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最終更新日: 2026/06/02
バハマ籍船に搭載する艤装品
バハマ籍船に搭載する艤装品について、主管庁からの通知文書(Marine Notice 90)の内容を ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-1257 (2022 年 2 月 21 日付) にてお知らせしておりました。今般、下記の通り項目2.を修正しましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-1257 を絶版といたします。 バハマ籍船に搭載される艤装品にあっては、次のいずれかである必要があります。 1. BMAの代行機関Recognised Organisation (以下RO)による承認品 2. EU舶用機器指令(MED)に基づく承認品 3. SOLAS条約締約国の主管庁による承認品 詳細につきましては、以下のURLに掲載されている当該Marine Nこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 06 月 15 日付で絶版となっています。
バハマ籍船に搭載する艤装品
国際条約及び関連コードにて主管庁による承認が要求される艤装品について、今般、バハマ主管庁(以下、BMA)よりMarine Notice 90にて指示がありました。 バハマ籍船に搭載される艤装品にあっては、次のいずれかである必要があります。 1. BMAの代行機関Recognised Organisation (以下RO)による承認品 2. BMAのROによるEU舶用機器指令(MED)に基づく承認品 3. SOLAS条約締約国の主管庁による承認品 詳細につきましては、以下のURLよりMarine Notice 90をご参照下さい。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 17 日付で絶版となっています。
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ主管庁より BMA Marine Notice 81 が発行され、バハマ籍船における非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)の特別要件の一部が改訂されましたのでお知らせ致します。このMarine Noticeによって、バハマ主管庁が発行していたInformation Bulletin No. 29が失効されます。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1052は絶版と致します。 1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約 に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS条約II-2章13.3.4規則に規定される居住区域内に備えバハマ隻船のEnhanced Monitoring Programmeについて
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0871(2011年11月10日付)にてお知らせしておりましたバハマ主管庁(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)発行のEnhanced Monitoring Programmeに関するBMA Information Bulletin No.136について、差替えとなるMarine Notice 92がBMAから発行されましたのでお知らせいたします。 Marine Notice 92によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSC またはFSCにより拘留された船舶はBMAによるEnhanced Monitoring Programme(以下EMP)が適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査が要求され、更にEMP適用からこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885(2011年12月20日付)にてお知らせしておりますが、今般、バハマ政府より特別要件の改訂通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2011年12月20日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885を絶版と致します。 1. 本テクニカル・インフォメーションは、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS 条約II-2 章第13.3.4規則に規定されるバハマ籍船における放射性物質の運送について
バハマ籍船における放射性物質(IMDG Code上のClass 7に分類される貨物)の運送に関しまして、今般、バハマ政府より、以下の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 1. バハマ籍船において、放射性物質の積載は認められない。 ただし、医療用/公衆衛生用並びに非破壊試験で用いられるような民生用(適切な危険物等級と量)の放射性物質について、梱包した状態での積載については認められる(IMO Resolution A.984(24)を参照すること)。 2. 放射性物質のばら積みでの積載は認められない。 上記項目2.に関しまして、IMSBCコードでは放射性物質として以下の2貨物の運送要件が規定されておりますが、これらの貨物を含んだバハマ籍船のIMSBCコード適合鑑定書につきましては、本テクニカルインフォメーション発行後の最初の定期的検査に「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバハマ籍船への適用について
今般、バハマ主管庁より、「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用に関し、個船毎に対応を判断する旨通知がございました。 バハマ主管庁からの本通知に伴い、2009年2月3日付にて発行致しました弊会テクニカルインフォメーション(No.TEC-0765)より、バハマ籍の取扱いを削除致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jpバハマ籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、バハマ政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. バハマ政府は、訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えることを強く推奨する。 2. 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、訓練の頻度・再充填が可能な設備の使用・船舶の動このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の救命艇負荷離脱装置(救命艇離脱回収装置)の検査
