テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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香港籍コンテナ船のげん灯の配置について

発行番号: 英語版 (101kb)

連絡先:

発行日:1996 年 07 月 25 日

1972年国際海上衝突予防規則及び同改正 (以下、“COLREGS" という。) は、げん灯を船首側のマスト灯の船体上の高さの 3/4以下の位置(COLREGS Annex I 2(g)) で、且つ船首方向の反対舷側に 1度 (最小) 乃至 3度 (最大) の角度の範囲で見えることができるよう(COLREGS Annex I 9(a)(I)) に配置するよう定めていることは周知のとおりです。

しかし、コンテナ船にあっては、上甲板上に積載されるコンテナのために、前述の要件に適合するようげん灯を配置することが困難となる場合があります。

今般、香港政府より、このような船舶のげん灯の配置位置に関する要件の適用免除に関する同政府の方針について、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。なお、香港政府の方針に従い、COLREGS Annex I 2(g)の適用の免除を希望される場合、事前に、免除申請書、及びげん灯を含む航海灯配置図、各 4部を本会の材料艤装部に提出していただければ、本会にて調査の上、香港政府に免除についての承認を求めます。

- 記 -

1. 免除対象船舶

コンテナが上甲板上を船側まで、且つ 4段以上積載され、げん灯を最上層のコンテナの高さに配置することがもっとも適切であると考えられるコンテナ船。

2. 免除条件

最上層のコンテナの高さに配置されるげん灯が、その配置位置に関する COLREGS Annex I 2(g) の要件を満足しない場合、船首側のマスト灯がげん灯より 2m 以上高い位置に配置されることを条件に、COLREGS 1(e)「特殊な構造又は目的を有する船舶」の規定を適用し、同規定の適用を免除する。なお、免除証書は、香港政府が発行する。

 

 

以上