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最終更新日: 2026/06/02
Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船の船舶安全管理システムの改訂/更新に関して
今般、パナマ主管庁より2021年5月26日付けでMerchant Marine Circular No.MMC-391が発行されましたのでお知らせいたします。 パナマ主管庁は、Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船に対し、船舶の拘留を極力回避する対策として、MMC-391 4.2.1に従って安全管理システムを改訂/更新することを強く推奨しています。 安全管理システム改訂/更新の概要は以下になります。 安全管理システムは、Multiple Load Lineの指定に伴い以下の手順を含んだ改訂/更新がされること。 (a) いかなる場合も一つのLoad Line証書のみが使用されていること。 (b) 使用しないLoad Line証書は使用しているLoad Line証書と分けて船長の管理のもと保管されること。 (c) 喫水線このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 26 日付で絶版となっています。
米国籍船舶及び米国に寄港する船舶のCyber Risk Management適用について
今般、米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVC-WI-027(1))が発行されましたのでお知らせいたします。 当該WIによれば、米国籍船舶及び米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶について、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶に対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30 (拘留)の欠陥、当該Cyber Risパナマ籍船舶に係る船舶保安警報通報装置(SSAS)テストについて
パナマ主管庁より先般(2017年10月)Marchant Maritime Circular MMC-133の改訂がなされ、2018年1月1日より、次のとおり、年次SSASテストの実施が要求されます。 (次頁に続く)支部・事務所によるISM及びISPSコード本証書発行について
今般、本証書の速やかな提供を図るため、従来本部(船舶管理システム部)で発行しておりましたISMコード及びISPSコード下に発行される本証書(Full-term Certificate:DOC、SMC、ISSC)を来る2017年10月30日より、審査実施支部・事務所にて発行することとなりましたので、ご案内申し上げます。 MLC本証書については、2013年より検査実施支部・事務所にて発行されております。 以下の事象については、従来どおり本部にて本証書を発行いたしますのでご承知おき願います。 1. 社名・住所変更によるSMC、ISSC、MLC証書の書換 2. その他の特殊なケース なお、本証書発行の代行権限が弊会に付与されていない船籍国については、従来どおり短期 (Short-term)証書を発行致します。 また、船級、設備証書及び各種シンガポール籍船の政府指定Ship Security Alert発信先変更について
シンガポール政府より2015年8月20日付でShipping Circular No.15 of 2015が発出され、政府が指定するShip Security Alertの発信先の変更が周知されました。 (新) Shipalert@mpa.gov.sg (旧) Shipalert_MPA@mpa.gov.sg 旧アドレスは2016年7月1日をもって使用不可となるため、SSASのプログラム変更を次回無線検査、または2016年7月1日のどちらか早い時期までに完了することが指示されておりますので、前広なご対応をお願します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8STCW条約第VI/6規則で要求される、保安意識訓練または指定された保安任務を行う船員のための保安訓練に関する技能証明書ついて
STCW条約の2010年マニラ改正において、第VI/6規則「すべての船員に対する保安に関連した訓練および教育のための最小限の要件」が追加され、2014年1月1日に効力が生じております。 一方で、同A-VI/6節 4および6にて要求される技能証明書の保持について、IMOは2014年2月25日付で添付Circular STCW.7/Circ.21を発行し、同技能証明書を持たない船員であっても2015年7月1日まで、ISPSコード セクション13に適合しているとして認めるべきである旨の勧告をしております。 各旗国から、この勧告に関する指示が出されておりますが、この技能証明書の所持が無期限で免除されているものではなく、2015年7月1日までに全ての乗組員が必要な訓練を受け、証明書を持つための準備を進めなければならない旨が規定されております。 201船舶警報通報装置(SSAS)受信用Eメールアドレス変更について(日本籍船限定)
