検索結果

最終更新日: 2026/06/02

件数: 25 件 (1-25)

詳細は、発行番号をクリックして下さい。

香港水域における2019年1月1日からの燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (859kb)

連絡先:

発行日:2018 年 11 月 27 日

2015年6月24日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1034にてお知らせしている香港の燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手いたしましたので、以下の通りお知らせ致します。 現在、香港水域に停泊中(到着後1時間及び出発前1時間を除く)の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられております。これに加え、2019年1月1日以降は、停泊中だけでなく香港水域を航行中の船舶についても硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 また、航海日誌、燃料油供給記録簿(Bunker Delivery note)及び燃料油切替え手順書を本船にて保管すること、及び以下の情報を航海日誌に記録することが要求さ

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について

発行番号:英語版 (509kb)

連絡先:

発行日:2016 年 06 月 10 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。 このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016は、IMO MSC.1/Circ.1432に加えて、新たにIMO MSC.1/Circ.1516を参照しております。 なお、IMO MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMO

香港における停泊中の燃料規制について

発行番号:英語版 (914kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 24 日

香港政府の規制により、2015年7月1日以降、香港水域に停泊中の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 停泊期間のうち、到着後1時間及び出発前1時間を除いた期間が規制の対象となります。ここで、 「到着」とは係留もしくは投錨した時点、「出発」とはそれらを解いた時点を意味します。 また、到着日時、出発日時、適合燃料への切替完了日時及び非適合燃料への切替開始日時を航海日誌に記録し、当該記録を3年間船上保管することが要求されます。 当該規制の詳細につきましては、添付のL.N. 51 of 2015 "Air Pollution Control (Ocean Going Vessels) (Fuel at Berth) Regulation"をご参照ください。 なお、本件に

香港籍船の機関区域騒音対策の特別要件

発行番号:英語版 (3014kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 20 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2014 "Clarification on the Applicability Issue relating to IMO Resolution MSC.338(91) regarding the Code on Noise Levels On Board Ships" が発行されており、2012 年11 月のMSC91 において採択された改正SOLAS 条約II-1 章第3-12.2規則の「機関区域内の機関による騒音を主管庁が定める許容水準まで低減するための措置」の取扱いに関しまして、この規定に従う必要があります。 なお、MSIN No.14/2014 の詳細、MSC.338(91)のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けます。(h

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 10 日付で絶版となっています。

香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について

発行番号:英語版 (383kb)

連絡先:

発行日:2013 年 05 月 30 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、2013年5月31日以降、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012はIMOサーキュラーMSC.1/ Circ.1432を参照したものです。 なお、MSIN No.22/2012の詳細及びMSC.1/Circ.1432のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けます

香港籍船の救命設備に関する特別要件について

発行番号:英語版 (41kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 03 日

香港政府より救命設備に関する特別要件に関する通知(Some Frequently Asked Technical Information / Requirements for Hong Kong Registered Cargo Ships)がありましたので、次の通りお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず、全ての貨物船に適用されます。また、2012年12月15日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が100メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.4 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 03 月 08 日付で絶版となっています。

香港籍船の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 03 日

香港政府より、同国籍船舶の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験等について、"Some Frequently Asked Technical Information / Requirements for Hong Kong Registered Cargo Ships"が発行されております。 この指示により確認されました救命、防火及び消火設備の保守、点検について指示を以下に取り纏めましたのでお知らせ致します。 必要に応じ原文は同政府のホームページ(http//www.mardep.gov.hk)をご参照ください。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0602(2004年9月30日発行)は絶版と致します。 1. 適用日 今回の指示で新しく要求される項目については、以下の時期までに適用すること。 2(6)

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号:英語版 (38kb)

連絡先:

発行日:2012 年 07 月 20 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主ま

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号:英語版 (18kb)

連絡先:

発行日:2012 年 06 月 25 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主ま

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。

ホンコン籍船の落下防止装置(FPDs)について

発行番号:英語版 (22kb)

連絡先:

発行日:2011 年 12 月 26 日

今般、ホンコン政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の要件に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 ホンコン政府は、全てのホンコン籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置に対し、MSC.1/Circ.1392に記載の評価によって改正LSAコードへの適合が確認されるまでの間、FPDを装着することを強く推奨する。また、評価の結果、適合していないことが判明した場合は、MSC.1/Circ.1392 ANNEX 6節に記載の5つの条件を満たすまでの間、FPDの装着を要求する。 (a) With a view to reducing the accidental release of lifeboat, shipowners and managers of Hong Kong registered vessels

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

ホンコン籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (21kb)

連絡先:

発行日:2011 年 06 月 07 日

ホンコン籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0667を2006年7月6日付けでお知らせしています。 このたび、SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される、追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、追加の通知がありましたので以下の通りお知らせ致します。 これにより当該テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0667の1に関しましては、以下の通り変更されました。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Hong Kong, Singapore及びSri Lanka籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ホンコン政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。 (2) その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室、霧中航行時に見張りを置く場所)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。 2. シンガポール政府より当該国籍船に搭載されるImmersi

