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最終更新日: 2026/06/02

件数: 29 件 (1-29)

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米国籍船舶、米国に寄港する船舶及びMODUに対するCyber Risk Management適用について

発行番号:英語版 (928kb)

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発行日:2023 年 10 月 26 日

米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVCWI-027(1))が発行されております。 当該WIによれば、米国籍船舶、米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶及びMODUについて、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶及びMODUに対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30(拘留)の欠陥、当該Cyber Risk M

Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船の船舶安全管理システムの改訂/更新に関して

発行番号:英語版 (1126kb)

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発行日:2021 年 07 月 05 日

今般、パナマ主管庁より2021年5月26日付けでMerchant Marine Circular No.MMC-391が発行されましたのでお知らせいたします。 パナマ主管庁は、Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船に対し、船舶の拘留を極力回避する対策として、MMC-391 4.2.1に従って安全管理システムを改訂/更新することを強く推奨しています。 安全管理システム改訂/更新の概要は以下になります。 安全管理システムは、Multiple Load Lineの指定に伴い以下の手順を含んだ改訂/更新がされること。 (a) いかなる場合も一つのLoad Line証書のみが使用されていること。 (b) 使用しないLoad Line証書は使用しているLoad Line証書と分けて船長の管理のもと保管されること。 (c) 喫水線

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米国籍船舶及び米国に寄港する船舶のCyber Risk Management適用について

発行番号:英語版 (2000kb)

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発行日:2020 年 11 月 16 日

今般、米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVC-WI-027(1))が発行されましたのでお知らせいたします。 当該WIによれば、米国籍船舶及び米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶について、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶に対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30 (拘留)の欠陥、当該Cyber Ris

支部・事務所によるISM及びISPSコード本証書発行について

発行番号:英語版 (30kb)

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発行日:2017 年 10 月 12 日

今般、本証書の速やかな提供を図るため、従来本部(船舶管理システム部)で発行しておりましたISMコード及びISPSコード下に発行される本証書(Full-term Certificate:DOC、SMC、ISSC)を来る2017年10月30日より、審査実施支部・事務所にて発行することとなりましたので、ご案内申し上げます。 MLC本証書については、2013年より検査実施支部・事務所にて発行されております。 以下の事象については、従来どおり本部にて本証書を発行いたしますのでご承知おき願います。 1. 社名・住所変更によるSMC、ISSC、MLC証書の書換 2. その他の特殊なケース なお、本証書発行の代行権限が弊会に付与されていない船籍国については、従来どおり短期 (Short-term)証書を発行致します。 また、船級、設備証書及び各種

シンガポール籍船の政府指定Ship Security Alert発信先変更について

発行番号:英語版 (142kb)

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発行日:2015 年 08 月 28 日

シンガポール政府より2015年8月20日付でShipping Circular No.15 of 2015が発出され、政府が指定するShip Security Alertの発信先の変更が周知されました。 (新) Shipalert@mpa.gov.sg (旧) Shipalert_MPA@mpa.gov.sg 旧アドレスは2016年7月1日をもって使用不可となるため、SSASのプログラム変更を次回無線検査、または2016年7月1日のどちらか早い時期までに完了することが指示されておりますので、前広なご対応をお願します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8

STCW条約第VI/6規則で要求される、保安意識訓練または指定された保安任務を行う船員のための保安訓練に関する技能証明書ついて

発行番号:英語版 (925kb)

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発行日:2015 年 03 月 19 日

STCW条約の2010年マニラ改正において、第VI/6規則「すべての船員に対する保安に関連した訓練および教育のための最小限の要件」が追加され、2014年1月1日に効力が生じております。 一方で、同A-VI/6節 4および6にて要求される技能証明書の保持について、IMOは2014年2月25日付で添付Circular STCW.7/Circ.21を発行し、同技能証明書を持たない船員であっても2015年7月1日まで、ISPSコード セクション13に適合しているとして認めるべきである旨の勧告をしております。 各旗国から、この勧告に関する指示が出されておりますが、この技能証明書の所持が無期限で免除されているものではなく、2015年7月1日までに全ての乗組員が必要な訓練を受け、証明書を持つための準備を進めなければならない旨が規定されております。 201