海上保安庁警備救難部管理課運用指令センターより、日本籍船に搭載されております船舶警報通報装置(SSAS)の受信用Eメールアドレス変更に関する周知がありました。 1. 変更するEメールアドレス アドレス2 (旧) newsat@kaiho.mlit.go.jp (新) jcg-newsat@mlit.go.jp *アドレス1(newsat@jcgcomm.jp)については変更ありません。 2. 変更時期 2015年(平成27年) 2月1日 3. その他 現行のアドレス2については2月1日以降も暫くの間受信可能ですが、予告なく廃止されますので、早目の登録変更をお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全Paris MoU Guidelines on Application of MARPOL Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area (ECA)に関して
2015年1月1日より、MARPOL付属書VI第14規則により、Emission Control Area (ECA)において燃料油中の硫黄含有率が0.10% m/m以下に規制されます。 本件に関してParis MoUは、手順の船上保持や記録の保管等の要求事項、Port State Control中の検査事項、適合する燃料油が入手できなかった場合の港湾への報告手続きなどについて記載したガイドライン(添付参照)を発行していますので、お知らせします。 なお、同ガイドラインは、Paris MoUのホームページでも取得可能です。 (https://www.parismou.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20fuel%20availability.pdf) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署パナマ政府へのDeclaration of Company Security Officer (CSO)申請先及び申請書式の変更について
2014年9月3日に改訂されたPanama Merchant Marine Circular MMC-206において、Declaration of Company Security Officer (CSO)の書式変更が通知されました。 旗国への届出の際、2014年11月1日以降は新書式以外の使用が認められなくなりますのでご留意ください。 ただし、既にパナマ政府により署名・スタンプを付されたDeclaration of Company Security Officer (CSO)は有効である旨も言及されておりますので、再申請の必要はございません。 新申請書式はパナマ政府発行のサーキュラー内のリンクよりご確認いただけます。 申請先は、以下の通り変更となります。 (旧) isps@amp.gob.pa / +(507)501-4223救命艇および進水装置の保守、整備および点検の件
2011年の弊会船級船のPSC統計データによると、救命艇および進水装置に関して指摘された欠陥は2010年にいったん減少しましたが、2011年は再び、最も多く指摘された欠陥となりました(欠陥指摘277件、うち拘留78件)。 入手したPSC検査レポートを詳細に見ると、不具合を指摘された主な箇所は以下のとおりです。 - 離脱装置:32件 - エンジン(燃料、潤滑、排気、冷却の各系統とクラッチ、バッテリを含む):71件、 うち始動用バッテリ26件 - 反射材:15件 これらに関する欠陥指摘は単独では「出航までに是正」等で判定されても、幾つかの不具合が重なると、これら不具合を客観的証拠としてISM Code 10 "Maintenance of the Ship and Equipment"への不適合とされ、拘留に至るケースが多くありますので、細かく注意をシンガポール政府特別指示 PSC拘留への対策について
シンガポール政府(MPA)より、外国港 特にオーストラリアにおけるPSC拘留への対策に関して指示(No.FSC5.02, 2012年2月15日付)がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付をご参照ください。 MPAからの主な指示事項は、以下のとおりです。 1. シンガポール籍の全ての管理船に対し、会社のShore Personnelまたは本船Senior OfficersによるThorough Inspection(ISM関連の事項を含む)の実施とDeficiency/ Non-conformityの是正。 直ちには是正できないSerious Deficiency/Non-conformityの場合、MPA、弊会ならびにPSCへ報告。 2. 本船がオーストラリアに入港する場合、入港前にMPAへ、「Thorough InspectiPSC検査の最近の動向について(ISMコード関連)
世界各国でのPSC活動は年々盛んになっており、2011年は特に中国及びインドでの検査数が増加しております。 そして、最近の傾向として従来の船体及び設備艤装機器のハード面の不具合に関する指摘に加え、船舶のオペレーション及び人員のマネジメントに関連するソフト面の指摘が増えております。最近のISMコードに関連するPSCの指摘が多い項目について以下の通りご紹介いたしますのでご留意下さいますようお願いいたします。 1. 航海計画の準備不足 航海前に、必要な適切な海図及びその他の航海に関する情報を使用して事前に計画されていることを確保する点について、以下の欠陥が指摘されております。 (1) 海図の不備や改補の不足 (例) その海域に適した最大尺度の海図(largest scale chart)の不備 計画された航路に破棄すべき海図を使用した。 海図がこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 20 日付で絶版となっています。