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最終更新日: 2026/06/02
点検設備の点検及び整備に係る統一解釈の改正(MSC.1/Circ.1572/Rev.2)について
2024年5月に開催されたIMO第108回海上安全委員会(MSC108)において、2005年1月1日以降に起工した総トン数500トン以上の油タンカー及び総トン数20,000トン以上のSOLAS条約第IX章第1規則に定めるばら積貨物船に要求される点検設備に関するSOLAS II-1章第3-6規則及びその技術規定MSC.158(78)に対する統一解釈を含むIMOサーキュラーの改正がMSC.1/Circ.1572/Rev.2として承認され、点検設備の点検頻度及び記録に関する規定が改正されました。 船主並びに船舶管理会社におかれましては、適用日までに新規要件に適合する必要がありますので、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用日 2025年1月1日以降に適用船舶の乗務員又は権限を付与された人間によって実施される点検に対して適用 2ばら積み貨物船によるコンテナ輸送について
昨今の急激なコンテナ輸送市場の競争化に伴い、ばら積み貨物船を中心に本来コンテナ輸送を主目的に設計されてない船舶によるコンテナ輸送の模索需要が急増しております。 コンテナ輸送用の専用固縛設備を有しないばら積み貨物船が、貨物倉内並びにデッキ・ハッチカバー上で、コンテナを輸送する場合、船体強度・復原性・デッキ上コンテナを考慮した船橋視界・コンテナ固縛配置及び艤装品・本船上に必要な承認図書等、船主殿及び管理会社殿が、検討・計画・準備すべき課題が多く存在します。 今般、弊会では上記課題を纏めた技術指針を添付のとおり、作成致しました。ばら積み貨物船によるコンテナの安全輸送に、ご活用いただければ幸甚と存じます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別GBS適用船のShip Construction File(SCF)について
GBS適用船のShip Construction File(SCF)につきまして、以下の通りお知らせいたします。 SOLAS 条約 第Ⅱ-1章第3-10規則Goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankerが適用となる、以下の(1)から(3)いずれかに該当する長さ150メートル以上の油タンカー及びばら積み貨物船にあっては、同規則4項 で規定されるShip Construction File(GBS-SCF)を船上又は陸上に保持し、船舶の供用期間中適切に更新される必要があります。 (1) 2016年7月1日以降に建造契約が結ばれる船舶 (2) 建造契約がない場合には、2017年7月1日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶 (3)SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808(2010年4月1日付)にて、SOLAS条約中におけるバルクキャリアに分類される船舶の定義をお知らせしておりました。 今般、ケイマン諸島主管庁が「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)を適用することが確認され、これに伴い、2006年7月1日以降に起工された船舶で、船級付記「BC-XII」を有する船舶は、貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上に記載される船舶の種類はバルクキャリアに分類されることとなりましたので、お知らせいたします。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2010年4月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808を絶版といたします。 また、ClassNKテク「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について
「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。 今般、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル旗国船に対し、本決議を適用することが確認されましたので、お知らせいたします。 なお、決議MSC.277(85)については、2014年11月14日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1012の添付をご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (C「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のマン島籍船への適用について
1. 概要 SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。今般、マン島主管庁より本決議を適用する旨通知がありました。 2. 適用 (1) 2009年1月1日より前に起工した船舶: 決議MSC.277(85)は適用されません。 (2) 2009年1月1日以降、2014年11月1日より前に起工した船舶: 主管庁が承認した場合、決議MSC.277(85)は適用されません。本船に主管庁の承認レ ター(acceptance letter)*の備え付けが必要となります。 *主管庁への承認レター(acceptance letter)の申請は、弊会にて実施いたします。 (3) 2014年11月1日以降に起工した船舶: 決議MSC.277(85)が適用されま「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバハマ籍船への適用について