船舶警報通報装置(SSAS)受信用Eメールアドレス変更について(日本籍船限定)

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2015 年 02 月 19 日

海上保安庁警備救難部管理課運用指令センターより、日本籍船に搭載されております船舶警報通報装置(SSAS)の受信用Eメールアドレス変更に関する周知がありました。 1. 変更するEメールアドレス アドレス2 (旧) newsat@kaiho.mlit.go.jp (新) jcg-newsat@mlit.go.jp *アドレス1(newsat@jcgcomm.jp)については変更ありません。 2. 変更時期 2015年(平成27年) 2月1日 3. その他 現行のアドレス2については2月1日以降も暫くの間受信可能ですが、予告なく廃止されますので、早目の登録変更をお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全

Paris MoU Guidelines on Application of MARPOL Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area (ECA)に関して

発行番号:英語版 (1799kb)

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発行日:2014 年 12 月 26 日

2015年1月1日より、MARPOL付属書VI第14規則により、Emission Control Area (ECA)において燃料油中の硫黄含有率が0.10% m/m以下に規制されます。 本件に関してParis MoUは、手順の船上保持や記録の保管等の要求事項、Port State Control中の検査事項、適合する燃料油が入手できなかった場合の港湾への報告手続きなどについて記載したガイドライン(添付参照)を発行していますので、お知らせします。 なお、同ガイドラインは、Paris MoUのホームページでも取得可能です。 (https://www.parismou.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20fuel%20availability.pdf) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署

パナマ政府へのDeclaration of Company Security Officer (CSO)申請先及び申請書式の変更について

発行番号:英語版 (260kb)

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発行日:2014 年 09 月 11 日

2014年9月3日に改訂されたPanama Merchant Marine Circular MMC-206において、Declaration of Company Security Officer (CSO)の書式変更が通知されました。 旗国への届出の際、2014年11月1日以降は新書式以外の使用が認められなくなりますのでご留意ください。 ただし、既にパナマ政府により署名・スタンプを付されたDeclaration of Company Security Officer (CSO)は有効である旨も言及されておりますので、再申請の必要はございません。 新申請書式はパナマ政府発行のサーキュラー内のリンクよりご確認いただけます。 申請先は、以下の通り変更となります。 (旧) isps@amp.gob.pa / +(507)501-4223

救命艇および進水装置の保守、整備および点検の件

発行番号:英語版 (19kb)

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発行日:2012 年 08 月 16 日

2011年の弊会船級船のPSC統計データによると、救命艇および進水装置に関して指摘された欠陥は2010年にいったん減少しましたが、2011年は再び、最も多く指摘された欠陥となりました(欠陥指摘277件、うち拘留78件)。 入手したPSC検査レポートを詳細に見ると、不具合を指摘された主な箇所は以下のとおりです。 - 離脱装置:32件 - エンジン(燃料、潤滑、排気、冷却の各系統とクラッチ、バッテリを含む):71件、 うち始動用バッテリ26件 - 反射材:15件 これらに関する欠陥指摘は単独では「出航までに是正」等で判定されても、幾つかの不具合が重なると、これら不具合を客観的証拠としてISM Code 10 "Maintenance of the Ship and Equipment"への不適合とされ、拘留に至るケースが多くありますので、細かく注意を

シンガポール政府特別指示 PSC拘留への対策について

発行番号:英語版 (103kb)

