このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2011 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について
今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 1. 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。ただし、4組を超える必要はない。 2. IGC、IBC及びBCHコードで要求される非常脱出用の呼吸具を備えている場合、旗国政府の指示の下、居住区へのEEBDの搭載は免除される。 3. 旅客船は、各主垂直区域に備えられたEEBDの総数の100%の予備を備えること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Bahamas籍船に搭載されるImmersion suitsについて
この度、バハマ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するBMA Information Bulletin No.76が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 Res.MSC152(78)によるSOLAS III章 Regulation 32.3改正により、全ての貨物船は乗組員全員分及びイマーションスーツの設置場所から離れた場所で当直を行う人数分のイマーションスーツを備えるよう規定されておりますが、当該規則に対する解釈がバハマ政府より下記の通り通知されました。 1. 各乗員に1つのイマーションスーツを備える。それぞれのイマーションスーツのサイズは各乗組員及びその他の乗員に対し適切であること。 2. イマーションスーツは救命艇付近等1箇所又は数箇所、若しくは各居室に搭載する。船橋及び機関室は「イマーションスーツのキプロス籍船舶の進水装置の定期的整備について
この度、キプロス政府より、進水装置の定期的整備に関するCircular No.4/2005が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1986年7月1日より前に建造されたキプロス籍船舶に搭載された進水装置には、5年を超えない間隔で行う詳細検査の際、1974 SOLAS(1996年改正) Ⅲ章20規則11.1.3項の要件に代えて、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍を用いたウィンチブレーキの静的荷重試験が要求されます。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)4月1日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0447を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせバハマ籍船の進水用のつり索の保守および新替に関する件
今般、バハマ政府から、SOLAS第Ⅲ章第20. 4規則に定められる救命艇、救命いかだおよび救助艇の進水用のつり索の保守および新替に関し、下記のように通知がありましたのでお知らせいたします。 1. つり索は、30ヶ月を超えない間隔での両端振り替えおよび5年を超えない間隔での新替の要件に代えて、適格者による少なくとも毎年の次の定期的点検を条件に、振り替えなしで4年を超えない時期に新替することとしてもよい。適格者とは、適切に訓練された資格を有する者で、検査員、製造者あるいはワイヤーの取り扱いおよび点検について経験があるか訓練された陸上要員または本船の士官クラスが含まれる。 (1) ドラムに残るつり索が1層以下となるように、救命艇を降下着水させ、つり索を弛ませる。ワイヤーの状態を点検するために、グリース等をきれいに拭き取る。 (2) つり索の固定されているこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 30 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船舶のLiferaftの標示ついて
各位 この度、シンガポール政府よりLiferaftの標示に関するCircular No. 5/2002が通知されたのでお知らせします。 シンガポール籍船舶に搭載されるLiferaftには、LSA Code 4. 2. 7で要求される標示に加えて、船籍“SINGAPORE”および船名を標示することが要求されています。今回の通知により、シンガポール籍へ変更する場合は、搭載するLiferaftの格納袋、天幕の外側および底面(裏面)に“SINGAPORE”および船名の標示を、船籍変更時ではなく、次のLiferaftの年次整備までにすればよいことになります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番オランダ籍船の病室用の医療用酸素ボトルについて
各位 IMDG/IGC/IBCで要求されるMFAGガイドに基づく容量40リットルの医療用酸素ボトル1本を居住区外に備える代わりに、少容量のボトルを複数居住区内に備えることを船主/造船所が望む場合には、オランダ政府のIVW-DS(Inspecti Verkeer Waterstaat / Divisie Scheepvaart)の承認を得る必要があります。 船主/造船所の申込みによりIVW-DSは個船毎に承認します。 少容量の酸素ボトルを複数居住区内に設置する場合の同国政府の要求は、次のとおりです。 1. 個船毎にIVW-DSに承認を申請すること。 2. ボトルは移動しないように適当に固縛すること。 3. ボトルの数は最大4本とする。 4. 2本以上のボトルを使用する場合は、追加の減圧弁、流量計/圧力計、吸入マスクおよびスパナを備えること。キプロス籍船へのEC舶用機器指令の適用について
このたび、キプロス政府より、同国のEU加盟に伴い、同国内法にEC舶用機器指令を取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせします。 これにより、2004年5月1日以降にキールが据え付けられた船舶またはこれと同様な建造段階にある船舶に設置する機器・材料で、EC舶用機器指令の対象品目にあっては、同指令に適合したものを設置する必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpマーシャル諸島籍船舶の救命設備の整備に関する件
今般、マーシャル諸島政府から救命設備の整備に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命胴衣および海上退船システムについて、SOLAS 88 Protocol (HSSCシステム)によって規定される各Annual、PeriodicalおよびRenewal検査の際に、適正に整備され証明されていることを確認すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 23 日付で絶版となっています。
マン島籍船の救命および消防設備に関する特別要件
マン島籍船の救命設備の特別要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0485(2002年10月25日付)にてお知らせしております。今般、マン島政府から、救命および消防設備に関する特別要件について新たに通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年10月25日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0485を絶版といたします。 1. 進水用のつり索の保守 (1) 救命艇または救命いかだ進水用のつり索は、30か月を超えない間隔で振り替え、かつ、つり索の劣化により必要な場合または5年のいずれか早い時期に新替しなければならないが、つり索が連続しているために振り替えができない場合にギリシア籍船舶のストレッチャー搭載に関する件(改訂)
ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0559(2003年12月25日付)にてお知らせしたギリシア籍船舶のストレッチャー搭載要件について、内容を改訂しますのでお知らせいたします。 カテゴリーAに属する船舶(航路に制限のない外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプのストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。また、カテゴリーBに属する船舶(最寄りの港から150海里未満の海上を航行する外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプまたは下記要件を満足するストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。 1. ストレッチャーの構造 (1) 耐腐蝕性の材料を使用すること。 (2) 左右に2つのキャリアが取り付けられていること。ギリシア籍船の進水装置の定期的整備
ギリシア籍船の進水装置の定期的整備については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522(2003年5月15日付)にてご案内しておりますが、この度、ギリシア政府より本件について再度通知があり、次のとおり、変更されましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたギリシア籍船舶に搭載された進水装置のうち、1974年 SOLAS 1983年改正のIII章48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章20規則11.1.3項に規定されるウィンチ制動試験に代わり、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍の静的荷重試験を行う。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下のこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 08 月 02 日付で絶版となっています。
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関する件
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499(2003年1月15日付)にて、シンガポール籍船に対して要求されることをお知らせしておりますが、今般、香港政府及びギリシア政府からも同様の通知がありました。 これにより、イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検は、シンガポール籍船、香港籍船及びギリシア籍船に対して要求されることになりますので、まとめてお知らせ致します。 これに伴い、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499は絶版と致します 。 同通知により、IMOサーキュラー MSC/Circ.1047のイマーションスーツ及び耐暴露服の船員による月例点検の指針に従うことが要求されますので、SOLAS第III章36.1規則に規定される船上保守手引書ギリシア籍船の救命艇の操練に関する件
今般、ギリシア政府から、安全な救命艇の操練のための措置に関し、通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知の船長及び乗組員に対する要旨は次の通りです。 1. 安全に救命艇の操練を行うため、救命設備の使用(特に救命艇の操練に関し、操練中の天候及び船員間の通信手段を含む。)に関し、十分に配慮すること。 2. 特に、負荷離脱装置を有する救命艇の場合、SOLAS規則に要求されるあらゆる確認は、注意深く行うこと。 3. 救命設備の正しい使用及び保守のために製造者の詳細な手引書を備えること。 4. 上記手引書を船舶の安全管理システム(SMS)に取り込むこと。 5. 次のIMOサーキュラー MSC/Circ. 1049の4.3項の該当部分を確保すること。 (1) 負荷離脱(on-load release)機構は、LSA CodeCOLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正について
COLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正案は、IMOの第22回総会でResolution A. 910 (22)として採択され、2003年11月29日より発効する予定です。 このCOLREG条約の改正案を参考までに添付の通りお知らせします。 主な改正点はWing-In-Ground (WIG) craftに関する規則、音響信号に関する規則及びHigh-speed craftのマスト灯の位置に関する規則です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番このテクニカル インフォメーションは、2021 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の膨脹式救命いかだの整備について
シンガポール政府より、同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 シンガポール国内で同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備を行う場合には、同政府が承認した整備事業所で行う必要があります。なお、同事業所及び各事業所が整備することを認められている膨脹式救命いかだのリストはweb site, www.mpa.gov.sg/homepage/other-notices.htmlで閲覧できます。 また、国外で整備を行う場合には、その膨脹式救命いかだの製造者或いは現地の管海官庁に問合わせ、寄港予定地の承認された整備事業所で行う必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器の爆発事故及び点検・記録について
弊会船級船に搭載され10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器が、航海中或いは容器の充填中に爆発する事故が数件報告されています。爆発事故の正確な原因は明らかになっておりませんが、爆発を起こした容器、特にその下側にはかなりの発錆が認められ、局所的に板厚の減少が約50%に達していた個所があったとの報告を受けております。幸い人身事故には至っておりませんが、一歩間違えば重大な結果になった恐れがあると考えられます。 現在、船舶に搭載されている耐火救命艇については、1974 SOLAS (改正)(日本籍船舶にあっては安全設備規則)の要件及び製造者の定める取扱説明書に従った保守・点検が実施されているものと推察致します。しかしながら、上記の事故に鑑み、搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器(以下、容器という。)、特にその下側の錆び・腐シンガポール籍船の救命いかだの配置
今般、シンガポール政府から、1974 SOLAS 1996年改正のIII章 31規則3.1により要求される救命いかだの配置について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 1986年7月1日前に建造されたシンガポール籍船舶に搭載の救命いかだは、いずれの舷においても進水可能なように、単一の開放された甲板において船側から船側へ容易に移動できるものでなければならない。 2. 救命いかだが、単一の開放された甲板において容易に船側から船側へ移動できない場合は、各舷の救命いかだの収容能力は、それぞれ総乗船者を収容するために十分なものでなければならない。 上記の要件を満足していない船舶につきましては、2002年4月以降の最初のSE定期的検査を期限とし、可能な限り早い時期に対応をお願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下のこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 16 日付で絶版となっています。