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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (1101-1150)

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リベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶に要求される無線業務日誌について

発行番号:英語版 (422kb)

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発行日:1998 年 08 月 12 日

GMDSSに関する1988年改正SOLAS第IV章第17規則は、全てのGMDSS適用船舶に対し、ITU/無線通信規則の規定に従って無線業務日誌を備え、無線通信業務に関連する全ての出来事で、海上に於ける人命の安全にとって重要であるものを記録するよう規定しています。 今般、リベリア政府及びギリシャ政府から、Marine Notice No.6-180-12及びEEP Circular No. 1423.3/0498に基づき、この無線業務日誌の書式、保管等に関する要件について通知がありましたので、お知らせいたします。必要に応じ、適切な措置をとるよう推奨申し上げます。 なお、本会は今後実施されるリベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶の安全無線検査の際に、当該船舶の無線業務日誌がこれらの要件に適合していることを確認いたします。 ―記― 1

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大型ばら積貨物船の二重底及びビルジホッパータンク内縦通肋骨の精密検査について

発行番号:英語版 (122kb)

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発行日:1998 年 06 月 18 日

さて、最近200mを超える大型ばら積貨物船の二重底及びビルジホッパータンク内縦通肋骨に、クラックが発見されたと報告されております。 この種の損傷は、高張力鋼を採用した船底及び船側縦通肋骨の以下の個所に発生し、縦通肋骨の深さ方向に進展しております。 横隔壁との取合い部 横桁または肋板との取合い部 ある船舶では、クラックが外板にまで達したために緊急避難をし修理を行うに至ったケースもあります。 損傷は船の中央部に集中して発生しており、縦通肋骨の断面形状としては、アングル材、Lタイプビルトアップ材のほかに、従来損傷の少なかったTタイプビルトアップ材にも発生しております。 損傷船の船齢の傾向は、航路などの運航条件の違いもあり特定できません。 大型ばら積貨物船の重大損傷を防止するために、今後、船の長さが200mを超える大

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

ベリーズ籍、カタール籍及びスリランカ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の件

発行番号:英語版 (86kb)

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発行日:1998 年 06 月 30 日

ベリーズ政府、カタール政府及びスリランカ政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 - 記 - ベリーズ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合 - GOCを所持する航海士2名、又はGOCを所持する専任通信士1名 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で船上保守が選択されている場合 - 1st又は2nd class RECを所持する専任通信士1名及びGOCを所持する航海士1名又は、 - 専任通信士として任命されていない1st又は2nd class REC所持者1名及びGOCを所持する航海士2名 カタール籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件

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シンガポール政府の定めるA1海域及びA2海域、並びにGMDSS船舶の無線通信要員について

発行番号:英語版 (119kb)

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発行日:1998 年 04 月 23 日

1. シンガポール政府は、同国沿岸から30海里以内をA1海域、及びA1海域を除く200海里以内をA2海域と定める作業中で、これ等の海域内を航行する船舶は「A1海域」、或いは「A1海域及びA2海域」に適したGMDSS無線設備を装備する事が出来る旨の通知がありましたのでお知らせします。 2. シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数につきましては、NKテクニカルインフォメーションNo.169(平成7年10月20日付)にてお知らせしましたが、このほど同国政府から、各海域を航行するシンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員の資格及び人数について、下記の通り変更する通知がありましてのでお知らせします。 シンガポール籍GMDSS船舶に要求される無線通信要員     海域  要求される無線通信要員 海域A1

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リベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶の居住設備に対するILO条約の適用について

発行番号:英語版 (92kb)

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発行日:1997 年 12 月 18 日

リベリア政府及びマーシャル諸島政府より、それぞれの国に於いて、ILO条約No.92及びNo.133が既に発効しているとして、両条約のリベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶への適用について指示がありました。 両政府からの指示により、今後、申込みにより、リベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶の居住設備の検査の実施、及び証書の発行を次の通り行ないますので、お知らせいたします。 リベリア籍或いはマーシャル諸島籍として、且つ本会の船級船として建造される船舶の居住設備に対し、ILO条約No.92及び同No.133を適用し、完全に適合していることを確認した上で、5年間有効な適合証書を発行する。 リベリア籍或いはマーシャル諸島籍を有し、本会の船級船として就航している船舶の居住設備に対し、ILO条約No.92及び同No.133を適用し、両条約への適合状況を

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シンガポール籍船舶の居住設備について

発行番号:英語版 (195kb)

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発行日:1997 年 11 月 30 日

シンガポール国内法「Merchant Shipping (Crew Accommodation) Regulations 1997」が、1997年12月1日に発効いたします。同国内法は、ILO条約No.92を基に制定され、乗組員の居住設備の配置、構造、設備等に関する最低基準を定めております。 同国内法は、500GT以上の新船(1997年12月1日以降キールが据え付けられるか或いは同様の建造段階にある船舶)、及び1997年12月1日以降に居住設備が実質的に変更或いは改造される500GT以上の現存船(新船以外の船舶)に適用されます。 今般、本会は、シンガポール政府より、同政府に代わり、同国内法が適用されるシンガポール籍船舶の居住設備について検査し、居住設備証書を発行する権限を付与されましたのでお知らせいたします。 今後、該当する船舶の居住

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発行番号:TEC- 233 (文書ファイルは利用できません)日本語版のみ

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ISMコード審査の為のIACSによるガイダンス

発行番号:英語版 (2625kb)

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発行日:1997 年 10 月 01 日

さて、IACS(国際船級協会連合)よりISMコードによる審査の為のガイダンスが制定されており、コードの解釈もなされています。当会が実施する審査では、従来より本ガイダンスのみならずIMOのガイドライン(決議A.788(19))にも従って審査しております。 最新版のガイダンスを添付しますので、ご参考として下さい。 添付(本ホームページには添付されておりません。): 1. ISMコードに関するIACS審査員の為のガイダンス(仮訳) 2. Guidance for IACS Auditors to the ISM Code (April 1997) 本件に関し、ご不明な点がありましたら、本会船舶管理システム審査室 (Tel: 03-5226-2034/ Fax: 03-5226-2030 ) までお問い合わせください。 以上

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船舶緊急対応計画の統合システムに関するガイドライン

発行番号:英語版 (1787kb)

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発行日:1997 年 10 月 02 日

さて、ISMコードには船舶管理会社は、船舶の緊急事態への準備を文書化し、会社及び船上における対応ならびに演習・訓練に関するプログラムを、確立しなければならないと規定されております。 このプログラムの確立を支援する目的で、国際海事機関(IMO)により “Guidelines for a Structure of an Integrated System of Contingency Planning for Shipboard Emergencies (船舶緊急対応計画の統合システムの構築に関するガイドライン)” が発行されております。 尚ご参考までに、香港政庁は、ISMコードの要件に適合する為にシステムの向上を目指すために、このガイドラインを考慮する様に推奨しております。 敬具   船舶緊急対応計画の統合システムの構築に

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