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最終更新日: 2026/06/02
無線設備整備事業者殿による点検が弊会無線設備検査より前に実施される場合の点検結果の提出方法について
2021年12月より、日本籍船舶を除き、無線設備整備事業者殿(以下、「無線業者殿」)から弊会への点検結果の報告は、従来のワードフォーマットに代えて、弊会所定のウェブサイト上でデータ入力及びデータ送信する手順へ変更となりました(図1参照)。 この手順については、弊会ホームページ(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > SOLAS条約設備関連情報 > 無線検査)で案内しております。なお、ウェブサイト上でのデータ入力は、弊会無線設備検査(以下、「SR検査」)と同時に無線業者殿による点検が実施される場合にのみ対応しています。 (次頁に続く)日本籍船の無線設備検査(SR検査)について 改訂
日本籍船舶の無線設備検査について、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を2012年12月25日付けで発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。 今般、取り扱いの一部に変更がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を絶版といたします。 2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可されました。 弊会によるSR検査の取り扱い及びSR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。このテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 28 日付で絶版となっています。
2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について 改訂
2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。 (このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 25 日付で絶版となっています。
2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について
今般、2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。船舶自動識別装置 (Automatic Identification System (AIS)) の年次試験について
2010年SOLAS改正により、SOLAS条約第V章18規則に船舶自動識別装置 (Automatic Identification System (AIS)) の年次試験が追加されました。 本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、AISの年次試験に関してお知らせいたします。 AISの年次試験は、IMOガイドラインMSC.1/Circ.1252に従い、弊会の承認した無線検査事業所により行なわれ、年次試験報告書を船内に保管しなければなりません。 2012年7月1日以降のSE検査(登録検査、定期的検査、年次検査、更新検査)の際に、年次試験が実施されていることを、年次試験報告書により確認いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [AISの年次試験に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日ギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守及び衛星EPIRBの点検のための承認会社について
「ギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守の承認会社、衛星EPIRBの点検整備の承認会社並びに衛星EPIRBの定期点検及び報告について」は、弊会テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0440(2002年3月22日付)でお知らせしました。今回、ギリシャ国政府当局から次のリストを変更する旨通知がありましたのでお知らせします。 1. List of Approved Companies for Shore-based Maintenance of GMDSS radio Installations 2. List of Approved Companies for Inspection/Maintenance of Satellite EPIRBs なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人オーストラリア籍GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について
オーストラリア政府から、GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について通知(Marine Order Part27, Issue 4)がありましたので下記のとおりお知らせ致します。 1. GMDSS船には次の無線用業務図書を備え付けること。 (1) AMSA発行の「Handbook for GMDSS Ship Station Operators」の最新版 (2) Australian Maritime College発行の「Marine Radio Operator Handbook」の最新版 (3) Marine Orders No.27の最新版 (4) ITU(国際電気通信連合)発行の「Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satelliteこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍GMDSS船の無線業務日誌について
マーシャル諸島政府から同国籍GMDSS船の無線業務日誌について添付のとおり通知がありましたのでお知らせします。 通知の概要は次のとおりです。詳細については添付のMaritime Notice No.4-033-7 をご覧ください。 1. 無線業務日誌の構成 無線業務日誌は、次の三部で構成されていること。 (A) 船舶の要目 (B) 無線要員の詳細 (C) 通信の記録(各日の記入に対して船長が署名をする) 従来の形式の無線業務日誌を使用する場合で、(A)部及び(B)部の記入欄がないときは、別紙に(A)部及び(B)部の必要項目を記入して無線業務日誌の表紙に添付してもよい。 2. 無線業務日誌の保管 船長は、毎航海の終了時又は半年を超えない範囲で、無線業務日誌を船主又は運行管理者に送付すること。 船主又は運行管理者は、送付された無線業務日誌船舶長距離識別追跡装置[Long Range Identification and Tracking of Ships(LRIT)]の搭載について‐その2‐
