テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。

日本籍船以外の船舶の非常用操舵場所に船首方位情報を提供するための措置

発行番号: 英語版 (113kb)

連絡先:

発行日:1994 年 08 月 15 日

1992年2月1日付で発効した 1974 SOLAS の1989年改正第 V/12(f)規則は、非常用操舵場所のある船舶に対し、当該場所に少なくとも船首方位情報を中継するための電話かその他の連絡方法を設けるよう、さらに、1992年2月1日以降建造される非常用操舵場所を備える 500GT以上の船舶に対し、当該場所に「目視によるコンパス方位を提供するための措置」をとるよう要求しております。

この度、関係政府の指示を基に、1989年改正第 V/12(f)規則の要求する「目視によるコンパス方位を提供するための措置」としてとるべき具体的な要件を下記のとおり定めました。今後、同規則に従い船舶を建造される場合、下記1に示した要件に従い、必要な措置をとるようお願い申し上げます。

なお、バハマ、クウェート及びバヌアツ籍船として建造される場合、下記2に示すそれぞれの政府の特別要件に注意し、必要なら、同要件にも適合する必要があります。

-記-

1 今後建造される 500GT以上の船舶の非常用操舵場所には次の設備を備えること。

1.1 船首方位情報を中継するための電話、又はその他の連絡方法、及び1.2 ジャイロ・レピータ、又は第 V/12(d)規則に従い設置されているジャイロ・レピータを、非常時、直ちに、非常用操舵場所で使用することができるよう措置されたジャイロ・レピータ取り付け台。後者の場合、非常用操舵場所にジャイロ・レピータを備えなくても良い。

2 各国政府の特別要件

2.1 バハマ及びクウェート籍船

ジャイロ・レピータ取り付け台にジャイロ・レピータを常時備えること。

2.2 バヌアツ籍船

ジャイロ・レピータ或いはジャイロ・レピータ取り付け台を設置することができない場合、フリンダース・バー等の自差修正用具により修正され、常に残存自差表を備えることを条件に、磁気コンパスを認める。

以 上