今般、バハマ主管庁より、「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用に関し、個船毎に対応を判断する旨通知がございました。 バハマ主管庁からの本通知に伴い、2009年2月3日付にて発行致しました弊会テクニカルインフォメーション(No.TEC-0765)より、バハマ籍の取扱いを削除致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jp2006年7月1日以降起工のマーシャル諸島籍船舶におけるSC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義変更について
今般、マーシャル諸島主管庁より、2006年7月1日以降起工の船舶における、SC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義をSOLAS第IX章1.6規則より、第XII章1.1規則に変更する旨通知がありました。 これに伴い、2010年4月1日付にて発行しております弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0808第2項(2)より、「マーシャル諸島籍」を削除致します。 なお、就航済の標題対象船舶の貨物船安全構造証書、及び貨物船安全設備証書につきましては、マーシャル諸島主管庁の通知に従い、弊会本部(船級部)にて、"Type of ship"の書換えを実施しております。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書の書き換え、Statementの発行等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (Class弊会鋼船規則CSR-B編適用既存乾貨物船のスチールコイル積み強度評価プログラムについて
2010年1月7日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0798にて、ローディングマニュアルに記載されていないスチールコイル積みの積み付け方法に対する船体強度評価のための計算プログラムを弊会ウェブサイトにてダウンロード可能な旨、ご連絡しておりました。 当該計算プログラム"Primeship_Steelcoil_Loading"は、CSR-B編非適用船に対する強度評価には対応しておりましたが、今般CSR-B編適用船に対しても強度評価を行うことが可能な計算プログラムに改良致しました。 改良版計算プログラム"PrimeShip_SteelCoilLoading_Program_ver2.00.xls"は、弊会ウェブサイトよりダウンロード可能です。(http://www.classnk.or.jp/hp/ja/downloa液状化の恐れのある貨物の運送について
近年、細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等を積載運航中に貨物が液状化したことが主な原因とみられる重大事故が報告されております。 こうした事故を避けるため、IMSBC Codeが2011年1月1日から全船に強制適用されました。液状化する恐れのある貨物はIMSBC CodeではGroup A貨物に分類され、それらの貨物の含水率が運送許容水分値(TML)以上である場合には積載が認められません。細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等のIMSBC Codeに記載されていない貨物については、荷積み港の主管庁が危険性の評価を行いますが、液状化の危険性があると査定された場合にはGroup A貨物としての積載制限を受けます。例えば、インド政府は自国内で産出される細粒鉄鉱石をGroup A貨物と査定しています。 他方、貨物情報には貨物の水分値がTML未満であったにもかかわらず、船積み中のこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 12 月 07 日付で絶版となっています。
SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について
1. 概要 SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMO決議MSC.277(85)に取り込まれ採択されましたが、本決議は非強制の決議となっております。そこで、弊会ではSOLAS XII章の改正を採択し、バルクキャリアの定義を明確にした強制決議であるIMO決議MSC.170(79)に従って、貨物船安全構造証書(SC)及び貨物船安全設備証書(SE)上で「バルクキャリア」に分類される船舶を変更するべきであると判断致しました。 これにより、表題の証書上でバルクキャリアに分類される船舶は、下記のA)からB)に変更となります。 A) 一層の甲板を備え、貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みするもの(鉱石運搬船及び兼用船のような種類の船舶を含む) - Reg.1.6/IXのキプロス籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について
キプロス政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのキプロス籍船舶は、IMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 当該通知に従い、2009年7月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送するキプロス籍船舶については、事前にIMSBCコード適合鑑定書発行の申込みを行ってください。なお、IMSBCコード適合鑑定実施要領については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用及び、バハマ籍船に対する取り扱いについて
2008年11月26日から2008年12月5日にわたり開催されたIMO MSC85において、「バルクキャリア」という用語の明確化並びに、時々乾貨物をばら積みする第XII/1.1規則及び第II-1章に合致するバルクキャリアとは判定されない船舶に対するSOLAS条約中の規則適用のためのガイダンスである、決議MSC.277(85)が採択されました。(添付ご参照ください) 主な内容は次のとおりです。 1. 船体の横断面形状にかかわらず、主に乾貨物をばら積みすればバルクキャリアとみなされる。(添付第1.3項参照) 2. ウッドチップ、セメント等特定の貨物の専用船は、荷役設備等の条件を満足することによりバルクキャリアとはみなされない。(同第1.5項参照) 3. バルクキャリアではない船舶が、時々乾貨物をばら積みすることを許容するための規定が設けられた。(同第IACS CSR/BC RCP3の採択について
