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最終更新日: 2026/06/02

件数: 132 件 (101-132)

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cyprus, Isle of Man, Liberia及びSingapore籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (180kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 16 日

この度、キプロス、マン島、リベリア及びシンガポール各政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関する解釈が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1. キプロス政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するMinistry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005が下記の通り通知されました。 (1) SOLAS IX章第1規則に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、74 SOLAS 04改正第Ⅲ章第32.3規則に要求されるイマーションスーツは搭載しなくてもよい。ここでいう温暖海域とは以下の海域をいう。 (i) 北緯30度と南緯30度の間を専

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 12 月 20 日付で絶版となっています。

バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について

発行番号:英語版 (22kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 10 日

今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 1. 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。ただし、4組を超える必要はない。 2. IGC、IBC及びBCHコードで要求される非常脱出用の呼吸具を備えている場合、旗国政府の指示の下、居住区へのEEBDの搭載は免除される。 3. 旅客船は、各主垂直区域に備えられたEEBDの総数の100%の予備を備えること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Bahamas籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (262kb)

連絡先:

発行日:2005 年 08 月 02 日

この度、バハマ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するBMA Information Bulletin No.76が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 Res.MSC152(78)によるSOLAS III章 Regulation 32.3改正により、全ての貨物船は乗組員全員分及びイマーションスーツの設置場所から離れた場所で当直を行う人数分のイマーションスーツを備えるよう規定されておりますが、当該規則に対する解釈がバハマ政府より下記の通り通知されました。 1. 各乗員に1つのイマーションスーツを備える。それぞれのイマーションスーツのサイズは各乗組員及びその他の乗員に対し適切であること。 2. イマーションスーツは救命艇付近等1箇所又は数箇所、若しくは各居室に搭載する。船橋及び機関室は「イマーションスーツの

キプロス籍船舶の進水装置の定期的整備について

発行番号:英語版 (92kb)

連絡先:

発行日:2005 年 03 月 04 日

この度、キプロス政府より、進水装置の定期的整備に関するCircular No.4/2005が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1986年7月1日より前に建造されたキプロス籍船舶に搭載された進水装置には、5年を超えない間隔で行う詳細検査の際、1974 SOLAS(1996年改正) Ⅲ章20規則11.1.3項の要件に代えて、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍を用いたウィンチブレーキの静的荷重試験が要求されます。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)4月1日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0447を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせ

バハマ籍船の進水用のつり索の保守および新替に関する件

発行番号:英語版 (96kb)

連絡先:

発行日:2004 年 12 月 16 日

今般、バハマ政府から、SOLAS第Ⅲ章第20. 4規則に定められる救命艇、救命いかだおよび救助艇の進水用のつり索の保守および新替に関し、下記のように通知がありましたのでお知らせいたします。 1. つり索は、30ヶ月を超えない間隔での両端振り替えおよび5年を超えない間隔での新替の要件に代えて、適格者による少なくとも毎年の次の定期的点検を条件に、振り替えなしで4年を超えない時期に新替することとしてもよい。適格者とは、適切に訓練された資格を有する者で、検査員、製造者あるいはワイヤーの取り扱いおよび点検について経験があるか訓練された陸上要員または本船の士官クラスが含まれる。 (1) ドラムに残るつり索が1層以下となるように、救命艇を降下着水させ、つり索を弛ませる。ワイヤーの状態を点検するために、グリース等をきれいに拭き取る。 (2) つり索の固定されている

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 30 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船舶のLiferaftの標示ついて

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2004 年 10 月 12 日

各位 この度、シンガポール政府よりLiferaftの標示に関するCircular No. 5/2002が通知されたのでお知らせします。 シンガポール籍船舶に搭載されるLiferaftには、LSA Code 4. 2. 7で要求される標示に加えて、船籍“SINGAPORE”および船名を標示することが要求されています。今回の通知により、シンガポール籍へ変更する場合は、搭載するLiferaftの格納袋、天幕の外側および底面(裏面)に“SINGAPORE”および船名の標示を、船籍変更時ではなく、次のLiferaftの年次整備までにすればよいことになります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番

