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最終更新日: 2026/06/02

件数: 16 件 (1-16)

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SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について(遡及要件)

発行番号:英語版 (195kb)

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発行日:2026 年 04 月 07 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1359(2025年8月8日付け)及びNo.TEC-1361(2025年9月1日付け)にて揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が新たにSOLAS条約II-1章第3-13規則に規定された旨、お知らせしておりました。 今般、アンカーハンドリングウインチの遡及要件に関しまして、改めて具体的な適用対象条件及び対応が必要な事項を追加情報としてお知らせいたします。 1. 適用対象及び船級符号への付記/設備符号 従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、申し込みに基づき、鋼船規則O編8章の規定を適用し、船級符号に「Anchor Handling Vessel (略号AHV)」を付記しています。今回のSOL

SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について

発行番号:英語版 (415kb)

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発行日:2025 年 09 月 01 日

2025年7月30日付でお知らせいたしましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357につきまして、一部誤記がございましたので訂正版を改めてお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357は絶版となります。 訂正内容は以下の通りです。 No.TEC-1357の「3. 揚貨装具のリスト**及び荷重試験(Proof test)の証明書」の内 (誤) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13.2.1及び13.2.4の適用を受ける揚貨装置・・・ (正) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13の適用を受ける揚貨装置・・・ (次頁に続く)

SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について

発行番号:英語版 (513kb)

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発行日:2025 年 08 月 08 日

2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。 また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。 なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照くだ

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 09 月 01 日付で絶版となっています。

SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について

発行番号:英語版 (127kb)

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発行日:2025 年 07 月 30 日

第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されたことに伴う揚貨装置に関する主な要件について、No. TEC-1340(2024年12月16日発行)でお知らせいたしました。 当該SOLAS改正は、2026年1月1日に発効されることから、改めて、船主殿及び管理会社殿にとって事前準備が必要な事項についてお知らせいたします。 1. 揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明するための証拠書類 2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)定期的検査(年次、中間又更新検査)までに、SOLAS II-1章3-13規則の適用対象となる本船に搭載されるすべての揚貨装置について、制限荷重に関わらず、登録する必要があります。(ただし、荷重試験は2026年1月

SOLAS II-1章改正による揚貨装置の新要件について

発行番号:英語版 (1031kb)

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発行日:2024 年 12 月 16 日

第107回海上安全委員会(MSC107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。 併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。 本テクニカルインフォメーションでは、揚貨装置に関する主な要件についてお知らせいたします。 1. 適用* 総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶 * 上記に該当しない船舶(日本籍船を含む)の適用につきましては、確認でき次第、弊会ホームページでお知らせいたします。 2. 揚貨装置の定義(SOLAS II-1/2.30) 揚貨装置とは次のよ

マレーシア籍船に搭載される揚貨設備について

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2021 年 04 月 12 日

マレーシア籍船に搭載される制限荷重5トン以上の揚貨設備については、代行機関(RO)により検査実施の上、証明書を発行する様マレーシア主管庁より指示がございました。本指示は新造船並びに既存船に対し適用となります。 制限荷重5トン以上であって、現在設備登録がなされていない揚貨設備については、弊会材料艤装部における図面等の審査後、登録検査を受検頂き、検査支部・事務所にて証明書等を発行致します。 つきましては、揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)と共に設備の図面等を弊会材料艤装部宛にご提出を宜しくお願い致します。 揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)は以下よりダウンロード頂けます。 (ホーム>情報サービス>各種申請書) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)

オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について

発行番号:英語版 (21kb)

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発行日:2008 年 01 月 22 日

オーストラリア連邦は、船舶の揚貨設備規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997を1998年2月1日に発効させ、さらに同改正規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Compilation No.1を2007年6月27日に発効しております。 1999年5月10日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0310にて、オーストラリア連邦の港湾で荷役する船舶の揚貨設備に対する検査及び取り扱い等についてお知らせしております。 また、今回の改正に伴う弊会の検査及び取り扱いに変更はありません。 尚、Marine Orders, Part 32 (Ca

