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最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2025 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUにおけるバラスト水管理条約に関する共同集中検査キャンペーンについて
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーン(CIC)を次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 検査項目: Ballast Water Management 実施期間: 2025年9月1日から11月30日 詳細については、添付Tokyo及びParis MoU発行のプレスリリースをご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 10 月 15 日付で絶版となっています。
中国へ寄港する船舶に対する"Enclosed Space Entry"関連集中検査キャンペーンについて
中国へ寄港する船舶に対し、寄港国当局が集中検査キャンペーンを次のとおり実施することをお知らせします。 集中検査項目 : Enclosed Space Entry 実施期間 : 2025年1月15日から2025年10月14日 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2173 Fax: 03-5226-2029 E-mail: smd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUにおける船員の賃金及び雇用契約に関する共同集中検査キャンペーンについて
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 検査項目:Crew Wages and Seafarer Employment Agreement (MLC, 2006) 実施期間:2024年9月1日から2024年11月30日 詳細については添付Tokyo及びParis MoU事務局発表のPress Releaseをご参照お願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mailこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 07 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297(2023年5月22日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297は絶版といたします。 今回の改訂により、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢10才を超える船舶でUSCG、パリMOU又は東京MOUにおけるShip Risk ProfileでHigh Riskとなっている船舶 上記のいずれかに該当する弊会がSM米国籍船舶、米国に寄港する船舶及びMODUに対するCyber Risk Management適用について
米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVCWI-027(1))が発行されております。 当該WIによれば、米国籍船舶、米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶及びMODUについて、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶及びMODUに対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30(拘留)の欠陥、当該Cyber Risk Mこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Caribbean MoUにおける"Fire Safety Systems"及び"Pilot Ladder Transfer Systems"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Caribbean MoUより、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 集中検査項目: Fire Safety Systems and Pilot Ladder Transfer Systems 実施期間: 2023年9月1日から2023年11月30日 詳細はCaribbean MoUのホームページをご参照ください。 https://www.caribbeanmou.org/news/cmou-cic-fire-safety-systems-and-pilot-ladders なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井このテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUの共同集中検査キャンペーン(Fire Safety)について
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 集中検査項目: Fire Safety 実施期間: 2023年9月1日から2023年11月30日 詳細はTokyo及びParis MoUのホームページをご参照ください。 Tokyo MoU: https://www.tokyo-mou.org/publications/press_release.php Paris MoU: https://parismou.org/2023/08/joint-concentrated-inspection-campaign-fire-safety なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部このテクニカル インフォメーションは、2024 年 06 月 21 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が発行されています。 今回の改訂により、予防的措置として、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査の実施に関する規定が加えられました。なお、臨時検査の範囲は、パラグラフ4.12に定義されています。 MMC-380のパラグラフ6によると、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査は、米国、パリMOU加盟国、豪州又は中国の港に向けて出港する、又はそれらの港に入港する際に受検することが要求されます。また、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢15才を超える船舶でUSCG、パリMOこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 12 月 15 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUの共同集中検査キャンペーン(STCW)について
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 検査項目: STCW 実施期間: 2022年9月1日から2022年11月30日 詳細はTokyo及びParis MoUのホームページをご参照下さい。 Tokyo MoU: https://www.tokyo-mou.org/publications/press_release.php Paris MoU: https://www.parismou.org/joint-concentrated-inspection-campaign-stcw なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部このテクニカル インフォメーションは、2022 年 07 月 06 日付で絶版となっています。
"Hours of work and rest"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Hours of work and rest 実施期間: 2022年5月1日から2022年6月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 05/2022をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 1このテクニカル インフォメーションは、2022 年 04 月 14 日付で絶版となっています。
