨励するSHIPPING CIRCULAR NO.24 OF 2017が発行されましたので、以下にその要旨をお知らせいたします。 1. 要旨 (1) 自主的経験蓄積期間は2018年1月1日から1年間。 ※ 自主的経験蓄積期間への参加は任意です。シンガポール籍船舶を所有、管理又は運航する船社が参加可否を決定できます。 (2) 2018年1月1日以降、対象船舶はMARPOL条約附属書VI付録IX(IMO船舶燃料消費データベースへの提出情報)に基づきデータを収集し、標準報告様式を用いて月次ベースで船級協会(MPA-RO)に提出する。月次データセットは正午

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、シンガポール政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (88kb)

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発行日:2015 年 12 月 09 日

1. 概要 今般、シンガポール政府(MPA)よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)に対する指示が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、シンガポール籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)は下記に従いCSS Code Annex 14 Rev.1を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352/Rev.1)の適用 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、2016年1月1日以降の最初のSC検査までに、同コードSec. 4.4、7.1、7.3、8を適用する。 - 船主は、実行可能な限りSec. 6及び7.2の関連要件に適合させることが推奨される。上記現存コンテナ船は、少なくとも2016年1月1

シンガポール籍船に搭載される艤装品について

発行番号:英語版 (493kb)

連絡先:

発行日:2015 年 08 月 28 日

2012年8月22日に発行しておりますClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0922「シンガポール籍船に搭載される艤装品」に関しまして、シンガポール政府(MPA)より新たな通知(Survey Circular No.1/2015)がありましたのでお知らせ致します。つきましては、以下の通りの取扱といたしますので、ご理解の上ご手配方よろしくお願い致します。なお、詳細は添付のSurvey Circular No.1/2015をご覧ください。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2012年8月22日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0922及び2014年7月31日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0994を絶版と致します。 1. MPAの要求事項 シンガポール籍船

シンガポール籍船の政府指定Ship Security Alert発信先変更について

発行番号:英語版 (142kb)

連絡先:

発行日:2015 年 08 月 28 日

シンガポール政府より2015年8月20日付でShipping Circular No.15 of 2015が発出され、政府が指定するShip Security Alertの発信先の変更が周知されました。 (新) Shipalert@mpa.gov.sg (旧) Shipalert_MPA@mpa.gov.sg 旧アドレスは2016年7月1日をもって使用不可となるため、SSASのプログラム変更を次回無線検査、または2016年7月1日のどちらか早い時期までに完了することが指示されておりますので、前広なご対応をお願します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 22 日付で絶版となっています。

閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器の搭載について(シンガポール籍船、バヌアツ籍船)

発行番号:英語版 (921kb)

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発行日:2015 年 06 月 02 日

シンガポール政府およびバヌアツ政府より、閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器の搭載要件について指示がありましたのでお知らせ致します。 各政府は同国籍船舶に対し、決議MSC.380(94)で要求される閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器を1年前倒しした2015年7月1日までに搭載するよう指示しています。 また、2015年7月1日以降最初の貨物船安全設備(Cargo Ship Safety Equipment)検査時に検査員により同要件への適合が確認されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax

シンガポール籍船における消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 10 月 21 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、シンガポール政府から、消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 訓練に使用される消防員装具用呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、船舶の運航状況などを考慮して、ISMコードに定義される会社に該当する者によって決定されなければならない。 2. 上記1.に

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について(5年ごと又は10年ごとの保守、試験及び検査について)

発行番号:英語版 (84kb)

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発行日:2014 年 09 月 08 日

シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSURVEY CIRCULAR 3 OF 2014 が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 [サーキュラー要旨] 1. SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013内の以下のガイドラインに規定されている保守、点検及び試験が、実施されるべき時期に、浮上状態もしくはトレードに従事している場合など実施困難な場合は、その保守、点検及び試験は予定されている次回の船底検査時(入渠時)に実施されなければならない。ただし、2018年12月1日を超えてはならない。 SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013の内容はNo.TEC-0977 (2013年12月2日発行

