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最終更新日: 2026/06/02
マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について
マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30 Rev.1が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められている。 2. 2004年1月1日以降で2019年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 3. 2019年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図、又は既存船で火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution Aこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、今般、マルタ政府より、イマーションスーツの搭載及び気密試験等に関する通知(Technical Notice SLS.8 Rev.2)がありましたのでお知らせ致します。 尚、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0658 (マルタ籍に対する要件に限る)及びNo. TEC-0953の内容を本ClassNKテクニカル・インフォメーションに統合し、No.TEC-0953は廃止致します。No.TEC-0658に記載の他船籍国に対する要件は引き続きご参照ください。 1. イマーションスーツの搭載に関する要件 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。このテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 22 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について
マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 2. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められています。但し、火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 3. 火災制御図の図記号は色付けしたものを用いること。 船上の確認検査 上記要件このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.3 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。 このTechnical Notice SLS.6 Rev.3は、旧Technical Notice SLS.6 Rev.2の内容に加え、IMO MSC.1/Circ.1516の内容を反映し作成されております。 なお、MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMO MSC.1/Circ.1432につき、自動スプリンクラ装置に関するこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 02 月 05 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.2 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。このTechnical Notice SLS.6 Rev.2は、IMO MSC.1/Circ.1432, MSC.1/Circ.1318 及びResolution A.951(23)の内容を踏まえて作成されております。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0764 を絶版と致します。 [本Technical Noticeの適用]このテクニカル インフォメーションは、2018 年 06 月 05 日付で絶版となっています。
Malta籍船に搭載されるImmersion suitsについて
マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツに関しましては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0658及びTEC-0901にて通知しておりましたが、今般、マルタ政府より、新たに以下のイマーションスーツが追加で要求される通知(Technical Notice SLS.8 Rev.1)がありましたのでお知らせ致します。 ・ 訓練用のイマーションスーツで、それと判断できるよう明記されたもの (ただし、訓練用として真空包装されていないものとする) マルタ政府に確認したところ、要求される個数は、船舶管理者が訓練内容や参加人数等を考慮し決定する必要があり、また、当該イマーションスーツは2013年12月31日までに搭載する必要がありますが、搭載個数は安全設備証書のForm Eの数には含まれません。 また本通知では、これまでイマーこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 07 月 04 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の救助艇の5ノット進水試験の省略についての旗国主官庁指示
今般、マルタ政府より救助艇の5ノット進水試験の省略に関しまして、以下の通知がありましたので、お知らせ致します。 これまで、新造時、同型船における5ノット進水試験の省略は認められておりませんでしたが、本通知及び詳細指示におきまして、以下の件が確認されれば、救助艇の5ノット進水試験の省略が認められることが通知されました。 1. 同型船は5ノット進水試験の行われた前番船と同じ図面で建造されている 2. 上記1.の船舶と同じ救助艇、進水装置の配置 3. 救助艇の型式が同じであること 本件は2013年3月13日以降起工される船舶に適用されます。 なお、救命艇に関しましては、これまで通り省略は認められませんので、ご注意ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (Clマルタ籍船の膨張式救命いかだの整備について
マルタ政府より、同国籍船舶の膨張式救命いかだの整備について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 同国籍船舶の膨張式救命いかだの整備を行う場合には、事業所及び技術者が救命いかだの製造者から承認を受けているという条件に加え、下記条件のどちらか一方を満たす整備事業所で整備を実施する必要があります。 IMO Resolution A.761(18)及びResolution MSC.55(66)に従って、 ・ 整備事業所が所在するSOLAS締結国政府より承認された整備事業所、もしくは ・ マルタ政府の認定するIACSメンバーより承認された整備事業所 * マルタ政府の認定するIACSメンバーの最新情報に関しましては、下記リンクを参照願います。 http://www.transport.gov.mt/admin/uploads/medこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 06 月 13 日付で絶版となっています。