救命艇離脱回収装置の検査に関しましては、2013年10月3日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0966にて通知しておりますが、この度、バハマ政府から指示がありましたので、バハマ籍船用の実施フローにつきまして添付1にとりまとめました。バハマ籍船につきましては、同フローに従うようお願いします。 同フローのケース1及びケース2では、IMO GISISに登録された当該救命艇離脱回収装置型式について、バハマ政府が認定した船級協会(添付2)による評価報告書の写しが受入れ可能となっており、救命艇メーカー又は整備事業者によって支給されます。 なお、IMO GISISは救命艇離脱回収装置型式の評価結果が登録されているウェブページ(http://gisis.imo.org)です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 29 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について通知がありましたので、下記の通りお知らせ致します。 1. SOLAS II-2章に記載される居住区域内のEEBDは以下の通り備えなければならない。 (1) 貨物船:少なくとも2組 (2) 旅客船:各主垂直区域毎に少なくとも2組 (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:上記(2)に加えて、更に2組のEEBDを各主垂直区域毎に備える。 2. 機関区域内のEEBDの数や配置については、IMO MSC/Circ.1081を参照することができる。 3. 予備のEEBDを以下の数だけ制御場所に備えること。 (1) 貨物船:1組 (2) 旅客船:2組 4. MODUコードあるいはIMOに定められた適当なコードに従った掘削船は、EEBDを備えなければならない。 5. SOLAS上このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 20 日付で絶版となっています。
バハマ籍船のEnhanced Monitoring Programmeについて
バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、添付の通りEnhanced Monitoring Programme に関するBMA Information Bulletin No.136が発行されましたので、お知らせいたします。 当通知によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSCまたはFSCにより拘留された船舶は同政府によるEnhanced Monitoring Programmeが適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査/審査の実施が要求され、更に当プログラムから除外されるまで政府による検査/審査を3ヶ月毎に受けることが要求されます。適用後12ヶ月経ってもプログラムから除外されない場合、政府の特別な監視下におかれます。 本プログラムによる政府の検査/審査の頻度このテクニカル インフォメーションは、2021 年 06 月 04 日付で絶版となっています。
バハマ船籍の消防設備の保守、試験及び点検について
バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、同国籍船舶の消防設備の保守・点検及び試験に関する改訂要件(BMA Information Bulletin No.29 「Emergency Escape Breathing Devices (EEBD)」及びNo.97 Rev.1「Fire Fighting Equipment」)が通知されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0711を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文を同政府のホームページ(http://www.bahamasmaritime.com)よりご参照願います。 主な変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2ISMコード2010年7月1日改正に関わるパナマ政府、バハマ政府、マーシャル諸島政府の要求事項について
2010年7月1日発効のISMコードの改正に関して、パナマ政府はMerchant Marine Circular MMC-213 を、バハマ政府はBMA Information Bulletin No.23(Revision no.03)を、 マーシャル諸島政府はMarine Notice No.2-011-13 Rev. 7/10を発行しました。 これらの中で、旗国特別要件として、以下の要求をしていますのでご注意下さい。 (詳細については添付をご参照下さい。) パナマ政府: 1. リスクアセスメントに関しては、IACSの発行の"A Guide to Risk Assessment in Ship Operations"を使用のこと。(弊会ホームページ参照) - (3.1) 2. 特別な状況下で、内部監査の間隔の12ヶ月を超える延長を許可するのこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)、TEC-0721(2007年12月26日)及びTEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、バハマ政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示要旨] - 船舶管理会社は、適切な整備業者を評価、選定する責任があり、その手順をSafety Management Systemの中に構築しなければならない。 - 船舶管理会社は、SOLAS第III章20規則11に規定する定期的整備及び試験が認定された適格者によって実施されたことを第3者が確認できる、成文化された証拠を保持しなけれバハマ籍船舶の国際条約要件に関する免除、延期及び同等物の申請について(改訂)
2004年(平成16年)1月23日付弊会ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0564にてお知らせしておりますように、バハマ籍船舶の国際条約に関する免除、延期及び同等物の申請については弊会を通じて行うよう指示されております。 今般、バハマ政府より同取扱いの徹底に関して添付のBMA INFORMATION BULLETIN No.08 Revision 02が通知されましたので、お知らせいたします。 つきましては、安全配員証、船舶無線ライセンス及びLRITコンフォーマンスレポート関連等主管庁にて直接取り扱われる事項以外の国際条約で認められる免除、延期及び同等物に関する申請の際は、必要な情報と共に以下の担当部署までお申し込みいただきますようお願いいたします。 ISMコード及びISPSコード以外の国際条約関係: 財団法人 日「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用及び、バハマ籍船に対する取り扱いについて
