テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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船舶からの廃物による汚染の防止のための規則MARPOL73/78附属書Vの改正について

発行番号: 英語版 (487kb)

連絡先:

発行日:1999 年 04 月 19 日

MARPOL73/78附属書Vは1988年12月31日に発効しており、同附属書の95年改正(MEPC.65(37))につきましては、NKテクニカルインフォメーションNo. 211(平成9年3月31日付)にて概略お知らせ致しましたが、さらに95年改正で新設された第9規則についての概要をお知らせ致します。

第9規則の概要

1)プラカードの掲示

全長12メートル以上の船舶に対し、同附属書の第3規則及び第5規則の処分要件を知らしめるプラカードの掲示が義務づけられています。

2)廃物管理計画の所持

総トン数400トン以上の船舶及び15人以上の人の搭載を認められた船舶に対し、IMOガイドラインに従った廃物管理計画の備え付けが規定されています。

3)廃物記録簿の所持

旗国以外の締約国の管轄の下にある港又は沖合の係留施設への航海に従事する総トン数400 トン以上の船舶及び15人以上の人の搭載を認められた船舶並びに海 の探査及び開発に従事している固定され及び浮いているプラットフォームに対し、同附属書の付録に定める様式の廃物記録簿の備え付けが規定されています。

4)適用

新船については1997年7月1日から、また1997年7月1日以前に建造された船舶については、 1998年7月1日から適用される旨規定されています。

同附属書には、証書の発行及び検査に関する規定がないことから、船主等の責任に於いて準備及び管理する事と解釈されていますが、第8規則にPSC(Port State Control)に関する規定があり、また最近一部の地域に於いて船級協会等により発行された証明書の提示を要求される場合がある模様で留意を要します。

 本会では、このような状況に対しまして、ご要望により同附属書に基づく鑑定書をボランタリーベースで発行することにしておりますので、ご希望される場合は最寄りの支部・事務所に申請願います。尚、廃物管理計画につきましては、添付のIMOガイドライン(MEPC 38/20)をご参照下さい。

添付: IMOガイドライン(MEPC 38/20)


本件に関するお問い合わせにつきましては、弊会機関部

(Tel. 03-5226-2022/ 2023, Fax. 03-5226-2024)までお願い致します。

以上

◇2018年3月31日までの担当部署
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター テクニカルサービス部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
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