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最終更新日: 2026/06/02
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するキプロス政府の対応について(CSS Code Annex 14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度キプロス政府から本件について通知が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、キプロス籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4、7.1、7.3 及び8を適用する。さらに、 - 現存コンテナ船は、Annex 14のSection 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.14/2013)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0923を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) 消防設備の保守・点検については本通知の補足と共にMSC.1/Circ.1432に従うこと。 (2) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (3) 特に整備業者による保守・点検が要求されない場合、適切な訓練(少なくともSTCW条約のAdvanced fire-fighting traiこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 07 月 24 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.23/2012)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0428を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (2) 上記に加え、下記(i)もしくは(ii)の整備業者による保守・点検がなされなければならない。 (i) 各設備、装置の製造者によって認可された整備業者 (ii) 船舶の条約証書を発行している船級協会によって認可された整備業者、もしくはキプロこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
キプロス政府からの救命艇負荷離脱装置関連の通知
キプロス政府から、救命艇負荷離脱装置に係わる評価及びその交換に関連する通知(Circular No. 35/2011)がありましたのでお知らせ致します。 キプロス政府はMSC.1/Circ.1392による離脱装置の評価を速やかに行うことを要請しており、改正SOLAS規則III/1.5に適合するまでは、新造船及び就航船に対してMSC.1/Circ.1327に従った落下防止装置(FPDs)を使用することを要求している。 就航船の落下防止装置(FPDs)の備え付けの確認は、2012年1月1日以降の最初のSOLAS I章7(a)/8(a)で要求される検査で行うことが要求されている。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
キプロス及びスリランカ籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0756(2008年12月9日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、キプロス政府及びスリランカ政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつキプロス又はスリランカ政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センターキプロス籍船へのEC船用機器指令(Commission Directive 2008/67/EC)の適用について
このたび、キプロス政府より、同国内法にEC舶用機器指令の改正であるCommission Directive 2008/67/ECを取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 Commission Directive 2008/67/ECは2009年7月21日に施行されました。これにより、キプロス籍船に設置する機器・材料で、同指令のAnnex Aに記載されている対象品目を新たに設置する場合、同指令に適合したものを設置する必要があります。 同指令のAnnex AはEuropean Unionのホームページhttp://europa.eu.int/eur-lex/で参照できます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部キプロス籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について
キプロス政府より当該国籍船に搭載される、離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、Reg.III/11.7 に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置が要求されます。 これに関し、キプロス政府の解釈を以下にお知らせ致します。 1. An embarkation ladder: LSA Code 6.1.6の要件に適合するembarkation ladderを示す。 2. Other means of embarkation: 代わりに、Jacob’s ladder又はLSA Code 6.1.6の要件に適合するアルミニウム製はしごのキプロス籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について
キプロス政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのキプロス籍船舶は、IMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 当該通知に従い、2009年7月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送するキプロス籍船舶については、事前にIMSBCコード適合鑑定書発行の申込みを行ってください。なお、IMSBCコード適合鑑定実施要領については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Cyprus, Isle of Man, Liberia及びSingapore籍船に搭載されるImmersion suitsについて