"Planned Maintenance"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Planned Maintenance 実施期間: 2022年1月15日から2022年3月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 09/2021をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102このテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 03 日付で絶版となっています。
"Stability in general"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2021年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目: Ship's Stability in General 実施期間 : 2021年9月1日から2021年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"CIC on Ship's Stability in General"をご参照下さい。 また、Black Sea MOU及びIndian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、併せてお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [このテクニカル インフォメーションは、2021 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
航行の安全設備に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施するとの通知がなされていることをお知らせいたします。 検査項目: SOLAS 第5章に規定される航行の安全設備 実施期間: 2021年8月1日から9月30日 本件の詳細に関しては、AMSAホームページの該当欄を参照の上、留意いただくようお願いいたします。 https://www.amsa.gov.au (Home > Vessels & operators > Port State control > Port State control inspections > Focused inspection campaign—safety of navigation) なお、本件に関してご不明な点バハマ隻船のEnhanced Monitoring Programmeについて
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0871(2011年11月10日付)にてお知らせしておりましたバハマ主管庁(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)発行のEnhanced Monitoring Programmeに関するBMA Information Bulletin No.136について、差替えとなるMarine Notice 92がBMAから発行されましたのでお知らせいたします。 Marine Notice 92によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSC またはFSCにより拘留された船舶はBMAによるEnhanced Monitoring Programme(以下EMP)が適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査が要求され、更にEMP適用からこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 15 日付で絶版となっています。
アメリカ入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。 アメリカ合衆国に入港するパナマ籍船においては、以下の期限1 .または2.までにU.S. Pre-port arrival checklistを作成の上、政府当局(psc@amp.gob.pa)へ送付することが要求されておりますので、ご注意の方よろしくお願いいたします。詳細につきましては、添付の"Marchant Maritime Circular MMC-381"及び"U.S. Pre-ports arrival checklist for Panama flagged vessels"をご参照ください。 1. アメリカ合衆国に入港する96時間前連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について
COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画このテクニカル インフォメーションは、2023 年 10 月 26 日付で絶版となっています。
米国籍船舶及び米国に寄港する船舶のCyber Risk Management適用について
今般、米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVC-WI-027(1))が発行されましたのでお知らせいたします。 当該WIによれば、米国籍船舶及び米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶について、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶に対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30 (拘留)の欠陥、当該Cyber Risこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 27 日付で絶版となっています。
連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について
COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 04/2020を発行しております。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上13ヵ月未満の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書の提示が要求される。 - 連続乗船期間が13ヵ月を超える乗組員であって、有効なSEAを持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書を提出するまで出港は認められない。 - 有効なSEAを持たない乗組このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Emergency Systems and Procedures" に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2019年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目:Emergency Systems and Procedures 実施期間:2019 年9 月1 日から2019年11 月30 日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"CIC on Emergency Systems and Procedures"をご参照下さい。 また、Black Sea MOU及びIndian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、併せてお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合このテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
