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最終更新日: 2026/06/02
シップリサイクル条約/EUシップリサイクル規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約(香港条約)/EUシップリサイクル規則(Regulation (EU) No. 1257/2013 on Ship Recycling (EU-SRR))への対応について、リベリア主管庁よりMarine Notice POL-016 Rev.03/25が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1320を絶版といたします。 TEC-1320から変更となった主な箇所は下線部となります。 1. Marine Notice POL-016 Rev.03/25の要旨は以下のとおりです。 (1) 2024年4月1日以降、新造船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及びこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。 1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。 (1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。 (2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(Iこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
リベリア籍船のLRIT Conformance Testについて
今般、LRIT conformance Testに関し、リベリア主管庁より Marine Notice ISP-003 Rev.07/24 が通知されました。Marine Notice ISP-003 Rev.07/24の要旨は以下のとおりです。 1. 2024年1月1日以降に発行されるConformance Test Reportの有効期限は、Conformance Test完了日から12ヶ月以内となります。 2. 2024年4月1日以降、前回のConformance Test完了日から1年以内にConformance testを実施し、合格する必要があります(Annual conformance test)。なお、Conformance Test Reportの発行日が2023年12月31日以前である場合は、前回のConformance Teこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 04 月 25 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295にてお知らせしていましたリベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295を絶版といたします。 リベリア籍船に対するシップリサイクル条約/欧州規則への対応に関する最新の通知として、MARINE OPERATIONS NOTE 06/2023及びMarine Advisory: 22/2023がリベリア主管庁から発行されています。これらの通知にもとづき、リベリア籍船に対してIHM国際証書(International Certificate on Inventory of Hazardous Materials)の発行が開始されました。また、シップリサイクル条約が適用される全てのリベリア籍船は、シッこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1170及びNo. TEC-1207にてご案内しておりますが、リベリア籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:MARINE OPERATIONS NOTE 01/2023に基づき対応を行う必要があります。 同通知では、リベリア主管庁が香港条約及び欧州規則への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance)を発行するとされております。 2023年3月1日以降に当該適合鑑定書(Full Term)の発行が必要となる場合は、IHM初回検査、追加検査及び更新検査完了時に弊会より有効期限5ヶ月のInterim適合鑑定書を発行し、以下の資料の写しをリベリア主管庁に送付いたします。 送付資料このテクニカル インフォメーションは、2025 年 03 月 10 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第6次改正の適用
IMSBCコード06-21改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.500(105) によるIMSBCコード06-21改正を"IMSBCコード第6次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196にてお知らせしておりましたIMSBC コード第5次改正の効力は、2023年11月30日までとなっております。そのため2019年12月24日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196は、2023年11月30日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第6次改正の適用 2022年4月にIMOで開催された第105回海上安全委員会(MSC105)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第6次改正が採択されましリベリア籍船の医療用酸素シリンダについて
今般、リベリア政府から、医療用酸素シリンダについてMarine Notice TEC-005 Rev. 07/20により通知がありました。 危険物を運搬する船舶は、以下の要件を満足する必要があります。 1. Medical First Aid Guide (MFAG)の規定に従い、少なくとも44L/200barの酸素を次の通り備えること。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素シリンダを病室内に備え、2名に対して同時に酸素を供給するために2つのポートを有する1つの流量計ユニットを備えた状態で、直ちに使用できる状態にされていること。 (2) (1)に加えて、2L/200barの医療用酸素シリンダ1本と2L/200barの予備シリンダ1本を備え、直ちに使用できるよう、持運び用として1組準備しておくこと。 尚、一部の港ではシリンダの最大再リベリア籍船に搭載する消防員用の通信装置について
