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最終更新日: 2026/06/02

件数: 17 件 (1-17)

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海上労働条約2022年改正の発効(2024年12月23日)について(その2)

発行番号:英語版 (129kb)

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発行日:2024 年 12 月 05 日

海上労働条約2022年改正が2024年12月23日に同条約締約国にて発効する旨、弊会テクニカルインフォメーションNo. TEC-1327(発行日:2024年6月28日)にてお知らせいたしました。その発行日以降様々な旗国がその取扱いについてサーキュラー等新規発行もしくは更新しております。この度、弊会の検査方針及び2024年11月29日時点での各旗国の取扱いを以下にまとめましたのでお知らせいたします。 [弊会の検査] 同改正に伴い、弊会では旗国指示に加えて次のとおり検査を行う予定としております。 (次頁に続く)

海上労働条約2022年改正の発効(2024年12月23日)について

発行番号:英語版 (104kb)

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発行日:2024 年 06 月 28 日

ご承知の通り、海上労働条約2022年改正が2024年12月23日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、船舶所有者殿に関係する項目として主に以下の規定に注意していただく必要が御座います。ご参考までに、AMENDMENTS OF 2022 TO THE MLC, 2006を添付しますのでそちらもご参照ください。 1. A3.1基準(居住設備及びレクリエーション用の設備)関連 (1) 船員に提供するレクリエーションサービスの一つとして、社会的なつながり(social connectivity)を提供すること。(例えば、インターネット等) 2. A3.2基準(食料及び料理の提供)関連 (1) 船員に提供する食料及び飲料水は、船員の雇用期間中、無料で提供すること。 (2) 船員に提供する食事は、バランスのとれた、栄養のあるものを提供すること

日本籍船のMLC更新検査時におけるDMLC Part-IIの書類審査及び船上検査手順について

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2023 年 01 月 17 日

(背景) MLC条約が2013年に批准され、日本籍船においては2014年8月5日MLC条約発効以来約10年が経ち、2023年からは多くの船舶が2回目の更新検査の時期を迎えています。1回目の更新検査は2014年のMLC条約改正(MLC条約2.5、4.2規則)に伴い、DMLC Part-IIに15ならびに16項目が新設されたことから書類審査及び船上検査が実施されてきました。日本籍船においては2014年のようなMLC条約改正がない場合も、船員法及び船員の労働条件等の検査等に関する規則に従い、更新検査においてMLC証書発行時DMLC Part-Iを再発行することが規定されており、よってDMLC Part-IIの再作成が必須となります。 以上より2回目以降の更新検査時における手順は以下のとおりとなります。 1.DMLC Part-IIの書類審査について ①

海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について

発行番号:英語版 (178kb)

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発行日:2021 年 01 月 29 日

海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効する旨、弊会テクニカルインフォメーションNo. TEC-1219 (発行日:2020年11月25日)にてお知らせ致しました。その発行日以降、様々な旗国がその取扱いについてサーキュラー等新規発行もしくは更新しておりますので、このたび2021年1月29日時点での各旗国の取扱いをまとめた表を添付1別表(旗国の取扱い)のとおり更新しました。これにより、上記No. TEC-1219は絶版と致します。 以下に当該改正の内容や弊会の取扱い等について再度まとめましたので、こちらをご参照ください。 [改正内容] (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合

連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について

発行番号:英語版 (3452kb)

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発行日:2020 年 11 月 27 日

COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画

海上労働条約2018年改正ならびに「船員法施行規則の一部を改正する省令の施行(2020年12月26日)」(日本籍船舶)について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2020 年 11 月 25 日

ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、詳細は下記の国土交通省海事局のホームページに掲載されている「2006年の海上の労働に関する条約の改正に伴う海賊行為による被害を受けた場合における措置に関するガイドライン」をご参考ください。 (次頁に続く)

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 29 日付で絶版となっています。

海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について

発行番号:英語版 (2010kb)

連絡先:

発行日:2020 年 11 月 25 日

ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、各旗国においてサーキュラー等が発行されておりますので、詳細は各旗国のホームページなどをご参考ください。下記弊会webサイトでも弊会が把握している旗国のサーキュラー等を掲載しておりますので、こちらも併せてご参考ください。 (次頁に続く)

