テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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船上及び陸上に保持すべき構造図面について
2005年5月に開催されたIMO第80回海上安全委員会において、SOLAS条約Ⅱ-1章の改正(決議MSC. 194(80)のAnnex I)が採択され、第3‐7規則『船上及び陸上に保持すべき構造図面』により、2007年1月1日以降に、起工即ちキールが据付けられる又はこれと同様の建造段階になる船舶は、MSC/Circ.1135のANNEXに規定される図面一式を本船上に、また該当する全船舶の図面各一式を会社に保持すべきことが強制要件となりました。
会社における図面保持の状況は、ISM会社審査の際に、また本船における図面保持の状況は、ISM船舶審査の際に、確認させて頂きます。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 情報センター 安全管理システム部
住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056)
Tel.: 043-294-5999
Fax: 043-294-7206
E-mail: smd@classnk.or.jp
添付:
1. Annex 1 to Res. MSC.194(80)抜粋:Chapter II-1, PART A-1, Regulation 3-7
2. MSC/Circ. 1135 “As-built Construction Drawings to be maintained on board the Ship and Ashore”