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最終更新日: 2026/06/02
海上労働条約2022年改正の発効(2024年12月23日)について
ご承知の通り、海上労働条約2022年改正が2024年12月23日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、船舶所有者殿に関係する項目として主に以下の規定に注意していただく必要が御座います。ご参考までに、AMENDMENTS OF 2022 TO THE MLC, 2006を添付しますのでそちらもご参照ください。 1. A3.1基準(居住設備及びレクリエーション用の設備)関連 (1) 船員に提供するレクリエーションサービスの一つとして、社会的なつながり(social connectivity)を提供すること。(例えば、インターネット等) 2. A3.2基準(食料及び料理の提供)関連 (1) 船員に提供する食料及び飲料水は、船員の雇用期間中、無料で提供すること。 (2) 船員に提供する食事は、バランスのとれた、栄養のあるものを提供すること日本籍船のMLC更新検査時におけるDMLC Part-IIの書類審査及び船上検査手順について
(背景) MLC条約が2013年に批准され、日本籍船においては2014年8月5日MLC条約発効以来約10年が経ち、2023年からは多くの船舶が2回目の更新検査の時期を迎えています。1回目の更新検査は2014年のMLC条約改正(MLC条約2.5、4.2規則)に伴い、DMLC Part-IIに15ならびに16項目が新設されたことから書類審査及び船上検査が実施されてきました。日本籍船においては2014年のようなMLC条約改正がない場合も、船員法及び船員の労働条件等の検査等に関する規則に従い、更新検査においてMLC証書発行時DMLC Part-Iを再発行することが規定されており、よってDMLC Part-IIの再作成が必須となります。 以上より2回目以降の更新検査時における手順は以下のとおりとなります。 1.DMLC Part-IIの書類審査について ①海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について
海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効する旨、弊会テクニカルインフォメーションNo. TEC-1219 (発行日:2020年11月25日)にてお知らせ致しました。その発行日以降、様々な旗国がその取扱いについてサーキュラー等新規発行もしくは更新しておりますので、このたび2021年1月29日時点での各旗国の取扱いをまとめた表を添付1別表(旗国の取扱い)のとおり更新しました。これにより、上記No. TEC-1219は絶版と致します。 以下に当該改正の内容や弊会の取扱い等について再度まとめましたので、こちらをご参照ください。 [改正内容] (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について
COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画海上労働条約2018年改正ならびに「船員法施行規則の一部を改正する省令の施行(2020年12月26日)」(日本籍船舶)について
ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、詳細は下記の国土交通省海事局のホームページに掲載されている「2006年の海上の労働に関する条約の改正に伴う海賊行為による被害を受けた場合における措置に関するガイドライン」をご参考ください。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 29 日付で絶版となっています。
海上労働条約2018年改正の発効(2020年12月26日)(外国籍船舶)について
ご承知の通り、海上労働条約2018年改正が2020年12月26日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、以下の項目が新たに追加されております。 (1) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、船員の雇用契約が継続すること。 (2) 船員が海賊行為又は武装強盗により船上又は船外で拘束されている場合に、賃金が継続して支払われること。 当該改正の発効に際し、各旗国においてサーキュラー等が発行されておりますので、詳細は各旗国のホームページなどをご参考ください。下記弊会webサイトでも弊会が把握している旗国のサーキュラー等を掲載しておりますので、こちらも併せてご参考ください。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 27 日付で絶版となっています。