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発行日:2012 年 03 月 14 日

シンガポール政府(MPA)より、外国港 特にオーストラリアにおけるPSC拘留への対策に関して指示(No.FSC5.02, 2012年2月15日付)がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付をご参照ください。 MPAからの主な指示事項は、以下のとおりです。 1. シンガポール籍の全ての管理船に対し、会社のShore Personnelまたは本船Senior OfficersによるThorough Inspection(ISM関連の事項を含む)の実施とDeficiency/ Non-conformityの是正。 直ちには是正できないSerious Deficiency/Non-conformityの場合、MPA、弊会ならびにPSCへ報告。 2. 本船がオーストラリアに入港する場合、入港前にMPAへ、「Thorough Inspecti

PSC検査の最近の動向について(ISMコード関連)

発行番号:英語版 (22kb)

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発行日:2011 年 12 月 13 日

世界各国でのPSC活動は年々盛んになっており、2011年は特に中国及びインドでの検査数が増加しております。 そして、最近の傾向として従来の船体及び設備艤装機器のハード面の不具合に関する指摘に加え、船舶のオペレーション及び人員のマネジメントに関連するソフト面の指摘が増えております。最近のISMコードに関連するPSCの指摘が多い項目について以下の通りご紹介いたしますのでご留意下さいますようお願いいたします。 1. 航海計画の準備不足 航海前に、必要な適切な海図及びその他の航海に関する情報を使用して事前に計画されていることを確保する点について、以下の欠陥が指摘されております。 (1) 海図の不備や改補の不足 (例) その海域に適した最大尺度の海図(largest scale chart)の不備 計画された航路に破棄すべき海図を使用した。 海図が

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 20 日付で絶版となっています。

バハマ籍船のEnhanced Monitoring Programmeについて

発行番号:英語版 (250kb)

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発行日:2011 年 11 月 10 日

バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、添付の通りEnhanced Monitoring Programme に関するBMA Information Bulletin No.136が発行されましたので、お知らせいたします。 当通知によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSCまたはFSCにより拘留された船舶は同政府によるEnhanced Monitoring Programmeが適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査/審査の実施が要求され、更に当プログラムから除外されるまで政府による検査/審査を3ヶ月毎に受けることが要求されます。適用後12ヶ月経ってもプログラムから除外されない場合、政府の特別な監視下におかれます。 本プログラムによる政府の検査/審査の頻度

安全管理証書(SMC)及び国際船舶保安証書(ISSC)の更新方法の変更について(日本籍船舶を除く)

発行番号:英語版 (18kb)

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発行日:2011 年 11 月 08 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正により、更新審査完了時に、現有証書に裏書することにより、その有効期限を5ヶ月間延長することが可能になりました。弊会は、2010年7月1日以降に発行する安全管理証書の書式を改正し、ISMコードB 13.13対応の裏書欄を追加致しました。 弊会では、従来、更新審査完了時にも、初回審査或いは臨時審査完了時と同様に有効期限5ヶ月の短期SMCを発行してまいりましたが、新書式のSMCを持つ船舶の中に更新時期を迎えるものが出て参りましたので、弊会規則を改定し更新審査完了時に所定欄に審査員が裏書し有効期限を5ヶ月間延長し、その延長期間中に新しい満期の証書を発行することと致します。 新書式のSMCを持つ船舶(日本籍船舶を除く)については、旗国政府から別段指示がない限り2011年12月1日以降の更新審査から、現有SMCの有効期限前3

PSC Deficiency Code 1560 "Charts" & 1594 "Voyage or passage plan"に関するPSC検査の最近の動向について

発行番号:英語版 (356kb)

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発行日:2011 年 04 月 07 日

マーシャル諸島政府は、2011年2月23日付けMarine Safety Advisory No.16-11において、Australian Maritime Safety Authority (AMSA)から、オーストラリアのMarine Notice 16/2009に関連する海図の管理及び航海計画の策定について、PSC検査を強化する(ISM Related Detainable Deficiencyとしての取扱を含む。)との通知を受けたことを公表しました。 AMSAによる通知は、SOLAS Ch V Reg. 34 Safe navigation and avoidance of dangerous situations、STCW Section A-VIII/2 Part 3 Watchkeeping at Sea及びIMO Res. A.893