揚貨設備規則の改正について

発行番号:英語版 (89kb)

連絡先:

発行日:2004 年 12 月 20 日

2004年規則第36号(2004年6月30日)で一部改正された揚貨設備規則が2005年1月1日より実施されます。 改正規則は、ILO条約第152号を取り入れ、改正規則が適用される揚貨装置及び揚貨装具に対し、弊会検査員による年次詳細検査を行うよう定めています。また、従来4年であった揚貨装置の荷重試験の間隔が5年となります。 すでに弊会に登録されている揚貨装置についても、2005年1月1日以降、荷重試験を行う時期が、登録検査又は前回の荷重試験終了日から5年を超えない時期となります。また、規則改正により揚貨装置本体と揚貨装具の検査を切り離して行うことが、原則として認められなくなりました。このため、 2005年1月1日以降の揚貨装置の定期的検査時には、揚貨装具の検査も併せて行う必要があります。 さらに、弊会書式の揚貨設備検査記録簿が2005年1月1

マーシャル諸島籍船舶の揚貨設備について

発行番号:英語版 (102kb)

連絡先:

発行日:2003 年 04 月 15 日

揚貨設備に関してマーシャル諸島籍船舶にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約 第152号のPartⅢ、21条〜32条の適用を推奨しています。 同条約を適用した場合は、当該船のデリック装置は従来の年次検査に代え、年次詳細検査を受けることになります。年次詳細検査を受けた場合は、本船のCargo Gear Bookにその旨記載します。 同条約の適用をご希望の場合は、当該船の検査時に弊会に申し出下さればその旨処理いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-

キプロス籍船舶の揚貨設備の検査規則改正について

発行番号:英語版 (102kb)

連絡先:

発行日:2002 年 10 月 11 日

キプロス政府から、揚貨設備の検査に関する規則改正の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 100G/T以上のキプロス籍貨物船及びトン数に関係なくキプロス籍客船に装備される全ての揚貨設備(貨物以外の荷役に供する揚貨設備、即ち機関室天井クレーン、糧食用クレーン、F.O.ダビットなども含む)はS.W.L.に関係なく証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も2002年6月1日より後の最初の年次検査又は更新検査までに検査を受け、証書を備えることが必要です。 2. 人の昇降用に使用するエレベータに関する検査規則が追加されました。トン数に関係なくキプロス籍船舶に装備される全てのエレベータはこの規則により検査を受け証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も上記1.と同様に2002年6月1日より後の

ギリシャ籍船舶の揚貨設備の検査に関する規則の改正について

発行番号:英語版 (102kb)

連絡先:

発行日:2002 年 08 月 25 日

ギリシャ政府から、揚貨設備の検査に関する規則を改正し、2001年12月25日より実施している旨の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 従来の証書書式の「Certificate of Fitness of Cargo Gear」が廃止となり、これに替えて「Cargo Gear Book」(ギリシャ書式)が発行されます。既に就航している船舶は2001年12月25日以降の揚貨設備の年次検査又は更新検査時に新しい書式に変更されます。 この新しい書式は船主殿の手配となります(この「Cargo Gear Book」書式はギリシャのGreek Marine Pension Foundationで入手できます)。当該船の検査時に弊会検査員に提出下されば切り替えいたします。 2. 乗務員用エレベータに関する検査規則が追加されま

