テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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シンガポール籍船舶の居住設備について

発行番号: 英語版 (195kb)

連絡先:

発行日:1997 年 11 月 30 日

シンガポール国内法「Merchant Shipping (Crew Accommodation) Regulations 1997」が、1997年12月1日に発効いたします。同国内法は、ILO条約No.92を基に制定され、乗組員の居住設備の配置、構造、設備等に関する最低基準を定めております。

同国内法は、500GT以上の新船(1997年12月1日以降キールが据え付けられるか或いは同様の建造段階にある船舶)、及び1997年12月1日以降に居住設備が実質的に変更或いは改造される500GT以上の現存船(新船以外の船舶)に適用されます。

今般、本会は、シンガポール政府より、同政府に代わり、同国内法が適用されるシンガポール籍船舶の居住設備について検査し、居住設備証書を発行する権限を付与されましたのでお知らせいたします。

今後、該当する船舶の居住設備について居住設備証書の発行を希望される場合、承認用に以下の図面及び資料各3部を、申込書とともに本会材料艤装部まで提出してください。なお、参考までに、シンガポール国内法に定めるシンガポール政府の特別要件を以下に示します。 詳細については、同国内法を参照願います。

1. 提出図面、資料

承認用として、次の図面及び/或いは資料各3部を、申込書とともに、本部材料艤装部に提出する。

(1)  居住設備の位置及び同設備の一般配置図(新船の場合)
(2)  区画配分、家具配置、換気設備、照明設備、暖房設備及び衛生設備に関する詳細図面及び情報
(3)  暖房システム熱負荷計算書
2. シンガポール国内法特別要件
(1) 食堂
各グループ毎に食堂を設けるか、或いは全ての乗組員に一つの食堂を設けること。
(2) 病室
病室には、乗組員50人又はその端数毎に1つ、及び乗組員が50人を超える場合には、乗組員12人又はその端数毎に1つを追加した数のベットを備えること。
(3) 換気設備
 乗組員のために設けられる寝室、食堂、衛生設備、病室及び娯楽施設等を含む居住設備を適切に換気すること。
(4) 暖房システム
暖房システムは、備えられている換気装置が当該部屋に計画されている各1人1時間当たり少なくとも25m*の新鮮な空気を供給するよう作動し、かつ外気が-1*Cの時、室温を21*Cに維持することができること。 熱負荷計算書が承認されていること。
(5) 衛生設備
関連のシンガポール国内法に適合することを条件に、本船上で女性が働き或いは居住している場合、男女別々の衛生施設を設けること。
(6) 清水
乗組員には、1人1日当たり少なくとも72㍑を供給するに十分な容量の清水及び18㍑を供給するに十分な容量の飲料水、或いは、この清水が飲用に適する場合、1人1日当たり少なくとも90㍑を供給するに十分な容量の飲用に適する水を供給すること。
日数は、本船に予想される最も長い航海、但し最大30日、とする。
 1人1日当たり少なくとも144㍑の清水及び36㍑の飲料水、或いは1人1日当たり少なくとも180㍑の飲用に適する水を造水できる造水装置を備えている場合、備えるべき水の容量は、(a)に適合することを条件に、7日間分或いは予想される最も長い航海に十分な量のいずれか少ない方の容量とすることができる。
以 上
お問い合わせ :  材料艤装部
 Tel : 03-5226-2020
 Fax : 03-5226-2019