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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (1151-1200)

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 10 月 16 日付で絶版となっています。

シンガポール籍GMDSS適用船のINMARSAT-C船舶地球局設備に対する特別要件

発行番号:英語版 (81kb)

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発行日:1997 年 09 月 10 日

GMDSS適用船(1988 SOLAS第Ⅳ章適用船)に搭載されるINMARSAT-C船舶地球局設備はIMOにより採択された性能基準(IMO総会決議A.663(16))に適合したものである必要があります。 同IMO総会決議A.663(16)、第3.2項はINMARSAT-C船舶地球局設備は船舶が通常操船される場所(航海船橋)及び遭難警報の為に指定された少なくともその他の一つの場所から遭難呼出しができるよう定めています。 この度、シンガポール政府より、GMDSS適用船に対し、遭難警報発信場所として、「船舶が通常操船される場所」に加え、船舶の遭難時運用手順に従った「第二の場所」を定めるよう指示がありました。 上記にかかわり、今後、シンガポール籍GMDSS船のSR検査の際には、INMARSAT-C船舶地球局設備による遭難警報発信の為の「第二の

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発行番号:TEC- 214 (文書ファイルは利用できません)日本語版のみ

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ギリシャ籍GMDSS適用船の無線設備に要求される補助電源の件

発行番号:英語版 (86kb)

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発行日:1997 年 02 月 25 日

ギリシャ籍船舶にGMDSS無線機器を搭載する場合のギリシャ政府の事前承認につきましてはNKテクニカルインフォメーションNo.136 (平成6年5月10日付)でお知らせ致しましたが、この度ギリシャ政府よりGMDSS無線機器に要求される補助電源の要件に関して下記の通り通知がありましたのでお知らせします。  記 保守の方法として装置の二重化が選択されている場合、補助電源として使用されている電池は次のいずれかを満たすこと。 1. 電池は、充電器に恒久的に接続されていること。この充電器が故障した場合には、同等の性能を備えた第二の充電器に接続されるよう構成されていること。 2. 電池は、故障により自動的に低電圧警報を発する機能を備えた充電器に恒久的に接続されていること。更に、この充電器が故障した場合に備えて、電池充電の為の同等の性能の可搬型充電器が

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リビア籍GMDSS適用船に要求される無線通信 担当者の資格及び人数について

発行番号:英語版 (58kb)

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発行日:1997 年 02 月 06 日

この度、リビア政府から同国々籍を有するGMDSS適用船に要求される 無線通信担当者の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。   記 リビア籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 1st/2nd class radiotelegraph certificate及びGOC を所持する専任通信士 1名、又は、GOCを所持する航海士 2名   お問い合わせ : 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019

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電気-油圧式クレーン装置の保守・点検について

発行番号:英語版 (87kb)

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発行日:1996 年 11 月 11 日

本会船級船に搭載された電気-油圧式クレーン装置で、クレーン装置を起動後、無負荷で「下げ」操作されたジブが急に落下、破損する事故が数件報告されております。 事故当時の状況及び事故を起こしたクレーン装置の調査の結果、(1)冬季低温時(-10℃前後)における不十分な暖機運転が電気-油圧系統の作動油の粘度を高いままとし、同系統が計画通り機能しなかったこと、(2)電気-油圧系統の長期にわたる保守・整備不良による油圧モータの磨耗が同モータが不規則を引き起こしたこと、等が今回のジブ落下の原因としてと推定されます。 貴社の船舶に搭載されている電気-油圧式クレーン装置については、製造者の定める取扱説明書に従った運転準備及び保守・点検が確実に実施されているものと推察いたしますが、上記の事故に鑑み、以下の点について再点検し、必要なら、適切な措置をとるようご推奨申し上げ

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 03 月 27 日付で絶版となっています。

米国水域に入港する5,000総トン数以上のダブルハルを有しないタンカーに対する操縦性能試験実施について

発行番号:英語版 (100kb)

連絡先:MID

発行日:1996 年 10 月 15 日

さて、今般米国政府は、「33CFR157,SubpartG,H & I」 を改正しました。 この改正33CFR157の§157.445によると、米国水域に入港する5,000総トン数以上のダブルハルを有しないタンカーで、「原油及び石油精製品を運ぶ船舶(Tank Vessels Without Double Hulls Carrying Petroleum Oils)」並びに「原油あるいは石油精製品以外の油を運ぶ船舶(Tank Vessels Without Double Hulls Carrying Non-Petroleum Oils)」あるいは「動植物油を運ぶ船舶(Tank Vessels Without Double Hulls Carrying Animal Oils and/or Vegetable Oils)」については、1997年7月29日

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マレーシア籍及びミャンマー籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数について

発行番号:英語版 (70kb)

連絡先:

発行日:1996 年 08 月 05 日

この度、マレーシア政府及びミャンマー政府から同国々籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件について、下記の通り通知がありましたのでお知らせします。     記 マレーシア籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 専任の場合、GOC又は1st/2nd class REC 所持者 1名 兼任の場合、GOC 所持者 2名 但し、同国政府以外が発行したGOC又はREC 所持者は Malaysia Telekom Departmentの認可を事前に取得することが必要である。   ミャンマー籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 1st/2nd class radiotelegraphy certificate及びGOC を所持する専任通信士 1名、又は、GOC を所持する航海士 2名

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香港籍船舶に対するGMDSS 要件について

発行番号:英語版 (113kb)

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発行日:1996 年 07 月 30 日

香港政府からこの程GMDSS無線設備を装備する香港籍船舶に対する無線検査に関する要件に就いての通知がありました。今回通知のあった要件を、既にNKテクニカルインフォメーションでお知らせした要件と併せて下記の通り取り纏めましたので参考までにお知らせします。   - 記 - 1. 無線資格者として、香港テレコミュニケーション・オーソリティ発行のGOC所持者 1名、又は出生国発行のGOC所持者で、香港テレコミュニケーション・オーソリティの「運用許可(Authority to Operate)」を取得している者 1名が要求される。 [NKテクニカルインフォメーション No.169にて通知済] 2. MF及びMF/HF無線設備の送信空中線には、直ちに交換出来る様に加工済の予備空中線が備えられていること。但し、自立型の場合は、電気的に等価な特性のも

香港籍コンテナ船のげん灯の配置について

発行番号:英語版 (101kb)

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発行日:1996 年 07 月 25 日

1972年国際海上衝突予防規則及び同改正 (以下、“COLREGS" という。) は、げん灯を船首側のマスト灯の船体上の高さの 3/4以下の位置(COLREGS Annex I 2(g)) で、且つ船首方向の反対舷側に 1度 (最小) 乃至 3度 (最大) の角度の範囲で見えることができるよう(COLREGS Annex I 9(a)(I)) に配置するよう定めていることは周知のとおりです。 しかし、コンテナ船にあっては、上甲板上に積載されるコンテナのために、前述の要件に適合するようげん灯を配置することが困難となる場合があります。 今般、香港政府より、このような船舶のげん灯の配置位置に関する要件の適用免除に関する同政府の方針について、下記の通り通知がありましたので、お知らせいたします。なお、香港政府の方針に従い、COLREGS Annex I 2

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バヌアツ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数の改正について

発行番号:英語版 (65kb)

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発行日:1996 年 06 月 25 日

バヌアツ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォメーション No. 169 (平成 7年 10月20日付) にてお知らせしております。 この程、同政府よりGMDSS適用船に対する同要件の改正について下記の通り通知がありましたのでお知らせします。     記 バヌアツ籍GMDSS適用船に要求される資格及び人数 バヌアツ政府発行のGOCを所持する船舶職員2名、或いは1st class又は2nd class RECを所持する船舶職員1名 以 上

船級の停止について

発行番号:英語版 (163kb)

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発行日:1996 年 06 月 01 日

本会船級船の検査不履行による船級の停止の方法は、すでにTECHNICAL INFORMATION No.181(平成8年4月15日)でお知らせしましたように、IACSのイニシアティブに沿って変更されることになりました。その取り扱いにつき、さらに、次のとおりお知らせしますので、貴社所有船或いは管理船が船級停止状態にならないよう、船級管理を確実に実施されますようお願い申しあげます。 1. 定期的検査及び指定事項の期限切れの場合の自動的船級停止についての取り扱いは次のとおりとなります。 L)定期検査が指定期日までに完了しない場合、船級はその指定期日の翌日に自動的に停止されます。ただし、特別な事情によりその指定期日の延期が申請された場合は、その船籍国政府の権限を取得した上で、本会検査員が当該船舶に臨検し、3ケ月を超えない範囲で期日を指定して、その延期を認

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このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。

バルバドス籍船に対する無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載免除の件

発行番号:英語版 (101kb)

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発行日:1996 年 05 月 08 日

無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第Ⅴ章第12規則(p)及び(q)に定められております。  この度、バルバドス政府から、同政府の定める下記の条件を満足するバルバドス籍船に対して、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載を免除し、免除証書を発行してもよいとの通知を受けました。  今後、無線方向探知機及びホーミングをするための無線設備の搭載の免除を希望される場合、代わりに搭載される無線航海機器の仕様が判る資料とともに、免除申込を、直接、或いは最寄りの支部・事務所を経由して弊会本部材料艤装部に提出して下さい。 提出された資料の調査、及び支部・事務所における代替え無線航海機器の設置状況等を検査し、その結果を基に、担当支部・事務所か

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