オランダ籍船の病室用の医療用酸素ボトルについて

発行番号:英語版 (96kb)

連絡先:

発行日:2004 年 09 月 17 日

各位 IMDG/IGC/IBCで要求されるMFAGガイドに基づく容量40リットルの医療用酸素ボトル1本を居住区外に備える代わりに、少容量のボトルを複数居住区内に備えることを船主/造船所が望む場合には、オランダ政府のIVW-DS(Inspecti Verkeer Waterstaat / Divisie Scheepvaart)の承認を得る必要があります。 船主/造船所の申込みによりIVW-DSは個船毎に承認します。 少容量の酸素ボトルを複数居住区内に設置する場合の同国政府の要求は、次のとおりです。 1. 個船毎にIVW-DSに承認を申請すること。 2. ボトルは移動しないように適当に固縛すること。 3. ボトルの数は最大4本とする。 4. 2本以上のボトルを使用する場合は、追加の減圧弁、流量計/圧力計、吸入マスクおよびスパナを備えること。

キプロス籍船へのEC舶用機器指令の適用について

発行番号:英語版 (94kb)

連絡先:

発行日:2004 年 07 月 08 日

このたび、キプロス政府より、同国のEU加盟に伴い、同国内法にEC舶用機器指令を取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせします。 これにより、2004年5月1日以降にキールが据え付けられた船舶またはこれと同様な建造段階にある船舶に設置する機器・材料で、EC舶用機器指令の対象品目にあっては、同指令に適合したものを設置する必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

マーシャル諸島籍船舶の救命設備の整備に関する件

発行番号:英語版 (92kb)

連絡先:

発行日:2004 年 05 月 18 日

今般、マーシャル諸島政府から救命設備の整備に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命胴衣および海上退船システムについて、SOLAS 88 Protocol (HSSCシステム)によって規定される各Annual、PeriodicalおよびRenewal検査の際に、適正に整備され証明されていることを確認すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 23 日付で絶版となっています。

マン島籍船の救命および消防設備に関する特別要件

発行番号:英語版 (111kb)

連絡先:

発行日:2004 年 04 月 13 日

マン島籍船の救命設備の特別要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0485(2002年10月25日付)にてお知らせしております。今般、マン島政府から、救命および消防設備に関する特別要件について新たに通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年10月25日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0485を絶版といたします。 1. 進水用のつり索の保守 (1) 救命艇または救命いかだ進水用のつり索は、30か月を超えない間隔で振り替え、かつ、つり索の劣化により必要な場合または5年のいずれか早い時期に新替しなければならないが、つり索が連続しているために振り替えができない場合に

ギリシア籍船舶のストレッチャー搭載に関する件(改訂)

発行番号:英語版 (97kb)

連絡先:

発行日:2004 年 04 月 05 日

ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0559(2003年12月25日付)にてお知らせしたギリシア籍船舶のストレッチャー搭載要件について、内容を改訂しますのでお知らせいたします。 カテゴリーAに属する船舶(航路に制限のない外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプのストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。また、カテゴリーBに属する船舶(最寄りの港から150海里未満の海上を航行する外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプまたは下記要件を満足するストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。 1. ストレッチャーの構造 (1) 耐腐蝕性の材料を使用すること。 (2) 左右に2つのキャリアが取り付けられていること。

ギリシア籍船の進水装置の定期的整備

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2003 年 08 月 15 日

ギリシア籍船の進水装置の定期的整備については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522(2003年5月15日付)にてご案内しておりますが、この度、ギリシア政府より本件について再度通知があり、次のとおり、変更されましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたギリシア籍船舶に搭載された進水装置のうち、1974年 SOLAS 1983年改正のIII章48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章20規則11.1.3項に規定されるウィンチ制動試験に代わり、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍の静的荷重試験を行う。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 08 月 02 日付で絶版となっています。

イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関する件

発行番号:英語版 (111kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 01 日

イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499(2003年1月15日付)にて、シンガポール籍船に対して要求されることをお知らせしておりますが、今般、香港政府及びギリシア政府からも同様の通知がありました。 これにより、イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検は、シンガポール籍船、香港籍船及びギリシア籍船に対して要求されることになりますので、まとめてお知らせ致します。 これに伴い、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499は絶版と致します 。 同通知により、IMOサーキュラー MSC/Circ.1047のイマーションスーツ及び耐暴露服の船員による月例点検の指針に従うことが要求されますので、SOLAS第III章36.1規則に規定される船上保守手引書

ギリシア籍船の救命艇の操練に関する件

発行番号:英語版 (105kb)

連絡先:

発行日:2003 年 02 月 15 日

今般、ギリシア政府から、安全な救命艇の操練のための措置に関し、通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知の船長及び乗組員に対する要旨は次の通りです。 1. 安全に救命艇の操練を行うため、救命設備の使用(特に救命艇の操練に関し、操練中の天候及び船員間の通信手段を含む。)に関し、十分に配慮すること。 2. 特に、負荷離脱装置を有する救命艇の場合、SOLAS規則に要求されるあらゆる確認は、注意深く行うこと。 3. 救命設備の正しい使用及び保守のために製造者の詳細な手引書を備えること。 4. 上記手引書を船舶の安全管理システム(SMS)に取り込むこと。 5. 次のIMOサーキュラー MSC/Circ. 1049の4.3項の該当部分を確保すること。 (1) 負荷離脱(on-load release)機構は、LSA Code

COLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正について

発行番号:英語版 (178kb)

連絡先:

発行日:2002 年 11 月 15 日

COLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正案は、IMOの第22回総会でResolution A. 910 (22)として採択され、2003年11月29日より発効する予定です。 このCOLREG条約の改正案を参考までに添付の通りお知らせします。 主な改正点はWing-In-Ground (WIG) craftに関する規則、音響信号に関する規則及びHigh-speed craftのマスト灯の位置に関する規則です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 04 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の膨脹式救命いかだの整備について

発行番号:英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2002 年 08 月 01 日

シンガポール政府より、同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 シンガポール国内で同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備を行う場合には、同政府が承認した整備事業所で行う必要があります。なお、同事業所及び各事業所が整備することを認められている膨脹式救命いかだのリストはweb site, www.mpa.gov.sg/homepage/other-notices.htmlで閲覧できます。 また、国外で整備を行う場合には、その膨脹式救命いかだの製造者或いは現地の管海官庁に問合わせ、寄港予定地の承認された整備事業所で行う必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東

搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器の爆発事故及び点検・記録について

発行番号:英語版 (90kb)

連絡先:

発行日:2002 年 05 月 25 日

弊会船級船に搭載され10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器が、航海中或いは容器の充填中に爆発する事故が数件報告されています。爆発事故の正確な原因は明らかになっておりませんが、爆発を起こした容器、特にその下側にはかなりの発錆が認められ、局所的に板厚の減少が約50%に達していた個所があったとの報告を受けております。幸い人身事故には至っておりませんが、一歩間違えば重大な結果になった恐れがあると考えられます。 現在、船舶に搭載されている耐火救命艇については、1974 SOLAS (改正)(日本籍船舶にあっては安全設備規則)の要件及び製造者の定める取扱説明書に従った保守・点検が実施されているものと推察致します。しかしながら、上記の事故に鑑み、搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器(以下、容器という。)、特にその下側の錆び・腐

シンガポール籍船の救命いかだの配置

発行番号:英語版 (88kb)

連絡先:

