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最終更新日: 2026/06/02

件数: 38 件 (1-38)

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マーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2024 年 02 月 26 日

今般、マーシャル諸島政府より、塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についてMarine Notice No. 2-011-6 Rev. 2023により通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 尚、本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2003年3月10日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0506を絶版といたします。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。 (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、持ち運び式消火器*2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を

マーシャル諸島籍船の医療用酸素シリンダについて

発行番号:英語版 (32kb)

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発行日:2021 年 11 月 08 日

今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素シリンダについて Marine Notice No.2-011-2 Rev. Jun/2021により通知がありました。前回(Rev. Nov/2019)から、項目5の医療用酸素シリンダの確認時期が改訂されました。また、危険物を運送する船舶における安全管理システム(SMS)に関する規定を本テクニカル・インフォメーション項目7に追記しました。 尚、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2019年12月24日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1197を絶版といたします。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200b

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 11 月 08 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の医療用酸素シリンダについて

発行番号:英語版 (840kb)

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発行日:2019 年 12 月 24 日

今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素シリンダについて Marine Notice No.2-011-2 Rev. Nov/2019により通知がありました。本文の下線部分が前回(Rev. 1/15)からの主な変更箇所です。 また、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2015年7月1日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1035を絶版といたします。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を次の(1)及び(2)のとおり備えること。 なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶の要件、Column Bとは2時

マーシャル諸島籍船の船舶保安警報装置(SSAS)の警報送付先変更について

発行番号:英語版 (812kb)

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発行日:2017 年 02 月 28 日

マーシャル諸島籍船が備える船舶保安警報装置(SSAS)の警報送付先変更等に関するShip Security Advisory (No.#01-17)が添付のとおり回章されています。下記に概要を示しますので本年4月1日以降の変更点についてご留意くださいます様お願い致します。 1. 本年4月1日以降、マーシャル諸島海事庁ではSSAS警報を船舶から直接受信しない。 本船からのSSAS警報は会社又は会社が指定する第三者機関がテストメッセージも含め受信し、真の警報のみをマーシャル諸島海事庁に送付する。 2. 会社はSSAS装置の警報の伝送先を会社の指定する会社保安責任者(CSO)或いは代理会社保安責任者(ACSO)又は会社の指定する第三者機関のみとし、主管庁のメールアドレス (" Y6Z…@register-iri.com ")を削除するよう再プログラムす

予備の貨物固縛設備の個数に関するマーシャル諸島主管庁の要件の通知について

発行番号:英語版 (748kb)

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発行日:2016 年 11 月 16 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1081にてお知らせしておりましたTokyo MOUによる貨物固縛設備に関するPSC集中検査キャンペーン実施に関連し、今般マーシャル諸島主管庁より、予備の貨物固縛設備の個数に関する通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知の概要は以下の通りです。  - 船上の貨物固縛に必要となる貨物固縛設備に加え、予備の貨物固縛設備が要求される。実際に必要となる予備の貨物固縛設備の個数は、従事する航路や、貨物の種類、個数により異なる。 - 予備の貨物固縛設備の貨物固縛マニュアルに記載されている数と本船上の数に齟齬がある場合は、貨物運送に必要な数を反映させ貨物固縛マニュアルの記載を修正する必要がある。 - 貨物固縛マニュアルに予備の貨物固縛設備の個数またはパーセンテージの記述がない場合は、同内容を含む

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (490kb)

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発行日:2016 年 05 月 24 日

マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432及びその改正MSC.1/Circ.1516並びに関連するIMOサーキュラー等を参照すると共に、その重要事項、補足事項並びにマーシャル諸島主管庁の独自要求を示したものとなっております。また、本通知には防火・消火

マーシャル諸島籍船に所持すべき航海用刊行物の要件について

発行番号:英語版 (29kb)