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 27 日付で絶版となっています。

連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について

発行番号:英語版 (3570kb)

連絡先:

発行日:2020 年 10 月 07 日

COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 04/2020を発行しております。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上13ヵ月未満の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書の提示が要求される。 - 連続乗船期間が13ヵ月を超える乗組員であって、有効なSEAを持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書を提出するまで出港は認められない。 - 有効なSEAを持たない乗組

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行(第四次施行分/ 平成31年1月8日施行)」に伴う海上労働証書の有効期間延長について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2019 年 01 月 08 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第四次施行分):国海員第381号」(平成30年12月25日付)が発出されました。 (添付資料1.参照) (通達概要について) 「1月8日施行分」 1. 海上労働証書の有効期間の延長について(添付資料2.参照) 更新検査の結果、従前のMLC証書の有効期間が満了する日までの間に新たなMLC証書の交付を受けることができないものについては、従前のMLC証書の有効期間を最大5ヶ月延長されることとなりました。 この場合、有効期間延長の適用が必要な船舶所有者は更新実施に先立ち、事前に管轄地方運輸局に従前のMLC証書の有効期間延長を申請し、「有効期間延長事由の確認証」を受給することが必要となります。 * 更新検査の結果、従前の証書の有効期間が満了する日までの間

海上労働条約2014年改正に伴うDMLC (Part I及びPart II )の改訂及び船上検証について

発行番号:英語版 (51kb)

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発行日:2017 年 12 月 21 日

TEC-1098にてご案内の通り、2006年の海上労働条約2014年改正の実施に関する船上検証は、2017年1月18日以降の初回、最初の中間又は更新検査のいずれか早い機会で実施することが見込まれる旨お知らせしています。 2013年8月20日の2006年の海上労働条約の発効に合わせて、MLC証書の発行を受けた船舶の多くが、2018年8月までにその実施期限となる更新検査を迎えることになります。 本改正に関する検証の手順は、通常のDMLC Part IIの改訂とその後の船上検証を行う手順同様となりますため、特に上記船舶については予定の更新検査までに予め改訂したDMLC Part IIの文書審査を完了して頂く必要があります。 当該更新検査は、2018年の春頃から夏場にかけて申し込みが集中することが予想されますため、早めのご準備の上、余裕を持って受検して頂きます

海上運送法及び船員法の一部改正に伴う安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行について

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2017 年 12 月 21 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第一次施行分/施行日10月1日):国海員第213号」が発出されました。 これに伴い準日本船舶の認定を申請しようとする者(海上運送法上の対外船舶運航事業者(一般的には国籍証書上の登録船主:Registered owner)の運航する船舶に対して、申込に基づき安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行を弊会船舶管理システム部で行うこととなりました。 (対象船) 1. -(1)平成29年10月1日以降、既存船が新規に準日本船舶の認定を受ける船舶 -(2)平成29年10月1日以降、新造船が竣工時に準日本船舶の認定を受ける船舶 2. 平成29年9月30日までに準日本船舶の認定を受けている船舶 ※ 上記1.の対象船は10月1日以降準日本船舶の認定を申請

海上労働条約2014年改正の発効(2017年1月18日)に伴うMLCの検査・証明について

発行番号:英語版 (5597kb)

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発行日:2016 年 12 月 28 日

ご承知の通り海上労働条約2014年改正が2017年1月18日に同条約締約国にて発効いたします。 2017年1月18日以降、当該改正受諾国籍船は、2017年1月18日までに改正要件を満たす保険証書等の船上での保持が要求されると共に、各旗国主管庁によって発行される改訂DMLC Part Iに伴うDMLC Part IIの改訂及びその実施に関する船上での検査及び証明が要求されます。 これに関して、ILOにて採択された改正実施の移行措置に関する決議は、2017年1月18日以前に発行された海上労働証書(MLC)が当該証書の有効期限まで引き続き有効であり、2017年1月18日以降の最初の更新検査までに船上で改正要件適合の検証を実施する旨関係する締約国に対して促しています。 同決議を踏まえて、現時点で確認した限り、当該改正の発効に際し、臨時の検査・証明を要求して

