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最終更新日: 2026/06/02
パナマ籍船に対するトン数証書の裏書申請について
パナマ籍船にトン数証書を発行する場合、パナマ政府の裏書を取得する必要があります。 また、パナマ籍船として初めてトン数証書を発行する場合(新造船・国籍変更等)、トン数証書裏書申請に際し、一般配置図(General Arrangement Plan)の写しをパナマ政府(Panama Maritime Authority)に送付する必要があります。 パナマ籍トン数証書の裏書申請に関しましては、弊会を通じて当該申請を行うことになっておりますので、弊会においてパナマ籍トン数証書を発行する際には、パナマ政府裏書申請用として一般配置図(General Arrangement Plan)の写しを一部ご提供頂きます様、お願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部パナマ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について 改訂1
パナマ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0747 (Merchant Marine Circular No.166)を2008年9月22日付けでお知らせしています。 このたび、本件に関してパナマ政府より追加の通知がありましたので以下のとおりお知らせ致します。つきましては、先に発行したNo. TEC-0747を本テクニカル・インフォメーションに改めますので、当該No. TEC-0747は絶版と致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた位置にある生存艇が積み付けられる区域にはIMO MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他パナマ籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について
パナマ政府から同国籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について次の指示がありましたのでお知らせいたします。詳細については同国政府からの添付の通知文書(JLO/11/09/001)をご覧ください。 これまで弊会はパナマ籍船の貨物船安全設備(SE)証書、貨物船安全無線(SR)証書並びに救命いかだの整備期間を自動延長する代行権限を有しておりましたが、パナマ政府主管庁より、1件毎に同主管庁の事前承認が必要であるとの指示がありましたのでご留意頂きますようお願い申し上げます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
Panama籍船において救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守の際、製造者認定整備業者が手配できない場合の申請について
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)及びNo. TEC-0721(2007年12月26日付け)にてお知らせしておりますとおり、Panama籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の年次詳細点検において、製造者認定の整備業者が手配できないため、製造者の認定する整備業者以外の整備業者によりこの点検を実施する場合には、個船ベースでパナマ政府の承認が必要となります。 このたび、パナマ政府より、製造者の認定する整備業者以外の整備業者による整備の承認を申請する場合、添付の書式(Application For Service Station Approval(Form Code: F-SEG-01-06-01))を使用するよう指示がありましたのでお知らせします。 今後、上記の場合には、本書式に必要事項このテクニカル インフォメーションは、2011 年 05 月 23 日付で絶版となっています。
船齢20年以上のパナマ籍船に対するParis MOUに関する新しいガイドラインについて
パナマ政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Merchant Marine Circular No.173)が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、Paris MOUの加盟国の港に寄港する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行する船齢20年以上の全ての船舶は、Paris MOUにおけるパナマ籍のパフォーマンスを向上させるために臨時検査を受検することが要求されます。 Paris MOUの加盟国の港に向けて出航する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行している船舶については、当該ガイドラインに従い臨時検査を受検していただきますようお願いいたします。検査項目の詳細については、受検地の支部・事務所にお問い合わせください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせくこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 06 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に対する免除証書の発行について
弊会ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0732(2008年5月1日付発行)にてお知らせしましたとおり、パナマ政府(Panama Maritime Authority、以下“PMA”)よりMerchant Marine Circular No. 156(以下“MMC156”)が発行され、同国籍船に対する免除証書発行手続が変更されましたので、今後の取り扱いについて下記のとおりお知らせいたします。 【パナマ籍として初めて免除証書が必要となる場合】(新造船、国籍変更等) 1. 船主又は管理会社からe-mailにより直接PMAに免除の承認申請を行ってください。弊会からの申請は、認められておりません。e-mailに添付する書類は下記のとおりです。 (1) 免除証書発行申請書(主管庁が指定する様式)注1) (2) 関連する仮条約証書注2パナマ政府当局からの通知について
