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最終更新日: 2026/06/02
オランダ籍船舶救助艇の進水装置について
オランダ政府はSOLAS Regulations III/17.3及びLSA Code 6.1.1.3で要求される救助艇の進水装置として 次に示す措置を同等措置として認めていますので参考までにお知らせします。 1. 本船の救命艇又は救命筏として兼用されず、艤装品(エンジンを含むが乗組員は含まないを満載した状態の質量が5500N未満の6人用救助艇を搭載した船舶には、その救助艇の進水装置としての進水用クレーンに機械エネルギー蓄積タイプの動力を備える必要はない。 2. 進水装置は船体が進水装置にとって不利な方向にそれぞれ20度横傾斜し、10度縦傾斜した時に1人の力で振り出せればよい。但し、その他の点についてはLSA Codeの6.1.1及び6.1.2を満足すること。 以 上 お問い合わせ: 材料艤装部 安全・揚貨このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
SOLAS 74条約で要求されるOil/Chemical Tankerの通気装置の件
平成10年7月1日に発効したSOLAS 74条約/Chapter II-2,Reg.59の通気装置に関する改正要件の適用については、Oil/Chemical TankerはChemical TankerとしてIBC/BCHコードの要件に適合すれば良い事がIMOで基本的に合意され、本件に関する適用についての解釈が引き続き行われる予定である事を平成11年4月7日付けNK Technical Information No.305でお知らせしていましたが、最近開催されたIMO MSC委員会およびIMO MEPC委員会において、この解釈が決定し正式に承認されました。添付1.を参照してください。 この解釈により、Oil/Chemical Tankerについては、本船がIBCコード第8章/BCHコード第II章E部に規定する制御式通気装置を設備している場合には、SOこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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機関室内海水・汚水管及び甲板上海水管装置の保守管理について
最近のポートステートコントロール(PSC)検査において多岐にわたる欠陥が指摘され、多くの船舶が拘束されています。 それらの欠陥の中で“Others”に分類されるものが一番多く報告されており、これには機関室内の海水、汚水管装置及び甲板上海水管装置のテープあるいはパッドプレート等による修理が含まれています。 これは、PSC検査官がこれらの修理方法を管装置の恒久的な修理方法として認めていない事によるものと判断されます。 そこで、航海中に機関室内及び甲板上のこれらの管装置に損傷が発生した場合について、次の対応を取られるよう推奨いたします。 1.以下の手順に従い保守を行う。(添付フロー図参照) (1) 管装置の損傷が発見された場合、他に類似の損傷がないか調査を行う。 (2) 発見された損傷部分が本船にて直ちに新替不可能と判断された場合、その機能を維このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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船舶・設備の保守不良に起因するISMコード上の不適合に関するPSCによる是正措置の要求について
最近、PSCにより船舶・設備の欠陥が原因で拘留された船が、欠陥を修復し拘留を解かれても、ISMコード上の不適合に対する是正要求項目は依然として残っていることに対する疑問及び問合わせが多く寄せられています。その内容は、大きく分けて次の二点となっています。 1. 指摘された欠陥は全て修復し、拘留も解かれ、船も出帆しているにも拘わらず、何故是正処置が要求されるのか? 2. どのような是正処置を取ったらよいのか? 船舶・設備の欠陥が原因でPSCにより拘留処分を受けた場合、ISMコード発効以前は指摘を 受けた欠陥を修復し再検査(通常、船級の検査員に委任される場合が多い)の上、良好と認められれば拘留は解かれ、問題は全て解決していたわけですが、ISMコード発効以後は多くの場合、それだけでは済まなくなって来ています。船舶・設備の欠陥が何ら手当てもされず放置このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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香港籍船舶に搭載される救助艇を迅速且つ安全に揚収するための手段について
テクニカルインフォメーションNo.207(平成9年2月21日発行)にて1986年7月1日以降建造され、救助艇を兼ねる救命艇を搭載する香港籍船舶には、当該救助艇として兼用される救命艇を迅速、且つ安全に揚収するための手段としてリカバリ・ストラップ等の設備を具備するよう要求いたしました。 今般香港Marine Departmentよりこのような設備を備えることを単なるrecommendationとし貨物船安全設備証書発行の条件としない旨の連絡を受けたのでお知らせします。 これにより、テクニカルインフォメーションNo.207は廃棄願います。 以 上 お問い合わせ: 材料艤装部 安全・揚貨 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019オランダ籍船救命設備の船上訓練及び繰練について
