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最終更新日: 2026/06/02
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、ドイツ政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 ドイツ主管庁よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関する指示が添付ISM-Circular No. 03/2011の通りありましたので、お知らせ致します。 これにより、ドイツ籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)はCSS Code Annex14を以下の通り適用する必要があります。 2. 上記1.CSS Code Annex14の適用 - 2015年1月1日以降に起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4, 7.1, 7.3 及び8を適用する。 - 上記現存コンテナ船は、主管庁の判断のもと、Annex 14 のSection 6及び7.2について実行可能な範囲でパナマ籍のコンテナ船に対するCSS Code Annex14の適用に関するガイダンス
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)にて、パナマ主管庁からのMSC.1/Circ.1352/Rev.1 (CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同主管庁より現存コンテナ船に対する指示が追加された更新版のMERCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340が添付の通り発行されましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)を絶版と致します。 1. MSC.1/Circ1352/Rev.1(CSS Code Annex14)の適用 - 2017年7月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 11 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)適用に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)を絶版と致します。 2. 上記1. MSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)の適用 - 2017年7このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 28 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 今般、パナマ主管庁よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関する指示が御座いましたので、以下の通りお知らせ致します。 これにより、パナマ籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)はCSS Code Annex14を適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annex14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、CSS Code Annex14のSection4.4、7.1、7.3及び8を適用する。 - 上記現存コンテナ船には、主管庁判断の下、Sec. 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について (CSS Code Annex14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064(2016年4月8日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、リベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2016年4月8日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064を絶版と致します。 2. 添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の「Existing container ships」において甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するUK主管庁の対応について(CSS Code Annex14)
1. 概要 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1064 (2016年4月8日付、CSS Code Annex14に関するリベリア主管庁の対応について)の発行に伴い、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しますUK主管庁(MCA)指示を以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーションの発行によりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1026及びNo. TEC-1041を絶版と致しますが、UK主管庁指示につきましては絶版となる両テクニカル・インフォメーションから変更はございません。 2. UK主管庁指示 - MSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex 14)を強このテクニカル インフォメーションは、2016 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について(CSS Code Annex14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041(2015年8月3日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、UK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度リベリア主管庁から添付のMARINE OPERATIONS NOTE 01/2016の通り、同コードをリベリア籍コンテナ船に対して強制適用する旨の指示が御座いましたので、お知らせ致します。なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2015年8月3日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041を絶版と致します。 (また、上記No. TEC-1041にてお知らせしておりましたUK主管庁指示に甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、シンガポール政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 今般、シンガポール政府(MPA)よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)に対する指示が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、シンガポール籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)は下記に従いCSS Code Annex 14 Rev.1を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352/Rev.1)の適用 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、2016年1月1日以降の最初のSC検査までに、同コードSec. 4.4、7.1、7.3、8を適用する。 - 船主は、実行可能な限りSec. 6及び7.2の関連要件に適合させることが推奨される。上記現存コンテナ船は、少なくとも2016年1月1このテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各旗国の対応について(CSS Code Annex14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて、コンテナ船に対するCSS Code Annex14適用に関しまして、同規則を強制適用する旨のUK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりました。この度、リベリア主管庁よりリベリア籍のコンテナ船に対するCSS Codeの適用について、別途指示が御座いましたので、修正箇所について以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2014年8月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995を絶版と致します。 リベリア主管庁指示 [旧] CSS Code Annex 14を強制適用とする。 [新] リベリア籍のコンテナ船に対してMSC/Circ.664、MSC/Circ.691、Mこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
UK籍及びUKの領海内で荷役を行う非UK籍の現存コンテナ船におけるCSSコードAnnex.14 Section 6の適用に関するガイダンス(MGN531(M))
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にてUK政府(MCA)からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同政府から追加の指示が添付のMarine Guidance Note No.531(M)の通り御座いましたので、お知らせ致します。 なお、当該追加指示内容の概要は以下の通りとなります。 - Annex 14 Section 6について添付1.のSection 4.5(MGN 531)に記載される項目を現存コンテナ船に対して適用する。 - 上記要件は2015年1月1日以降最初のSC(Safety Construction)中間検査もしくは更新検査に適用する。ただし、2015年4月1日より前に同検査を実施する船舶甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)及びNo. TEC-0999(2014年8月13日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の本件に関します対応につきまして、添付1.の通りお知らせ致します。 これにより、セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コ甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するキプロス政府の対応について(CSS Code Annex 14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度キプロス政府から本件について通知が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、キプロス籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4、7.1、7.3 及び8を適用する。さらに、 - 現存コンテナ船は、Annex 14のSection 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。貨物固縛マニュアルの作成要領について
第87回海上安全委員会(MSC87)において、貨物固縛マニュアルの作成要領について規定しているMSC/Circ.745「貨物固縛マニュアルの準備の為の指針」が改正され、MSC.1/Circ.1353として承認されました。MSC.1/Circ.1353はMSC/Circ.745に代わるものとして適用されます。 [適用日及び改正内容] 適用日及び改正内容につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 2015年1月1日以降起工の新造船 コンテナを運送する目的で特別に設計及び設備された船舶にあっては、貨物の固縛の為の安全な交通手段が供されていることを示すための貨物安全アクセス図を貨物固縛マニュアルに備え付けることが規定されました。その他については、大きな変更はございません。 2. 2015年1月1日より前に起工の現存船 既にこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 03 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各国政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 第87回海上安全委員会(MSC87)において、CSS CodeにAnnex14を新規制定する改正として、MSC.1/Circ.1352が承認されました。 当該改正においては、甲板上に積載されるコンテナの固縛作業の安全実施基準が新たに規定されております。 また、CSS Codeは当該改正を含め、MSC.1/Circ.1371/Add.1により非強制とされておりますが、以下旗国につきましては、当該改正を強制適用とする旨、特別に指示が御座いましたのでお知らせ致します。 - UK政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とし、UK籍のみならず、UKに寄港する非UK籍にも適用を要求する。 - リベリア政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とする。 2. 上記1.CSS Coこのテクニカル インフォメーションは、2010 年 08 月 05 日付で絶版となっています。