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発行日:2016 年 05 月 24 日

マーシャル諸島籍船が非常時に所持すべき航海用刊行物につきまして、同政府発行のMarine Notice No.1-000-3 Rev.5/14により規定された点、テクニカル・インフォメーションTEC-0988で以下の通り概要をお知らせいたしました。 - 電子航海用刊行物を備えている場合でも、非常時に利用する図書類(国際信号書、IAMSAR マニュアル等)は印刷した形式として常に利用可能とすること。 - 電子航海用刊行物のバックアップを電子的手段とした場合、本船航海中に使用する航海用刊行物は印刷して、航海計画(voyage plan)に添付しておくこと。 今般、同Notice のRev.03/16が発行されましたのでお知らせいたします。主な変更点は、マーシャル諸島政府の認める電子海図・電子航海用刊行物のリストの更新です。 なお、同Not

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の医療用酸素ボトルについて

発行番号:英語版 (166kb)

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発行日:2015 年 07 月 01 日

今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素ボトルについて Marine Notice No.2-011-2 Rev.1/15により通知がありましたので、主な内容を以下のとおりお知らせ致します。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を(1)及び(2)のとおり備えること。 なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶に対する要件であり、Column Bとは2時間から24時間以内の間に負傷者を陸上の施設に入院させることが可能な船舶に対する要件をいう。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素ボトルを病室内に備え、2名に対して同時に

マーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について

発行番号:英語版 (328kb)

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発行日:2015 年 06 月 10 日

油タンカーに備え付けられる船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)については既にTEC-0834にてお伝えしておりますが、今般、マーシャル諸島政府より、マーシャル諸島籍船の手引書に関して以下の通り通知がありましたのでお知らせします。 - マーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)は、MARPOL条約附属書I第41規則で規定されている指針(IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention" 及びICS and OCIMF "Ship-to-ship Transfer Guide, Petroleum" fourth edition, 2005)に代えて、下記指針に基づいて更新(作成)されること。 IMO's "Manu

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 01 月 17 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船における鉄鉱石及び鉄鉱粉の運送及び試験基準について

発行番号:英語版 (347kb)

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発行日:2014 年 10 月 02 日

マーシャル諸島籍船における鉄鉱石及び鉄鉱粉の運送及び試験基準に関しまして、今般、マーシャル諸島政府より、以下の通り通知(Marine Notice No. 2-011-44)がありましたのでお知らせ致します。 IMSBCコードの規定に従い、鉄鉱石もしくは鉄鉱粉の運送に従事する全てのマーシャル諸島籍船は、IMSBCコードの改正個別スケジュール案及び試験基準案であるIMOサーキュラーDSC.1/Circ.71に早急に従うことが要求されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-ma

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 05 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検

発行番号:英語版 (400kb)

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発行日:2014 年 08 月 06 日

マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432の内容を包括したものとなっており、本通知には防火・消火設備の保守点検及び試験の間隔並びに点検実施者の指名について要約した表(Appendix 1)が含まれます。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 05 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船に所持すべき航海用刊行物の要件について

発行番号:英語版 (154kb)

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発行日:2014 年 06 月 16 日

今般、マーシャル諸島政府発行のMarine Notice No.1-000-3の改定が通知され、非常時に所持すべき航海用刊行物について規定されております。 主要な点は以下の通りです。 - 電子航海用刊行物を備えている場合でも、非常時に利用する図書類(国際信号書、IAMSAR マニュアル等)は印刷した形式として常に利用可能とすること。 - 電子航海用刊行物のバックアップを電子的手段とした場合、本船航海中に使用する航海用刊行物は印刷して、航海計画(voyage plan)に添付しておくこと。 詳細については、添付Marine Notice No.1-000-3 Rev.5/14をご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理セン

2006年7月1日以降起工のマーシャル諸島籍船舶におけるSC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義変更について

発行番号:英語版 (125kb)

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発行日:2013 年 07 月 22 日

今般、マーシャル諸島主管庁より、2006年7月1日以降起工の船舶における、SC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義をSOLAS第IX章1.6規則より、第XII章1.1規則に変更する旨通知がありました。 これに伴い、2010年4月1日付にて発行しております弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0808第2項(2)より、「マーシャル諸島籍」を削除致します。 なお、就航済の標題対象船舶の貨物船安全構造証書、及び貨物船安全設備証書につきましては、マーシャル諸島主管庁の通知に従い、弊会本部(船級部)にて、"Type of ship"の書換えを実施しております。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書の書き換え、Statementの発行等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (Class

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 06 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について

発行番号:英語版 (47kb)