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 28 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船に搭載される艤装品の追加情報について

発行番号:英語版 (460kb)

連絡先:

発行日:2014 年 07 月 31 日

先般、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0922(2012年8月22日付)にてシンガポール籍船に搭載される艤装品に関しましてお知らせ致しましたが、この度、シンガポール政府(MPA)より新たな通達(FSC 2.6.01)が発行されましたのでお知らせ致します。 これまで、当該船籍に搭載される下記舶用品はMPAの了承を得る必要がありましたが(TEC-0922 (1) c) 参照)、この度、弊会により、当該舶用品が最新規則に適合していることが船上検査で確認され、それらの出荷証明書の写し及び当該通達(FSC 2.6.01)の写しを船上に搭載することを条件に、全ての当該舶用品の搭載が認められることになりました。 ・ 国土交通省の型式承認を受け、日本舶用品検定協会の検定に合格した舶用品 ・ 国土交通省の予備検査に相当する日本舶用品検定

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について

発行番号:英語版 (724kb)

連絡先:

発行日:2013 年 12 月 02 日

シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0697を絶版と致します。 [サーキュラー要旨] 1. このサーキュラーは、SOLAS II-2/14.2.2.2及びII-2/14.2.2.3で要求される船上の保守計画書に含まれる、防火・消火設備の保守、試験及び検査に関し、最低限度の推奨基準として以下のIMO Guidelinesを適用することを要求しております。 [IMO Guidelines] (1) Resolution A.951(23) on Improved Guidelin

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 28 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船に搭載される艤装品について

発行番号:英語版 (1154kb)

連絡先:

発行日:2012 年 08 月 22 日

シンガポール籍船に搭載される艤装品に関しまして、シンガポール政府(MPA)よりSurvey Circular No.1/2012にて通知がありましたのでお知らせ致します。つきましては、以下の通りの取扱といたしますので、ご理解の上ご手配方よろしくお願い致します。なお、詳細は添付のMPA通知をご覧ください。 (1) MPAの要求事項 シンガポール籍船に搭載される艤装品(*)は、MPAが認める次のいずれかである必要があります。 a) 弊会のType-Approval品(**)、または弊会のType-Approvalが要求されない艤装品にあってはMPAの認証団体(Recognised Organisation (RO))のType-Approval品 b) 弊会のEC舶用機器指令(MED)承認品、または弊会のType-Approvalが要求されない艤

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号:英語版 (38kb)

連絡先:

発行日:2012 年 07 月 20 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主ま

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号:英語版 (18kb)

連絡先:

発行日:2012 年 06 月 25 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主ま

シンガポール政府特別指示 PSC拘留への対策について

発行番号:英語版 (103kb)

連絡先:

発行日:2012 年 03 月 14 日

シンガポール政府(MPA)より、外国港 特にオーストラリアにおけるPSC拘留への対策に関して指示(No.FSC5.02, 2012年2月15日付)がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付をご参照ください。 MPAからの主な指示事項は、以下のとおりです。 1. シンガポール籍の全ての管理船に対し、会社のShore Personnelまたは本船Senior OfficersによるThorough Inspection(ISM関連の事項を含む)の実施とDeficiency/ Non-conformityの是正。 直ちには是正できないSerious Deficiency/Non-conformityの場合、MPA、弊会ならびにPSCへ報告。 2. 本船がオーストラリアに入港する場合、入港前にMPAへ、「Thorough Inspecti

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 18 日付で絶版となっています。

シンガポール政府によるIMSBC Code未掲載貨物の運送に関する注意喚起

発行番号:英語版 (322kb)

連絡先:

発行日:2012 年 02 月 09 日

シンガポール政府より、IMSBC Codeに記載されていない液状化の恐れのある微粉鉄鉱石の運搬に関する通知(MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 22 OF 2011)がありましたのでお知らせ致します。詳細につきましては、添付をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. MARITIME AN

シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守について

発行番号:英語版 (583kb)

連絡先:

発行日:2009 年 02 月 25 日

今般、IMO SLS.14/Circular.335にて、シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守に関する要件が通知されましたので添付の通りお知らせ致します。 概要: ボートフォールのRenewalはSOLAS Reg.III/20.4に従い5年毎に行うこととなっていますが(ClassNKテクニカル・インフォーメーションNo. TEC-0740参照)、年次詳細検査を行うことを条件にシンガポール籍船はこれを10年まで延長できることになりました。 なお、通知文書に記載の “Marine grade stainless steel”とはSUS 316を指します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Singapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について

発行番号:英語版 (24kb)

連絡先:

発行日:2009 年 01 月 09 日

この度シンガポール政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴うReg.III/31.1.4 で要求される、追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 これにより2006年7月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0667 2. (6)及び(8) における、シンガポール籍船に搭載されるイマーションスーツへの要件に関しましては、下記の通り変更されました。 (6) Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所には、少なくとも2つのイマーションスーツを備えること。 (8) 船首部に乗組員が従事する作業場所がある場合には、当該作業場所に作業員数分

航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準について‐シンガポール籍船

発行番号:英語版 (907kb)

連絡先:

発行日:2008 年 12 月 22 日

今般、MSC.253(83)で採択された、航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準に関してシンガポール政府から通知(Surveys Circular No. 6/2008)がありましたのでお知らせ致します。 2009年1月1日以降に起工されるシンガポール籍船においては当性能基準を満たす航海灯、航海灯制御器及び関連器材の設置が強制要件となります。 本件は急を要することですので政府からの通知文書をそのまま添付致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057

Singapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について

発行番号:英語版 (76kb)

連絡先:

発行日:2008 年 06 月 26 日

シンガポール政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、以下に示す乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置がMSC.1/Circ.1243の解釈に従い要求されます。 なお、本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、本テクニカルインフォーメションが発行された日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 備え付けられる乗艇梯子は最新の改正を含むLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. LSA Code 6.1.6の要件に適合しない縄はしごやアルミニウム製はしごの使用は認められない。 3. Knotted rop

シンガポール籍船のINMARSAT-C船舶地球局設備に対する特別要件の廃止について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2007 年 10 月 16 日

シンガポール政府当局より、「INMARSAT-C船舶地球局設備による遭難警報発信のための『第二の場所』の指定は強制要件としない」旨の通知がありました。 これにより、ClassNKテクニカルインフォーメーションTEC-223(平成9年9月10日付)を廃止します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 12 月 02 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船舶の消防設備の保守、試験及び点検について(一部改訂)

発行番号:英語版 (492kb)

連絡先:

発行日:2007 年 05 月 21 日

今般、シンガポール政府より同国籍船の消火設備の保守、試験及び点検に関する改訂要件(Shipping Circular No.26 of 2005及びNo.28 of 2006)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2005年(平成17年)5月27日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0628を絶版といたします。 1. 持運び式消火器 (1) 持運び式消火器は毎年適格者により製造者の指示書及びIMO Resolution A.951(23)の点検指針に従って整備及び点検すること。 (2) 本船のISMコード上の船舶管理会社が、適格者を決定及び任命して差し支えない。 (3) 本船上に保管されている同型式及び同年に製造された消火

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Singapore籍船のImmersion suits搭載免除について

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2006 年 10 月 06 日

Res.MSC152(78) (改定SOLAS III章) Regulation 32.3.2により、SOLAS IX章第1規則で定義される「ばら積み貨物船」を除く船舶で温暖海域を航行するものにあっては、Immersion suitsの搭載が免除できます。 今般、シンガポール政府よりImmersion suitsの新規免除証書は当該政府が発行する旨通知されました。新規免除証書をご希望の場合は、有効な貨物船安全設備証書(SE証書)のコピーと申請書を直接シンガポール政府にご提出下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fa

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Hong Kong, Singapore及びSri Lanka籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ホンコン政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。 (2) その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室、霧中航行時に見張りを置く場所)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。 2. シンガポール政府より当該国籍船に搭載されるImmersi

シンガポール籍船舶の火災制御図について

発行番号:英語版 (110kb)

