テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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96 SOLASとLSA Codeの概要

発行番号: 英語版 (643kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 16 日

救命設備の搭載要件を定めている96 SOLAS 第III章の概要は、既に、弊会の テクニカルインフォーメーションNo. 232 にてお知らせしております。

 

今般、 96 SOLAS 同様、1998年7月1日付で発効した救命設備の国際基準を定めているLSA Codeに基づき、テクニカルインフォーメーションを添付のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。 なお、改正及び主要字句修正部分は、アンダーラインで示してあります。 これにより、テクニカルインフォーメーションNo. 232は廃止いたします。

 

なお、本件に関するご質問等は、本会材料艤装部 (Tel 03-5226-2020、 Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。

 

添付 96 SOLASとLSA Codeの概要

 

 

96 SOLASとLSA Codeの概要

 


: 「LSA/xxx」 は、LSA Code のパラグラフ「xxx」を示す。


: 「SLS/III/xxx」 は、96 SOLAS第III章規則「xxx」を示す。


: 「新船」 とは、 「1998年7月1日以降建造された船舶」 をいう。


: 「全ての船舶」 とは、 「1998年7月1日前又は以降に建造された船舶」 をいう。


: Ro-Ro旅客船を含む旅客船に適用される要件の概要は含まれていない。

 

番号
96SOLAS/LSAコード概要
注記

 

LSA/

Preamble
LSAコードに定められている要件は、96 SOLASのもとで、1998年7月1日以降、強制要件となる。

LSAコードに定められている要件とは、SOLAS第III章C部に定められていた救命設備の技術要件が、必要に応じ一部改正されたもの。

定義

SLS/III/

3.13
最小航海状態とは、船舶が等喫水の状態で、貨物なしに、貯蔵品と燃料油がそれぞれ10%残存している積載状態をいう。

新船に適用。


新たに制定された要件。生存艇用乗込みはしご及び救命艇用つり索の長さの算定基準。

SLS/III/

3.18
救助艇の揚収時間とは、乗艇者が船舶の甲板へ乗り移ることができる位置まで艇を引き上げるのに必要な時間をいう。 揚収時間には、艇で揚収準備に要する時間と艇を引き上げるための時間を含むものとし、艇を揚収するために進水装置を降下させるため必要な時間は含めない。

新船に適用。


新たに制定された要件。規則III/17.4関連。

無線救命設備

SLS/III/

6.2.1
双方向VHF無線電話設備は、IMOの定める性能基準を下回らないものであること。 但し、1992年2月1日前に備えられ、IMOの定める性能基準に完全に適合していない双方向VHF無線電話設備は、主管庁の承認を条件に、1999年2月1日まで認められる

全ての船舶に適用。


新船に備えられる双方向VHF無線電話設備はIMO総会決議A.809(19)に定められている性能基準を満たすこと。

SLS/III/

6.2.2
レーダー・トランスポンダーは、IMOの定める性能基準を下回らないものであること。

全ての船舶に適用。


新船に備えられるレーダー・トランスポンダーはIMO総会決議A.802(19)に定める性能基準を満たすこと。

SLS/III/

6.2.2
2以上のレーダー・トランスポンダーを備え、自由降下進水式救命艇を備えている船舶の場合、レーダー・トランスポンダーの1は、自由降下進水式救命艇に、他は船内での使用及びその他の生存艇への移動が容易に行えるよう、船橋付近に備えること。

左記の船舶に適用。

船上通信及び警報装置

SLS/III/

6.4.2
一般非常警報装置が作動するときは娯楽用音響システムは自動的に切れること。 

新船に適用。


新たに制定された要件。

個人用救命設備

SLS/III/

7.2.1
当直者用の救命胴衣を、船橋、機関制御室及び他の当直場所に備えること。

新船に適用。


新たに制定された要件。

SLS/III/

7.2.3

7.2.4
自由降下進水式救命艇を除く全閉囲型救命艇において用いられる救命胴衣は、救命艇への乗り込み及び着座の妨げとなってはならない。 自由降下進水式救命艇用の救命胴衣並びに救命胴衣の持ち運び及び着用方法は、救命艇への乗り込み、乗艇者の安全又は救命艇の操作を妨げるものであってはならない。

新船に適用。


新たに制定された要件。

SLS/III/

7.3
救助艇の要員として割り当てられた全ての者にイマーション・スーツ或いは耐暴露服を備えること。

新船に適用。


「イマーション・スーツ」の代わりに「耐暴露服」でもよい。

非常配置表及び非常時の指示

SLS/III/

8.3
非常配置表及び非常時の指示は、船橋、機関室及び乗組員の居住区域を含む船内全域の目に付きやすい場所に掲示すること。

全ての船舶に適用。


「非常時の指示」の追加。

救命用の端艇及びいかだへの召集及び乗艇装置

SLS/III/

11.2
各召集場所は、少なくとも、一人当たり0.35㎡