2021年1月1日施行の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)] 発行番号:TEC- 1222 (355kb)英語版 (52kb) 連絡先:船体部 発行日:2020 年 12 月 10 日 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1209でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示の改正が行われます。 つきましては、本改正の対象となる日本籍船舶を所有する船主殿におかれましては、以下の手続きが必要となりますのでご対応をお願い致します。 1. 日本籍外航船 (1) 図面承認について - 外国籍船と同様
2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶) 発行番号:TEC- 1209 (172kb)英語版 (29kb) 連絡先:船体部 発行日:2020 年 09 月 15 日 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1195でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が2021年1月1日より発効致します。 当該改正に伴い、危険化学品又は有害液体物質をばら積みする全ての船舶は、2021年1月1日以降、改正規則に適合した新証書(ケミカル適合証書(COF)又はNLS証書)を所持する必要があります。また、新証書発行のため事前に改正規則を反映した下記図面の再承認が必要となります。 - P&Aマニュアル (必須) - ケミカルオペレーションマニュアル (
2021年1月1日発効のIBC/BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶) 発行番号:TEC- 1195 (740kb)英語版 (1220kb) 連絡先:船体部 発行日:2019 年 12 月 13 日 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1191及びNo.TEC-1192でお知らせ致しました通り、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Codeの改正(MSC460(101) / MEPC318(74))、BCH Codeの改正(MSC463(101) / MEPC319(74))及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MEPC315(74))が採択されました。当該改正は2021年1月1日より発効致しますが、建造日に関わらず全ての船舶は、発効日までに改正要件を満足する必要がありますので、事前に改正内容の概要をお知らせ致します。 <MARPOL条約 附属書IIの主な改正点> 1. 残留性浮遊物質(Persistent floating products)に対する予備洗浄の要求 残留性浮遊物質(Per
油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアへの復原性計算機搭載義務化について 発行番号:TEC- 1053 (204kb)英語版 (76kb) 連絡先:船体部 発行日:2015 年 11 月 02 日 2014年3月から4月にかけて開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)及び5月に開催されたIMO第93回海上安全委員会(MSC93)において油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアに復原性計算機の搭載を義務付ける旨の各種条約改正が採択され、2016年1月1日に発効致します。これについては、既にそれぞれの委員会の審議結果の紹介の一部としてNo. TEC–0991及びNo. TEC–1001にてお伝えしておりますが、本テクニカルインフォメーションでは改正内容の詳細及びその対応手順についてご連絡致します。 <改正内容> - すべての油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアは、条約で定められた期日までに、非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件への適合を検証できる、主管庁により承認された復原性計算機の搭載が必要となります。適用船とそれぞれ
2014年6月1日発効のIBCコードの改正について 発行番号:TEC- 983 (310kb)英語版 (168kb) 連絡先:船体部 発行日:2014 年 03 月 14 日 ケミカル物質運搬船に適用されるIBC Codeの改正(MSC340(91)/MEPC225(64))が、2014年6月1日に発効いたします。これによりIBC Code 17章、18章、19章の内容の一部が改正されます。それぞれの章の概要及びその主な改正点は以下の通りです。また、17章及び18章の変更となる箇所を抽出し、添付1のリストにまとめておりますので併せてご参照下さい。 [各章の概要] 17章 : IBC Codeが適用される個々の貨物の最低要件一覧 18章 : IBC Codeが非適用となる貨物の一覧 19章 : IBC Code上の貨物名称と通常使用されている製品名との対照表 [主な改正点] 1. 前回改正(2009年)以降に新規査定された貨物の追加(17章、18章、19章) 2. 既存貨物の運送要件の変更(17章のみ) ・
ケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置について 発行番号:TEC- 906 (350kb)英語版 (129kb) 連絡先:材料艤装部 発行日:2012 年 06 月 13 日 ケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置(フレームスクリーン、フレームアレスタ、高速排出装置等)の設計、試験及び配置を規定しているMSC/Circ.677が改正され、MSC.1/Circ.1324として承認されました。MSC.1/Circ.1324の改正内容及び適用船舶につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 改正内容 IBCコード17章の最低要件一覧表中のi"欄Apparatus GroupにIIB*1又はIICの記載がある貨物を運送する船舶に設置される当該装置の承認試験にあっては、媒体としてそれぞれエチレン(IIB)又は水素(IIC)を使用して試験するよう規定されました。これにより、運送する貨物の危険性に応じた装置を備える必要があります。 *1: IBCコード17章の最低要件一覧
2009年1月1日施行海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)] 発行番号:TEC- 761 (403kb)英語版 (17kb) 連絡先:船体部 発行日:2008 年 12 月 22 日 危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下、海防法施行令)、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示(以下、危規則等)の一部が改正されることとなりました。(国海安第143号[平成20年12月5日付]及び国海査第443号[平成20年12月22日付]をご参照下さい。) 今回の改正は、主に前回の大改正(2007年1月1日より施行の海防法施行令、危規則等)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、構造・設備要件の変更等も含まれております。(添付1資
2009年1月1日発効のIBC/BCHコード、及びMARPOL 73/78附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶) 発行番号:TEC- 753 (295kb)英語版 (193kb) 連絡先:船体部 発行日:2008 年 10 月 23 日 ケミカル物質運搬船、及び有害液体物質運搬船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。今回の改正は、主に前回の大改正(2004Amendment)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、適用要件の変更、訂正等も含まれております(添付1資料参照)。 このため、現有されているIBC/BCHコードに対する証書(COF)の書き換えが必要となる場合があります。 現在、弊会では証書の書き換えの必要性について調査中であり、各船社様(Management Company)宛に調査結果を11月上旬頃、添付2の調査結果連絡フォームにて送付させて頂く予定でおります。当調査にて証書の書き換
改正MARPOL 73/78 附属書II及び改正IBCコードについて 発行番号:TEC- 655 (1890kb)英語版 (941kb) 連絡先:船体部 発行日:2006 年 04 月 19 日 2004年11月12日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608でお知らせ致しましたとおり、MARPOL 73/78 附属書IIの改正が採択されました。さらに2005年3月10日発行の同インフォメーションNo.TEC-0622通り、IBCコードの改正が採択されました。改正された附属書II及びIBCコードは2007年1月1日に発効しますが、建造日に関わらず危険化学品又は有害液体物質をばら積みで運送する全ての船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。なお、国際航海に従事しない日本籍内航船への適用については、日本政府から別途公表されることになっており、取り扱いが決定次第、追ってお知らせ致します。 1. 改正MARPOL 73/38附属書II及びIBCコード GESAMP(Group of Expert
高速排気弁の保守・点検について 発行番号:TEC- 590 (140kb)英語版 (94kb) 連絡先:検査部 発行日:2004 年 07 月 05 日 本会船級ケミカルタンカーに搭載されている新倉工業㈱製の高速排気弁において、貨物積載中の作動不良と思われる加圧状態により、貨物タンクが損傷するという事故が数件報告されています。 これらの事故は、貨物蒸気から生成された粘性物質が高速排気弁の弁座に付着したため積載中に作動不良を起こし、貨物タンクの構造強度を超える加圧状態が発生したことが主な原因であると推定されています。 貴社の船舶に搭載されている高速排気弁については、製造者の定める取扱説明書に従った保守・点検が実施されているものと推察いたしますが、以上の事故に鑑み、積荷を開始する前には各高速排気弁を点検し、バルブシート面に付着物がないことの確認をご推奨いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせ下さい。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理セン