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発行日:2012 年 12 月 10 日

マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874(2011年11月21日発行)にて、Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」の要旨をお知らせしておりますが、今般、その改正版Rev.8/12が発行されましたので、改めて本指示についてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874を絶版と致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11からの改訂点は、持運び式消火器の定期的な点検・整備及び試験の要件です。TEC-0874からの変

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 12 日付で絶版となっています。

海上試運転における操舵試験について

発行番号:英語版 (97kb)

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発行日:2012 年 07 月 25 日

IACSにおいて、SOLAS条約II-1章第29規則の統一解釈として、IACS UI SC 246が採択されました。これにより、2012年7月1日以降建造契約の船舶は、海上試運転における操舵試験を満載喫水状態で行うことが困難な場合、船籍国主管庁が特に指示する場合を除き(*)、次のいずれかの要領で行うことが要求されます。 (a) 静止状態において舵全体が没水する喫水で試験を行うこと。ただし、許容可能なトリム状態とすること。 (b) 合理的な範囲で満載状態に近い状態で試験を行う。ただし、海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿することにより、満載状態において十分な操舵能力を有することが確認できる場合に限る。 上記(b)後段でいう「海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における

マーシャル諸島籍船の消防・消火設備について

発行番号:英語版 (181kb)

連絡先:

発行日:2012 年 04 月 03 日

マーシャル諸島政府より、消防・消火設備の特別要件についての次の通知(Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12)がありましたのでお知らせ致します。 1. ハロン消火装置の使用 SOLAS '74, Reg.II-2/10より、1994年10月1日以前に建造された船舶は、消火剤としてハロンの使用を認められている。現存するハロン消火装置の段階的廃止の日程は定められていない。しかしながら、現存のハロン消火装置のテストの際に、ハロンを大気に放出することは禁じられていることに注意しなければならない。加えて、EU諸国の港で非EU籍船にハロンを供給することは、違法である。従っていかなる理由であっても、ハロンを放出した場合には、非EU籍船に搭載される当該装置へのハロンの充填は不可能である。また新しい固定式消火装置が搭載されるまで、船舶は拘留

マーシャル諸島籍船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について

発行番号:英語版 (21kb)

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発行日:2012 年 03 月 09 日

マーシャル諸島政府より、Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12が通知され、同国籍船舶の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について、要求事項が以下のとおり追加されましたので、お知らせいたします。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じて原文を同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)よりご参照願います。 固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検 1. 固定式ドライケミカル粉末消火装置の整備及び試験は、製造者及び船級協会の要件に従い承認された整備事業者により実施すること。粉末の状態について、吸湿の兆候や性質の変化がないか特に注意を払うこと。 2. 年次、定期的及び更新検査時に消火装置の配管や設備の現状検査が船

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマーシャル諸島政府からの新たな指示について

発行番号:英語版 (17kb)

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発行日:2012 年 02 月 13 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マーシャル諸島政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(2)"マーシャル諸島" に関しましては、以下の通り変更されました。 マーシャル諸島政府指示: FSSコード12章の規定を適用する際は、MSC.1/Circ.1388の非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈を、2010年12月10日(MSC.1/Circ.1388発行日)より後に建造契約が行われかつ2012年1月1日以降に起工された船舶に適用する。ただし、本統一解釈を適用するに当たって生ずる設計変更により、建造契約などの見直し

マーシャル諸島籍船の救命艇に関する特別要件

発行番号:英語版 (263kb)

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発行日:2012 年 01 月 20 日

今般、マーシャル諸島政府から、救命艇に設備される装置、保守及び整備に関する通知(Marine Notice No.2-011-37)がありましたのでお知らせ致します。 これにより、2009年12月18日付けのClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-0796でお知らせしていましたMarine Notice 2-011-5 Rev. 9/09のうち、lifeboat servicing, lifeboat damage, falls and equipment dispensations, lifeboat equipment dispensationは本通知に置き換わりました。 本通知ではMSC.1/Circ.1392の救命艇負荷離脱装置の評価とその交換、第2の安全システム及び落下装置(FPDs)に関する事項が追加されています。

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 10 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について

発行番号:英語版 (70kb)

