テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。
SOLAS条約第IV章に定めるGMDSS要件の適用免除の条件について(ベリーズ籍船舶)
SOLAS条約第IV章に定めるGMDSS要件の適用免除に関するリベリア政府、マーシャル諸島政府及びパナマ政府の取扱いについては既に平成10年11月5日付けNKテクニカルインフォメーションNo.284にてお知らせしておりますが、この程ベリーズ政府より同要件の適用免除の条件について下記の通り通知を受けましたのでお知らせします。
尚、詳細は添付の1998年11月12日付けベリーズ政府よりの通知を参照下さい。
1. 免除の条件
船舶はベリーズに本登録されていること。
船舶は2001年2月1日前に恒久的に業務を停止すること及び当該船舶を2年以内に恒久的に業務を停止させなかったり、売船した場合は罰金を課せられることを承知している旨のステイトメントを船主が提出する。
船舶には1992年2月1日前に有効であった第IV章に適合した無線電話局が設けられていること。 デッドシップの状態で中波(2182kHz)及びVHF無線電話を使用して遭難及び安全無線通信が行えるように補助電源を備えること。
次のGMDSS設備が船上に備えられていること: VHF携帯無線機、レーダートランスポンダー、衛星EPIRB及びNAVTEX受信機。
1988年改正SOLAS第IV章第4規則の要件に関して、船舶は次の能力を有していること:
(1) 少なくとも2通りの分離且つ独立したそれぞれ異なる無線通信手段による船舶発陸上宛の遭難警報を発信することができること。例えばINMARSAT-C及び衛星EPIRB。
(2) 陸上発船舶宛の遭難警報を受信することができること。EGC(INMARSAT-C)。
(3) 船舶発船舶宛の遭難警報を送信及び受信することができること。VHF-DSC及びVHF Ch.16。
(4) 捜索及び救助調整通信を送信及び受信することができること。EGC付INMARSAT-C。
船舶は資格を有する通信士を乗船させて航海すること。
2. 「不合理」又は「不必要」であるとして提出するGMDSS無線設備要件の適用免除の申込書には次の事項を含めること:
船名、呼出符号、IMOナンバー
総トン数
航行海域
航行する海域内で提供される無線通信業務
実際の要求(免除を希望するSOLAS規則及び免除の根拠となるSOLAS規則を挙げる)
その他の特別な事情
以 上
添付 : 1998年11月12日付けベリーズ政府の通知
お問い合わせ: 材料艤装部
Tel: 03-5226-2020