検索結果

最終更新日: 2026/06/02

件数: 33 件 (1-33)

詳細は、発行番号をクリックして下さい。

シップリサイクル条約/EUシップリサイクル規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)

発行番号:英語版 (1144kb)

連絡先:

発行日:2025 年 04 月 23 日

今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約(香港条約)/EUシップリサイクル規則(Regulation (EU) No. 1257/2013 on Ship Recycling (EU-SRR))への対応について、リベリア主管庁よりMarine Notice POL-016 Rev.03/25が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1320を絶版といたします。 TEC-1320から変更となった主な箇所は下線部となります。 1. Marine Notice POL-016 Rev.03/25の要旨は以下のとおりです。 (1) 2024年4月1日以降、新造船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び

FuelEU Maritime規則におけるノルウェー、アイスランドの取扱い(ノルウェー海事局からの適用遅延のお知らせ)について

発行番号:英語版 (49kb)

連絡先:

発行日:2024 年 12 月 27 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1329(2024年7月29日発行)およびNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。 この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングすることが要求されます。 ここで、EEA加盟国とは、EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国から構成される欧州経済領域の加盟国を指

FuelEU Maritime規則で要求されるFuelEUモニタリングプラン等について

発行番号:英語版 (96kb)

連絡先:

発行日:2024 年 07 月 29 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。 この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国 管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングし、報告するための方法を定めた「FuelEUモニタリングプラン」を2024年8月31日までに、検証機関に提出することが要求されます。提出されたFuelEUモニタリングプランは、2024年12月31日までに同検証機関によって検証が実施されます

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。

シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)

発行番号:英語版 (534kb)

連絡先:

発行日:2024 年 04 月 25 日

今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。 1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。 (1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。 (2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(I

欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について(第2報)

発行番号:英語版 (294kb)

連絡先:MGD

発行日:2024 年 01 月 31 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1299(2023年5月24日発行)にてご案内のとおり、海運セクターに関する欧州排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の改正、及びこれに関連する燃費報告制度に関する欧州規制(以下、EU-MRV規則)の改正が発効し、2024年1月1日から適用開始されています。 今般、改正EU-ETS指令及び改正EU-MRV規則の施行の詳細を定める施行規則が整備・公表されました。また、Shipping companyが登録される管轄当局について、2024年1月31日にそのリストが公表されました。 これら規則への対応として本年中に必要な項目をAnnex Iに、改正EU-MRV規則で要求されるEU-MRVモニタリングプランの更新についてAnnex IIに取り纏めましたので、お知らせいたします。

FuelEU Maritime規則の導入について

発行番号:英語版 (117kb)

連絡先:MGD

発行日:2023 年 10 月 03 日

船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されることが決定しました。この規則により、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶に対して、次の規定への適合が義務付けられることになります。 (1) 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定 (2) 港湾へ係留中に陸上電源またはゼロエミッション技術の使用を義務付ける規定(コンテナ船及び客船のみ) FuelEU Maritime規則の概要等について、以下の通りお知らせいたします。 1. 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定の概要 (1) 2025年1月1日以降、船籍国に関わらず、EEA加盟国管轄内の港に荷役目的で"寄

欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について

発行番号:英語版 (85kb)

連絡先:MGD

発行日:2023 年 05 月 24 日

EU排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の対象を海運セクターに拡大する改正が採択され、2024年1月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に寄港する総トン数5,000GT以上の船舶に対して、年間ベースでのGHG排出量に相当する排出枠の償却2が義務付けられることになりました。なお、償却を怠った場合は、罰金やEEA域内への入港禁止等の罰則が定められています。 また、EU-ETS指令の適用に関連し、EU-MRV規則の改正も併せて採択されています。 海運セクターに関するEU-ETS指令及びEU-MRV規則改正の概要等について、以下のとおりお知らせいたします。 1. 海運セクターに関するEU-ETS指令の概要 (1) 規則の名称 Directive (EU) 2023/9

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 20 日付で絶版となっています。

シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)

発行番号:英語版 (31kb)

連絡先:

発行日:2023 年 03 月 29 日

EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1170及びNo. TEC-1207にてご案内しておりますが、リベリア籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:MARINE OPERATIONS NOTE 01/2023に基づき対応を行う必要があります。 同通知では、リベリア主管庁が香港条約及び欧州規則への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance)を発行するとされております。 2023年3月1日以降に当該適合鑑定書(Full Term)の発行が必要となる場合は、IHM初回検査、追加検査及び更新検査完了時に弊会より有効期限5ヶ月のInterim適合鑑定書を発行し、以下の資料の写しをリベリア主管庁に送付いたします。 送付資料

シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)

発行番号:英語版 (136kb)

連絡先:

発行日:2022 年 11 月 08 日

ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210にてお知らせしていましたパナマ籍船のシップリサイクルに関する欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210を絶版といたします。 パナマ籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:Merchant Marine Circular MMC-386に基づき対応を行う必要があります。同通知では、パナマ主管庁が香港条約及び欧州規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance、以後「パナマ適合鑑定書」と言う)を発行するとされており、船主等より確認検査が終了したことを示す以下の資料の写しを添えてパナマ適合鑑定書発行のための申請をお願いします。 申請に必要となる資料 (MMC-386 6.

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。

COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について – その2

発行番号:英語版 (1074kb)

連絡先:

発行日:2020 年 12 月 25 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1224にて、COVID-19の制限を考慮した欧州委員会の通知と、旗国の合意を条件に"semi-completed IHM" (VSCPの審査が完了)を所持する船舶に対し、2021年6月30日を限度とし最大4か月間有効な条件付き適合鑑定書を発行する取り扱いをご案内いたしました。 その一方、有効なIHMを未所持の船舶が2020年12月31日以降にEU加盟国に寄港する際、船舶所有者または船長は、IHM("semi-completed IHM"を含む)及び証書または適合鑑定書を取得するための可能な措置が講じられたという証拠として、"a service contract for sampling or a survey(欧州委員会通知から引用)"や"semi-completed IHM"を取得できなかった理由を証

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。

COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について

発行番号:英語版 (1086kb)

連絡先:

発行日:2020 年 12 月 24 日

シップリサイクルに関する欧州規則は、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き及び証書または適合鑑定書の所持をEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求しています。 欧州委員会によると、COVID-19の制限により、船舶の調査及びIHMの作成が非常に困難になっているという報告があるとのことです。その結果、数千隻の船舶がIHMの所持義務を遵守できなくなり、2020年12月31日の期限までに必要な証書または適合鑑定書を取得できない可能性があると推定しています。 このような状況を考慮し、欧州委員会は、2020年12月31日から2021年6月30日までの6か月間限定で、添付通知の通り、EU加盟国に対し欧州域内の検船時に調和のとれたアプローチを取るよう提案しています。 この通知に則り、弊会は本船上でのサンプリング

EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応

発行番号:英語版 (77kb)

連絡先:

発行日:2020 年 09 月 03 日

先般ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170、1185にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の所持等がEU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対し要求されます。 EU加盟国に寄港する非EU籍船は、EU規則第12条6項により、各旗国の法令等に基づき旗国又は代行機関によるIHMの検証及び適合鑑定書(Statement of Compliance: SOC)の所持が求められます。また、EU当局によると、代行機関(船級協会等)による適合鑑定書を取得する場合には、旗国からの代行権限に基づく適合鑑定書が要求されるとのことです。 弊会はこれまで「旗国代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を発行していましたが、今般、複数の主要な旗国から、代行権限の付与ならびにEU規則に関する指示を受領

シップリサイクルに関する欧州規則について、EU籍船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2019 年 07 月 01 日

先般 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170 にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き等がEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求されます。 EU籍船については、PFOSおよび HBCDDの2物質がシップリサイクル条約に追加してIHM記載対象物質に指定されています。それらのうち、HBCDDについては、EU籍新船にのみ強制適用となり、EU籍現存船及び非EU籍船については強制ではありません。一方、PFOSについては、EU籍現存船に対して強制適用となります(EU籍新船には新規搭載禁止)ので、EU籍現存船は、シップリサイクル条約に適合したIHMを所持していても別途PFOSの調査が必要となります。 既にインベントリに関する鑑定書を有しているEU籍現存船に

シップリサイクルに関する欧州規則の適用開始について

発行番号:英語版 (72kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

シップリサイクルに関する欧州規則の概要等につきましては、これまでに弊会テクニカル・インフォメーションTEC-0978等によりお知らせしていますが、同規則の規定にしたがって、2018年12月31日からシップリサイクルに関する欧州規則の適用が始まりますので、ご留意願います。 これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表。以下、「IHM」という。)の備え置き等が表1のスケジュールにしたがって義務化されるほか、EU籍船については、EUリスト(EU規則により承認された船舶リサイクル施設のリスト)に掲載された船舶リサイクル施設で船舶解撤を行う義務が課されます。 EU規則の要求事項の概要につきましては、2014年1月15日発行の弊会テクニカル・インフォメーションTEC-