発行日:2002 年 04 月 30 日

今般、シンガポール政府から、1974 SOLAS 1996年改正のIII章 31規則3.1により要求される救命いかだの配置について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 1986年7月1日前に建造されたシンガポール籍船舶に搭載の救命いかだは、いずれの舷においても進水可能なように、単一の開放された甲板において船側から船側へ容易に移動できるものでなければならない。 2. 救命いかだが、単一の開放された甲板において容易に船側から船側へ移動できない場合は、各舷の救命いかだの収容能力は、それぞれ総乗船者を収容するために十分なものでなければならない。 上記の要件を満足していない船舶につきましては、2002年4月以降の最初のSE定期的検査を期限とし、可能な限り早い時期に対応をお願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 16 日付で絶版となっています。

バハマ籍船の救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験について

発行番号:英語版 (35kb)

連絡先:

発行日:2002 年 03 月 25 日

バハマ政府は、同国籍を有する姉妹船に対する救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験の適用については一件毎に考慮するとし、その旨は既に、弊会のClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0432にてお知らせしております。 今般、同政府より、同国籍を有する姉妹船での「5ノット進水」試験の省略は認められないとの通知がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp

海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験について

発行番号:英語版 (40kb)

連絡先:

発行日:2001 年 12 月 20 日

さて、1974年SOLASの1996年改正第III章17.3及び33.2規則(日本籍船舶にあっては、弊会安全設備規則3編2章2.10.1-10及び2.11.1-3)には、総トン数2万トン以上の貨物船に搭載される救命艇、並びに全ての救助艇(以下、艇という。)は、船舶が静穏な水面を5ノットまで前方に行き足がついている場合に進水することができなければならない旨(5ノット進水)が規定されています。 この要件に適合していることを確認するため、弊会は、当該艇が初めて船舶に搭載された後、船上試験の一部としての「5ノット進水」試験を、船籍国政府から特別な指示のない限り、添付の試験の要領に従い要求しております。同要領によれば、「5ノット進水」試験は、1999年7月1日以降に起工した船舶に適用する必要があり、また同試験が実施された船舶と同型船で、その船舶と同一或いは類似の

マルタ籍船へのEC舶用機器指令の適用について

発行番号:英語版 (55kb)

連絡先:

発行日:2001 年 10 月 18 日

この程、マルタ政府よりマルタ籍船へ搭載する機器・材料についてEC舶用機器指令を適用する旨が通知されましたのでお知らせします。 同政府は、EC舶用機器指令を国内法に取り込むべく準備中であり、同指令を先取りで適用するとしています。 これにより、マルタ籍船において、今後新たに搭載する機器・材料については、EC舶用機器指令に基づいた適合マーク(舵輪マーク)が要求されます。 なお、詳細については、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020 / Fax: 03-5226-2019)までお問い合わせ下さい。 以 上

ギリシャ籍船の膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について

発行番号:英語版 (142kb)

連絡先:

発行日:2000 年 08 月 25 日

今般、ギリシャ政府より同国籍船に搭載されている膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について、下記の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 記 (1) 膨脹式救命いかだ及び海上退船システムの整備は、ギリシャ政府及び製造者が承認した整備事業所で行わなければならない。また、水圧式離脱装置の整備はギリシャ政府が承認した整備事業所で行わなければならない。ただし、次回の指定整備期日までに、このような整備事業所のあるギリシャ国内の港に寄港する予定がない場合、他のSOLAS締約国政府又は同政府が認定した機関に承認された整備事業所で行われた整備を認める。 (2) ギリシャ国内に、海上退船システムの製造者が承認した整備事業所がない場合、他の海上退船システムの製造者が承認した整備事業所であって、整備に関連する十分な資料が整っていれば、

マルタ籍船の進水装置及び 救命艇の負荷離脱装置について

発行番号:英語版 (157kb)

連絡先:

発行日:2000 年 08 月 25 日

1974年SOLASの1996年改正第Ⅲ章20規則11項は、進水装置及び救命艇の負荷離脱装置に対して少なくとも5年に一回、詳細な検査 / ウィンチブレーキの制動試験、及び救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験(以下、「整備」という。)をそれぞれ行うよう定めています。この件についてのマルタ政府の要件は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo.331(平成11年9月30日付)にてお知らせしております。 今般、マルタ政府より、’83 SOLAS現存船(1986年7月1日前に建造された船舶)に搭載されている進水装置に対しても同項を適用するとの指示がありましたので、下記の通り、お知らせ致します。これにより、テクニカルインフォーメーションNo.331は廃止致します。 記 ?1. 最初の「整備」は、1998年7月1日以降初めてのSE更新検査