SOLAS第V章19-1規則船舶長距離識別追跡装置(LRIT)が、船舶に2009年1月1日以降適用されます。本テクニカル・インフォメーション‐その2‐は、LRIT船上設備の搭載に関する最新の情報についてお知らせします。 1. 建造中の船舶への適用 (1) 2008年12月31日前に起工したA1+A2海域及びA1+A2+A3海域に従事する船舶で、2009年1月1日以後に引渡しが行われる船舶にあっては、製造中及び製造後を問わず登録検査が最初の検査となる。この船舶にはLRITの備付が要求される。 (2) 2008年12月31日前に起工したA1+A2+A3+A4海域に従事する船舶で、2009年1月1日以後に引渡しが行われる船舶にあっては、A1+A2+A3海域に従事する間は、前項(1)が適用される。 (3) 上記(2)のA1+A2+A3+A4海域に従事する船舶長距離識別追跡装置[Long Range Identification and Tracking of Ships(LRIT)]の搭載について
SOLAS第V章19-1規則船舶長距離識別追跡装置(LRIT)の搭載が、2009年1月1日以降要求されます。このテクニカル・インフォメーションは、LRIT船上設備の搭載に関する要件についてお知らせします。 1. 対象船舶 国際航海に従事する次の船舶に適用されます。 (1) 300GT以上の貨物船及び高速船 (2) 旅客船及び高速旅客船 (3) 自航式海底資源掘削船 2. 適用日 船舶にはLRIT情報を自動送信する装置を次の時期に備えなければなりません。 (1) 2008年12月31日以後に建造された船舶は、建造日。 (2) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2海域及びA1+A2+A3海域に従事する船舶は、2008年12月31日後の最初の無線検査日までに。 (3) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2シンガポール籍船のINMARSAT-C船舶地球局設備に対する特別要件の廃止について
シンガポール政府当局より、「INMARSAT-C船舶地球局設備による遭難警報発信のための『第二の場所』の指定は強制要件としない」旨の通知がありました。 これにより、ClassNKテクニカルインフォーメーションTEC-223(平成9年9月10日付)を廃止します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの陸上整備の取り扱いについて(日本籍船を除く)
SOLAS条約2004年改正が2006年7月1日から発効するのに伴い、2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの整備の取り扱いは、次の通りとなりますのでお知らせいたします。 1. S-VDRの搭載 (1) 実施時期 改正SOLAS条約第V章20規則2により、S-VDRは次の時期までに備えられることが規定されております。 (i) 総トン数20,000トン以上の貨物船は、2006年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2009年7月1日まで。 (ii) 総トン数3,000トン以上20,000トン未満の貨物船は、2007年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2010年7月1日まで。 (2) 性能基準及び装備要領 S-VDRは、性能基準IMO決議MSC.163(78シンガポール籍SOLAS74非適用船のAISの搭載要件について
Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. Merchant Shipping(Non-Convention Ships)Safety Regulationsに基づき検査が行われ、安全証書が発行される次の船舶には、船舶自動識別装置(AIS)を備える。 (1) 2002年7月1日以降に建造された - 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカー、および - 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船 (2) 2002年7月1日より前に建造された船舶については次による。 (I) 総トン数500トン以上の航路「30-mile limit voyages」のタンカーおよび総トン数300トン以上ギリシア籍船のVDRおよびAISの装備について
ギリシア政府Ministry of Merchantile Marine Commercial Ships Control Branchから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 船主および造船所におかれましては、VDRおよびAISの装備および検査のための同政府からの指示にしたがって手配くださいますようお願いいたします。 1. Voyage Data Recorder (VDR) 国際規格IEC61996「VDR-試験方法と所要試験結果」を実施するのための解釈および指示 (1) 提出図書 下記の図書を、各船毎に弊会材料艤装部に、船上検査の少なくとも7日前までに提出する。 (I) 型式承認書 Type approval of the VDR devices including interfaces (ii) Vギリシア籍GMDSS船の特別要件について
ギリシア政府より、GMDSS船の無線設備に関して、以下の通知がありましたのでお知らせします。 1. Two-way VHF Radiotelephone Apparatus(持ち運び式双方向無線電話装置)の一次電池 Two-way VHF Radiotelephone Apparatusには、同装置の搭載時期にかかわり無く、一次電池を備える。一次電池は、遭難の際の使用に備え、未開封の状態で各装置の近くに置くこと。 2. 予備の空中線 MFおよびMF/HFの無線設備には、予備の送信用線条空中線を備える。予備の線条空中線は、速やかに展張し、使用できるものであること。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井このテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守ついて
Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について次のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。連続する5回の年次検査のうち少なくとも1回は当該陸上保守とする。 3. 本船に、承認無線検査事業所又はこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について