オランダ政府は救命設備の船上訓練及び繰練に関し次の要求をしているので参考までにお知らせします。 (記) ダビット進水式の救命筏は少なくとも1年に一回は乗組員による筏の膨張及び降下の操作訓練を行うこと。この時使用する筏はサービスステーションからの本船装備のものと同型の筏を使用してよい。 自由降下進水式救命艇は少なくとも6ヶ月に一回は割り当てられた乗組員が乗艇して自由降下進水する訓練を行うこと。なお本船に模擬進水装置がある場合には6ヶ月を超えない間隔で行う進水を模擬した措置をとることを条件に、この期間を12ヶ月まで延ばすことが出来る。この場合はオランダ政府が発行した訓練の代替として承認している旨の書状を本船に備えていること。 以 上 お問い合わせ:材料艤装部 安全・揚貨 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03木材を甲板上に積んでカナダの港に入出港する船舶に適用する カナダ規則
313 平成 11 年 6 月 1 日 さて、IMO Resolution A.715(17)“Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes,1991 ”を 採り入れた カナダ規則 “Canadian Code of Safe Practice for ships Carrying Timber Deck Cargoes TP2534 ”は 1992 年に発効 し、Transport Canada は このCanadian Code への 適合を強く求めていました。 今般 固縛設備の証明書が Canadian Code に適合していない船舶については、 1998 年 5 月 1 日以後はその木材固縛設備の使用を禁ずるという指示が Transport Canada よギリシャにおける機関・電気損傷時の寄港国の要求について
今般、ギリシャ政府より標記の件に関して添付のとおり通達がありました。 これによりますと、機関・電気に関する損傷が生じギリシャの所轄官庁から出航が停止された際には、当該損傷修理後の確認のため試運転が要求される場合があるとのことです。関係各位におかれましては関係する船舶において別紙内容が周知・徹底されますようご協力をお願い申し上げます。 以上 お問い合わせ:検査技術部(機関部門) Tel. 03-5226-2027 Fax. 03-5226-2029 添付:EEP Circular No. 1421ΓMK/22098このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。
MARPOL 73/78 新附属書ⅥReg.16 Shipboard Incineration 焼却炉の船舶への設置日の確認について
NKテクニカルインフォーメーションNo.255(平成10年5月1日付)にてお知らせしております「船舶からの大気汚染防止」に関するMARPOL 73/78 新附属書Ⅵにつきましては、現在のところ発効の見通しは立っておりませんが、将来同附属書が発効した場合には、2000年1月1日以後船舶に設置された焼却炉には要件が遡及適用され、IMOの基準Resolution MEPC76(40)を考慮に入れて主管庁により承認されたものであることが要求されます。 本年中に建造を開始し、2000年1月1日以降に完工する新造船については、将来発生する可能性のあるトラブルを避けるため、焼却炉の船舶への設置日を公式に記録する目的で、設置日の確認を担当支部・事務所にお申込み頂くことを推奨致します。担当支部・事務所にて当該船舶のSurvey Recordに設置日を記載し、更にご要望がオーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について
オーストラリア連邦は船舶の揚貨設備規則(Navigation (Orders) Regulations, Marine Orders, Part 32 (Cargo and Cargo Handling Equipment and Safety Measures) Issue 1, Order No.12 of 1986)を改正し、同改正規則(Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997)を1998年2月1日より実施しています。 改正規則は、ILO条約152号と同27号を取り入れ、オーストラリア連邦の港湾で荷役に使用される船舶揚貨設備に対し、 “responsible person” による年次詳細検査、並びに5年を超えない間隔で荷重試験及びこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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船舶からの廃物による汚染の防止のための規則MARPOL73/78附属書Vの改正について
MARPOL73/78附属書Vは1988年12月31日に発効しており、同附属書の95年改正(MEPC.65(37))につきましては、NKテクニカルインフォメーションNo. 211(平成9年3月31日付)にて概略お知らせ致しましたが、さらに95年改正で新設された第9規則についての概要をお知らせ致します。 第9規則の概要 1)プラカードの掲示 全長12メートル以上の船舶に対し、同附属書の第3規則及び第5規則の処分要件を知らしめるプラカードの掲示が義務づけられています。 2)廃物管理計画の所持 総トン数400トン以上の船舶及び15人以上の人の搭載を認められた船舶に対し、IMOガイドラインに従った廃物管理計画の備え付けが規定されています。 3)廃物記録簿の所持 旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従インドに入港するガス運搬船に対する要求
