テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
非常操舵場所に船首方位情報を与える措置
1974年 SOLASの1989年改正第V/12(f)規則に定められている「非常操舵場所に船首方位情報を提供するための措置、とくに目視によるコンパス方位を提供するための措置」に対する本会の解釈、及び本会の解釈とは異なる政府の解釈は、弊会のテクニカルインフォーメーション No.144 及び No.152 にてお知らせしたとおりです。
今般、マン島政府より、非常操舵場所に対する「目視によるコンパス方位を提供するための措置」として「ジャイロレピーターを恒久的に備える」よう指示がありました。よって、今後マン島籍として建造される船舶で、非常操舵場所がある場合には、同国政府のこの要件を考慮する必要がありますので、お知らせいたします。
これにより、アルゼンチン、バハマ、クウェート及びマン島政府は、非常操舵場所にジャイロレビーターを恒久的に備えるよう要求していることになります。
以 上