マルタ籍船のImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施に関する特別要件
今般、マルタ政府から、Immersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の間隔に関する通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知では、これまでImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitの定期的気密試験の時期について、3年を越えない間隔で要求されておりましたが、スーツの製造日から、30ヶ月(2.5年)毎、また、10年を超える場合には12ヶ月(1年)毎に実施するよう変更されています。 更に、60ヶ月(5年)毎に適切な陸上設備において気密試験を実施することが要求されています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 10このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の落下防止装置(FPDs)について
今般、マルタ政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の要件に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 MSC Resolution 317(89), MSC Resolution 320(89), MSC.1/Circ.1392 and MSC.1/Circ.1327に鑑み、マルタ政府は、全てのマルタ籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置に対し落下防止装置を備えることを要求する。 落下防止装置は、その負荷離脱装置が必要な設計評価及び性能試験を受け、改正LSA コードの関連規則に適合していることが確認されるか、または適合した負荷離脱装置に交換されるまで、使用し続ける。 適合しない負荷離脱装置の交換は、2014年7月1日以降の最初の上架又は入渠検査の時期、ただし、どのような場合でも2019年7月1日までに非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマルタ政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マルタ政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 マルタ政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォーメーションでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [旗国政府回答に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センこのテクニカル インフォメーションは、2014 年 01 月 24 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶の消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験について(一部改訂)
今般、マルタ政府より消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験に関する改訂要件(Administration Requirements, Item 1.17.1)が通知されましたので、添付のとおりお知らせいたします。今回の改訂では、持ち運び式消火器に対する要件がIMO決議A.951(23)に沿って改訂されております。ただし、水圧試験の試験圧力に変更はございません。また、冷媒ガス及び燃焼装置用ガスのシリンダーの要件が削除されております。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせしております2003年(平成15年)10月1日付けClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0548は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。マルタ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について
マルタ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた生存艇の乗艇装置には、以下の要件が、MSC.1/Circ.1243 の解釈に従い要求されます。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年11月1日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 乗艇梯子はLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. 縄ばしご(Jacob’s ladder)、アルミニウム製はしごはLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 3. 制御された方法で生存艇まで降下し得る他の乗艇装置については個別に船級の承認を受けなければならない。 4. Knotted rこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Malta及びPanama籍船に搭載されるImmersion suitsについて
1. マルタ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Shipping Directorateが以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。 (i) 北緯30度と南緯30度の間 (ii) 北緯35度以南の地中海 (iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 (2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 (i) 船橋に少なくとも2つ (ii) 機関室に少なくとも2つ (iii) 通常イマーションスーツが収納されマルタ籍船に搭載されているTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁について
マルタ政府より、2005年6月9日発行EU Commission Opinionに関連して、マルタ籍の油タンカー、ケミカルタンカー及びガス運搬船に搭載されている韓国のTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁の取り扱いについて、Merchant Shipping Directorate (MSD) Notice No.70にて通知がありましたので、お知らせいたします。 同通達の概略: 1. 2003年1月1日以前に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、他の承認品と交換すること。 2. 2003年1月1日以降に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、正しいbooster disc(直径155mm)が取りMalta Maritime Authority発行のInstructionsに対する弊会の対応について