2008年11月26日から2008年12月5日にわたり開催されたIMO MSC85において、「バルクキャリア」という用語の明確化並びに、時々乾貨物をばら積みする第XII/1.1規則及び第II-1章に合致するバルクキャリアとは判定されない船舶に対するSOLAS条約中の規則適用のためのガイダンスである、決議MSC.277(85)が採択されました。(添付ご参照ください) 主な内容は次のとおりです。 1. 船体の横断面形状にかかわらず、主に乾貨物をばら積みすればバルクキャリアとみなされる。(添付第1.3項参照) 2. ウッドチップ、セメント等特定の貨物の専用船は、荷役設備等の条件を満足することによりバルクキャリアとはみなされない。(同第1.5項参照) 3. バルクキャリアではない船舶が、時々乾貨物をばら積みすることを許容するための規定が設けられた。(同第Bahamas籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について
この度バハマ政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴う、Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、BMA INFORMATION BULLETIN No. 76 (2008年7月9日改定)により以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される追加の救命いかだを積みつける場所*Note2)については、当該場所が離れた作業場所*Note1)と解釈される場合に、少なくとも2つ備える必要があります。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年10月15日以降の最初のSE 年次検査において本要件を確認致します。このテクニカル インフォメーションは、2011 年 09 月 21 日付で絶版となっています。
バハマ籍船舶の固定式ガス消火装置、持運び式消火器及び非常用脱出呼吸具(EEBD)の保守、試験及び点検について
今般、バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より同国籍船の標題消火設備及びEEBDの保守、試験及び点検に関する改訂要件(BMA INFORMATION BULLETIN No.97及びNo.29)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNKテクニカル・インフォメーション(2001年(平成13年)7月10日付No.TEC-0410、同年10月26日付No.TEC-0424及び2002年(平成14年)8月25日付No.TEC-0477)を絶版といたします。 1. 固定式CO2及びハロン消火装置 (1) 一般的な点検及び保守 (i) 固定式消火装置の一部を形成する全シリンダーの目視点検は、適格者によバハマ籍船舶の救命設備の整備間隔の延長について
今般、バハマ政府より、同国籍船の救命設備の整備間隔の延長に関する指示(BMA INFORMATION BULLETIN No.98)が通知されました。 膨張式救命いかだ、膨張式救命胴衣、海上脱出装置、膨張式救助艇及び水圧式離脱装置は、12ヶ月を超えない間隔で整備するようSOLAS第3章にて要求されており、承認整備業者が不在である場合は、17ヶ月までの延長が認められます。 また、IMO MSC/Cir.955に従いHSSC船の年次或いは定期的SE検査実施時期(基準日の前後3ヶ月)に整備を行う場合、上記に係わらず整備間隔を前回の整備を行った日から最長18ヶ月まで延長して差し支えないとのことです。 なお、当該延長の可否についてはバハマ政府に代わって弊会による検証を行うよう要求されておりますので、当該延長をご希望の際は、以下の情報と併せて弊会検査技このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 15 日付で絶版となっています。
パナマ籍船舶の膨張式救命いかだ及び消火設備の定期的整備の延期手続きについて(担当者及び連絡先の改訂)
2005年(平成17年)12月27日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0646にてパナマ籍船舶の膨張式救命いかだ(含む水圧式離脱装置)及び消火設備の定期的整備の延期申請手順をお知らせしておりますが、担当者が変更されておりますので、改めて以下の通りお知らせします。 なお、同整備の延期をパナマ政府(Panama Maritime Authority International Representative Office)まで申請の際は、パナマ政府ホームページ(http://www.segumar.com/)にて担当者及び連絡先を確認の上、お申込み頂ければ幸いです。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、上記ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0646を絶版といたします。 1. 申バハマ籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーの試験について
バハマ政府より、同国籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーについて、水圧試験を少なくとも5年に一度の間隔で実施するよう指示がありましたので、お知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2011 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について
今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 1. 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。ただし、4組を超える必要はない。 2. IGC、IBC及びBCHコードで要求される非常脱出用の呼吸具を備えている場合、旗国政府の指示の下、居住区へのEEBDの搭載は免除される。 3. 旅客船は、各主垂直区域に備えられたEEBDの総数の100%の予備を備えること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057バハマ籍旅客船への水中検査適用について
この度バハマ政府よりバハマ籍旅客船の船底検査に関する規則改正についての通知がありました。旅客船はSOLAS74 I章 B部 7規則にて船底検査を含む更新検査が毎年要求されていますが、添付のバハマ政府の改正規則は以下の内容を含んでおり、入渠しての船底検査に代わる水中検査の適用範囲を明確にしています。 1. 入渠しての船底検査は5年間に2回とし、それ以外は水中検査とすることができる。ただし、入渠しての船底検査の間隔は36ヶ月を超えることはできない。 2. 例外的に、船齢15年未満の旅客船について、本会が技術的に適用をサポートし、バハマ政府が承諾した場合、入渠しての船底検査は5年間に1回とすることができる。 弊会のRULES FOR THE SURVEYS AND CONSTRUCTION OF PASSENGER SHIPS(旅客船規則)Partこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。