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最終更新日: 2026/06/02

件数: 19 件 (1-19)

詳細は、発行番号をクリックして下さい。

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。

オーストラリアにおける付着生物の管理

発行番号:英語版 (849kb)

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発行日:2022 年 06 月 01 日

オーストラリア政府のDepartment of Agriculture, Water and the Environmentは、2022年6月15日以降にオーストラリアに入港する国際航海に従事する船舶について、付着生物の管理に関する新しい要件を適用すると公表しております。 該当する船舶のオペレーターは、オーストラリア領海に到着する前にMaritime Arrivals Reporting System (MARS)を通じ付着生物の管理状況について報告することが要求されます。 付着生物の管理として次の1から3の管理手法のいずれも実施していない場合、追加の確認が要求されるとしています。 1. 有効な付着生物管理計画の実施 2. オーストラリア領海に到着する前の30日以内に、全ての付着生物の洗浄除去 3. オーストラリア当局によって事前承認された

このテクニカル インフォメーションは、2022 年 07 月 06 日付で絶版となっています。

"Hours of work and rest"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (944kb)

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発行日:2022 年 05 月 18 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Hours of work and rest 実施期間: 2022年5月1日から2022年6月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 05/2022をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 1

このテクニカル インフォメーションは、2022 年 04 月 14 日付で絶版となっています。

"Planned Maintenance"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (1089kb)

連絡先:

発行日:2022 年 01 月 13 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Planned Maintenance 実施期間: 2022年1月15日から2022年3月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 09/2021をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102

アメリカ及びオーストラリア入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて

発行番号:英語版 (2147kb)

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発行日:2021 年 09 月 15 日

パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。当該通知につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1226(2021年1月5日付)にてお知らせしております。 この度、MMC-381にて作成が要求されておりますPre-port arrival checklistの内容が一部改正されたことに伴い、MMC-381がV.04に更新されております。 また、MMC-381と同様に、オーストラリアに入港するパナマ籍船舶を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-393が新たに発行されておりますので、以下の通りお知らせいたします。 なお、ClassNK テクニ

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 10 月 05 日付で絶版となっています。

航行の安全設備に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (1199kb)

連絡先:

発行日:2021 年 08 月 10 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施するとの通知がなされていることをお知らせいたします。 検査項目: SOLAS 第5章に規定される航行の安全設備 実施期間: 2021年8月1日から9月30日 本件の詳細に関しては、AMSAホームページの該当欄を参照の上、留意いただくようお願いいたします。 https://www.amsa.gov.au (Home > Vessels & operators > Port State control > Port State control inspections > Focused inspection campaign—safety of navigation) なお、本件に関してご不明な点

連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について

発行番号:英語版 (3452kb)

連絡先:

発行日:2020 年 11 月 27 日

COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 10/2020を発行しましたのでお知らせいたします。当該Marine Noticeにおいて、AMSAはCOVID-19下における暫定措置を2021年2月28日まで延長するとしています。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1211を絶版といたします。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 27 日付で絶版となっています。

連続最大乗船期間に関するAMSAの対応について

発行番号:英語版 (3570kb)

連絡先:

発行日:2020 年 10 月 07 日

COVID-19の影響下、AMSA(Australian Maritime Safety Authority)は、乗組員の連続最大乗船期間に関する暫定的な取扱いについて、Marine Notice 04/2020を発行しております。概要は下記の通りですが、詳細は添付原文をご覧ください。 - 乗組員の連続乗船期間は、原則として11ヵ月未満であること。 - 連続乗船期間が11ヵ月以上13ヵ月未満の乗組員であって、有効な船員雇用契約書(SEA)を持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書の提示が要求される。 - 連続乗船期間が13ヵ月を超える乗組員であって、有効なSEAを持つ者に対しては、旗国により承認された、連続乗船期間が14ヵ月を超えない送還計画書を提出するまで出港は認められない。 - 有効なSEAを持たない乗組

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。

オープンループ式スクラバからの排水調査について(オーストラリア)

発行番号:英語版 (1182kb)

連絡先:

発行日:2020 年 02 月 27 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、オープンループ式スクラバからの排水に関する分析結果の提出を要求するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 通知文書(Marine Notice 05/2019)によりますと、少なくとも12ヵ月毎に2年間、「2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS」に従って排水調査を実施いただく必要がございます。 オーストラリアの港へ初めて寄港する前に、当該調査結果をAMSAへ提出できない場合には、オーストラリア海域での排水を許可しない可能性があるとのことですので、ご注意ください。 詳細につきましては,AMSAより発行された通知文書(Marine Notice 05/2019)をご参照ください。 なお、本件に

AMSA発行 "Guidance on ECDIS for ships calling at Australian ports"に関する注意喚起(改正)

発行番号:英語版 (564kb)

連絡先:

発行日:2016 年 04 月 28 日

Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関してMarine Notice 11/2012を発行しておりましたが、これに換えてMarine Notice 8/2016を発行しました。 これにより、2012年8月24日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0924を絶版と致します。 同NoticeにはPort State Control InspectionsにおけるECDIS関連の検査項目を12項目示しており、その中には"demonstration of operational competency by the ship's navigating officer (e.g. safety checking of a voyage plan)"等、船上での実際

オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について

発行番号:英語版 (358kb)

連絡先:

発行日:2014 年 04 月 08 日

Australian Maritime Safety Authority (以下、AMSA) よりオーストラリア海域においてヘリコプタ輸送が行われる場合の要件について"MARINE ORDERS Part 57 Helicopter operations Issue 3(以下、MO57)"が発行されておりますのでお知らせいたします。 これにより、MO57発行後はClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0762でお知らせしておりましたオーストラリア国内法ではなく、MO57が適用になっております。 つきましてはClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0762を絶版といたします。 MO57により、ヘリコプタ施設の消防設備に関してはInternational Chamber of Shippingの発行する"Guide