ISMコード2010年7月1日改正に関わるパナマ政府、バハマ政府、マーシャル諸島政府の要求事項について

発行番号:英語版 (23kb)

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発行日:2010 年 09 月 15 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正に関して、パナマ政府はMerchant Marine Circular MMC-213 を、バハマ政府はBMA Information Bulletin No.23(Revision no.03)を、 マーシャル諸島政府はMarine Notice No.2-011-13 Rev. 7/10を発行しました。 これらの中で、旗国特別要件として、以下の要求をしていますのでご注意下さい。 (詳細については添付をご参照下さい。) パナマ政府: 1. リスクアセスメントに関しては、IACSの発行の"A Guide to Risk Assessment in Ship Operations"を使用のこと。(弊会ホームページ参照) - (3.1) 2. 特別な状況下で、内部監査の間隔の12ヶ月を超える延長を許可するの

国際安全管理コード(ISMコード)改正に関する決議MSC.273(85)の発効について

発行番号:英語版 (160kb)

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発行日:2010 年 01 月 26 日

2008年11月26日から2008年12月5日にわたり開催されたIMO MSC85において採択されたISMコードの改正に係る決議MSC.273(85)は、2010年7月1日に発効することになりました。同決議を添付しますので、ご参照下さい。 主な改正内容は次のとおりです。 1. 会社は、船舶及び陸上での内部安全監査を12ケ月を超えない間隔(但し、特別な場合3ケ月を超えない範囲での延長が可)で実施しなければならないことが規定された。(規定12.1関連) 2. 更新審査が既存の安全管理証書の満了日以降に完了した場合の新安全管理証書の有効期限は、既存の安全管理証書の満了日から5年を超えてはならないことが規定された。(規定13.12関連) 3. 安全管理証書の満了日に本船が審査を受ける予定の港にいない場合、本船がその港に到着するまでの期間(但し、3ケ月

1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴う、日本籍船舶のISMコード適用拡大について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2009 年 10 月 30 日

1993年11月にIMOにて採択された国際安全管理(ISM)コードは、SOLAS 第IX章(船舶の安全運航の管理)の制定に伴い強制化され、国際航海に従事する全ての客船及び総トン数500トン以上の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船並びに高速船である貨物船については1998年7月1日までに、又、総トン数500トン以上のその他の貨物船及び移動式沖合掘削施設については、2002年7月1日までに適用が求められていました。 上記規定の適用上、総トン数としては、1969年トン数条約(TM69)によるトン数に代えて、従来の国内法によるトン数を使用することが認められていましたが、2006年12月に開催された第82回海上安全委員会(MSC82)において、SOLAS 第IX章及びISMコードの適用上、TM69によるトン数測度を適用することが決定され、M

船上及び陸上に保持すべき構造図面について

発行番号:英語版 (220kb)

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発行日:2006 年 12 月 13 日

2005年5月に開催されたIMO第80回海上安全委員会において、SOLAS条約Ⅱ-1章の改正(決議MSC. 194(80)のAnnex I)が採択され、第3‐7規則『船上及び陸上に保持すべき構造図面』により、2007年1月1日以降に、起工即ちキールが据付けられる又はこれと同様の建造段階になる船舶は、MSC/Circ.1135のANNEXに規定される図面一式を本船上に、また該当する全船舶の図面各一式を会社に保持すべきことが強制要件となりました。 会社における図面保持の状況は、ISM会社審査の際に、また本船における図面保持の状況は、ISM船舶審査の際に、確認させて頂きます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉

1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴い日本籍船舶のISPSコード適用拡大について

発行番号:英語版 (114kb)