オランダ籍船舶救命設備の検査について

発行番号:英語版 (84kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 16 日

オランダ政府は、1974年SOLAS条約の1996年改正に対応して、同国籍の船舶に搭載される救命艇、救命筏、救助艇及びそれらの進水装置に対して次の試験・点検を含む同政府の定めた同政府の試験検査を受けるよう定めています。 ・空気自給装置エアボトルの5年毎の空気新替え、圧力試験 ・膨張式救助艇及びそのエンジンに対する2.5年毎の製造者又はその代理人による点検 今後、オランダ籍船舶の救命設備について検査を受けられるときは前広に本会にご連絡下さい。     以 上   お問い合わせ: 材料艤装部 安全・揚貨 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019

バハマ籍船の救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験について

発行番号:英語版 (113kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 25 日

1974年SOLASの1996年改正第III章20規則11.2.3項は、救命艇の負荷離脱装置に対して5年毎に開放 / 作動試験を行うよう定めています。  今般、バハマ政府より、同装置に対して要求される開放 / 作動試験を1998年7月1日以降2003年前迄に行われる最初の入渠時に行うよう指示がありましたのでお知らせいたします。  よって、弊会のテクニカルインフォメーションNo.349でお知らせ致しました、同装置に対する検査・試験の要領に係わらず、現在迄にこの開放 / 作動試験が実施されていないバハマ籍船舶にあっては、今後予定される最初の入渠時にこの開放 / 作動試験を行うよう推奨致します。また、船舶の入渠サイクルにより、次の入渠が2003年以降になる場合には、弊会検査技術部(Tel 03-5226-2028、Fax 03-5226-2029)まで

日本籍船舶に対する進水装置及び救命艇離脱装置の取扱について (1974年SOLASの1996年改正第III章/20.11規則関連)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 31 日

救命設備の搭載要件を定めている1974年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章と同設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要及び日本籍以外の船舶に関連する検査・試験の要領については、弊会のテクニカルインフォメーションNO.289及びNO.349にて、それぞれお知らせしております。 一方、同改正のうち96 SOLAS第III章/20.11規則に関連する要件は、日本籍船舶の救命設備について定めた弊会の安全設備規則2編1章/1.4.4.に規定しております。今般、これを削除し、同用件にIACS及びIMOの条文解釈を採り入れ、同規則2編5章/5.1.4に新たに追加する改正作業を行っております。同改正の趣旨は以下のとおりです。 「5年を超えない間隔で要求される進水装置の整備/ウインチの制動試験及び救命艇の負荷離脱装置の開

1974年SOLASの1996年改正第III章及び LSA Codeに定める条文の解釈、 検査・試験の要領

発行番号:英語版 (797kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 21 日

救命設備の搭載要件を定めている1974 年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章及び救命設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo. 289にてお知らせしております。 今般、弊会は、96 SOLAS及びLSA CodeのIACS及びIMOによる条文解釈を採り入れた条文解釈及び関連する検査・試験の要領を添付のとおり取り纏めましたのでお知らせいたします。 このテクニカルインフォーメーションは、日本籍以外の船舶に適用されます。 なお、本件に関するご質問等は、弊会材料艤装部(Tel 03-5226-2020、Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。 1974年SOLASの1996年改正第III章及びLSA Codeに定める条文の解釈、検査・

オランダ籍船舶の救助艇の進水装置について―訂正

発行番号:英語版 (46kb)