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発行日:2011 年 11 月 21 日

マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示、Marine Notice No.2-011-14 Rev4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」が発行されましたので、この通知の要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0630を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは保守・点検に関する要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験 [旧] 20年ごとに全数実施する。 [新]

英国政府、マーシャル諸島政府からのボートダビットのリミットスイッチに関する通知

発行番号:英語版 (371kb)

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発行日:2011 年 09 月 28 日

英国政府及びマーシャル諸島政府よりボートダビットのリミットスイッチの作動確認に関して、添付の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. 英国政府からの通知:OAN 740 2. マーシャル諸島政府からの通知:MSA No.112-11

PSC Deficiency Code 1560 "Charts" & 1594 "Voyage or passage plan"に関するPSC検査の最近の動向について

発行番号:英語版 (356kb)

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発行日:2011 年 04 月 07 日

マーシャル諸島政府は、2011年2月23日付けMarine Safety Advisory No.16-11において、Australian Maritime Safety Authority (AMSA)から、オーストラリアのMarine Notice 16/2009に関連する海図の管理及び航海計画の策定について、PSC検査を強化する(ISM Related Detainable Deficiencyとしての取扱を含む。)との通知を受けたことを公表しました。 AMSAによる通知は、SOLAS Ch V Reg. 34 Safe navigation and avoidance of dangerous situations、STCW Section A-VIII/2 Part 3 Watchkeeping at Sea及びIMO Res. A.893

ISMコード2010年7月1日改正に関わるパナマ政府、バハマ政府、マーシャル諸島政府の要求事項について

発行番号:英語版 (23kb)

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発行日:2010 年 09 月 15 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正に関して、パナマ政府はMerchant Marine Circular MMC-213 を、バハマ政府はBMA Information Bulletin No.23(Revision no.03)を、 マーシャル諸島政府はMarine Notice No.2-011-13 Rev. 7/10を発行しました。 これらの中で、旗国特別要件として、以下の要求をしていますのでご注意下さい。 (詳細については添付をご参照下さい。) パナマ政府: 1. リスクアセスメントに関しては、IACSの発行の"A Guide to Risk Assessment in Ship Operations"を使用のこと。(弊会ホームページ参照) - (3.1) 2. 特別な状況下で、内部監査の間隔の12ヶ月を超える延長を許可するの

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2010 年 04 月 08 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)、No. TEC-0721(2007年12月26日付)及びNo. TEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、マーシャル諸島政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示] 救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守は製造者又は製造者が承認した整備業者が行わなければならない。なお、正規の整備業者が手配できない場合には、弊会検査員が整備・点検に立ち会うことを条件に他の整備業者又は製造業者から正規に訓練された乗組員が実施することが出来る。 これにより、ClassN

マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件-検査に関わる要件-

発行番号:英語版 (72kb)

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発行日:2010 年 01 月 27 日

2009年12月28日付のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0796でお知らせしておりました「マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件」の検査に関わる要件を以下にお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月1日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. 離れた生存艇設置場所(Ⅲ/31.1.4)における乗艇装置(4.2 / Marine Notice 2-011-5 Rev.9/09) (1) Knotted ropeは他の乗艇装置”Other means of embarkation”として認められません。 (2) アルミ製ステップのJacob ladderは、検査員により容易に1人で使用できることが確認されれば、乗艇装置として容認されます。

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 09 月 11 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件

発行番号:英語版 (78kb)

連絡先:

発行日:2009 年 12 月 28 日

今般、マーシャル諸島政府から救命設備に関する通知(Marine Notice No.2-011-5 Rev. 9/09)がありましたのでお知らせ致します。 本件の検査に関わる要件はClassNK テクニカル・インフォメーションを作成中で、近々発行致しますが、取り急ぎ通知文書をお届け致します。変更箇所はイタリック体で記載されています。 なお、主要な通知事項は以下の通りです。 1. (Para. 4.2) 離れた生存艇設置場所における乗艇装置(Knotted rope は他の乗艇装置(Other means of embarkation)として認めらません。) 2. (Para. 7.2) 救命用の端艇及び筏の進水装置の吊り索(Wire-rope gripsの使用は認められません。) 3. (Para. 9.5) 離れた生存艇設置場所に装備す