2020年からの燃料油硫黄分濃度規制に関するPSC注意喚起共同キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2020年1月1日から適用される一般海域における0.50%の燃料油硫黄分濃度規制への適切な対応の実施を促すため、PSC注意喚起共同キャンペーンを次のとおり実施するとのプレスリリースがありましたので、お知らせします。 キャンペーンの概要 項目: 2020年1月1日から適用される0.50%の燃料油硫黄分濃度規制 (MARPOL Annex VI 14規則及び18規則) 実施期間: 2019 年1月1日から2019年12月31日 キャンペーン実施中、規制への適合準備がなされていない場合、PSCより注意喚起文書が発行されます。注意喚起文書の詳細につきましては、添付の"Letter of Warning MARPOL Annex VI Sulphur Oxides (SOx) and Particuこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける"Auxiliary Machinery"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoUの6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施する予定です。 集中検査の概要 集中検査項目: Auxiliary Machinery 実施期間: 2018年9月1日から2018年11月30日 検査項目の詳細につきましては、添付のRiyadh MoU Press Releaseをご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029このテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則)"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOUより、2018年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目: MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則) 実施期間: 2018年9月1日から2018年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"Questionnaire for the Inspection Campaign on MARPOL ANNEX VI"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、あわせてお知らせいたします。 なお、チェックリストの項目7の規制適合手法このテクニカル インフォメーションは、2018 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
Latin American Agreementにおける"Auxiliary Machinery"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Viña del Mar Agreement事務局より、Latin American Agreement*は次のとおりPSC集中検査キャンペーンを実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 *Latin American Agreement加盟国:Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Republic of Dominica, Uruguay, Venezuela 集中検査の概要 集中検査項目: Auxiliary Machinery 実施期間: 2018年6月1日から2018年8月31日 検査項目の詳細につきましては、添付の"Viña dこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける"閉囲区域への立入りのための船員習熟"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、以下のとおりPSC集中検査キャンペーンを実施する予定です。 ・ 集中検査項目: 閉囲区域への立入りのための船員習熟 ・ 実施期間: 2017年9月1日から2017年11月30日 検査項目の詳細につきましては、添付の"Questionnaire-CIC on Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Safety of Navigation"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2017年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目:Safety of Navigation (SOLAS V章) 実施期間:2017年9月1日から2017年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"QUESTIONNAIRE CONCERATED INSPECTION CAMPAIGN ON SAFETY OF NAVIGATION (SOLAS CH.V) 2017"及び"CIC on Safety of Navigation (SOLAS CH.V)"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOU からも、同期間セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船に対するParis MOUに関するガイドラインについて
セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船舶のParis MOUに関するガイドラインにつきまして、政府当局よりCircular No.PSC033-Rev.4が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、以下のいずれかに該当する船舶は、Paris MOUにおけるセントビンセント及びグレナディーン諸島籍のパフォーマンスを向上させるために臨時検査を受検することが要求されます。 - Paris MOUの加盟国の港に寄港する、過去3年間に1回以上PSC により拘留された船舶 - Paris MOUの加盟国の港に寄港する、過去12ヶ月以上Paris MOUの加盟国の港に寄港していない船舶 また、上記に該当しない船舶であっても、主管庁の判断によって、本Circularが適用となる場合がありますのでご留意ください。 Paris MOこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
中国MSAのばら積み貨物船に対する集中検査キャンペーンについて
China Maritime Safety Administrationより、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施するとの通知がありましたので、お知らせいたします。 実施期間: 2017年6月15日から2017年12月31日まで 対象船舶: 1) 船齢15年以上で10,000GT以上の国際航路に従事するばら積み貨物船 2) 油タンカーから改造されたばら積み貨物船(通常、CIC実施期間中、最初に中国に入港する際に実施され、その後は東京MOUの一般的な検査期間に従い検査が行われる) 検査項目: ばら積み貨物船の構造を重点項目とし、以下を含む。 1) 貨物の積付け/荷揚げ計画に関するターミナルとの合意 (IMO Res A.862 (20)) 2) ローディングマニュアル 3) ESPファイル (IMO Res. A744 (18)) 4)このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける水先人用移乗設備に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU の6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施する予定です。 集中検査項目: 水先人用移乗設備 実施期間: 2016 年9 月1 日から2016年11 月30 日 当該リヤドMoU域内で実施される水先人用移乗設備に関するPSC集中検査キャンペーンでは、水先人用移乗設備全般に加えて、添付1のリヤドMoUのPress Releaseに記載のとおり、乗組員の操作精通、保守整備の記録等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 また、ご参考までに、添付2に示すように、水先人用移乗設備の搭載日または船舶の建造日によって、水先人用移乗設備に対する適用規則に相違がありますことを申し添えます。 なお、本件に関してご不明な点はこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Cargo Securing Arrangement"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Tokyo MOU より、2016年度のPSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせいたします。 1. 集中検査の概要 集中検査項目: Cargo Securing Arrangements 実施期間: 2016年9月1日から2016年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付Press Release中の質問票フォーム"CIC on Cargo Securing Arrangements"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUおよびBlack Sea MOUからも、同じ期間に同じ項目(同じ質問票フォームを使用)で集中検査を実施するとのPress Releaseがありましたので、あわせてお知らせいたします。 2. 