シップリサイクルに関する欧州規則により船舶への備付が求められるインベントリ等の整備、並びに、審査手数料の早期対応優遇措置について

発行番号:英語版 (60kb)

連絡先:

発行日:2017 年 08 月 02 日

シップリサイクルに関する欧州規則(2013年12月30日発効)により、EU籍船(新船)については、遅くとも2018年12月31日から、EU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船については、2020年12月31日から、「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されます。また、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対しては、PSCが実施される予定で、旗国又は代行機関が検査を行い、発行した適合鑑定書(Statement of Compliance)の備付けの確認も行うとされています。つきましては、期限までに審査済みのインベントリ及び適合鑑定書の船舶への備付けを終えるようご留意ください。 上記については、TEC-0978(2014年1月15日)及びTEC-1051(2015年10月27日)にてお知らせ

燃費報告制度に関する欧州規則(EU MRV)に関する最新情報について

発行番号:英語版 (96kb)

連絡先:QPD

発行日:2017 年 06 月 01 日

<p>ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1031(2015年6月2日付)及びTEC-1100(2017年1月31日付)にて既にお知らせしておりますとおり、船社様におかれましては、2017年8月31日までにEU MRV規則に適合したモニタリングプラン(MP)を作成し、認証機関へ提出することが求められております。更に、2018年1月1日からはMPに従った航海データ収集とエミッションレポート(ER)の作成及び認証機関への提出が必要となります。</p><p>弊会におきましては、2017年3月1日に英国の認定団体であるUKAS(United Kingdom Accreditation Service)より認証機関として認定を受け、MP及びERの認証、また適合証書(DOC)の発行を行うことが可能となりました。</p><p>また、弊会より、本規則に

燃費報告制度に関する欧州規則 (EU MRV) について

発行番号:英語版 (52kb)

連絡先:QPD

発行日:2017 年 01 月 31 日

弊会テクニカルインフォメーションTEC-1031 (2015年6月2日付) にて既にお知らせしておりますとおり、燃費消費実績報告制度に関する欧州規則 (EU MRV規則) が2015年7月1日に発効されました。 これによりEU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GTを超える船舶については、燃料消費量等のデータ収集・報告を実施するための監視計画書(モニタリングプラン)及び排出報告書(エミッションレポート)を作成し、EU各国のいずれかの認定団体より認定を得た検証者への提出が義務付けられることとなりました。 船社様(船舶の所有者又は、船舶管理者あるいは運航に責任を持つ者)におかれましては、2017年8月31日までにモニタリングプランを認証者へ提出することが求められており、同プラン作成のための対応が適宜進められていることと思慮致します。 弊会におきましては

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第5段階の対象品目について

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2016 年 12 月 14 日

EU RO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)、TEC-0962(2013年7月26日発行)、TEC-0993(2014年7月29日発行)及びTEC-1036(2015年7月31日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第5段階の対象品目として、以下に掲げる11品目が追加となり、2017年1月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりますので、お知らせ致します。 第5段階の対象品目につきましても第1段階、第2段階、第3段階及び第4段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第5版として改訂致しましたので、申請方法等につきまして

船舶に搭載される有害物質一覧表の適合鑑定書の切り替え発行について

発行番号:英語版 (73kb)

連絡先:

発行日:2015 年 10 月 27 日

本テクニカルインフォメーションは、弊会発行の船舶に搭載される有害物質一覧表(以下「インベントリ」という。)に関するStatement of FactをStatement of Complianceに切り替えて発行することをお知らせするものです。 弊会では、インベントリの鑑定を受けていただいている船舶のシップリサイクル条約及びEU規則への対応に資するため、船級符号に「Inventory of Hazardous Material」(略号:IHM)を付記し、就航後のインベントリの維持に関する定期的な審査が行われる船舶に対し、これまでのStatement of Fact(鑑定時点でのみの適合性を証明するもの)に替えて、その後の定期的審査時点での適合性をも証明するStatement of Complianceを発行することと致します。 2013年12月30日に発

欧州連合加盟国に寄港する船舶における燃料油のサンプリングについて

発行番号:英語版 (1497kb)

連絡先:

発行日:2015 年 09 月 15 日

COMMISION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/253により、本船上で使用する燃料油の硫黄分濃度の確認のため、欧州連合加盟国が寄港国の検査時に実施する検査の方法やその頻度について定めたとの情報を入手しましたので、その概要につきお知らせいたします。 1年間に加盟国に寄港する船舶のうち、少なくとも10%の船舶について、当該加盟国が航海日誌及び燃料油供給簿を検査することとなっております。さらに、2016年1月1日以降、上述の検査を受ける船舶のうち、少なくとも以下に掲げる割合で、本船上に保管されている燃料サンプル、船上でのスポットサンプリングにより採取されたサンプルのどちらか又は両方の分析が行われます。 1. 排出規制海域*のみに面している加盟国に寄港する船舶: 40% 2. 排出規制海域*に部分的に面している加盟国