IACS共通構造規則CSR/BC RCP3 (Rule Change Proposal 3)が、添付のとおりIACS理事会において2008年9月12日に採択され、IACSウェブサイトで公開されております。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 1. 規則一般 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jp 2. 規則運用 本部 管理センター 船体部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2018 Fax: 03-IMO Resolution A.744(18)改正に伴うばら積貨物船及び油タンカーの検査準備について(その2)
2006年7月5日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0665にて既にお知らせしておりますように、2007年1月1日以降実施されるESPの対象となるばら積貨物船及び油タンカーに対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び油タンカーに対する中間検査においては、検査に先立ち新書式のSURVEY PROGRAMME(受検要領書)の提出が必要になります。 また、受検要領書の作成に先立ちSURVEY PLANNING QUESTIONNAIRE(検査計画調査票)も必要となります。 検査計画調査票の書式と受検要領書の改正書式を新たに作成いたしましたので、2007年1月1日以降申請される当該検査に際し、検査に先立って添付の記載例を参考に検査計画調査票及び受検要領書を検査事務所へ提出いただけますようお願いいたします。また受検地未定のIMO Resolution A.744(18)改正に伴うばら積貨物船及び油タンカーの検査準備について
ご承知のとおり、IMO第80回海上安全委員会(MSC80)において、ばら積貨物船及び油タンカーの検査強化プログラム(ESP)の指針(決議A.744(18))の改正が採択されております。 本改正に伴い、2007年1月1日以降実施されるESPの対象となるばら積貨物船及び油タンカーに対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び油タンカーに対する中間検査においては、事前に新書式でのSURVEY PROGRAMMEを作成して頂く必要があります。また、SURVEY PROGRAMMEの準備前にSURVEY PLANNING QUESTIONNAIREを本会に提出頂く必要がありますのでご注意願います。 ご参考までに、MSC80にて採択された改正決議A.744(18)に含まれるSURVEY PROGRAMME新書式及びSURVEY PLANNINGバルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限に関するトライアングルマークについて(改正SOLAS XII章8, 14規則)
改正SOLAS XII章14規則では、密度1.78t/m3以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則注1」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31注2」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上の状態において、いずれの貨物倉においても当該貨物倉の最大許容積載質量の10%未満の積付状態で航行することを禁止しております。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-0632にてお知らせしましたとおり、上記航行制限を受けるバルクキャリアに対しては、船上に保管されるローディングマニュアルへの注記を2005年7月1日以降実施しております。 これに加えバルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限(改正SOLAS XII章14規則の発効)による船級付記の一部または注記の削除と船級証書の書換発行について
2005年6月27日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0632で既にお知らせいたしました改正SOLAS XII章14規則(バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限)の2006年7月1日発効により、船齢が10年を超えるばら積貨物船(密度1.78t/m3以上の固体ばら積貨物を運送する乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造)の隔倉積みが禁止されることに伴い、船級証書に記載されております以下の船級付記の一部あるいは注記を、1996年7月1日より前に建造された船舶は2006年7月1日に、また1996年7月1日以降に建造された船舶は建造後10年に達する日を以って削除することとなります。 以下の船級付記のアンダーライン部分が削除となります。 1. (Bulk Carrier, Strengthened for Heavy Caバルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限(改正SOLAS XII章14規則)
2005年3月11日付け発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0622でお知らせしていますとおり、2004年12月に開催されたIMO第79回海上安全委員会(MSC79)において、バルクキャリアのための追加安全措置を規定する改正SOLAS XII章が採択され、2006年7月1日に発効します。 この改正SOLAS XII章中の14規則では、密度1.78t/?以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則(浸水時の構造強度要件)」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31(船側肋骨の強度要件)」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上ばら積貨物船の安全強化策:水位検知警報装置および船首区画の遠隔操作付き排水設備
