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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 03 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する規則(IACS 統一規則UR E22(Rev.3)関連)
船舶で使用されるコンピュータシステムに関する統一規則であるIACS UR E22(以下、"UR E22")について、コンピュータシステムの設計、構築、試験及び保守の各段階における要件をさらに明確化する改正が行われ、今般、UR E22(Rev.3)として採択されました。 弊会では、新たに制定した鋼船規則X編にUR E22(Rev.3)を取り入れる規則改正を実施(2024年7月施行)しました。これに伴い、UR E22(Rev.2)に基づき要件が規定されている鋼船規則D編18章附属書18.1.1は削除されました。 なお、鋼船規則X編は弊会ホームページ「ClassNKマイページ」にてログイン後、「技術規則等の一部改正」内、「2023年版鋼船規則等に対する一部改正」から「2023年12月22日発行」を参照することによってダウンロードすることができます。IACS Recommendation No. 172の制定について(EEXI関連)
2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、EEXI規制を導入するためのMARPOL条約 附属書VIの改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。EEXIの計算及び認証等の要件を定めたIMOガイドライン Res. MEPC.335(76)、MEPC.350(78)並びにMEPC.351(78)が発行されておりますが、上記ガイドラインをサポートするためにIACSがEEXI Implementation Guidelinesを開発しIACS Recommendation No. 172として制定しましたのでお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションに記載のIMOの関連ガイドラインについては、弊会ホームページの下記より入手できます。 ホーム>業務サービスコンピュータシステムに関する関連規則等適用について
2017年6月16日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1114(絶版)及び2018年2月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1145により、コンピュータシステムに関する関連規則の改正等についてお知らせしております。今般、昨今の状況を鑑みTEC-1145 にてお知らせしてきた内容の見直しを実施し、TEC-1235として発行することといたしました。 これに伴い、ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1145は絶版といたします。 IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の制御・警報・安全システム等にコンピュータシステムを使用する場合のシステムの構成、機能要件等を規定しており、弊会はこれを関連規則に取り入れました。更に、IACS は昨今のコンピュータシステムのソフトウエアの品質管理の重要性に注目このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 14 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する関連規則等改正について
2017年6月16日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1114により、コンピュータシステムに関する関連規則等改正についてお知らせしております。今般TEC-1114にてお知らせしてきた内容の一部見直しを実施し、TEC-1145として発行することといたしました。 これに伴い、ClassNK テクニカル・インフォメーションTEC-1114 は絶版といたします。 IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の機関関連の監視システム等がコンピュータシステムを使用する場合の当該システムの構成、機能要件等を規定しており、弊会は既に関連規則に取り入れておりました。IACSは昨今のコンピュータシステムのセキュリティ対策の重要性に鑑み、同統一規則の見直しを進めておりました。この度船舶で使用されるコンピュータシステムに対する関係者の役割、並びに、コンこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 02 月 28 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する関連規則等改正について
IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の機関関連の監視システム等がコンピュータシステムを使用する場合の当該システムの構成、機能要件等を規定しており、弊会は既に関連規則に取り入れております。さらに、IACSは昨今のコンピュータシステムのセキュリティ対策の重要性を鑑み、見直しを進めておりました。この度IACSは船舶で使用されるコンピュータシステムに対する関係者の役割、並びに、コンピュータシステムに用いるソフトウェア及びハードウェアのセキュリティ対策及びソフトウェア変更手順等の品質管理に関する要件を明確にすべく、当該統一規則改正の審議を行い、2016年6月にIACS統一規則E22(Rev.2)として採択いたしました。これに伴い、弊会関連規則及び検査要領を改正いたしましたため、各関係者における必要となる対応についてお知らせいたします。 1. コンピューこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 07 月 05 日付で絶版となっています。
IACS Procedural Requirement No.38 (Rev.1)の制定について(EEDI関連)
MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)の計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No.38 (PR38)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956にてお知らせしておりますが、今般、当該PR38の改訂版(Rev.1)が以下の通り制定されましたのでお知らせいたします。これにより、2013年7月5日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956を絶版といたします。 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。当該インダストリーガイドディーゼル機関の試験等に関する改正規則の適用予定時期について
IACSにおいて、ディーゼル機関の試験等に関する要件として統一規則M51(Rev.4)、M71、M72(Corr.1)、M73及びZ26が採択されました。これに基づき、関連する弊会の規則の改正が行われております。 これらの改正規則の適用予定時期は次の通りとなりますので、お知らせ致します。 1. 改正規則は2016年7月1日以降に承認申込みのあったディーゼル機関に適用されます。 2. ただし、ディーゼル機関の船上試験関連要件(IACS UR M51.4)については次のいずれかの ディーゼル機関に適用されます。 i) 2016年7月1日以降に承認申込みのあったディーゼル機関、又は ii) 2016年7月1日以降に建造契約が行われる船舶に搭載されるディーゼル機関 また、主な改正内容は次の通りとなっております。 (1) ディーゼル機関の製造工IACS UI SC262の採択について
2012年5月に開催されたIMO第90回海上安全委員会(MSC90)におきまして、火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第6章の改正がIMO Resolution MSC.327(90)として採択され、同改正が2014年1月1日以降の起工船に適用されます。 同コード第6章では、固定式高膨脹泡消火装置の泡生成容量は、設計充填率以上の充填率を確保できるものとし、10分以内に「保護される最大の区画」を完全に充填するために適切なものとする旨規定されています。 IACSは、この「保護される最大の区画」の範囲を明確にするため、統一解釈UI SC262を新規採択しましたので、お知らせ致します。 本UIでは、保護される最大の区画の範囲を、ケーシングの最下端、または機関区域内に設置される火災の危険性を有する機器の最上部から1m上方のいずれか高い方までIACS UI SC191 (Rev.5)の採択について
2013年6月12日から21日にかけて開催されたIMO第92回海上安全委員会(MSC92)におきまして、SOLAS条約 II-1章第3-6規則で要求される固定点検設備及びその技術要件に関する統一解釈が、MSC.1/Circ.1464(MSC.1/Circ.1176及びMSC.1/Circ.1197の改正)として承認されました。 本改正は、IACS UI SC191(Rev.4)を基に作成されておりますが、通行用の開口寸法の軽減を認めるとの解釈(Technical Provision para. 3.10及び3.11)については、審議の結果、当該IMO Circ.には含まれないこととなりました。 このMSC92の結果を受け、IACSは、当該IMO Circ.に沿うよう、UI SC191(Rev.5)を採択致しましたので、お知らせいたします。なお、本このテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 22 日付で絶版となっています。
IACS Procedural Requirement No.38 (PR38) の制定について(EEDI関連)
2013年1月1日に発効した改正MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)に関連し、EEDIの計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No. 38(PR38)が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。 1. 背景 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。 2012年12月に開催された第66回IACS理事会の結果、インダストリーガイドラインをIACS Procedural Requirementとして採用することが決定し、2013年5月にPR38として採択されました。 これにより、このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 12 日付で絶版となっています。
海上試運転における操舵試験について
IACSにおいて、SOLAS条約II-1章第29規則の統一解釈として、IACS UI SC 246が採択されました。これにより、2012年7月1日以降建造契約の船舶は、海上試運転における操舵試験を満載喫水状態で行うことが困難な場合、船籍国主管庁が特に指示する場合を除き(*)、次のいずれかの要領で行うことが要求されます。 (a) 静止状態において舵全体が没水する喫水で試験を行うこと。ただし、許容可能なトリム状態とすること。 (b) 合理的な範囲で満載状態に近い状態で試験を行う。ただし、海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿することにより、満載状態において十分な操舵能力を有することが確認できる場合に限る。 上記(b)後段でいう「海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態におけるアスベストを含まない材料の使用に対する確認方法について
先般、弊会テクニカル・インフォメーション No. TEC-0904(2012年5月15日付)でお知らせしましたアスベストを含まない材料の使用についての確認方法に関し、弊会はIACS統一解釈SC249の内容を踏まえ、以下の通り検査を実施することと致しましたので、何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 本テクニカル・インフォメーションによりClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0904は廃止致します。 1. 対象船舶 国際航海に従事する船舶(内航船につきまして船籍国政府の指示に従うことになります。) 2. 検査 (1) 新造船 2012年7月1日以降に起工する船舶については、製造中登録検査時において、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料を確認します。 (2) 就航船 201このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 22 日付で絶版となっています。