インド政府は3月26日付で添付のM.S. Notice No.3 of 1999を発布しました。これによれば、インド政府は、インド籍船であるかないかを問わず今後インドに入港する1976年より前に建造されたすべてのガス運搬船に対してもGC Codeに適合していることを証明する文書の保持を義務づけました。 ご参考までにお知らせ致します。 尚、本件についてご不明の点がございましたら、本会検査技術部(電話:03-5226-2027)までご連絡下さい。 以上 SD-13/POL(3)/98 M.S. NOTICE No.3 OF 1999 Sub:-Application of GAS Codes for Gas Carriers It has been noticed that a number of gas carrierこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ボリビア籍、UAE籍及びバハマ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の件
ボリビア政府、UAE政府及びバハマ政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 ボリビア籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 1.海域A1及び海域A2を航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -GOCを所持する航海士又は通信士1名 2.海域A1,A2及びA3を航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、又は、GOCを所持する通信士1名 UAE籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -1995年STCW条約第Ⅳ章第2規則に規定するGOCを所持する航海士1名 バハマこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 22 日付で絶版となっています。
パナマ籍船登録時に要求される船種(ISMコード適用期日)証明
今般、東京のパナマ領事館は、平成11年2月24日付けで船舶所有者・船舶運航者・代理店に対し、平成11年3月15日以降、乾貨物船・一般貨物船の国籍登録に際しパナマ政府から認められた技術団体(本会はこれに該当します)が発行した ISMコードに関わる「証書」又は「伝達文」の提出を、パナマ政府海運局船舶局長が要求する旨の「添付サーキュラー」を発行しました。 これは、国籍証書を取得する船舶のISMコード適用期日を確認する為のものです。 弊会本部 船舶管理システム審査室では、従前から船主殿又は船舶管理会社殿からの御要求により、ISMコード適用時期の証明書を有料で発行致しておりますが、上記「伝達文」はこのISMコード適用時期の証明書で良いとのことですので申し添えます。 尚、当該証明書発行の申込み(フリーフォーム)は、下記宛 FAX又は郵送でお願い致しますこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
パナマ籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員について
パナマ籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員に関し、パナマ政府より Merchant Marine Circular(MMC)No.104 及び MMC No.106が発行されております。 参考までに、写し各1部をここに添付いたします。 MMC No.104及びMMC No.106により、1999年2月1日以降、パナマ籍GMDSS船舶に配乗される全ての当直航海士はパナマ政府発行の General Operator’s Certificate (GOC) 又は Restricted Operator’s Certificate (ROC) のいずれかを所持しなければなりませんが、MMC No.106に定める要件(実質的に弊会の平成9年12月18日付テクニカルインフォーメーションNo.237と同一)を満たすことを条件に、この要件の適用が1999年2月1このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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このテクニカル インフォメーションは、2003 年 10 月 17 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島国籍船舶に対する「船舶からの汚水による汚染の防止のための規則」(MARPOL 73/78附属書IV)について
弊会では、MARPOL 73/78附属書IVに基づく適合証書(鑑定書)をご要望に応じボランタリーベースで発行していることは、NKテクニカルインフォーメーションNo. 273(平成10年7月23日付)にてお知らせ致しましたが、この度マーシャル諸島国政府より、次の指示がありました。 同国籍船舶に対し、次回に実施されるMARPOL条約検査の際にMARPOL附属書IVに適合していることを確認した上、適合証書を発行すること。もしMARPOL附属書IVに適合していない場合は、その内容をSurvey Recordに記載すると共に、同国政府に報告すること。 つきましては、マーシャル諸島国籍船舶で、MARPOL附属書IVに基づく適合証書を現 在所持していない場合は、お早めに弊会支部・事務所へ申請されますようお知らせ致しま す。このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