現存ばら積貨物船に対しSOLAS XII章12規則にて要求される水位検知警報装置の適合期日は、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0537およびNo. TEC-0538にてお知らせしていますとおり、2004年7月1日より後の最初の定期的検査(年次検査/中間検査/定期検査)の時期までとされています。 また、現存ばら積貨物船に対しSOLAS XII章13規則にて規定される船首区画の遠隔操作付き排水設備の適合期日はClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0538にてお知らせしていますとおり、2004年7月1日より後の最初の中間検査または定期検査の時期であって2007年7月1日を越えない日までとされています。 水位検知警報装置および船首区画の遠隔操作付き排水設備何れの設備も以上の検査の時期までに適合するばら積み貨物船検査の統一要件 IACS UR Z10.2改正(rev.15)について
先にClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0538にてお知らせしました通り、既存ばら積み貨物船の安全強化策の一つとしてHold Frameの切替基準の強化に関する規定(IACS UR S31)が2004年1月1日から発効します。本URにつきましては既に弊会規則への取り入れ作業が完了しています。 IACS UR S31による強度評価のために必要な板厚計測に関し、計測範囲・点数等を統一した手法で実施する目的で、IACSのガイドライン作成作業が行われ、2003年12月にこのガイドラインを含むUR Z10.2の改正(rev.15)がIACS Councilにより採択されました。 本UR Z10.2改正は2004年1月1日に発効し、同日以降実施されるUR S31の適合を確認する検査に適用されます。 改正の概要については、添付の資インド籍油タンカー及びばら積み貨物船の検査強化
インド籍船舶を管理されている船主・管理会社各位においてはご存知の通り、インド政府Ministry of Shipping、Directorate General of Shippingより2003年8月7日付けNo. SS/PSC/MISC/6/03にてM. S. NOTICE No. 19 of 2003が通達されています。 同通達第8項において以下の通り、指示されています。 8. Further, it is observed that the ships are put up for dry-docking survey without prior preparations, which result in their coming out of the dry dock without undertaking proper and necBulk Carrierへの安全対策(最新版)
本年6月に開催されたIMO第77回海上安全委員会(MSC77)及びIACS第47回理事会(C47)において、バルクキャリアの安全性が審議されました。本テクニカル・インフォメーションはMSC77及びC47の結果を反映させClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0507 "Bulk Carrierへの安全対策" を最新化したものです。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0507からの変更/追加事項は網掛け にて示しています。また、添付の表中に関連するTEC-No.を記していますので詳細については関連のClassNKテクニカル・インフォメーションをご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 就航船及び建造中の船舶に対する検査一般について 検査技術部Tel.:UR S25 (Rev.1)の実施日
IACS理事会は2003年6月10 - 12日の第47回会合で統一規則UR S25 (Rev.1)と関連するUR S11及びUR S17の改正を2003年7月1日以降建造契約を行ったバルクキャリアに適用することを決定しました。 ClassNKはこれらの統一規則を2003年7月1日から実施することに基本的に合意しましたが、規則化の手続き上必要な期間を考慮しこれらの統一規則をひとまとめにして2004年1月1日から強制要件として実施する予定です。 しかし、ClassNKは、関連の規則を強制要件として実施する2004年1月1日までの間、船主及び造船所に対して2003年7月1日以降取り交わすバルクキャリアの建造契約書にこれらの要件に適合する旨記載することを推奨します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人IACSの打ち出したBulk Carrierへの8つの方策
去る2002年3月15日、IACS(International Association of Classification Society)ではBulk Carrierの安全性の向上を図るため、以下の対策を実施すると発表しました。 IACSのmemberである弊会はこれらの対策を原則実施する予定ですが、以下に述べる「3」については現時点での実施は早急であり、さらに検討を要すると主張を繰り返しております。 対策1. 2.及び3.で触れられているIACS UR (Unified Requirement)についてはIACSのWeb Site(http://www.iacs.org.uk/)にTechnicalという項目のもとBulk carrier measures, March 2002”として掲載されておりますので、こちらを御覧下さい。 (直このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 17 日付で絶版となっています。