香港Marine Departmentから、香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。当該陸上保守は、上記GUIDELINESに従い、5年を超えない間隔で行う。 3. 本船に、承認無線検査事業所又はセントビンセント及びグレナディーン諸島籍船の無線局免許状の更新申請に必要な書類について
セントビンセント及びグレナディーン諸島政府当局より、同国籍船の無線局免許状の更新申請に際して、船舶の所有者は次の書類を同国Commissioner for Maritime Affairsに提出する必要がある旨、通知がありました。 1. 船級協会の検査員の署名のある“RADIO INSTALLATIONS INSPECTION REPORT”、及び 2. 最新のSR証書の写し セントビンセント及びグレナディーン諸島政府のCommissioner for Maritime Affairsに“RADIO INSTALLATIONS INSPECTION REPORT”を提出する場合には、同Reportに必要事項を記入の上、担当検査員から署名と弊会印を受けてください。 書類の提出先: Commissioner for Maritime Affバハマ籍船の非常用操舵場所に船首方位情報を提供するための措置の見直しについて
バハマ籍船の「非常用操舵場所に船首方位情報を提供するための措置」については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNos. TEC-0144 (1994年(平成6年)8月15日付)及びTEC-0156 (1995年(平成7年)1月10日付)でお知らせしています。 今般、バハマ政府当局は当該措置の見直しを行い、その結果を次のとおり通知してきましたのでお知らせします。 「1984年9月1日以降2002年7月1日前に建造された非常操舵場所を設けている500GT以上のバハマ籍船は、非常時に、他で使用しているジャイロレピータを取外し、非常操舵場所で直ちにそれを使用できるように配線及び架台を設備している場合には、非常操舵場所にジャイロレピータを常時備えなくても差支えない。」 上記見直しにともない、ClassNKテクニカル・インフォメーションNosシンガポール籍船の無線通信記録について
シンガポール政府より、無線通信記録について、次のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 無線通信記録の要件は1974年SOLAS IV章第17規則に規定されている。 無線通信業務に関連するすべての事件で海上における人命の安全にとって重要であると認められる事項の記入については、MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE (MPA)発行のMARINE CIRCULAR TO SHIPOWNERS No.6 OF 2003を参照のこと。 2. この無線通信記録は、規定された書式又はブックレットに記入する必要はなく、作業記録又は業務日誌のフォームを利用してもよい。 これらの無線通信記録は、少なくとも1年間は船上で保管すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせくださいこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ベトナム籍GMDSS船の無線通信要員の資格及び人数について
今般、ベトナム政府から、標題に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。 ベトナム籍GMDSS船の無線通信要員の資格及び人数: A1海域を超えて航行する船で、陸上保守が選択されている場合、GOCを所持する航海士1名。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpシンガポール籍船のGMDSSの識別の登録について
SOLAS条約 IV章5-1規則には、「締約国政府は、GMDSSの識別を登録し、かつ、これらの識別を救難協力センターに24時間体制で与えることができるよう、適切な準備を行うことを約束する」と規定されています。 上記規定に関連して、シンガポール政府は、The Merchant Shipping (Safety Convention) (Amendment) Regulations, 2002により、シンガポール籍船の船長又は船主に、船舶のGMDSSの識別を同国の担当機関に登録するよう求めていますので、以下のとおりお知らせいたします。 全てのシンガポール籍船の船長又は船主は、船舶の建造時期にかかわらず、MMSI、呼出符号、インマルサット番号及びGMDSS設備から送信され、船舶を確認するために使用される識別用の番号を、下記に登録すること。 Depこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び人数について
標題については、パナマ政府が発行したMerchant Marine Circular No. 118にもとづき、ClassNKテクニカルインフォーメーションNo. TEC-0437(2002年2月1日付)でお知らせいたしました。 今回、パナマ政府からMerchant Marine Circular No. 118にある“two watchstanding deck officers”は“the Master and an officer, or two officers”を意味する旨の通知がありました。 就きましては、当該通知にもとづき、パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び人数を下記のとおり、お知らせいたします。 本テクニカルインフォーメーションによりClassNKテクニカルインフォーメーションNo. TEC-0437は廃止いたしますマルタ籍船のGPS受信機の搭載要件について
この度、マルタ政府から、同国籍船のGPS受信機の搭載要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 2002年7月1日以降に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.1規則が適用される船、及び、2002年7月1日より前に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.2.2規則により同日以降の最初のSE検査までに航法受信機を備えることとなる船は、次のGPS受信機を搭載すること。 - 決議MSC.112(73)で改正されたIMO総会決議A.819(19)で定める性能基準に適合した GPS受信機 2台 ただし、GMDSS設備に組込まれたGPS受信機は、2台のうちの1台として認められる。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK)このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
マレーシア籍GMDSS適用船の無線通信担当者の所要資格及び人数について