2006年の海上労働条約(MLC, 2006)実施に関する新造船検査について

発行番号:英語版 (48kb)

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発行日:2013 年 11 月 15 日

2013年8月20日に2006年海上労働条約が発効致しましたが、ご承知のように本条約3.1規則に規定された居住・娯楽施設に関する構造・設備要件の新基準については、当該発効日以降に建造される船舶に適用されることが規定されています。 幣会は、同条約要件を取り入れた本会規則「海上労働システム規則及び同検査要領」(日本籍船舶にあっては、「居住衛生設備規則及び同検査要領」を改正)を制定し、該当する船舶に対して同条約要件の適合検証の一環として居住・娯楽施設に関する構造・設備要件の適合について、製造中登録検査の一部として図面・書類審査及び現場確認検査を通して、その適合を確認させて頂きます。 2006年海上労働条約(MLC, 2006)実施に関する新造船検査の取扱いについて、添付の通りお知らせ致しますので、ご対応の程、宜しくお願い致します。 なお、本件に関して

Belize籍船の居住設備の検査及び証書について

発行番号:英語版 (120kb)

連絡先:

発行日:2006 年 05 月 09 日

2005年12月13日にBelize政府はTechnical Note TN-0017を発行しました。同Noteにおいて、2005年7月15日に同政府がILO条約No.92及びNo.133(以下、条約)を批准し、同国籍船は条約に適合することを要求しております。本Noteの内容は以下の通りです。 1. 適用日 2006年3月1日以降、全てのBelize籍船は以下の日までに条約に適合することが要求されます。 (1) 2005年12月13日以前にBelize籍として登録された船舶にあっては、2006年3月1日以降の最初の船級又は条約の定期的検査。ただし、2006年12月31日を超えてはならない。 (2) 2005年12月13日以降にBelize籍として登録される船舶にあっては、船級登録検査完了日。 2. 適用船舶 (1) 以下を除く500 gr

ホンコン籍船の船員居住設備について

発行番号:英語版 (95kb)

連絡先:

発行日:2003 年 10 月 28 日

ホンコン政府より、船員居住設備について、現行のILO条約No.92に加え、ILO条約No.133も適用するよう通知がありましたので、お知らせいたします。弊会は同国籍に新たに登録される船舶の船員居住設備について、以下により検査を実施いたしますので、関連資料を最寄りの弊会支部・事務所までご提出下さい。 1. 適用等 (1) 新造船: ILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 なお、既に弊会へ入級申請済みの新造船にあっては、ILO条約No.92を標準とし、できる限りILO 条約 No.133に適合すること。 (2) 新たに同国籍に登録される就航船: できる限りILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 (3) 同条約に適合していない事項に対する免除の決定は、ホンコン当局が行う。 2. 提出図面 (1) ILO

マーシャル諸島籍船舶の船員居住設備について

発行番号:英語版 (100kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 15 日

マーシャル諸島籍船舶の船員居住設備にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約No. 92及びNo. 133の適用を推奨しています。 同国政府は船員居住設備がILO条約No. 92又は同条約No. 133に適合していることを証明する証書を定めています。このvoluntary-baseの証書は、船主又は運航者の申込があれば、図面審査と船上検査のうえ発行されます。 適合証書の発行をご希望の場合は、弊会に申し出下されば、同国政府代行で発行いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03

シンガポール籍船舶の居住設備について

発行番号:英語版 (195kb)

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発行日:1997 年 11 月 30 日

シンガポール国内法「Merchant Shipping (Crew Accommodation) Regulations 1997」が、1997年12月1日に発効いたします。同国内法は、ILO条約No.92を基に制定され、乗組員の居住設備の配置、構造、設備等に関する最低基準を定めております。 同国内法は、500GT以上の新船(1997年12月1日以降キールが据え付けられるか或いは同様の建造段階にある船舶)、及び1997年12月1日以降に居住設備が実質的に変更或いは改造される500GT以上の現存船(新船以外の船舶)に適用されます。 今般、本会は、シンガポール政府より、同政府に代わり、同国内法が適用されるシンガポール籍船舶の居住設備について検査し、居住設備証書を発行する権限を付与されましたのでお知らせいたします。 今後、該当する船舶の居住