パナマ政府当局より下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 1. AISの年次試験 (Merchant Marine Circular No.155) 2008年6月1日より、IMO MSC/Circ.1252「AISの年次試験のガイドライン」を適用します。 2008年6月1日以降のSEの定期的検査では、「AISの年次試験レポート」により当該試験の完了を確認します。 パナマ籍船にあっては、 - 弊会が承認した無線検査事業所の資格のある無線技術者により同ガイドラインに従ったAISの年次試験を実施し、 - 当該無線検査事業所が発行する「AISの年次試験レポート」を本船に備えてください。 詳細は添付のMerchant Marine Circular No.155をご覧ください。 2. EPIRB IDの登録 (Merchant Marこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 10 日付で絶版となっています。
パナマ籍船舶の条約に関する免除証書及び指定付短期証書の発行について
今般、パナマ政府(Panama Maritime Authority、以下“PMA”)より同国籍船の条約証書に関する免除証書並びに指定付短期証書の発行に関する指示(Merchant Marine Circular No.156、 以下“MMC156”)が通知されましたので、添付のとおりお知らせいたします。 従前は弊会の判断により、指定付短期条約証書を発行しておりましたが、当該証書発行に際しては、事前にPMAからの承認を取得すること、及び、弊会を通じて当該申請を行うことが要求されておりますのでご留意願います。 また、免除証書の取り扱い(MMC156の1から6項)に関しては、別途ClassNKテクニカル・インフォメーションを発行する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会パナマ籍船に対する検査と証書の調和システム(HSSC)の適用について
Panama Maritime Authorityは、パナマ政府が1988年SOLAS議定書及び1988年Load Line議定書を2007年9月17日に批准したことにより、検査と証書の調和システム(Harmonized System of Survey and Certification: 以下HSSC)を2008年2月17日よりパナマ籍船に対して適用していくことを通知しております(添付Merchant Marine Circular No.152)。 なお、本件に関する取り扱いは以下の通りです。 1. 貨物船に対して、2008年2月17日以降最初の貨物船安全構造(Cargo Ship Safety Construction: 以下SC)の更新検査完了日に全ての条約証書の有効期間を5年として更新発行致します。従って、現有のSC証書の更新検査完了日まこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Malta及びPanama籍船に搭載されるImmersion suitsについて
1. マルタ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Shipping Directorateが以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。 (i) 北緯30度と南緯30度の間 (ii) 北緯35度以南の地中海 (iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 (2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 (i) 船橋に少なくとも2つ (ii) 機関室に少なくとも2つ (iii) 通常イマーションスーツが収納されこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 04 月 27 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular)を(No.119及びNo.122(item 18)よりNo.142へ)改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常脱出用呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場パナマ籍船舶のFreeboard Marksの標示について
この度、パナマ政府よりFreeboard Marksの標示に使用する言語に関し指示がありましたのでお知らせします。 現在、パナマ籍船舶のFreeboard Marksの季節帯域等を示す記号は、英語又はスペイン語で標記されておりますが、今般、パナマ政府よりパナマ籍船舶のFreeboard Marksは今後英語標記とするよう指示がありました。現在スペイン語にて標示されている船舶については、次回Docking Surveyまでに英語標記へ変更する事が求められています。つきましては、現在スペイン語で標示されている船舶については、次回Dock時までに変更し、弊会の臨時検査を受けるようお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部パナマ籍船の消防設備について
今般、パナマ政府から消防設備(塗料庫の消火設備、持ち運び式消火器の予備充填物及び非常用消火ポンプ)についての改訂通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 塗料庫の消火設備 本要件は、SOLAS 2000年改正における現存船に適用する。 1. 塗料庫の消火設備は、当該区画の入口近くの外部に1個の持ち運び式消火器を備えることとして差し支えない。2003年9月1日以降に当該区画に固定式消火装置を備える場合には、以下のいずれかの要件に適合すること。 (1) 最小ガス放出量が保護される場所の内容積の40%に等しくなるよう設計された炭酸ガス消火装置。 (2) 1m3当たり少なくとも0.5kgの粉末を放出するよう設計された乾粉末消火装置。 (3) 1m2当たり少なくとも毎分5lの水を放出する水噴霧装置又はスプリンクラ装置。この場合、水噴霧装置このテクニカル インフォメーションは、2011 年 10 月 14 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No. 122、「Guidelines for the Maintenance and Inspections of Fire-Protection Systems and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨を水圧試験に関する経過措置と併せてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0486を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは利便のため原文の一部に修正を加えていますが、原文は同政府のホームページ(http//www.segumar.com/)をご参照ください。 1. 一このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。