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 28 日付で絶版となっています。

オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス」に関する注意喚起 (改正)

発行番号:英語版 (788kb)

連絡先:

発行日:2012 年 08 月 24 日

Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関するMarine Notice 15/2010及び7/2012を発行していましたが、それらに換えてMarine Notice 11/2012を発行しました。 「5.2 Familiarisation training」には、"The requirement for familiarisation is further recognised under the provisions of section 6.3 and 6.5 of the ISM Code"が有り、「7.Port State Control inspections」には、次の要求が含まれています。 ・documented procedures for using ECDIS ・l

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。

オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス」に関する注意喚起

発行番号:英語版 (364kb)

連絡先:

発行日:2012 年 03 月 13 日

オーストラリア政府より、"オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス"が AMSA MARINE NOTICE 7/2012として発行されましたのでお知らせします。 同ガイダンスでは、ECDISの使用に関して以下のとおり要求されております。 IMOの性能基準に従うこと及び承認された機関の発行する電子海図を備えることに加えて、ECDISが航海に使用されている場合、航海当直を担当する全ての船長及び航海士は、適切なECDISの訓練を受け、その訓練の証明書類を船に備えなければならない。 詳細につきましては、添付をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代

オーストラリア籍GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について

発行番号:英語版 (24kb)

連絡先:

発行日:2010 年 02 月 15 日

オーストラリア政府から、GMDSS船の無線用業務図書、無線業務日誌及び無線通信要員について通知(Marine Order Part27, Issue 4)がありましたので下記のとおりお知らせ致します。 1. GMDSS船には次の無線用業務図書を備え付けること。 (1) AMSA発行の「Handbook for GMDSS Ship Station Operators」の最新版 (2) Australian Maritime College発行の「Marine Radio Operator Handbook」の最新版 (3) Marine Orders No.27の最新版 (4) ITU(国際電気通信連合)発行の「Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite

離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)について-オーストラリア籍船

発行番号:英語版 (19kb)

連絡先:

発行日:2010 年 02 月 10 日

MSC.1/Circ.1243で採択された、離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)に関しまして、オーストラリア政府から通知(Marine Orders Part 25, Issue 7)がありましたのでお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月10日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される救命いかだを搭載する場合、SOLAS Reg.III/7.2.1.2 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なす。 2. 当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 (1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ (2) 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明すること

このテクニカル インフォメーションは、2010 年 08 月 05 日付で絶版となっています。

コンテナ固縛装置に関するAMSA集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (204kb)

連絡先:

発行日:2010 年 01 月 19 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 検査項目: コンテナ固縛装置 (ツイストロック、ラッシングロッド、ワイヤー、アイプレート等) - SOLAS 第6章 第5規則 実施期間: 2010年2月1日 から 4月30日 今回の集中検査キャンペーンは、500GT未満の船舶も対象になります。 なお、本件に関しては、AMSAホームページを参照してください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@c

航海灯、航海灯制御盤及び関連器材のための性能基準について-オーストラリア籍船

発行番号:英語版 (18kb)

連絡先:

発行日:2009 年 12 月 10 日

今般、MSC.253(83)で採択された、航海灯、航海灯制御盤及び関連器材のための性能基準に関してオーストラリア政府から通知(Marine Order Part30, Issue 8)がありましたのでお知らせ致します。 2009年12月1日以降に搭載される航海灯、航海灯制御盤及び関連器材はMSC.253(83)で要求される性能基準を満たすことが強制要件となります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.o

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 04 月 08 日付で絶版となっています。

オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について

発行番号:英語版 (146kb)

連絡先:

発行日:2008 年 12 月 24 日

オーストラリア政府より、オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について、Australian Code of Safe Practice for Ship-Helicopter Transfersに適合する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 オーストラリア海域において、ヘリコプタ輸送が行われる場合には本船上のヘリコプタ施設に対し、オーストラリアの国内法が適用されます。 最近、オーストラリアへの寄港に際し、Australian Maritime Safety Authority (以下、AMSA)より、ヘリコプタ施設の不備を指摘されるケースが相次いでおり、また、同政府よりヘリコプタ施設についての注意喚起が為されております。 オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設については、SOLAS要件及び弊会鋼船規則に

オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について

発行番号:英語版 (21kb)

連絡先:

発行日:2008 年 01 月 22 日

オーストラリア連邦は、船舶の揚貨設備規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997を1998年2月1日に発効させ、さらに同改正規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Compilation No.1を2007年6月27日に発効しております。 1999年5月10日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0310にて、オーストラリア連邦の港湾で荷役する船舶の揚貨設備に対する検査及び取り扱い等についてお知らせしております。 また、今回の改正に伴う弊会の検査及び取り扱いに変更はありません。 尚、Marine Orders, Part 32 (Ca

オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について

発行番号:英語版 (99kb)

連絡先:

発行日:1999 年 05 月 10 日

オーストラリア連邦は船舶の揚貨設備規則(Navigation (Orders) Regulations, Marine Orders, Part 32 (Cargo and Cargo Handling Equipment and Safety Measures) Issue 1, Order No.12 of 1986)を改正し、同改正規則(Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997)を1998年2月1日より実施しています。 改正規則は、ILO条約152号と同27号を取り入れ、オーストラリア連邦の港湾で荷役に使用される船舶揚貨設備に対し、 “responsible person” による年次詳細検査、並びに5年を超えない間隔で荷重試験及び