揚貨設備のジブ、ブームに生じた損の処置について

発行番号:英語版 (55kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 24 日

さて、クレーンジブやデリック装置のブームに何らかの局部的凹損が発生した場合、その後凹損部へパテ、ボンド等を塗布し、表面を平滑に見せる事が行われている例があります。 最近、こうした事例が荷役作業者より指摘を受け、荷役拒否、遅延となった例が報告されています。 パテ、ボンド等を塗布することは凹損の程度が判断できないばかりか、荷役作業者に不要な誤解を招く恐れがありますので、該当する場合には速やかにパテ、ボンド等を除去し、凹損について幣会の検査を受けていない場合には、早い機会に受検されるようお願い致します。尚、検査の際、凹損が著しい場合には切り替え修理が必要となりますのでご留意願います。   本件に関する取扱いの詳細及びご不明の点につきましては、本会検査技術部(Tel.03-5226-2027, Fax.03-5226-2029)までお問い合わ

SI単位系における揚貨設備の制限荷重について

発行番号:英語版 (88kb)

連絡先:

発行日:1999 年 11 月 15 日

SI単位系を採り入れた新計量法に関する幣会の対応は、NKテクニカルインフォーメーションNo.329(平成11年9月20日付け)にてお知らせしております。 一方、現行の揚貨設備規則1.2.1(6)及び1.2.1(10)では、「制限荷重とは、(中略)、最大の荷重をいい、kilo-Newton(kN)又はton(t)で表す。」と定義しています。SI単位系に基づく関連規則及び規格において、揚貨設備の制限荷重(定格荷重)は質量系の用語である旨定義されていることを考慮し、今後、揚貨装置及び揚貨装具に対し、幣会揚貨設備規則を適用して新たに制限荷重(S.W.L)を指定する場合の取扱を、下記の通り定めましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、現在、揚貨設備規則は改正作業中です。 記 ・制限荷重は、揚貨設備を安全に使用できる最大の荷

オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について

発行番号:英語版 (99kb)

連絡先:

発行日:1999 年 05 月 10 日

オーストラリア連邦は船舶の揚貨設備規則(Navigation (Orders) Regulations, Marine Orders, Part 32 (Cargo and Cargo Handling Equipment and Safety Measures) Issue 1, Order No.12 of 1986)を改正し、同改正規則(Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997)を1998年2月1日より実施しています。 改正規則は、ILO条約152号と同27号を取り入れ、オーストラリア連邦の港湾で荷役に使用される船舶揚貨設備に対し、 “responsible person” による年次詳細検査、並びに5年を超えない間隔で荷重試験及び

米国港湾当局(OSHA)による入港船舶の揚貨設備に対する検査・証明要求について

発行番号:英語版 (103kb)

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発行日:1998 年 12 月 15 日

米国港湾当局 「Occupational Safety and Health Administration」 (OSHA) による、船舶の揚貨設備の検査と証明に関する規定を含む 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正については、既に、テクニカルインフォーメーションNo.276にてお知らせしております。 このほど、OSHAより、同改正の一部解釈及び適用について通知がありましたので、その要旨をお知らせいたします。 (一部、テクニカルインフォーメーション No.276にてお知らせしましたものと重複しております。) 1. OSHA 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正は、1998年1月21日より施行されている。 2. 改正

電気-油圧式クレーン装置の保守・点検について

発行番号:英語版 (87kb)

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発行日:1996 年 11 月 11 日

本会船級船に搭載された電気-油圧式クレーン装置で、クレーン装置を起動後、無負荷で「下げ」操作されたジブが急に落下、破損する事故が数件報告されております。 事故当時の状況及び事故を起こしたクレーン装置の調査の結果、(1)冬季低温時(-10℃前後)における不十分な暖機運転が電気-油圧系統の作動油の粘度を高いままとし、同系統が計画通り機能しなかったこと、(2)電気-油圧系統の長期にわたる保守・整備不良による油圧モータの磨耗が同モータが不規則を引き起こしたこと、等が今回のジブ落下の原因としてと推定されます。 貴社の船舶に搭載されている電気-油圧式クレーン装置については、製造者の定める取扱説明書に従った運転準備及び保守・点検が確実に実施されているものと推察いたしますが、上記の事故に鑑み、以下の点について再点検し、必要なら、適切な措置をとるようご推奨申し上げ