テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 22 日付で絶版となっています。
パナマ籍船登録時に要求される船種(ISMコード適用期日)証明
今般、東京のパナマ領事館は、平成11年2月24日付けで船舶所有者・船舶運航者・代理店に対し、平成11年3月15日以降、乾貨物船・一般貨物船の国籍登録に際しパナマ政府から認められた技術団体(本会はこれに該当します)が発行した ISMコードに関わる「証書」又は「伝達文」の提出を、パナマ政府海運局船舶局長が要求する旨の「添付サーキュラー」を発行しました。
これは、国籍証書を取得する船舶のISMコード適用期日を確認する為のものです。
弊会本部 船舶管理システム審査室では、従前から船主殿又は船舶管理会社殿からの御要求により、ISMコード適用時期の証明書を有料で発行致しておりますが、上記「伝達文」はこのISMコード適用時期の証明書で良いとのことですので申し添えます。
尚、当該証明書発行の申込み(フリーフォーム)は、下記宛 FAX又は郵送でお願い致します。
(財)日本海事協会 〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7
船舶管理システム審査室 FAX 03-5226-2030
添付:
Circular 「ISM CODE DOCUMENTS APPLICATIONS FOR REGISTRATING VESSELS」
No.002-99 issued on February 9, 1999 at New York & on February 24, 1999 at Tokyo
本件に関し、ご不明な点がありましたら、本会船舶管理システム審査室 (Tel: 03-5226-2034/ Fax: 03-5226-2030 ) までお問い合わせください。
敬具