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発行日:2006 年 04 月 10 日

2002年12月にIMOにて採択されたSOLAS XI-2章(船舶の保安を高めるための特別措置)及びISPS コード(船舶と港湾施設の国際保安コード)が2004年7月1日より発効し、国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船及び国際航海に従事する全ての客船並びにそれら船舶が利用する港湾施設に対して保安措置が求められております。この総トン数500トンの定義にあたっては、従来の国内法によるトン数測度が認められておりました。 しかしながら、2005年5月に開催された第80回海上安全委員会(MSC 80)において、SOLAS XI-2章及びISPSコードに対して、1969年トン数条約(TM69)によるトン数測度を適用することが決定され、MSC/Circular 1057として承認されました。その結果、国内法によるトン数測度では500トン未満であり、ISP

キプロス籍船における非常時のための訓練及び操練 - 救命艇の進水 - について

発行番号:英語版 (167kb)

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発行日:2005 年 11 月 09 日

キプロス政府は10月18日付けでCircular No. 31/2005を発行し、表題の『救命艇の進水』に関する助言及び指示を出しました。概要は以下のとおりですが、詳しくは、添付の原文或いは弊会ホームページ(http://www.classnk.or.jp) ClassNK ISM、Cyprus政府の特別要件をご覧下さい。 Circular No. 31/2005 “Emergency Training and Drills - Launching of Lifeboats” 全救命艇 IMO海上安全委員会(MSC)は、2004年5月20日SOLAS条約を改定する決議MSC. 152(78)を採択した。この改訂は、2006年1月1日承認され、2006年7月1日から実施される予定である。 1. 上記改訂により、操作するために割り当てられた乗組員

香港籍船のPassenger Lifts(人用エレベーター)の保守について

発行番号:英語版 (231kb)

連絡先:

発行日:2005 年 10 月 05 日

香港政府は7月26日付けで『Passenger Lifts(人用エレベーター)の保守』に関するMerchant Shipping Information Note. No. 29/2005を発行しました。要点は以下のとおりですが、詳しくは添付の原文をご覧下さい。 Hong Kong Merchant Shipping Information Note No. 29/2005 “Maintenance of Shipboard Passenger Lifts” 要点: 本状は、船舶に設備された人用エレベーターの適正な保守と定期点検の重要性について、海運業界の注意を喚起するために発行した。 1. 最近Passenger Lifts(人用エレベーター)の致命的重大事故があり、適正な保守並びに定期点検が行われていなかったことが判明した。 2.

船舶保安システムに係る審査記録の安全な保管について

発行番号:英語版 (88kb)

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発行日:2004 年 12 月 24 日

1. 船舶保安システム審査に関する審査記録書類には本船の保安措置等機密事項に係わる内容が記載されております。この観点から、これらの記録書類は、旗国政府の海事保安担当官等を除き、第三者に対して不用意に開示してはならないものです。 2. つきましては、貴社の管理船の船長に対し、船舶保安システム審査に関する審査記録書類は、不用意に第三者に開示しないことを注意するようお願い申し上げます。又、審査記録書を不用意に開示することから防止するため、これらの審査記録書類を、本船上の船舶保安計画書とともに保管するようご配慮願います。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター  安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056) Te

ISPSコードに関するUSCGのPSCチェックリストについて

発行番号:英語版 (360kb)

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発行日:2004 年 09 月 24 日

各位 ご承知のとおり、USCGは米国国内における保安関連のPSCプログラム、NVIC (Navigation and vessel inspection circular) No. 06-03を2003年12月15日に発行し、第1回改訂(CHANGE-1)が2004年5月27日に発行されております。本サーキュラーには、外国船に対するPort State Control用のISPS Code Exam Booklet が掲載されています。弊会では、このISPS Code Exam Bookletをチェックリストとして取りまとめました。貴社の管理船に対するPSC臨検において不要なトラブルを避けるためにも、アメリカ国内のみならず、入港前のセルフチェックリストとして是非とも活用していただければ幸甚です。このチェックリストは次の3種類に分かれています。 Che