弊会からの本集中検査このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Paris MoU "Maritime Labour Convention, 2006"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUより、2016年度のPSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Releaseが行われましたので、お知らせいたします。 集中検査項目 : Maritime Labour Convention, 2006条約 (2013年8月20日発効) 第1章から第5章の規則及び規範A部 実施期間 : 2016年9月1日から2016年11月30日 検査の詳細につきましては、添付Press release(2016年7月28日発行)をご参照下さい。 また、ご参考にILO発行の"Guidelines for Port State Control Officers under the MLC,2006"第4章を添付いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人AMSA発行 "Guidance on ECDIS for ships calling at Australian ports"に関する注意喚起(改正)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関してMarine Notice 11/2012を発行しておりましたが、これに換えてMarine Notice 8/2016を発行しました。 これにより、2012年8月24日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0924を絶版と致します。 同NoticeにはPort State Control InspectionsにおけるECDIS関連の検査項目を12項目示しており、その中には"demonstration of operational competency by the ship's navigating officer (e.g. safety checking of a voyage plan)"等、船上での実際このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける航行の安全に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoUの6か国(バーレーン、クウェート、カタール、サウジアラビア、オマーン及びUAE)は、PSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目: 航行の安全(SOLAS第V章関連) 実施期間: 2015年10月1日から2015年12月31日 当該リヤドMoU域内で実施される航行の安全に関するPSC集中検査キャンペーンでは、航行の安全設備全般に加えて、乗組員の操作習熟、航海計画、関連文書等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226このテクニカル インフォメーションは、2015 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Tokyo MOUおよびParis MOUより、2015年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Releaseがありましたので、お知らせします。 集中検査項目 :SOLAS条約 付属書 第III章(2015年1月1日発効の改正) 第19規則 3.3節 および3.6節"Enclosed Space Entry and rescue drills" 実施期間 : 2015年9月1日 から 2015年11月30日 検査の詳細につきましては、添付Press release中の質問票フォーム"CIC on Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUおよびBlack Sea MOUからも、同じ期間に同テーマでSTCW条約第VI/6規則で要求される、保安意識訓練または指定された保安任務を行う船員のための保安訓練に関する技能証明書ついて
STCW条約の2010年マニラ改正において、第VI/6規則「すべての船員に対する保安に関連した訓練および教育のための最小限の要件」が追加され、2014年1月1日に効力が生じております。 一方で、同A-VI/6節 4および6にて要求される技能証明書の保持について、IMOは2014年2月25日付で添付Circular STCW.7/Circ.21を発行し、同技能証明書を持たない船員であっても2015年7月1日まで、ISPSコード セクション13に適合しているとして認めるべきである旨の勧告をしております。 各旗国から、この勧告に関する指示が出されておりますが、この技能証明書の所持が無期限で免除されているものではなく、2015年7月1日までに全ての乗組員が必要な訓練を受け、証明書を持つための準備を進めなければならない旨が規定されております。 201Paris MoU Guidelines on Application of MARPOL Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area (ECA)に関して
2015年1月1日より、MARPOL付属書VI第14規則により、Emission Control Area (ECA)において燃料油中の硫黄含有率が0.10% m/m以下に規制されます。 本件に関してParis MoUは、手順の船上保持や記録の保管等の要求事項、Port State Control中の検査事項、適合する燃料油が入手できなかった場合の港湾への報告手続きなどについて記載したガイドライン(添付参照)を発行していますので、お知らせします。 なお、同ガイドラインは、Paris MoUのホームページでも取得可能です。 (https://www.parismou.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20fuel%20availability.pdf) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 20 日付で絶版となっています。
過去3年間に1回以上PSCにより拘留されたセントビンセント及びグレナディーン諸島籍船に対するParis MOUに関するガイドラインについて
セントビンセント及びグレナディーン諸島政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Circular No.PSC033)が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、Paris MOUの加盟国の港に寄港する過去3年間に1回以上PSCにより拘留された船舶は、Paris MOUにおけるセントビンセント及びグレナディーン諸島籍のパフォーマンスを向上させるために、臨時検査を受検することが要求されます。 Paris MOUの加盟国の港に向けて出航する船舶については、当該ガイドラインに従い、臨時検査を受検していただきますようお願いいたします。検査の項目の詳細については、受検地の支部・事務所にお問い合わせください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協このテクニカル インフォメーションは、2015 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける火災安全設備に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU の6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : 火災安全設備(SOLAS 第II-2章及びFSSコード関連) 実施期間 : 2014年10月1日から2014年12月31日 当該リヤドMoU域内で実施される火災安全設備に関するPSC集中検査キャンペーンでは、火災安全設備全般に加えて、防火操練、乗組員の操作精通、関連文書等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"STCW HOURS OF REST"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUとTokyo MOUより、2014年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施するとのPress Releaseがありましたので、お知らせします。 集中検査項目 : STCW条約 第8章 "Standards regarding watchkeeping" A-8-1節 "Fitness for duty" 実施期間 : 2014年9月1日 - 2014年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、STCW条約A-8-1節に定める「当直等を担当する職員および部員に与えられる休息」に係る事項のほか、SOLAS V/第14規則に定める「Minimum Safe Manning」への適合も対象になるとのことですので、ご留意願います。 (詳細は添付Press Release中の質問票フォーム"CIC ON STCこのテクニカル インフォメーションは、2014 年 09 月 29 日付で絶版となっています。