この度、マレーシア政府から、同国籍のGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 マレーシア籍GMDSS適用船の無線通信担当者の所要資格及び人数 GOCを所有する者2名、又は、GOC若しくは1st/2nd class RECを所有する専任通信士1名。 ただし、マレーシア以外の国が発行したGOC又はROCの所有者は、マレーシアMarine Departmentが発行したCertificate of Recognition(COR) - Certificate of CompetenceとGOC又はROCを統合した証明書 - を所持すること。 なお、本テクニカルインフォーメーションにより、平成8年8月5日付ClassNKテクニカルインフォーメーションNo.193 「マMaritime Securityに関するMSC中間会合 - AISの搭載期限の前倒し及びSecurity対策
2002年2月11日から2月15日にかけて開催されたMaritime Securityに関するIMOの海上安全委員会の中間作業部会(Intersessional Working Group on Maritime Security = ISWG)ではAISの現存船への適用期限を前倒しその他の対策を打ち出したので概要をご説明します。 1 AIS及びその搭載要件について (SOLAS 2000年改正で決定していた事項) 2000年12月に採択されたSOLAS条約の改正(MSC 99(73))ではV章の総合見直しの一環として新たに搭載が要求されるNavigational EquipmentとしてAIS (Automatic Identification System)が要求されておりました。これは船舶の自動識別装置で、船名・船速・針路等の情報を付近航行船舶ギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守及び衛星EPIRBの点検のための承認会社並びに衛星EPIRBの定期点検及び報告について
ギリシア政府から、ギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守の承認会社、衛星EPIRBの点検整備の承認会社、及び衛星EPIRBの定期点検の実施とその報告について、通知及び指示がありましたので、お知らせ致します。 1. ギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守を担当する会社としてギリシア政府が承認したギリシア国内の会社は「List of Approved Companies for Shore-based Maintenance of GMDSS Radio Installations」(添付(1))の通り。 GMDSS無線設備の保守方法の一つとして陸上保守を選択した、A3及びA4海域を航行するGMDSS船にあっては、陸上保守業務に関する契約書の写しを、ギリシア政府の承認を受けた後、本船に備えておくこと。 2. 次により衛星EPIRBの定期点検香港籍GMDSS船の無線通信担当者が2002年2月1日以降所持すべき資格証明等について
香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者が、2002年2月1日以降所持すべき資格証明等及びその申請方法について香港Marine Departmentから通知がありましたので、お知らせいたします。 香港Marine Departmentからの通知及び各資格証明等の申請方法に関する指針を添付しますので、関係各位におかれましては、適切な対応を執られますようお願い申し上げます。 香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者は、2002年2月1日以降、次のいづれかを所持すること。 1. 香港が発行した、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書で、1995年改正STCW条約の形式に従った香港Telecommunications Authorityの裏書があるもの。 2. 香港が承認した外国政府発行の、1995年改正STCW条約に有効な香港籍船舶における Digital Selective Calling(DSC) 遭難警報への応答手順の遵守及びフローダイアグラムの掲示について
香港Marine Departmentは、先に、香港商船通告No.1024により、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21に記載されたDSC遭難警報への応答手順を遵守し、COMSAR/Circ.21に添付されたDSC遭難警報への応答手順を示すフローダイアグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 (NKテクニカルインフォーメーションNo.359-平成12年5月16日付-参照) IMOの第5回無線通信・捜索救助小委員会において、 COMSAR/Circ.21が廃止され、代わりにCOMSAR/Circ.25が発行されたことに伴い、香港Marine Departmentは、香港商船通告No.1024を改正し、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、COMSAR/Circ.25付属書に記載地中海及び黒海を航行するギリシャ籍 GMDSS適用船に対するGMDSSの要件の一部免除について
1974年SOLAS条約の1988年改正IV/3規則により、主管庁は、IV/7規則からIV/11規則までの要件の部分的又は条件付き免除を認めることができます。 この度、ギリシャ政府から、もっぱら地中海及び黒海を航行するギリシャ籍船に対するGMDSSの要件の一部免除の条件について下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 記 1. IMOサーキュラー“GMDSSマスタープラン”は、地中海及び黒海におけるA2海域として、ギリシャ周辺海域及び他の一部の海域のみを指定している。従って、このA2海域を超えて地中海及び黒海を航行する船舶にはA1+A2+A3海域に対応する無線設備が要求される。 ギリシャ政府当局は、地中海及び黒海におけるかかる状況を考慮し、同海域においてA2海域の指定が整うまでの間、同海域をもっぱら航行するギリシャ籍GMDSSこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件の改正について
クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.169 (平成7年10月20日付)にてお知らせしております。 この程、クウェート国政府から同要件を次の通り改正するとの通知がありましたのでお知らせします。 記 クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の改正要件 Radio Electronic Certificate(REC) 所持者 1名 又は、 二等又は三等航海士 1名を含むGeneral Operator’s Certificate (GOC)所持者 2名 以 上 お問い合わせ: 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件の改正について
ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.136 (平成6年5月10日付)にてお知らせしております。 この程、ギリシャ国政府から同要件を次の通り改正するとの通知がありましたのでお知らせします。 記 ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の改正要件 保守の方法として陸上保守以外が選択されている場合 就航海域:A1 少なくともRestricted Operator's Certificate (ROC)所持者1名 就航海域:A2、A3及びA4 少なくともGeneral Operator's Certificate (GOC)所持者2名 保守の方法として船上保守が選択されている場合 就航海域:A1 The Mこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件の改正について
マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.293 (平成10年12月16日付)にてお知らせしております。 この程、マルタ国政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に対する同要件の改正について下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 記 マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 (保守の方法として船上保守以外が選択されている場合) 貨物船 General Operator's Certificate (GOC)を所持する航海士2名、又は GOCを所持する専任無線通信士1名。 旅客船 航海士3名いずれもGOC所持者、又は 航海士2名及び専任無線通信士1名いずれもGOC所持者、又は 航海士1名及び専任無線通香港籍船舶による Digital Selective Calling (DSC) 遭難警報への応答手順について
今般、香港Marine Departmentは、DSC警報が不用意に発信・伝達されることによる種々の問題を考慮し、DSC遭難警報への応答手順に関する香港商船通告 No.1024 (2000年3月23日付)を発行しました。 この中で、同Departmentは香港籍船舶の船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21(2000年1月25日付)にとりまとめられているDSC遭難警報への応答に関するガイダンスを遵守し、同Circ.21に添付されているDSC遭難警報への応答手順を示したフローダイヤグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 関係各位におかれましては、本指示に従い、適切な対応を執られますようお願い申しあげます。なお、参考までに、COMSAR/Circ.21を添付します。 以 上 添付:COMSAR/パナマ籍船へのGMDSS設備要件適用上の総トン数について
パナマ籍船へのSOLAS条約適用上、USトン数、又はパナマへの船籍変更時にそのまま引き継がれた総トン数が認められていることは、ご承知の通りです。 今般、パナマ政府から、Merchant Marine Circular No. 109/1999により、2002年2月1日以降、パナマ籍船に搭載するGMDSS設備に適用される総トン数は、1996年トン数条約による総トン数に統一する旨の通知がありましたのでお知らせします。 これにより、同日以降、1996年トン数条約による総トン数が300トンを超える貨物船にあっては、SOLAS条約で要求されるGMDSS設備を装備し、安全無線検査を受検する必要があります。 以上 お問い合わせ : 材料艤装部 Tel : 03-5226-2020 Fax : 03-5226-201このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
フィリピン籍及びサウジアラビア籍の GMDSS適用船に要求される無線通信担当者 の資格及び人数の改正について
フィリピン籍及びサウジアラビア籍のGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォーメーションNo.169(平成7年10月20日付)にてお知らせしております。 この程、フィリピン及びサウジアラビアの各国政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に対する同要件の改正について下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 記 フィリピン籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合、 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、又は、GOC及びRECを所持する専任通信士1名 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で船上保守が選択されている場合、 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、及び、GOC及びRECこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
バーレン籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の資格及び人数について
バーレン政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の資格及び人数について 下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 バーレン籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 1999年2月1日以降、バーレン籍GMDSS適用船には、次の無線通信要員を配乗すること。但し 1999年12月31日までの間、本要件の適用は猶予される。 国際航海に従事する、総トン数300トン以上の船舶 -GOC及び1995年STCW条約に適合した証明書を所持する当直航海士 2名 ペルシャ湾並びにオマーン湾内の航海に従事する、総トン数300トン以上500トン未満の船舶 -GOC及び1995年STCW条約に適合した証明書を所持する当直航海士 1名 以 上このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ボリビア籍、UAE籍及びバハマ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の件