SOLAS条約第IV章に定めるGMDSS要件の適用免除の条件について(ベリーズ籍船舶)
SOLAS条約第IV章に定めるGMDSS要件の適用免除に関するリベリア政府、マーシャル諸島政府及びパナマ政府の取扱いについては既に平成10年11月5日付けNKテクニカルインフォメーションNo.284にてお知らせしておりますが、この程ベリーズ政府より同要件の適用免除の条件について下記の通り通知を受けましたのでお知らせします。 尚、詳細は添付の1998年11月12日付けベリーズ政府よりの通知を参照下さい。 1. 免除の条件 船舶はベリーズに本登録されていること。 船舶は2001年2月1日前に恒久的に業務を停止すること及び当該船舶を2年以内に恒久的に業務を停止させなかったり、売船した場合は罰金を課せられることを承知している旨のステイトメントを船主が提出する。 船舶には1992年2月1日前に有効であった第IV章に適合した無線電話局が設けこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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米国港湾当局(OSHA)による入港船舶の揚貨設備に対する検査・証明要求について
米国港湾当局 「Occupational Safety and Health Administration」 (OSHA) による、船舶の揚貨設備の検査と証明に関する規定を含む 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正については、既に、テクニカルインフォーメーションNo.276にてお知らせしております。 このほど、OSHAより、同改正の一部解釈及び適用について通知がありましたので、その要旨をお知らせいたします。 (一部、テクニカルインフォーメーション No.276にてお知らせしましたものと重複しております。) 1. OSHA 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正は、1998年1月21日より施行されている。 2. 改正96 SOLASとLSA Codeの概要
救命設備の搭載要件を定めている96 SOLAS 第III章の概要は、既に、弊会の テクニカルインフォーメーションNo. 232 にてお知らせしております。 今般、 96 SOLAS 同様、1998年7月1日付で発効した救命設備の国際基準を定めているLSA Codeに基づき、テクニカルインフォーメーションを添付のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。 なお、改正及び主要字句修正部分は、アンダーラインで示してあります。 これにより、テクニカルインフォーメーションNo. 232は廃止いたします。 なお、本件に関するご質問等は、本会材料艤装部 (Tel 03-5226-2020、 Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。 添付 96 SOLASとLSA Codeの概要このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
香港籍船に搭載されるレーダ及び音響測深機について
香港籍船に搭載される航海設備は、Merchant Shipping (Safety) (Navigational Equipment) Regulation 1991に従い、IMOの定める性能基準を満たしたものとする必要があります。 今般、Hong Kong Marine Departmentから、Hong Kong Merchant Shipping Notice No. 31/1998により、レーダ及び音響測深機の性能基準について、下記の通り通知がありましたのでお知らせするとともに、該当する機器について、同Departmentの定める基準を満たしたものであることとするよう、適切な措置を取られますよう推奨申し上げます。 記 1. 1999年1月1日以降船舶に搭載されるレーダは、1996年12月4日、IMO海上安全委員会で採択されたMSこのテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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リベリア籍船のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備の取扱いについて
このたびリベリア政府より、1999年1月1日以降建造される同国籍船舶のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備は、下記の要件に適合しなければならない旨指示がありましたので、お知らせします。 記 (1)床面積が4m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。 (a)少なくとも当該区画の総容積の40%に相当する量のCO2ガスを放出できるCO2ガス消火装置 (b)少なくとも当該区画の総容積(m3) x 0.5kgの消火剤を放出できるドライケミカル消火装置 (c)少なくとも当該区画の1m2当たり毎分5 literの水噴霧能力を有する水噴霧装置 (2)床面積が4m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を備えること。 (a)6.8kgのCO2ガス消火器 (b)4.5kgの粉末消火器このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。
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