テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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木材を甲板上に積んでカナダの港に入出港する船舶に適用する カナダ規則

発行番号: 英語版 (495kb)

連絡先:

発行日:1999 年 06 月 01 日

313
平成 11 年 6 月 1 日
さて、IMO Resolution A.715(17)“Code of Safe Practice for Ships Carrying
Timber Deck Cargoes,1991 ”を 採り入れた カナダ規則 “Canadian Code of Safe
Practice for ships Carrying Timber Deck Cargoes TP2534 ”は 1992 年に発効
し、Transport Canada は このCanadian Code への 適合を強く求めていました。
今般 固縛設備の証明書が Canadian Code に適合していない船舶については、
1998 年 5 月 1 日以後はその木材固縛設備の使用を禁ずるという指示が
Transport Canada より出されていたことがわかりましたのでお知らせいたしま
す。
本Canadian Code は木材を甲板上に積んで カナダの港に入出港する150GT 以上の
船舶に適用されます。Canadian Code と IMO Resolution A.715(17)との相違
(Canadian Modifications )は 添付①に示しますとおりCanadian Code のPage 1
に 掲げられております。 このCanadian Modifications の 項目4.5.5 が 参照
している Appendix E はCanadian Code 独自の規則で 添付②に示します。
Appendix E は ラッシング材の 必要な 試験項目、試験間隔,試験結果の証明書等 に
ついて定めていますが、最近、何隻かの船舶が 証明書にAppendix E で要求さ
れている破断荷重が載っていないことがTransport Canada より指摘されChain
の交換が要求されたという報告がありました。
関係各位におかれましては、木材を甲板上に積んでカナダの港に入出港する船舶
の ラッシング材の 証 明書が Appendix E に適合していることを確認されることを
お勧めいたします。この度 証明書のSample を Transport Canada より送付さ
れましたので 参考のために 添付③として添付いたしました。
なお、Transport Canada は 製造者が発行した証明書を 認めていますが、ご要
請があれば幣会が証明書の発行を行いますので、その際はご連絡ください。
敬 具
お問い合わせ:テクニカルサービス部 Tel 03-5226-2041
Fax 03-5226-2039