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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (1201-1250)

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ビルジポンプとスラッジポンプの兼用について

発行番号:英語版 (75kb)

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発行日:1995 年 12 月 21 日

専用スラッジポンプの設置はMARPOL条約の要件の一つであるが,1990年12月30日以前に建造された船舶ではこの要件が適用外の為,油水分離器用ビルジポンプがスラッジタンクのスラッジの移送にスラッジポンプとして兼用されている場合があります。このような船舶において,油水分離器の汚れがひどいことがありポートステートコントロール(PSC)の検査時に,MARPOL規則に適合してないと指摘されるケースがしばしば報告されております。 このように当該ポンプが兼用されている船舶においては,PSCで指摘を受けないために次の点に注意を払い船内ビルジの処理を行うよう乗組員をご指導下さい。     記   スラッジタンクのスラッジは,油水分離器を通じて船外に排出してはならない。 油水分離器用ビルジポンプを使用し,スラッジタンク

このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。

バハマ籍船に対する無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載免除の件

発行番号:英語版 (102kb)

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発行日:1995 年 12 月 28 日

無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第Ⅴ章第12規則(p)及び(q)に定められております。  この度、バハマ政府から、同政府の定める下記の条件を満足するバハマ籍船に対して、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載を免除し、免除証書を発行してもよいとの通知を受けました。  今後、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載の免除を希望される場合、代わりに搭載される無線航海機器の仕様が判る資料とともに、免除申込を、直接、或いは最寄りの支部・事務所を経由して弊会本部艤装部に提出して下さい。 提出された資料の調査、及び支部・事務所における代替え無線航海機器の設置状況等を検査し、その結果を基に、担当支部・事務所から無線方向探

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。

GMDSS完全適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数について

発行番号:英語版 (178kb)

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発行日:1995 年 10 月 20 日

標記の件に関する各国政府の要件は、NKテクニカルインフォメーション No.162 (平成 7年 6月 1日付)及びNo.164 ( 平成 7年 8月 3日付) にてお知らせしております。 この度、NKテクニカルインフォメーション No.164を改訂し、NKテクニカルインフォメーション No.162 並びにNo.164を廃止することと致しましたのでお知らします。 今回改訂されたNKテクニカルインフォメーションは、NKテクニカルインフォメーション No.164 発行後に再確認されたパナマ政府の要件すべてを含んでおり、No.164に存在した不正確な表現を修正したものです。   添付: NKテクニカルインフォメーション No.164の添付資料の改訂版   添付 (改訂) GMDSS完全適用船の無線通信担当者の所要資格及び人数

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。

ブラジルに入港する船齢18年以上のばら積貨物船の現状検査について(その2)

発行番号:英語版 (212kb)

連絡先:MID

発行日:1995 年 07 月 25 日

標記の現状検査について、ブラジル政府が Decree No.0007 を制定したことはさきの弊会テクニカルインフォーメーションNO.161にてお知らせいたしましたとおりですが、今般このDecree がさる6月26日以降正式に発効・実施されました。 この現状検査は、弊会リオデジャネイロ事務所及びすでに現状検査を経験された船主殿から入手した情報によれば、現在つぎのとおり実施されておりますので、ご参考までにお知らせ致します。 記 1.現状検査の適用 1)船齢は、ロイド船級協会発行の Register Book 記載の建造年より起算されます。 2) 6月26日以降はじめてブラジルの港に入港する船舶は、必ず現状検査を要求されます。 この検査結果が良好であれば、その後12ヵ月以内の入港時に於ける現状検査は免除されます。その場合ブラジル政府(DPC)

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 09 月 26 日付で絶版となっています。

マルタ籍船舶に備えるイマーションスーツ及び保護具

発行番号:英語版 (79kb)

連絡先:

発行日:1995 年 04 月 28 日

今般、マルタ政府より、全閉囲型/自由降下進水型救命艇を備えない船舶に備えるイマーションスーツ及び保温具に関し、下記の通り指示がありましたので、お知らせ致します。貴社にて所有或いは運行されている船舶に備えつけられているイマーションスーツ及び保温具が同要件に適合していない場合は、早急に必要な処置を取るよう、御推奨申し上げます。 記 1.投下式救命いかだのみを備える船舶には、各乗組員に1着のイマーションスーツを備える。 2.開放型救命艇或いはダビット進水式救命いかだを備える船舶で、次の海域を航行する場合には、各救命艇及びいかだに少なくとも3着のイマーションスーツを、及び、イマーションスーツの与えられない各乗組員には1着の保温具とすることができる。 - 北大西洋北緯65度、北太平洋北緯55度及び南緯50度で囲まれる海域、及び- 5月1日から1

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。

非常操舵場所に船首方位情報を与える措置

発行番号:英語版 (71kb)