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 20 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍GMDSS船の無線業務日誌について

発行番号:英語版 (45kb)

連絡先:

発行日:2009 年 07 月 30 日

マーシャル諸島政府から同国籍GMDSS船の無線業務日誌について添付のとおり通知がありましたのでお知らせします。 通知の概要は次のとおりです。詳細については添付のMaritime Notice No.4-033-7 をご覧ください。 1. 無線業務日誌の構成 無線業務日誌は、次の三部で構成されていること。 (A) 船舶の要目 (B) 無線要員の詳細 (C) 通信の記録(各日の記入に対して船長が署名をする) 従来の形式の無線業務日誌を使用する場合で、(A)部及び(B)部の記入欄がないときは、別紙に(A)部及び(B)部の必要項目を記入して無線業務日誌の表紙に添付してもよい。 2. 無線業務日誌の保管 船長は、毎航海の終了時又は半年を超えない範囲で、無線業務日誌を船主又は運行管理者に送付すること。 船主又は運行管理者は、送付された無線業務日誌

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Marshal Islands籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (24kb)

連絡先:

発行日:2008 年 12 月 08 日

この度、マーシャル諸島政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Marine Notice No.2-011-5 Rev. 10/08 が通知されました。これにより2006年10月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0673 項目4.「マーシャル諸島籍船」につきましては、本テクニカル・インフォメーションとお差し換え下さいますようお願い致します。 1. 常の作業場所とは乗組員が通常の業務を行う場所である。例えば、制御室、機械室、調理室、事務所、離れた見張り場所などがある。非常時において乗組員が割り当てられたイマーションスーツを容易に取り出せない場合は、これらの場所は離れていると見なされる。 2. SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合にはイマー

マーシャル諸島籍船の救命、消火設備の整備間隔の延長及び条約証書の延長について

発行番号:英語版 (60kb)

連絡先:

発行日:2008 年 04 月 15 日

今般、マーシャル諸島政府より、同国籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長ならびに条約証書の延長について通知されましたので、お知らせ致します。 1. 救命設備及び消火設備の整備間隔の延長 マーシャル諸島籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長につきまして、添付の Marine Notice No.2-011-26 が発行されております。 つきましては、救命設備及び消火設備の整備間隔の延長を希望される場合には、政府からの指示された書式 TEC-02(Marine Notice No.2-011-26)を使用し、認証された整備業者が不在等の理由で延長が必要な事情を明記し、政府に直接申し込み下さいますよう御願い致します。 2. 条約証書の延長 条約証書の延長について同国政府からTechnical Circular 13 が発行されております。

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 03 月 10 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置について

発行番号:英語版 (20kb)

連絡先:

発行日:2007 年 12 月 12 日

今般、マーシャル諸島政府は、LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の設置試験の特別要件についての解釈(Technical Circular - Circular Number 11)を新設しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 LNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置: 今後引渡のLNG/LPG船の固定式ドライケミカル粉末消火装置に関し、引渡前に本装置について以下の試験を行うこと。 1. 手動モニタ及びホースラインは、設計どおりの作動試験を行うこと。また、遠隔操作のモニタも同様に行うこと。 2. 試験には、本装置に実際に使用されるドライケミカル粉末及び起動用又は加圧用ガスを用いること。 3. 甲板上でのドライケミカルの散布試験は、プラスチックの覆いを使用するかもしくは同様の格納方法を用いて散布量を和

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 21 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)

発行番号:英語版 (125kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 14 日

マーシャル諸島籍船舶の防火・消火設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、マーシャル諸島政府より固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice No. 2-011-14 Rev. 2/05及びNo. 2-011-11 Rev. 2/05)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 本ClassNK テクニカル・インフォメーションでは一部原文に加筆及び修正をしておりますので、原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com/index.cfm)をご参照ください。 今号のClassNK テクニカル・インフォ

マーシャル諸島籍船舶の救命設備の整備に関する件

発行番号:英語版 (92kb)

連絡先:

発行日:2004 年 05 月 18 日

今般、マーシャル諸島政府から救命設備の整備に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命胴衣および海上退船システムについて、SOLAS 88 Protocol (HSSCシステム)によって規定される各Annual、PeriodicalおよびRenewal検査の際に、適正に整備され証明されていることを確認すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

