テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。
バハマ籍船に対する無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載免除の件
無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第Ⅴ章第12規則(p)及び(q)に定められております。
この度、バハマ政府から、同政府の定める下記の条件を満足するバハマ籍船に対して、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載を免除し、免除証書を発行してもよいとの通知を受けました。
今後、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載の免除を希望される場合、代わりに搭載される無線航海機器の仕様が判る資料とともに、免除申込を、直接、或いは最寄りの支部・事務所を経由して弊会本部艤装部に提出して下さい。 提出された資料の調査、及び支部・事務所における代替え無線航海機器の設置状況等を検査し、その結果を基に、担当支部・事務所から無線方向探知機及びホーミングのための無線設備の搭載に関する免除証書を発行いたします。
記
免除の条件:
(1) 国際航海に従事する総トン数1600GT以上の船舶で、1974年SOLASの1988年改正の第Ⅲ章及び第Ⅳ章に定めるGMDSSに関する全ての要件に適合していること。
(2) かつ、就航する海域の全域での使用に適した複数の無線航海機器(例えばGPSを2台)を備えていること。
以 上