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最終更新日: 2026/06/02
FuelEU Maritime規則におけるノルウェー、アイスランドの取扱い(ノルウェー海事局からの適用遅延のお知らせ)について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1329(2024年7月29日発行)およびNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。 この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングすることが要求されます。 ここで、EEA加盟国とは、EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国から構成される欧州経済領域の加盟国を指FuelEU Maritime規則で要求されるFuelEUモニタリングプラン等について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。 この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国 管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングし、報告するための方法を定めた「FuelEUモニタリングプラン」を2024年8月31日までに、検証機関に提出することが要求されます。提出されたFuelEUモニタリングプランは、2024年12月31日までに同検証機関によって検証が実施されますこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。 1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。 (1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。 (2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(I欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について(第2報)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1299(2023年5月24日発行)にてご案内のとおり、海運セクターに関する欧州排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の改正、及びこれに関連する燃費報告制度に関する欧州規制(以下、EU-MRV規則)の改正が発効し、2024年1月1日から適用開始されています。 今般、改正EU-ETS指令及び改正EU-MRV規則の施行の詳細を定める施行規則が整備・公表されました。また、Shipping companyが登録される管轄当局について、2024年1月31日にそのリストが公表されました。 これら規則への対応として本年中に必要な項目をAnnex Iに、改正EU-MRV規則で要求されるEU-MRVモニタリングプランの更新についてAnnex IIに取り纏めましたので、お知らせいたします。FuelEU Maritime規則の導入について
船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されることが決定しました。この規則により、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶に対して、次の規定への適合が義務付けられることになります。 (1) 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定 (2) 港湾へ係留中に陸上電源またはゼロエミッション技術の使用を義務付ける規定(コンテナ船及び客船のみ) FuelEU Maritime規則の概要等について、以下の通りお知らせいたします。 1. 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定の概要 (1) 2025年1月1日以降、船籍国に関わらず、EEA加盟国管轄内の港に荷役目的で"寄欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について
EU排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の対象を海運セクターに拡大する改正が採択され、2024年1月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に寄港する総トン数5,000GT以上の船舶に対して、年間ベースでのGHG排出量に相当する排出枠の償却2が義務付けられることになりました。なお、償却を怠った場合は、罰金やEEA域内への入港禁止等の罰則が定められています。 また、EU-ETS指令の適用に関連し、EU-MRV規則の改正も併せて採択されています。 海運セクターに関するEU-ETS指令及びEU-MRV規則改正の概要等について、以下のとおりお知らせいたします。 1. 海運セクターに関するEU-ETS指令の概要 (1) 規則の名称 Directive (EU) 2023/9このテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1170及びNo. TEC-1207にてご案内しておりますが、リベリア籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:MARINE OPERATIONS NOTE 01/2023に基づき対応を行う必要があります。 同通知では、リベリア主管庁が香港条約及び欧州規則への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance)を発行するとされております。 2023年3月1日以降に当該適合鑑定書(Full Term)の発行が必要となる場合は、IHM初回検査、追加検査及び更新検査完了時に弊会より有効期限5ヶ月のInterim適合鑑定書を発行し、以下の資料の写しをリベリア主管庁に送付いたします。 送付資料シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210にてお知らせしていましたパナマ籍船のシップリサイクルに関する欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210を絶版といたします。 パナマ籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:Merchant Marine Circular MMC-386に基づき対応を行う必要があります。同通知では、パナマ主管庁が香港条約及び欧州規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance、以後「パナマ適合鑑定書」と言う)を発行するとされており、船主等より確認検査が終了したことを示す以下の資料の写しを添えてパナマ適合鑑定書発行のための申請をお願いします。 申請に必要となる資料 (MMC-386 6.このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。
COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について – その2
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1224にて、COVID-19の制限を考慮した欧州委員会の通知と、旗国の合意を条件に"semi-completed IHM" (VSCPの審査が完了)を所持する船舶に対し、2021年6月30日を限度とし最大4か月間有効な条件付き適合鑑定書を発行する取り扱いをご案内いたしました。 その一方、有効なIHMを未所持の船舶が2020年12月31日以降にEU加盟国に寄港する際、船舶所有者または船長は、IHM("semi-completed IHM"を含む)及び証書または適合鑑定書を取得するための可能な措置が講じられたという証拠として、"a service contract for sampling or a survey(欧州委員会通知から引用)"や"semi-completed IHM"を取得できなかった理由を証このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。