テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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リベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶に要求される無線業務日誌について
GMDSSに関する1988年改正SOLAS第IV章第17規則は、全てのGMDSS適用船舶に対し、ITU/無線通信規則の規定に従って無線業務日誌を備え、無線通信業務に関連する全ての出来事で、海上に於ける人命の安全にとって重要であるものを記録するよう規定しています。
今般、リベリア政府及びギリシャ政府から、Marine Notice No.6-180-12及びEEP Circular No. 1423.3/0498に基づき、この無線業務日誌の書式、保管等に関する要件について通知がありましたので、お知らせいたします。必要に応じ、適切な措置をとるよう推奨申し上げます。
なお、本会は今後実施されるリベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶の安全無線検査の際に、当該船舶の無線業務日誌がこれらの要件に適合していることを確認いたします。
―記―
1. リベリア籍GMDSS適用船舶の無線業務日誌
(1) GMDSS無線業務日誌の保管場所
航海船橋内の無線設備の近くに保管すること。
(2) GMDSS無線業務日誌の構成
(A) 船舶の要目
(B) 無線要員の詳細
(C) 通信の記録(書式見本は添付のとおり)
尚、従来の無線業務日誌で(A)及び(B)の項目を記入する欄が無いものを使用する場合は、別紙に(A)及び(B)の項目をタイプして表紙の内側に添付してもよい。
(3) GMDSS無線業務日誌の保存期間
特に指示されていないかぎり、少なくとも2年
2. ギリシャ籍GMDSS適用船舶の無線業務日誌
(1)GMDSS無線業務日誌は公用書類であり、Seamen’s Pension Fundが発行したものであること。(書式見本は添付のとおり)
(2) GMDSS無線業務日誌は入港の際、ギリシャ港湾当局又はギリシャ領事の確認を受けること。
以 上
添付: Marine Notice No. 6-180-12Seamen’s Pension Fund発行のGMDSS無線業務日誌の書式の見本
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