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第4段階の対象品目について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 31 日

EU RO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)、TEC-0962(2013年7月26日発行)及びTEC-0993(2014年7月29日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第4段階の対象品目として、以下に掲げる10品目が追加となり、本年7月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第4段階の対象品目につきましても第1段階、第2段階及び第3段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第4版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、そちらをご参照くださるようお願い致します。 htt

燃費報告制度に関する欧州規則 (EU MRV) について

発行番号:英語版 (991kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 02 日

2015年4月28日に開催された欧州議会において、燃費報告制度に関する欧州規則 (以下、EU MRV規則とする) が採択されました。これにより、船籍国に関わらず、EU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GT以上の船舶に対して、燃料消費量を監視するための計画書の作成、及び年間ベースでのCO2排出量を記録した排出報告書の提出が義務付けられることになりました。なお、報告を怠った船舶に対しては、EU域内への入港禁止等の罰則が定められています。 EU MRV規則に関する今後のスケジュール、及び同規則の概要等について、以下の通りお知らせ致します。 (次頁に続く)

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第3段階の対象品目について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 07 月 29 日

EURO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)及びTEC-0962(2013年7月26日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第3段階の対象品目として、以下に掲げる12品目が追加となり、本年7月1日よりEURO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第3段階の対象品目につきましても第1段階及び第2段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第3版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、下記の弊会ホームページをご参照ください。 (https://www.classnk.or.jp/account/j

シップリサイクルに関する欧州規則について

発行番号:英語版 (1690kb)

連絡先:

発行日:2014 年 01 月 15 日

2013年12月30日に、シップリサイクルに関する欧州規則が発効しました。これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されることになります。規則の概要について以下のとおりお知らせいたします。 1. シップリサイクルに関する欧州規則の概要 同規則は、基本的にシップリサイクル条約に沿った内容となっており、1)船舶、2)船舶リサイクル施設および3)船舶リサイクル時の手続きに関して要件が課されています。内容は以下のとおりです。 (1) 規則の名称 REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 201

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第2段階の対象品目について

発行番号:英語版 (17kb)

連絡先:

発行日:2013 年 07 月 26 日

EU RO相互承認制度につきましては、No.TEC-0946(2013年3月29日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第2段階の対象品目として、以下に掲げる11品目が追加となり、本年7月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第2段階の対象品目につきましても第1段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、No.TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第2版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、そちらをご参照くださるようお願い致します。 (https://www.classnk.or.jp/account/ja/Rules_Guidance/ss

EU船級管理規則第10条による舶用機器等の相互承認制度について

発行番号:英語版 (41kb)

連絡先:

発行日:2013 年 03 月 29 日

EUは、2009年6月に発効したEU船級管理規則第10条* に基づき、EUの代行検査機関となっている12の船級協会(以下、EU RO**)が発給する舶用機器等の証明書を、適切と認められる場合には、EU RO間で相互に認め合うこと、即ち、弊会が承認した舶用機器等を他のEU ROの船級登録船へ搭載すること、又は、他のEU ROが承認した舶用機器等を弊会の船級登録船へ搭載することを認める制度(以下、相互承認制度)の実施を求めています。 * EU船級管理規則第10条: REGULATION (EC) No 391/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and surve

欧州委員会指令による低硫黄燃料油の使用について

発行番号:英語版 (85kb)

連絡先:

発行日:2009 年 12 月 28 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0723(2008年1月21日付)にてお知らせ致しましたとおり、欧州委員会指令2005/33/ECにより、2010年1月1日以降、欧州連合域内の港湾において停泊中の船舶では硫黄分濃度が0.1%m/m以下の燃料油を使用することが義務付けられます。 当該規制の適用にあたっては、各機器における低硫黄燃料油の安全な使用に関し、添付1.に挙げるような問題点が指摘されています。これらの問題点への対応のために検討すべき事項とともに、必要な承認、検査等及び弊会の当面の対応についてお知らせいたします。 1. 検討すべき事項 低硫黄燃料油の使用にあたり、船主殿又は船舶管理会社殿におかれましては、各機器の仕様をもとに、使用する低硫黄燃料油による運転の可否を機器の製造者にご確認の上、製造者の推奨に従った、次のよ

欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について(TEC-0687の一部修正)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2008 年 01 月 21 日

2006年12月14日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0687 にて、欧州委員会指令2005/33/ECに基づく燃料油規制についてご連絡いたしましたが、一部誤解を招く表現がありましたので以下の通り修正いたします。 (修正の概要) TEC-0687の1.(3)(i)において、「内水域を航行する船舶」で使用される燃料油が規制される旨の記述となっておりましたが、正しくは「欧州委員会指令82/714/EECで定義される“Inland waterway vessels”」で使用される燃料油が規制の対象となります。なお、外航船舶の場合には、82/714/EECに規定される内水域(Inland waterway)を航行することがあっても一般に規制の対象とはなりません。 以下にTEC-0687の修正版を示します。(削除は二

欧州連合及びカリフォルニア州による船舶からの大気汚染防止に関する燃料油の規制について

発行番号:英語版 (104kb)

連絡先:

発行日:2006 年 12 月 14 日

2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620 にて既にご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油については、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)において次のように規定されています。 ・船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は4.5%m/mを超えないこと。 ・ 指定されたSox排出規制海域* (SECA: Sox Emission Control Area)内においては、船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は1.5%m/mを超えないこと。 * 現時点では、以下に示す海域がSECAに指定されている。 A. バルト海海域(2006年5月19日より規制開始) B. 北海海域(2007年11月22日より規制開始予定) 今般、上記のIMOによる燃料

EU規則改正によるMARPOL条約との整合とCAS実施時期の明確化

発行番号:英語版 (414kb)

連絡先:

発行日:2005 年 01 月 24 日

PRESTIGEの事故を受けて改正されたEU規則No. 1726/2003(2003年10月21日発効)では、EUを往来するシングルハルタンカーの重質油移送禁止、フェイズアウトスケジュールの前倒し及び船体状態評価策(CAS)が要求されております。 一方、IMO海洋環境保護委員会(MEPC)は、MARPOL付属書I第13G規則改正、新規則13H及びCAS改正規則を2003年12月4日に採択しました。これらの規則は2005年4月5日に発効します(2003年12月12日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0557をご参照下さい)。 MARPOL条約の改正を受けて、EU委員会はEU規則とMARPOL条約との整合性をとることを決定し、新たに改正規則No. 2172/2004を発表しました(2005年1月5日発効)。EUがIMOで

船舶における有害な防汚システムに対するEU諸国の地域規制

発行番号:英語版 (103kb)

連絡先:

発行日:2003 年 05 月 26 日

船舶における有害な防汚システムの規制に関するRegulation (EC) No 782/2003がEUEUROPEAN Union)のParliament及びCouncilにて採択されました。 Regulation (EC) No 782/2003により、 1. 2003年7月1日以降、EU加盟国籍船は、有機錫系塗料の塗布が禁止されます。 2. 2008年1月1日以降、EU加盟国籍船及びEU加盟国へ入港する船舶は、有機錫系塗料が塗布されていることが禁止され、有機錫系塗料が塗布されている場合、シーラーコートにより船体から有機錫の流出を防止する必要があります。 2003年7月1日以降、400GT以上の船舶(プラットフォーム、FSUs及びFPSUsは除く)は、上記を満たしていることを検査を受け証明する必要があります。また、船長24m以上かつ40

EC舶用機器指令に基づく適合評価業務について

発行番号:英語版 (329kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 15 日

EC舶用機器指令に基づく材料・機器適合評価に関する本会の業務については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0423(平成13年10月18日付)にてご案内しておりますが、この度、EC舶用機器指令が改正されたのに伴い、対象品目が変更されましたのでお知らせ致します。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0423は絶版と致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp ロッテルダム事務

弊会の船級船の検査情報の公開について

発行番号:英語版 (112kb)

連絡先:

発行日:2003 年 02 月 15 日

1999年12月にフランス沿岸でERIKA号が沈没したのを機に、EUEuropean Union)のCommissionに於てCouncil Directive 94/57/ECを改正するDirective 2001/105/ECが更なる船舶の航行の安全及び海洋汚染防止の確立を目的として提案され、その後EU Councilで採択されました。このDirective 2001/105/ECは2002年1月22日に発効しEU加盟国は2003年7月22日までに同国内にて施行させることが要求されております。 このDirective 2001/105/ECの大きな改正点の一つに船舶の検査情報の公開の拡大があります。弊会を含むEU加盟国に認可され船舶の検査を行っている団体は船舶の検査情報を公開することが規定されておりこの情報の公開方法として、 1. Webs