各位 マルタ政府主官庁のMalta Maritime Authorityより添付の”Instructions of the Malta Maritime Authority (MMA) to its Recognised Organizations” が発行されました。 このInstructionsは、マルタ籍船の安全水準に対するMalta Maritime Authorityの管理を強化することを目的として発行されました。Malta Maritime Authorityは、弊会に2004年11月1日より、マルタ籍船に対しこのInstructionsに基づき検査および審査を実施するよう要請しております。 このInstructionsの内容および弊会の対応を、以下に説明いたします。 1. マルタ籍への船籍変更をする場合の検査 管理会社の変更の有無マルタ籍の貨物船における船体放棄操練及び火災操練の実施間隔に関する件
今般、マルタ政府から船体放棄操練及び火災操練の実施間隔に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 1974年SOLAS 1996年改正の第III章 第19規則3.2に関し、マルタ籍の貨物船における船体放棄操練及び火災操練は2週間に1度実施されること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 27 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船及びマルタ籍船に備える火災制御図について
今般、ホンコン政府及びマルタ政府から、火災制御図について添付の通知がありましたので、従来の取扱いも重ねて以下の通りお知らせ致します。 ホンコン籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーである必要はない。 マルタ籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)及びA. 760(18)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーであること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:マルタ籍船のGPS受信機の搭載要件について
この度、マルタ政府から、同国籍船のGPS受信機の搭載要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 2002年7月1日以降に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.1規則が適用される船、及び、2002年7月1日より前に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.2.2規則により同日以降の最初のSE検査までに航法受信機を備えることとなる船は、次のGPS受信機を搭載すること。 - 決議MSC.112(73)で改正されたIMO総会決議A.819(19)で定める性能基準に適合した GPS受信機 2台 ただし、GMDSS設備に組込まれたGPS受信機は、2台のうちの1台として認められる。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK)マルタ籍船へのEC舶用機器指令の適用について
この程、マルタ政府よりマルタ籍船へ搭載する機器・材料についてEC舶用機器指令を適用する旨が通知されましたのでお知らせします。 同政府は、EC舶用機器指令を国内法に取り込むべく準備中であり、同指令を先取りで適用するとしています。 これにより、マルタ籍船において、今後新たに搭載する機器・材料については、EC舶用機器指令に基づいた適合マーク(舵輪マーク)が要求されます。 なお、詳細については、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020 / Fax: 03-5226-2019)までお問い合わせ下さい。 以 上マルタ籍船の進水装置及び 救命艇の負荷離脱装置について
1974年SOLASの1996年改正第Ⅲ章20規則11項は、進水装置及び救命艇の負荷離脱装置に対して少なくとも5年に一回、詳細な検査 / ウィンチブレーキの制動試験、及び救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験(以下、「整備」という。)をそれぞれ行うよう定めています。この件についてのマルタ政府の要件は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo.331(平成11年9月30日付)にてお知らせしております。 今般、マルタ政府より、’83 SOLAS現存船(1986年7月1日前に建造された船舶)に搭載されている進水装置に対しても同項を適用するとの指示がありましたので、下記の通り、お知らせ致します。これにより、テクニカルインフォーメーションNo.331は廃止致します。 記 ?1. 最初の「整備」は、1998年7月1日以降初めてのSE更新検査マルタ籍船に対するHSSC導入
平成12年6月2日に発行しましたNKテクニカルインフォメーション No. 363に一部不十分な記述がありました。ご迷惑をおかけましたことをここに深くお詫びいたしますとともに、謹んで訂正いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 関連HSSC証書の種類(1頁目) (j)として「 液体化学薬品ばら積み適合(BCH)証書」を追加 (j) 液体化学薬品ばら積み適合(BCH)証書 貨物船安全構造の年次検査時にHSSCを導入する場合(2頁目) (a)(I) Annual SurveyにBCH Codeを追加 Annual Survey LL, SC, IOPP, NLS, IBC Code, IGC Code, BCH Code Periodical Survey SR Periodiマルタ籍船に対するHSSC 導入
今 般、マルタ政府から弊会宛てにマルタ籍船へのHSSC (検査と証書の調和システム)導入 につき、次の指示がありました。 [マルタ政府指示] 1.各認定された船級協会はHSSC 導入に関してはIMO Res.A.883(21)のAnnex 1 を適 用すること。 貨物船安全構造(Cargo Ship Safety Construction)検査の次回中間検査もしくは更新検 査のうちいずれか早く行われる検査にあわせてHSSC を導入すること。 各位が希望されるときは、2 の中間検査もしくは更新検査より早い時期に行われる 年次検査でHSSC を導入することも可能。 4. HSSC 導入のための検査が行われる日の前3 ヶ月以内にすでにSE 又はSR の更新検 査が実施されている場合には、これらの検査はHSSC 導入の為の検査と見なすこと がでこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。