マーシャル諸島籍船舶におけるCAS実施要領について

発行番号:英語版 (428kb)

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発行日:2004 年 05 月 14 日

今般、マーシャル諸島政府よりCondition Assessment Scheme (CAS)に関して通知(Marine Notice No. 2-013-6)がありましたのでお知らせいたします。 添付の通知は、CAS実施のためのガイドラインおよびインストラクションでありMARPOL付属書I第13G改正規則および第13H新規則(決議MEPC. 111(50))およびCAS改正規則(決議MEPC. 112(50))に沿ったものです。 MARPOL付属書I関連規則の改正に関しましては、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0557(2003年12月12日)を併せてご参照ください。 なお、TEC-0557はhttp://www.classnk.or.jp/hp/tech_info/tech_sear_j.aspからダウン

マーシャル諸島籍船舶の船員居住設備について

発行番号:英語版 (100kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 15 日

マーシャル諸島籍船舶の船員居住設備にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約No. 92及びNo. 133の適用を推奨しています。 同国政府は船員居住設備がILO条約No. 92又は同条約No. 133に適合していることを証明する証書を定めています。このvoluntary-baseの証書は、船主又は運航者の申込があれば、図面審査と船上検査のうえ発行されます。 適合証書の発行をご希望の場合は、弊会に申し出下されば、同国政府代行で発行いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03

マーシャル諸島籍船舶の揚貨設備について

発行番号:英語版 (102kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 15 日

揚貨設備に関してマーシャル諸島籍船舶にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約 第152号のPartⅢ、21条〜32条の適用を推奨しています。 同条約を適用した場合は、当該船のデリック装置は従来の年次検査に代え、年次詳細検査を受けることになります。年次詳細検査を受けた場合は、本船のCargo Gear Bookにその旨記載します。 同条約の適用をご希望の場合は、当該船の検査時に弊会に申し出下さればその旨処理いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-

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マーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について

発行番号:英語版 (111kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 01 日

今般、マーシャル諸島政府から塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についての通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を入口の外部に備えること。 (I) 少なくとも6.8kgのCO2ガス消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (ii) 少なくとも4.5kgの粉末消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、1.(1)のいずれかの持ち運び式消火器2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。 (I) 少なくとも当

マーシャル諸島籍船及びモーリシャス籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)

発行番号:英語版 (95kb)

連絡先:

発行日:2003 年 02 月 15 日

今般、マーシャル諸島政府及びモーリシャス政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 マーシャル諸島籍船 機関区域においては、各レベル(各甲板または台甲板)に少なくとも2組備えること。ただし、各レベルにおいて扉を有するエスケープトランクが備えられていれば、各レベルに1組として差し支えない。 モーリシャス籍船 1. 居住区域が分離した区画からなる場合、それぞれに少なくとも2組備えること。 2. 機関区域においては、以下のとおりとすること。 (1) 制御室に2組。 (2) 各脱出はしごの近傍に1組。 (3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、少なくとも4組備えること。 3. 予備EEBDにおいては、以下のとおりとすること。 (1) 本船上に備えられるEEBDの総数が10組以下であれば、

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 09 月 29 日付で絶版となっています。

リベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶の居住設備に対するILO条約の適用について

発行番号:英語版 (92kb)

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発行日:1997 年 12 月 18 日

リベリア政府及びマーシャル諸島政府より、それぞれの国に於いて、ILO条約No.92及びNo.133が既に発効しているとして、両条約のリベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶への適用について指示がありました。 両政府からの指示により、今後、申込みにより、リベリア籍船舶及びマーシャル諸島籍船舶の居住設備の検査の実施、及び証書の発行を次の通り行ないますので、お知らせいたします。 リベリア籍或いはマーシャル諸島籍として、且つ本会の船級船として建造される船舶の居住設備に対し、ILO条約No.92及び同No.133を適用し、完全に適合していることを確認した上で、5年間有効な適合証書を発行する。 リベリア籍或いはマーシャル諸島籍を有し、本会の船級船として就航している船舶の居住設備に対し、ILO条約No.92及び同No.133を適用し、両条約への適合状況を