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発行日:1999 年 10 月 12 日

オランダ籍船舶に認められる救助艇の進水装置の同等措置についてNKテクニカルインフォメーションNo.325にてお知らせいたしましたが 和文テキストの内容に一個所誤字がありましたので訂正をお願い致しますと共にお詫び申し上げます。                   (記)   場所 誤 正 第二パラグラフ 2行目  ・質量   ・重量     以上      お問い合わせ:材料艤装部 安全・揚貨   Tel:03-5226-2020   Fax:03-5226-2019

オランダ籍船舶救助艇の進水装置について

発行番号:英語版 (64kb)

連絡先:

発行日:1999 年 08 月 24 日

オランダ政府はSOLAS Regulations III/17.3及びLSA Code 6.1.1.3で要求される救助艇の進水装置として 次に示す措置を同等措置として認めていますので参考までにお知らせします。   1. 本船の救命艇又は救命筏として兼用されず、艤装品(エンジンを含むが乗組員は含まないを満載した状態の質量が5500N未満の6人用救助艇を搭載した船舶には、その救助艇の進水装置としての進水用クレーンに機械エネルギー蓄積タイプの動力を備える必要はない。 2. 進水装置は船体が進水装置にとって不利な方向にそれぞれ20度横傾斜し、10度縦傾斜した時に1人の力で振り出せればよい。但し、その他の点についてはLSA Codeの6.1.1及び6.1.2を満足すること。 以 上 お問い合わせ: 材料艤装部 安全・揚貨  

オランダ籍船救命設備の船上訓練及び繰練について

発行番号:英語版 (61kb)

連絡先:

発行日:1999 年 05 月 28 日

オランダ政府は救命設備の船上訓練及び繰練に関し次の要求をしているので参考までにお知らせします。 (記) ダビット進水式の救命筏は少なくとも1年に一回は乗組員による筏の膨張及び降下の操作訓練を行うこと。この時使用する筏はサービスステーションからの本船装備のものと同型の筏を使用してよい。 自由降下進水式救命艇は少なくとも6ヶ月に一回は割り当てられた乗組員が乗艇して自由降下進水する訓練を行うこと。なお本船に模擬進水装置がある場合には6ヶ月を超えない間隔で行う進水を模擬した措置をとることを条件に、この期間を12ヶ月まで延ばすことが出来る。この場合はオランダ政府が発行した訓練の代替として承認している旨の書状を本船に備えていること。 以 上 お問い合わせ:材料艤装部 安全・揚貨 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03

96 SOLASとLSA Codeの概要

発行番号:英語版 (643kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 16 日

救命設備の搭載要件を定めている96 SOLAS 第III章の概要は、既に、弊会の テクニカルインフォーメーションNo. 232 にてお知らせしております。   今般、 96 SOLAS 同様、1998年7月1日付で発効した救命設備の国際基準を定めているLSA Codeに基づき、テクニカルインフォーメーションを添付のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。 なお、改正及び主要字句修正部分は、アンダーラインで示してあります。 これにより、テクニカルインフォーメーションNo. 232は廃止いたします。   なお、本件に関するご質問等は、本会材料艤装部 (Tel 03-5226-2020、 Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。   添付 96 SOLASとLSA Codeの概要    

香港籍コンテナ船のげん灯の配置について

発行番号:英語版 (101kb)

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発行日:1996 年 07 月 25 日

1972年国際海上衝突予防規則及び同改正 (以下、“COLREGS" という。) は、げん灯を船首側のマスト灯の船体上の高さの 3/4以下の位置(COLREGS Annex I 2(g)) で、且つ船首方向の反対舷側に 1度 (最小) 乃至 3度 (最大) の角度の範囲で見えることができるよう(COLREGS Annex I 9(a)(I)) に配置するよう定めていることは周知のとおりです。 しかし、コンテナ船にあっては、上甲板上に積載されるコンテナのために、前述の要件に適合するようげん灯を配置することが困難となる場合があります。 今般、香港政府より、このような船舶のげん灯の配置位置に関する要件の適用免除に関する同政府の方針について、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。なお、香港政府の方針に従い、COLREGS Annex I 2