テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
シンガポール政府の定めるA1海域及びA2海域、並びにGMDSS船舶の無線通信要員について
1. シンガポール政府は、同国沿岸から30海里以内をA1海域、及びA1海域を除く200海里以内をA2海域と定める作業中で、これ等の海域内を航行する船舶は「A1海域」、或いは「A1海域及びA2海域」に適したGMDSS無線設備を装備する事が出来る旨の通知がありましたのでお知らせします。
2. シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数につきましては、NKテクニカルインフォメーションNo.169(平成7年10月20日付)にてお知らせしましたが、このほど同国政府から、各海域を航行するシンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数について、下記の通り変更する通知がありましてのでお知らせします。
シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員
海域 要求される無線通信要員
海域A1 少なくともROCを所持する者(非専任*)1名
海域A1+A2 GOCを所持する者(非専任*)1名
海域A1+A2+A3 次のいずれか:
(1) GOCを所持する者(非専任*) 少なくとも2名
(2) GOCを所持する者(専任**) 1名
*:「非専任」とは、遭難/安全無線通信及びその他の一般無線通信に従事する為に雇用されていない者をいう。但し、2名以上いる場合、その内の1名は、船舶が遭難した際、無線通信についての第一の責任を有する者として指名される。
**:「専任」とは、遭難/安全無線通信及びその他の一般無線通信に従事する為の職員として雇用されている者で、船舶が遭難した際、無線通信についての第一の責任を有する者をいう。
以 上
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