連絡先:

発行日:2006 年 03 月 22 日

シンガポール籍船舶に備える火災制御図は、同国政府からの通知に従い、以下のIMO Resolution及びMSC/Circularが適用されることをお知らせ致します。 1. Resolution A.952(23) 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 2. Resolution A.654(16) 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.654(16)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。但し、火災制御図が全面改訂される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cyprus, Isle of Man, Liberia及びSingapore籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (180kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 16 日

この度、キプロス、マン島、リベリア及びシンガポール各政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関する解釈が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1. キプロス政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するMinistry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005が下記の通り通知されました。 (1) SOLAS IX章第1規則に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、74 SOLAS 04改正第Ⅲ章第32.3規則に要求されるイマーションスーツは搭載しなくてもよい。ここでいう温暖海域とは以下の海域をいう。 (i) 北緯30度と南緯30度の間を専

改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施(香港政府及びシンガポール政府の取り扱い)

発行番号:英語版 (112kb)

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発行日:2005 年 04 月 15 日

1. 本テクニカルインフォメーションは、改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施に対する香港政府及びシンガポール政府の方針に関する情報をお知らせするものです。 2. 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則では、旗国政府が自国船のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を越えて延命を認めることが出来ます。しかしながら、寄港国政府はこれらの延命が認められた外国籍船に対し入港を拒否出来る権限を有しています。香港及びシンガポール水域に入港する「外国籍船」に対する香港政府及びシンガポール政府の寄港国としての取り扱いをそれぞれ紹介致します。 (1) 香港政府 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則に関する香港政府の実施方針を記すものとして、“Hong Kong Merchant Shipping Informat

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 30 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船舶のLiferaftの標示ついて

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2004 年 10 月 12 日

各位 この度、シンガポール政府よりLiferaftの標示に関するCircular No. 5/2002が通知されたのでお知らせします。 シンガポール籍船舶に搭載されるLiferaftには、LSA Code 4. 2. 7で要求される標示に加えて、船籍“SINGAPORE”および船名を標示することが要求されています。今回の通知により、シンガポール籍へ変更する場合は、搭載するLiferaftの格納袋、天幕の外側および底面(裏面)に“SINGAPORE”および船名の標示を、船籍変更時ではなく、次のLiferaftの年次整備までにすればよいことになります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番

シンガポール籍SOLAS74非適用船のAISの搭載要件について

発行番号:英語版 (89kb)

連絡先:

発行日:2004 年 08 月 27 日

Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. Merchant Shipping(Non-Convention Ships)Safety Regulationsに基づき検査が行われ、安全証書が発行される次の船舶には、船舶自動識別装置(AIS)を備える。 (1) 2002年7月1日以降に建造された - 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカー、および - 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船 (2) 2002年7月1日より前に建造された船舶については次による。 (I) 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカーおよび総トン数300トン以上

シンガポール籍船の持ち運び式消火器の予備充填物

発行番号:英語版 (93kb)

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発行日:2004 年 04 月 02 日

今般、シンガポール政府から、持ち運び式消火器の予備充填物に関する特別要件について、通知(Shipping Circular No. 4 dated 12 February 2004)がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 本特別要件は、SOLAS 2000年改正により新船(2002年7月1日以降建造)に適用されていますが、このたび、現存船にも適用することとなりました。弊会におきましては、2004年7月1日以降の最初の定期的安全設備検査にて本特別要件への適合を確認いたします。 持ち運び式消火器の予備充填物 1. 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%および残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持さ

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守ついて

発行番号:英語版 (248kb)

連絡先:

発行日:2003 年 08 月 04 日

Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について次のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。連続する5回の年次検査のうち少なくとも1回は当該陸上保守とする。 3. 本船に、承認無線検査事業所又は

シンガポール籍船の無線通信記録について

発行番号:英語版 (141kb)

連絡先:

発行日:2003 年 06 月 06 日

シンガポール政府より、無線通信記録について、次のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 無線通信記録の要件は1974年SOLAS IV章第17規則に規定されている。 無線通信業務に関連するすべての事件で海上における人命の安全にとって重要であると認められる事項の記入については、MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA)発行のMARINE CIRCULAR TO SHIPOWNERS No.6 OF 2003を参照のこと。 2. この無線通信記録は、規定された書式又はブックレットに記入する必要はなく、作業記録又は業務日誌のフォームを利用してもよい。 これらの無線通信記録は、少なくとも1年間は船上で保管すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください

シンガポール籍の500GT以上、Singapore 30-mile limit voyagesのタンカーの取扱い

発行番号:英語版 (100kb)

連絡先:

発行日:2003 年 02 月 15 日

今般、シンガポール政府より、2003年1月1日以降に建造される500GT以上、航路「30-mile limit voyages」のタンカーにはSOLAS 74の規定を適用し、これに基づき貨物船安全証書を発行すること、との指示がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター  国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2039 E-mail: xad@classnk.or.jp

シンガポール籍船のGMDSSの識別の登録について

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2002 年 11 月 15 日

SOLAS条約 IV章5-1規則には、「締約国政府は、GMDSSの識別を登録し、かつ、これらの識別を救難協力センターに24時間体制で与えることができるよう、適切な準備を行うことを約束する」と規定されています。 上記規定に関連して、シンガポール政府は、The Merchant Shipping (Safety Convention) (Amendment) Regulations, 2002により、シンガポール籍船の船長又は船主に、船舶のGMDSSの識別を同国の担当機関に登録するよう求めていますので、以下のとおりお知らせいたします。 全てのシンガポール籍船の船長又は船主は、船舶の建造時期にかかわらず、MMSI、呼出符号、インマルサット番号及びGMDSS設備から送信され、船舶を確認するために使用される識別用の番号を、下記に登録すること。 Dep

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 04 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の膨脹式救命いかだの整備について

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2002 年 08 月 01 日

シンガポール政府より、同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 シンガポール国内で同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備を行う場合には、同政府が承認した整備事業所で行う必要があります。なお、同事業所及び各事業所が整備することを認められている膨脹式救命いかだのリストはweb site, www.mpa.gov.sg/homepage/other-notices.htmlで閲覧できます。 また、国外で整備を行う場合には、その膨脹式救命いかだの製造者或いは現地の管海官庁に問合わせ、寄港予定地の承認された整備事業所で行う必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東

シンガポール籍船の救命いかだの配置

発行番号:英語版 (88kb)

連絡先:

発行日:2002 年 04 月 30 日

今般、シンガポール政府から、1974 SOLAS 1996年改正のIII章 31規則3.1により要求される救命いかだの配置について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 1986年7月1日前に建造されたシンガポール籍船舶に搭載の救命いかだは、いずれの舷においても進水可能なように、単一の開放された甲板において船側から船側へ容易に移動できるものでなければならない。 2. 救命いかだが、単一の開放された甲板において容易に船側から船側へ移動できない場合は、各舷の救命いかだの収容能力は、それぞれ総乗船者を収容するために十分なものでなければならない。 上記の要件を満足していない船舶につきましては、2002年4月以降の最初のSE定期的検査を期限とし、可能な限り早い時期に対応をお願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の

シンガポール籍船舶の居住設備について

発行番号:英語版 (195kb)

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発行日:1997 年 11 月 30 日

シンガポール国内法「Merchant Shipping (Crew Accommodation) Regulations 1997」が、1997年12月1日に発効いたします。同国内法は、ILO条約No.92を基に制定され、乗組員の居住設備の配置、構造、設備等に関する最低基準を定めております。 同国内法は、500GT以上の新船(1997年12月1日以降キールが据え付けられるか或いは同様の建造段階にある船舶)、及び1997年12月1日以降に居住設備が実質的に変更或いは改造される500GT以上の現存船(新船以外の船舶)に適用されます。 今般、本会は、シンガポール政府より、同政府に代わり、同国内法が適用されるシンガポール籍船舶の居住設備について検査し、居住設備証書を発行する権限を付与されましたのでお知らせいたします。 今後、該当する船舶の居住