推進及び補助機関に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUとTokyo MOUは、2013年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第II-1章 推進及び補助機関 実施期間 : 2013年9月1日 ~ 2013年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、推進及び補助機関の作動状態、整備状況、関連文書、乗組員の操作精通等が対象になりますので、ご留意願います。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOUも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.:MARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)に関する北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における Coast Guard/環境保護局及びカナダ政府によるポートステートコントロール(PSC)について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0916(2012年7月24日発行)にてお知らせしたMARPOL ANNEX VIの北アメリカ沿岸の規制海域での適用が2012年8月1日に開始されました。 U.S. Coast Guardは"ECA JOB AID"によりPSCで実施する検査内容/処置を紹介しており、カナダ政府もPSCにおける検査項目を"Emission Control Area - North America"にて公表しています。 また、この規制に関与する米国環境保護局(EPA)は、燃料油が規制に適合しない場合の手続き等、燃料油に関する事項を"Interim Guidance on the Non-Availability of Compliant Fuel Oil for the North American Emissiこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 28 日付で絶版となっています。
「オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス」に関する注意喚起 (改正)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関するMarine Notice 15/2010及び7/2012を発行していましたが、それらに換えてMarine Notice 11/2012を発行しました。 「5.2 Familiarisation training」には、"The requirement for familiarisation is further recognised under the provisions of section 6.3 and 6.5 of the ISM Code"が有り、「7.Port State Control inspections」には、次の要求が含まれています。 ・documented procedures for using ECDIS ・l救命艇および進水装置の保守、整備および点検の件
2011年の弊会船級船のPSC統計データによると、救命艇および進水装置に関して指摘された欠陥は2010年にいったん減少しましたが、2011年は再び、最も多く指摘された欠陥となりました(欠陥指摘277件、うち拘留78件)。 入手したPSC検査レポートを詳細に見ると、不具合を指摘された主な箇所は以下のとおりです。 - 離脱装置:32件 - エンジン(燃料、潤滑、排気、冷却の各系統とクラッチ、バッテリを含む):71件、 うち始動用バッテリ26件 - 反射材:15件 これらに関する欠陥指摘は単独では「出航までに是正」等で判定されても、幾つかの不具合が重なると、これら不具合を客観的証拠としてISM Code 10 "Maintenance of the Ship and Equipment"への不適合とされ、拘留に至るケースが多くありますので、細かく注意をこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 08 月 13 日付で絶版となっています。
火災安全システムの配置に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUとTokyo MOUは、2012年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第II-2章 防火並びに火災探知及び消火 実施期間 : 2012年9月1日 から 2012年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、消火システムの配置、整備記録、文書、機器及び乗組員の精通等が対象になります。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOUも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 当該MOUのPSC集中検査共同キャンペーン中、弊会の船級及び国際貨物船安全設備証書の定期的検査が行われる場合、PSC集中検査項目について重点的に検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般シンガポール政府特別指示 PSC拘留への対策について
シンガポール政府(MPA)より、外国港 特にオーストラリアにおけるPSC拘留への対策に関して指示(No.FSC5.02, 2012年2月15日付)がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付をご参照ください。 MPAからの主な指示事項は、以下のとおりです。 1. シンガポール籍の全ての管理船に対し、会社のShore Personnelまたは本船Senior OfficersによるThorough Inspection(ISM関連の事項を含む)の実施とDeficiency/ Non-conformityの是正。 直ちには是正できないSerious Deficiency/Non-conformityの場合、MPA、弊会ならびにPSCへ報告。 2. 本船がオーストラリアに入港する場合、入港前にMPAへ、「Thorough InspectiPSC検査の最近の動向について(ISMコード関連)
世界各国でのPSC活動は年々盛んになっており、2011年は特に中国及びインドでの検査数が増加しております。 そして、最近の傾向として従来の船体及び設備艤装機器のハード面の不具合に関する指摘に加え、船舶のオペレーション及び人員のマネジメントに関連するソフト面の指摘が増えております。最近のISMコードに関連するPSCの指摘が多い項目について以下の通りご紹介いたしますのでご留意下さいますようお願いいたします。 1. 航海計画の準備不足 航海前に、必要な適切な海図及びその他の航海に関する情報を使用して事前に計画されていることを確保する点について、以下の欠陥が指摘されております。 (1) 海図の不備や改補の不足 (例) その海域に適した最大尺度の海図(largest scale chart)の不備 計画された航路に破棄すべき海図を使用した。 海図がこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 20 日付で絶版となっています。
バハマ籍船のEnhanced Monitoring Programmeについて
バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、添付の通りEnhanced Monitoring Programme に関するBMA Information Bulletin No.136が発行されましたので、お知らせいたします。 当通知によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSCまたはFSCにより拘留された船舶は同政府によるEnhanced Monitoring Programmeが適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査/審査の実施が要求され、更に当プログラムから除外されるまで政府による検査/審査を3ヶ月毎に受けることが要求されます。適用後12ヶ月経ってもプログラムから除外されない場合、政府の特別な監視下におかれます。 本プログラムによる政府の検査/審査の頻度このテクニカル インフォメーションは、2013 年 08 月 13 日付で絶版となっています。