船級・条約検査において安全管理システムに欠陥を見出した場合の取り扱いについて

発行番号:英語版 (38kb)

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発行日:2002 年 03 月 29 日

ご承知の通り、ISMコードはSOLAS条約に採り入れられました。これによりSOLAS条約は、船舶のハードの検査とソフトであるISM審査が両輪となり船舶の安全を確保し、向上させることになりました。ハードの検査としての船級検査は毎年行われますが、船舶のISM審査は、2〜3年の間隔で行われます。この為本船の安全管理システムが十分に機能していない場合でも、SMCを発給した団体は長期に亘りその事実を知り得ることができませんでした。 そこでこれを補完する目的で、IACS(国際船級協会連合)では船級・条約検査時において、検査員が安全管理システムの欠陥があるかも知れないと判断した場合に、安全管理証書(SMC)を発給している船級協会(主管庁等他の団体を含む)に通知するという手順(Procedural Requirements No.17)を策定しました。本会では、本手順

ISMコードに関するIMOガイダンス疲労の軽減と管理について

発行番号:英語版 (174kb)

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発行日:2001 年 11 月 09 日

この度IMOの第74回海上安全委員会において、人の疲労問題と船舶の安全を考慮したガイダンス”GUIDANCE ON FATIGUE MITIGATION AND MANAGEMENT”がMSC/Circ. 1014(12 June 2001)として採択され、ISMコードの安全管理システムに疲労問題を取り入れるように要請しております。このガイダンスには、附属書として指針が添付されていますが、その指針には、それぞれ異なる関係者に対する学習単位として、独立完結的な下記に示す9個のモジュール(M)が含まれています。 M1 疲労 M2 疲労と部員 M3 疲労と職員 M4 疲労と船長 M5 疲労と教育訓練および指導員 M6 船上疲労と船主・運航者・管理者 M7 船上疲労と造船技術者 M8 疲労と水先案内人 M9

ISMコードに関するIACS勧告保守管理の指針について

発行番号:英語版 (1096kb)

連絡先:

発行日:2001 年 07 月 30 日

この度、IACSでISMコードに関する保守管理の指針がRecommendationとして採択されました。ご承知のとおり、本会が発行しました『ISMコードに係るポートステートコントロールに関する年次報告書』でも分析されておりますが、PSCにおいて指摘されたISMコードに係る欠陥は“船舶・設備の保守不良”が最も高い比率となっております。この為IACSでも以前から、管理会社の為の、保守管理の指針の策定作業を行なってきましたが、ようやくこの度採択されましたので、その仮訳を添えお知らせ致します。 貴社の安全管理システムの向上にお役立て戴ければ幸甚です。 尚、原文はIACSのホームページ“http://www.iacs.org.uk/”に掲載されております。 添付: IACS Recommendation 74 “A Guide to Managing M

船舶・設備の保守不良に起因するISMコード上の不適合に関するPSCによる是正措置の要求について

発行番号:英語版 (178kb)

連絡先:

発行日:1999 年 07 月 01 日

最近、PSCにより船舶・設備の欠陥が原因で拘留された船が、欠陥を修復し拘留を解かれても、ISMコード上の不適合に対する是正要求項目は依然として残っていることに対する疑問及び問合わせが多く寄せられています。その内容は、大きく分けて次の二点となっています。 1. 指摘された欠陥は全て修復し、拘留も解かれ、船も出帆しているにも拘わらず、何故是正処置が要求されるのか? 2. どのような是正処置を取ったらよいのか? 船舶・設備の欠陥が原因でPSCにより拘留処分を受けた場合、ISMコード発効以前は指摘を 受けた欠陥を修復し再検査(通常、船級の検査員に委任される場合が多い)の上、良好と認められれば拘留は解かれ、問題は全て解決していたわけですが、ISMコード発効以後は多くの場合、それだけでは済まなくなって来ています。船舶・設備の欠陥が何ら手当てもされず放置