この度、キプロス、マン島、リベリア及びシンガポール各政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関する解釈が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1. キプロス政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するMinistry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005が下記の通り通知されました。 (1) SOLAS IX章第1規則に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、74 SOLAS 04改正第Ⅲ章第32.3規則に要求されるイマーションスーツは搭載しなくてもよい。ここでいう温暖海域とは以下の海域をいう。 (i) 北緯30度と南緯30度の間を専キプロス籍船における非常時のための訓練及び操練 - 救命艇の進水 - について
キプロス政府は10月18日付けでCircular No. 31/2005を発行し、表題の『救命艇の進水』に関する助言及び指示を出しました。概要は以下のとおりですが、詳しくは、添付の原文或いは弊会ホームページ(http://www.classnk.or.jp) ClassNK ISM、Cyprus政府の特別要件をご覧下さい。 Circular No. 31/2005 “Emergency Training and Drills - Launching of Lifeboats” 全救命艇 IMO海上安全委員会(MSC)は、2004年5月20日SOLAS条約を改定する決議MSC. 152(78)を採択した。この改訂は、2006年1月1日承認され、2006年7月1日から実施される予定である。 1. 上記改訂により、操作するために割り当てられた乗組員キプロス籍船舶の進水装置の定期的整備について
この度、キプロス政府より、進水装置の定期的整備に関するCircular No.4/2005が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1986年7月1日より前に建造されたキプロス籍船舶に搭載された進水装置には、5年を超えない間隔で行う詳細検査の際、1974 SOLAS(1996年改正) Ⅲ章20規則11.1.3項の要件に代えて、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍を用いたウィンチブレーキの静的荷重試験が要求されます。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2002年(平成14年)4月1日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0447を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせキプロス籍船へのEC舶用機器指令の適用について
このたび、キプロス政府より、同国のEU加盟に伴い、同国内法にEC舶用機器指令を取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせします。 これにより、2004年5月1日以降にキールが据え付けられた船舶またはこれと同様な建造段階にある船舶に設置する機器・材料で、EC舶用機器指令の対象品目にあっては、同指令に適合したものを設置する必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpキプロス政府発行のCircular No.1/2004に対する弊会の対応について
キプロス政府よりCircular No.1/2004 ”Instructions to Recognised Organisations to enhance Flag State Control over Safety Standards of Cyprus Ships” が発行されました。 このCircularはキプロス籍船の安全水準を高めまたPort State Authority による拘留を減らすことを目的として2002年7月12日付でキプロス政府により発行されたCircular No.19/2002を改正するものです。なお、このCircular No.19/2002については弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0479 (2002年8月25日付)でお知らせしております。 キプロス政府は弊会にキプロス籍船キプロス籍船舶の揚貨設備の検査規則改正について
キプロス政府から、揚貨設備の検査に関する規則改正の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 100G/T以上のキプロス籍貨物船及びトン数に関係なくキプロス籍客船に装備される全ての揚貨設備(貨物以外の荷役に供する揚貨設備、即ち機関室天井クレーン、糧食用クレーン、F.O.ダビットなども含む)はS.W.L.に関係なく証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も2002年6月1日より後の最初の年次検査又は更新検査までに検査を受け、証書を備えることが必要です。 2. 人の昇降用に使用するエレベータに関する検査規則が追加されました。トン数に関係なくキプロス籍船舶に装備される全てのエレベータはこの規則により検査を受け証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も上記1.と同様に2002年6月1日より後のキプロス政府発行のCircular No.19/2002に対する弊会の対応について
キプロス政府よりCircular No.19/2002 ”Instructions to Recognized Organizations to enhance Flag State Control over Safety Standards of Cyprus Ships” が発行されました。 このCircularはキプロス籍船の安全水準を高めまたPort State Authorityによる拘留を減らすのを目的として発行されました。キプロス政府は弊会に2002年9月1日よりキプロス籍船に対しこのCircularに基づき検査及び審査を実施するよう要請しております。 このCircularの内容及び弊会の対応を以下に説明致します。 1. キプロス籍への船籍変更をする場合の検査 管理会社の変更の有無に関わらず本船に指定事項がある場合ではキプロス政府の判断キプロス籍船の冷凍・空調設備等へのR22等HCFC冷媒の使用禁止に関して
標記に関しまして、キプロス政府より通牒(添付参照)が発行されていますので、お知らせ致します。 同通牒(No.01/2002)の要旨は、次のとおりです。 1. 2001年1月1日以降、キプロス籍船には、R22等HCFC(HydroChloroFluoroCarbon)冷媒を使用した冷凍・空調設備を新規に搭載してはならない。ただし、定格100kW未満のものについては、2002年7月1日より搭載禁止とする。 2. 2001年1月1日以降に起工されキプロス籍として登録された船舶、No.01/2002通牒発行前にキプロス政府に登録された会社が建造契約を結んだ船舶、または、同通牒の発行前にキプロス政府に登録された会社に売られた船舶であって、以下の(a)、 (b)両方に該当する場合は、その旨を証明する書類一式を添えて、2002年6月30日までにDepartmenこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。