香港籍船のPassenger Lifts(人用エレベーター)の保守について

発行番号:英語版 (231kb)

連絡先:

発行日:2005 年 10 月 05 日

香港政府は7月26日付けで『Passenger Lifts(人用エレベーター)の保守』に関するMerchant Shipping Information Note. No. 29/2005を発行しました。要点は以下のとおりですが、詳しくは添付の原文をご覧下さい。 Hong Kong Merchant Shipping Information Note No. 29/2005 “Maintenance of Shipboard Passenger Lifts” 要点: 本状は、船舶に設備された人用エレベーターの適正な保守と定期点検の重要性について、海運業界の注意を喚起するために発行した。 1. 最近Passenger Lifts(人用エレベーター)の致命的重大事故があり、適正な保守並びに定期点検が行われていなかったことが判明した。 2.

改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施(香港政府及びシンガポール政府の取り扱い)

発行番号:英語版 (112kb)

連絡先:

発行日:2005 年 04 月 15 日

1. 本テクニカルインフォメーションは、改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則実施に対する香港政府及びシンガポール政府の方針に関する情報をお知らせするものです。 2. 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則では、旗国政府が自国船のシングルハルタンカーのフェーズアウト時期を越えて延命を認めることが出来ます。しかしながら、寄港国政府はこれらの延命が認められた外国籍船に対し入港を拒否出来る権限を有しています。香港及びシンガポール水域に入港する「外国籍船」に対する香港政府及びシンガポール政府の寄港国としての取り扱いをそれぞれ紹介致します。 (1) 香港政府 改正MARPOL附属書I /13G規則及び13H規則に関する香港政府の実施方針を記すものとして、“Hong Kong Merchant Shipping Informat

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 03 日付で絶版となっています。

ホンコン籍船舶の消火装置等の定期的な保守・点検および試験について(固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の要件に関する一部改訂)

発行番号:英語版 (97kb)

連絡先:

発行日:2004 年 09 月 30 日

各位 今般、ホンコン政府より持運び式消火器、固定式炭酸ガスおよびハロン消火装置の定期的な保守・点検および試験の要件に関して改訂通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)11月15日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490を絶版といたします。 なお、1. から 4. までの要件はClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0490から変更ございませんのでご了知ください。 1. 消火器 (1) 消火器はCompetent personにより毎年検査を受ける必要がある。この場合のCompetent personとは本船の航海士あるいは機関士として差し支えない

ホンコン籍船に備える火災制御図の図記号について

発行番号:英語版 (94kb)

連絡先:

発行日:2004 年 05 月 14 日

今般、ホンコン政府から、火災制御図の図記号について通知がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 ホンコン籍の船舶に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)に定められた図記号を用いること。ただし、2004年1月1日以降に起工されたすべてのホンコン籍の船舶は、本船上に備えられる火災制御図にはIMO Resolution A. 952(23)に定められた図記号を用いることを奨励する。図記号はカラーである必要はない。 なお、IMO Resolution A. 952(23)は以下のURLからダウンロードできます。 Http://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin0407anx.pdf 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知ら

香港籍船の消防設備

発行番号:英語版 (142kb)

連絡先:

発行日:2004 年 01 月 29 日

今般、香港政府から、非常用脱出用呼吸具及び防煙ヘルメット型呼吸具の特別要件について、通知がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 1. 非常脱出用呼吸具(EEBD) (1) 居住区内に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 貨物船については2組のEEBD及び予備として1組。 (ii) 36人以下の旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に2組及び予備として計2組。 (iii) 36人を超える旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に4組及び予備として計2組。 (2) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 主推進用の内燃機関があるA類機関区域 (a) 機

ホンコン籍船の船員居住設備について

発行番号:英語版 (95kb)

連絡先:

発行日:2003 年 10 月 28 日

ホンコン政府より、船員居住設備について、現行のILO条約No.92に加え、ILO条約No.133も適用するよう通知がありましたので、お知らせいたします。弊会は同国籍に新たに登録される船舶の船員居住設備について、以下により検査を実施いたしますので、関連資料を最寄りの弊会支部・事務所までご提出下さい。 1. 適用等 (1) 新造船: ILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 なお、既に弊会へ入級申請済みの新造船にあっては、ILO条約No.92を標準とし、できる限りILO 条約 No.133に適合すること。 (2) 新たに同国籍に登録される就航船: できる限りILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 (3) 同条約に適合していない事項に対する免除の決定は、ホンコン当局が行う。 2. 提出図面 (1) ILO

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。

香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について

発行番号:英語版 (247kb)

連絡先:

発行日:2003 年 08 月 04 日

香港Marine Departmentから、香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。当該陸上保守は、上記GUIDELINESに従い、5年を超えない間隔で行う。 3. 本船に、承認無線検査事業所又は

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 27 日付で絶版となっています。

ホンコン籍船及びマルタ籍船に備える火災制御図について

発行番号:英語版 (147kb)

連絡先:

発行日:2002 年 12 月 15 日

今般、ホンコン政府及びマルタ政府から、火災制御図について添付の通知がありましたので、従来の取扱いも重ねて以下の通りお知らせ致します。 ホンコン籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーである必要はない。 マルタ籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)及びA. 760(18)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーであること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:

香港籍船に適用される「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」について

発行番号:英語版 (134kb)

連絡先:

発行日:2002 年 06 月 28 日

SOLAS 2000年改正 V章第15規則で参照されている「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」に関して、香港MARINE DEPARTMENTより「HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE No.10/2002」が新たに発行され、同No.5/2001は失効しました。 2002年7月1日以降に建造される香港籍船の船橋設備及び配置は、同指針に従うよう奨励されますので、お知らせいたします。 ClassNKテクニカルインフォメーション No. TEC-0439でお知らせした船橋機器及び配置の確認に関する弊会の取り扱いは、下記の通り変更はありません。 記 (1) 「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」は、2000年12月20日に承認されたIMO MSC/CIRC.

香港籍GMDSS船の無線通信担当者が2002年2月1日以降所持すべき資格証明等について

発行番号:英語版 (494kb)

連絡先:

発行日:2002 年 01 月 04 日

香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者が、2002年2月1日以降所持すべき資格証明等及びその申請方法について香港Marine Departmentから通知がありましたので、お知らせいたします。 香港Marine Departmentからの通知及び各資格証明等の申請方法に関する指針を添付しますので、関係各位におかれましては、適切な対応を執られますようお願い申し上げます。 香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者は、2002年2月1日以降、次のいづれかを所持すること。 1. 香港が発行した、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書で、1995年改正STCW条約の形式に従った香港Telecommunications Authorityの裏書があるもの。 2. 香港が承認した外国政府発行の、1995年改正STCW条約に有効な

香港籍船舶における Digital Selective Calling(DSC) 遭難警報への応答手順の遵守及びフローダイアグラムの掲示について

発行番号:英語版 (563kb)

連絡先:

発行日:2001 年 09 月 06 日

香港Marine Departmentは、先に、香港商船通告No.1024により、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21に記載されたDSC遭難警報への応答手順を遵守し、COMSAR/Circ.21に添付されたDSC遭難警報への応答手順を示すフローダイアグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 (NKテクニカルインフォーメーションNo.359-平成12年5月16日付-参照) IMOの第5回無線通信・捜索救助小委員会において、 COMSAR/Circ.21が廃止され、代わりにCOMSAR/Circ.25が発行されたことに伴い、香港Marine Departmentは、香港商船通告No.1024を改正し、香港籍船に乗務する船長、航海士及び通信業務担当者に対して、COMSAR/Circ.25付属書に記載

香港籍船舶による Digital Selective Calling (DSC) 遭難警報への応答手順について

発行番号:英語版 (933kb)

連絡先:

発行日:2000 年 05 月 16 日

今般、香港Marine Departmentは、DSC警報が不用意に発信・伝達されることによる種々の問題を考慮し、DSC遭難警報への応答手順に関する香港商船通告 No.1024 (2000年3月23日付)を発行しました。 この中で、同Departmentは香港籍船舶の船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21(2000年1月25日付)にとりまとめられているDSC遭難警報への応答に関するガイダンスを遵守し、同Circ.21に添付されているDSC遭難警報への応答手順を示したフローダイヤグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 関係各位におかれましては、本指示に従い、適切な対応を執られますようお願い申しあげます。なお、参考までに、COMSAR/Circ.21を添付します。 以 上   添付:COMSAR/

香港籍コンテナ船のげん灯の配置について

発行番号:英語版 (101kb)

連絡先:

発行日:1996 年 07 月 25 日

1972年国際海上衝突予防規則及び同改正 (以下、“COLREGS" という。) は、げん灯を船首側のマスト灯の船体上の高さの 3/4以下の位置(COLREGS Annex I 2(g)) で、且つ船首方向の反対舷側に 1度 (最小) 乃至 3度 (最大) の角度の範囲で見えることができるよう(COLREGS Annex I 9(a)(I)) に配置するよう定めていることは周知のとおりです。 しかし、コンテナ船にあっては、上甲板上に積載されるコンテナのために、前述の要件に適合するようげん灯を配置することが困難となる場合があります。 今般、香港政府より、このような船舶のげん灯の配置位置に関する要件の適用免除に関する同政府の方針について、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。なお、香港政府の方針に従い、COLREGS Annex I 2