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発行日:1995 年 01 月 10 日

1974年 SOLASの1989年改正第V/12(f)規則に定められている「非常操舵場所に船首方位情報を提供するための措置、とくに目視によるコンパス方位を提供するための措置」に対する本会の解釈、及び本会の解釈とは異なる政府の解釈は、弊会のテクニカルインフォーメーション No.144 及び No.152 にてお知らせしたとおりです。 今般、マン島政府より、非常操舵場所に対する「目視によるコンパス方位を提供するための措置」として「ジャイロレピーターを恒久的に備える」よう指示がありました。よって、今後マン島籍として建造される船舶で、非常操舵場所がある場合には、同国政府のこの要件を考慮する必要がありますので、お知らせいたします。 これにより、アルゼンチン、バハマ、クウェート及びマン島政府は、非常操舵場所にジャイロレビーターを恒久的に備えるよう要求している

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非常操舵場所に船首方位情報を与える措置

発行番号:英語版 (56kb)

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発行日:1994 年 10 月 31 日

1974 SOLASの1989年改正第V/12(f)規則に定められている「非常操舵場所に船首方位情報を提供するための措置、とくに目視によるコンパス方位を提供するための措置」に対する本会の解釈、及び同規則に対する各国政府の特別要件は、弊会のテクニカルインフォ-メンションNo.144にてお知らせした通りです。 今般、アルゼンチン政府より、非常操舵場所に対する「目視によるコンパス方位を提供するための措置」として「ジャイロレピ-タ-を恒久的に備える」よう指示がありました。 よって、今後アルゼンチン籍として建造される船舶で、非常操舵場所が場合には、同国政府のこの要件を考慮する必要がありますので、お知らせ致します。 以 上

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74 SOLAS 88改正の規定に従って引火性貨物運搬船等に双方向VHF備付けられた無線電話装置について

発行番号:英語版 (87kb)

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発行日:1994 年 10 月 24 日

NKテクニカルインフォメーションNo.134 (平成6年4月10日発行) にてお知らせしたように、GMDSSへの段階的導入の一環として、救命用無線設備が双方向VHF無線電話装置及びレーダートランスポンダーに変更されており、既に必要な措置がとられていることと推察されます。 上記の双方向VHF無線電話装置は、その本来の用途に使用される限り、引火性貨物を運搬する船舶に装備される場合でも、防爆仕様とする必要はありません。従って本会及び各国政府が承認した防爆仕様の双方向VHF無線電話装置はありません。 双方向VHF無線電話装置は、周波数及び電力の制限はありますが、本来の用途以外にも船上の通信に使用できることになっています。しかし油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリア、自走用の燃料を有する自動車を運搬する船舶、石炭運搬船及びその他引火性の貨物を運搬する船

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日本籍船以外の船舶の非常用操舵場所に船首方位情報を提供するための措置

発行番号:英語版 (113kb)

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発行日:1994 年 08 月 15 日

1992年2月1日付で発効した 1974 SOLAS の1989年改正第 V/12(f)規則は、非常用操舵場所のある船舶に対し、当該場所に少なくとも船首方位情報を中継するための電話かその他の連絡方法を設けるよう、さらに、1992年2月1日以降建造される非常用操舵場所を備える 500GT以上の船舶に対し、当該場所に「目視によるコンパス方位を提供するための措置」をとるよう要求しております。 この度、関係政府の指示を基に、1989年改正第 V/12(f)規則の要求する「目視によるコンパス方位を提供するための措置」としてとるべき具体的な要件を下記のとおり定めました。今後、同規則に従い船舶を建造される場合、下記1に示した要件に従い、必要な措置をとるようお願い申し上げます。 なお、バハマ、クウェート及びバヌアツ籍船として建造される場合、下記2に示すそれぞれの

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ギリシャ籍船に対するGMDSS特別要件

発行番号:英語版 (94kb)

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発行日:1994 年 05 月 10 日

ギリシャ政府より、GMDSSに関する同政府の特別要件について下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。 今後実施するギリシャ籍船のSR検査からこの特別要件に適合していることを確認致します。尚、同政府の特別要件についてご不明の点がございましたら、弊会艤装部までお問合わせ下さい。 記 1.搭載機器 GMDSSの要件を満たすために搭載する無線機器は全てギリシャ政府の型式承認品であること。 2.図面承認 事前に下記図面をギリシャ政府に提出し、承認を得ること。 1 アンテナ展張図 2 無線機器配置図 3 無線機器関係電路系統図 3.政府の承認を要する保守の要件 保守の方法の一つとして陸上保守の方法を選択する場合、当該保守業務に関する契約書の写しをギリシャ政府に提出し、承認を受け、本船上に備えてお

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