SOLAS II-2 / Reg.10.10.4規則によって要求される消防員用の通信装置について、今般、リベリア政府から、Marine Notice FIR-001 Rev. 07/20により通知がありました。詳細につきましては、添付の項目9.0をご参照下さい。 1. 消防員用の通信装置を消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置は消火班が使用する目的でのみ使用されること。 2. 当該装置の個数は消防員装具の数ではなく、Muster ListやSafety Management System(SMS)に記載されている消火班の数により決定されること。 3. 当該装置の迅速な使用のために、当該装置は消防員装具と共に保管すること。当該装置を消防員装具とは別の場所に保管する場合は、以下の目的のために標示または色分けをすること。 (1) 消リベリア籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、リベリア主管庁よりMARINE OPERATIONS NOTE 02/2017が通知されました。MARINE OPERATIONS NOTE 02/2017の要旨は以下のとおりです。 1. D-1規則のみ適用する船舶に関して バラスト水管理計画書 (BWMP)の承認: リベリア主管庁が実施 国際バラスト水管理条約証書(IBWM Certificate)の発行及び検査: リベリア主管庁が実施 ただし、2017年4月22日より前に代行検査機関によって既に承認されているBWMP及び既に発行されているIBWM Certificateは、書き換えが要求されるまでは有効であり、リベリア主管庁への再申請は不要です。 2. D-1規則とD-2規甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について (CSS Code Annex14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064(2016年4月8日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、リベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2016年4月8日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064を絶版と致します。 2. 添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の「Existing container ships」においてこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について(CSS Code Annex14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041(2015年8月3日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、UK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度リベリア主管庁から添付のMARINE OPERATIONS NOTE 01/2016の通り、同コードをリベリア籍コンテナ船に対して強制適用する旨の指示が御座いましたので、お知らせ致します。なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2015年8月3日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041を絶版と致します。 (また、上記No. TEC-1041にてお知らせしておりましたUK主管庁指示にこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各旗国の対応について(CSS Code Annex14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて、コンテナ船に対するCSS Code Annex14適用に関しまして、同規則を強制適用する旨のUK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりました。この度、リベリア主管庁よりリベリア籍のコンテナ船に対するCSS Codeの適用について、別途指示が御座いましたので、修正箇所について以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2014年8月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995を絶版と致します。 リベリア主管庁指示 [旧] CSS Code Annex 14を強制適用とする。 [新] リベリア籍のコンテナ船に対してMSC/Circ.664、MSC/Circ.691、Mこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 03 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各国政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 第87回海上安全委員会(MSC87)において、CSS CodeにAnnex14を新規制定する改正として、MSC.1/Circ.1352が承認されました。 当該改正においては、甲板上に積載されるコンテナの固縛作業の安全実施基準が新たに規定されております。 また、CSS Codeは当該改正を含め、MSC.1/Circ.1371/Add.1により非強制とされておりますが、以下旗国につきましては、当該改正を強制適用とする旨、特別に指示が御座いましたのでお知らせ致します。 - UK政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とし、UK籍のみならず、UKに寄港する非UK籍にも適用を要求する。 - リベリア政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とする。 2. 上記1.CSS Coこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
救命艇負荷離脱装置(救命艇離脱回収装置)の検査
2011年8月1日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0858第1項にて通知したSOLAS III章1.5規則MSC.317(89)改正への適合について、2014年7月1日以後最初に計画されているドライドックにて、救命艇離脱回収装置の検査を行います。検査は救命艇の負荷離脱装置を有する船舶に適用されます。 現存救命艇離脱回収装置の型式は主管庁によって評価されており、次のケースがあります。 ケース1 適合 ケース2 改造後適合 ケース3 不適合(要交換) 本船の救命艇離脱回収装置の型式と評価結果は救命艇メーカーにお尋ねください。 添付の実施フロー (添付1、リベリア籍船用は添付2) に従って、船主殿は救命艇メーカー又は整備事業者に救命艇離脱回収装置を規則に適合させるための措置を依頼してください。検査はこれらの実施フローに従って実施され追加の救命いかだに関するリベリア政府からの新たな指示について
リベリア籍船に搭載される、SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだについては、従来「1人で両舷に移動でき(甲板上を転がして移動することでも可)、かつ、進水(ブルワーク、ハンドレール等に寄りかけて行っても可)できること。必要な場合、ブルワーク又はハンドレールは取り外しできる構造とする。」ことが要求されておりましたが、今般、リベリア政府より、当該指示を廃止する旨の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するリベリア政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0861、及び、2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、リベリア政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 リベリア政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォメーションでお知らせ致します。リベリア籍船の操船情報の備え付け及び掲示について(改定)