ボリビア政府、UAE政府及びバハマ政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 ボリビア籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 1.海域A1及び海域A2を航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -GOCを所持する航海士又は通信士1名 2.海域A1,A2及びA3を航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、又は、GOCを所持する通信士1名 UAE籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 -1995年STCW条約第Ⅳ章第2規則に規定するGOCを所持する航海士1名 バハマリベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶に要求される無線業務日誌について
GMDSSに関する1988年改正SOLAS第IV章第17規則は、全てのGMDSS適用船舶に対し、ITU/無線通信規則の規定に従って無線業務日誌を備え、無線通信業務に関連する全ての出来事で、海上に於ける人命の安全にとって重要であるものを記録するよう規定しています。 今般、リベリア政府及びギリシャ政府から、Marine Notice No.6-180-12及びEEP Circular No. 1423.3/0498に基づき、この無線業務日誌の書式、保管等に関する要件について通知がありましたので、お知らせいたします。必要に応じ、適切な措置をとるよう推奨申し上げます。 なお、本会は今後実施されるリベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶の安全無線検査の際に、当該船舶の無線業務日誌がこれらの要件に適合していることを確認いたします。 ―記― 1このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ベリーズ籍、カタール籍及びスリランカ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の件
ベリーズ政府、カタール政府及びスリランカ政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 - 記 - ベリーズ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 - GOCを所持する航海士2名、又はGOCを所持する専任通信士1名 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で船上保守が選択されている場合 - 1st又は2nd class RECを所持する専任通信士1名及びGOCを所持する航海士1名又は、 - 専任通信士として任命されていない1st又は2nd class REC所持者1名及びGOCを所持する航海士2名 カタール籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
シンガポール政府の定めるA1海域及びA2海域、並びにGMDSS船舶の無線通信要員について
1. シンガポール政府は、同国沿岸から30海里以内をA1海域、及びA1海域を除く200海里以内をA2海域と定める作業中で、これ等の海域内を航行する船舶は「A1海域」、或いは「A1海域及びA2海域」に適したGMDSS無線設備を装備する事が出来る旨の通知がありましたのでお知らせします。 2. シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数につきましては、NKテクニカルインフォメーションNo.169(平成7年10月20日付)にてお知らせしましたが、このほど同国政府から、各海域を航行するシンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数について、下記の通り変更する通知がありましてのでお知らせします。 シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員 海域 要求される無線通信要員 海域A1ギリシャ籍GMDSS適用船の無線設備に要求される補助電源の件
ギリシャ籍船舶にGMDSS無線機器を搭載する場合のギリシャ政府の事前承認につきましてはNKテクニカルインフォメーションNo.136 (平成6年5月10日付)でお知らせ致しましたが、この度ギリシャ政府よりGMDSS無線機器に要求される補助電源の要件に関して下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 記 保守の方法として装置の二重化が選択されている場合、補助電源として使用されている電池は次のいずれかを満たすこと。 1. 電池は、充電器に恒久的に接続されていること。この充電器が故障した場合には、同等の性能を備えた第二の充電器に接続されるよう構成されていること。 2. 電池は、故障により自動的に低電圧警報を発する機能を備えた充電器に恒久的に接続されていること。更に、この充電器が故障した場合に備えて、電池充電の為の同等の性能の可搬型充電器がこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
リビア籍GMDSS適用船に要求される無線通信 担当者の資格及び人数について
この度、リビア政府から同国々籍を有するGMDSS適用船に要求される 無線通信担当者の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 記 リビア籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 1st/2nd class radiotelegraph certificate及びGOC を所持する専任通信士 1名、又は、GOCを所持する航海士 2名 お問い合わせ : 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
マレーシア籍及びミャンマー籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数について
この度、マレーシア政府及びミャンマー政府から同国々籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 記 マレーシア籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 専任の場合、GOC又は1st/2nd class REC 所持者 1名 兼任の場合、GOC 所持者 2名 但し、同国政府以外が発行したGOC又はREC 所持者は Malaysia Telekom Departmentの認可を事前に取得することが必要である。 ミャンマー籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 1st/2nd class radiotelegraphy certificate及びGOC を所持する専任通信士 1名、又は、GOC を所持する航海士 2名このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。