IMO Resolution A.601(15) "Provision and Display of Manoeuvring Information on board ships"で要求される操船情報の備え付け及び掲示について、リベリア政府より弊会に対して通知がありました。 リベリア籍船には、操船ブックレット(Manoeuvering Booklet)を支給することは要求されません。 リベリア籍船には、パイロット・カード(Pilot Card)及び操舵室ポスター(Wheelhouse Poster)のみ支給される必要があります。 このClassNK テクニカル・インフォメーションをもって、2002年6月25日付けNo. TEC-0465は絶版となります。 1. 対象船及び操船情報 (i) すべての新造船には、パイロット・カード(Piloこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
リベリア籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0756(2008年12月9日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、リベリア政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつリベリア政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、船員により本船上で気密試験を行って良いこととなります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Liberia籍船に搭載されるImmersion suitsについて
この度、リベリア政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、Bureau of Maritime Affairs MARINE OPERATIONS NOTE: New 8/2006が下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。尚、これにより2005年11月16日発行の弊会テクニカルインフォメーション TEC-0643 3.リベリア籍船に搭載されるimmersion suitsの部分につきましては、本テクニカルインフォメーションに差し換え下さいますようお願い致します。 1. 温暖海域: SOLAS Chapter III Reg.7.3、Reg.22.4.1.2、Reg.32.3.2.3及びReg.32.3.3.3に適用する温暖海域の定義を、北緯30度から南緯30度の間と改正する。 2. “remote locatリベリア籍船の救命艇用空気自給装置の整備に関する件
リベリア政府から、救命艇用空気自給装置の整備に関し下記要件が通知(Marine Notice No.SAF-001(Rev.04/05))されましたので、お知らせ致します。 1. 定期的点検 空気自給装置は製造者のインストラクションやガイドラインに従い、乗組員によりSOLAS Reg.III/ 20.7に規定する月例の点検を行うこと。 2. 年次検査 すべての救命艇用空気自給装置および貯蔵容器は、安全設備(Safety Equipment)もしくはMODU Codeの毎年の検査時に、船級検査員により検査を行うこと。 3. 再充填 貯蔵容器の空気圧が通常の充填空気圧から10%を超えて下がった場合は、製造者のインストラクションまたはガイドラインに従って、再充填すること。空気貯蔵容器の再充填は、呼吸空気用として認められた圧縮機によって行このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
リベリア籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)
リベリア籍船舶の消防設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、リベリア政府より固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice FIR-001 Rev. 11/02)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千このテクニカル インフォメーションは、2011 年 03 月 07 日付で絶版となっています。
リベリア籍船の操船情報の備え付け及び掲示について
IMO Resolution A.601(15) “Provision and Display of Manoeuvring Information on board ships”では、本船の現在の状態について情報を提供するためのパイロット・カード(Pilot Card)、船舶の要目と操縦性能を記載した操舵室ポスター(Wheelhouse Poster)及び操縦性能の詳細を記載した操船ブックレット(Manoeuvring Booklet)を船上に備え付け、操船者に提供されることが推奨されています。 リベリア政府から本会に対して、リベリア籍船の新造船に、これらの操船情報を備え付けるよう指示がありました。 弊会は当該船舶がこれらの操船情報を備え付け及び掲示していることを、下記の通り確認しますのでお知らせ致します。 1. 操船情報の備え付け及び掲リベリア籍船のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備の取扱いについて
このたびリベリア政府より、1999年1月1日以降建造される同国籍船舶のペイントロッカー及び可燃性液体収納庫の消火設備は、下記の要件に適合しなければならない旨指示がありましたので、お知らせします。 記 (1)床面積が4m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。 (a)少なくとも当該区画の総容積の40%に相当する量のCO2ガスを放出できるCO2ガス消火装置 (b)少なくとも当該区画の総容積(m3) x 0.5kgの消火剤を放出できるドライケミカル消火装置 (c)少なくとも当該区画の1m2当たり毎分5 literの水噴霧能力を有する水噴霧装置 (2)床面積が4m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を備えること。 (a)6.8kgのCO2ガス消火器 (b)4.5kgの粉末消火器リベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶に要求される無線業務日誌について
GMDSSに関する1988年改正SOLAS第IV章第17規則は、全てのGMDSS適用船舶に対し、ITU/無線通信規則の規定に従って無線業務日誌を備え、無線通信業務に関連する全ての出来事で、海上に於ける人命の安全にとって重要であるものを記録するよう規定しています。 今般、リベリア政府及びギリシャ政府から、Marine Notice No.6-180-12及びEEP Circular No. 1423.3/0498に基づき、この無線業務日誌の書式、保管等に関する要件について通知がありましたので、お知らせいたします。必要に応じ、適切な措置をとるよう推奨申し上げます。 なお、本会は今後実施されるリベリア籍及びギリシャ籍のGMDSS適用船舶の安全無線検査の際に、当該船舶の無線業務日誌がこれらの要件に適合していることを確認いたします。 ―記― 1このテクニカル インフォメーションは、2020 年 09 月 29 日付で絶版となっています。