テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 10 月 16 日付で絶版となっています。

シンガポール籍GMDSS適用船のINMARSAT-C船舶地球局設備に対する特別要件

発行番号: 英語版 (81kb)

連絡先:

発行日:1997 年 09 月 10 日

GMDSS適用船(1988 SOLAS第Ⅳ章適用船)に搭載されるINMARSAT-C船舶地球局設備はIMOにより採択された性能基準(IMO総会決議A.663(16))に適合したものである必要があります。

同IMO総会決議A.663(16)、第3.2項はINMARSAT-C船舶地球局設備は船舶が通常操船される場所(航海船橋)及び遭難警報の為に指定された少なくともその他の一つの場所から遭難呼出しができるよう定めています。

この度、シンガポール政府より、GMDSS適用船に対し、遭難警報発信場所として、「船舶が通常操船される場所」に加え、船舶の遭難時運用手順に従った「第二の場所」を定めるよう指示がありました。

上記にかかわり、今後、シンガポール籍GMDSS船のSR検査の際には、INMARSAT-C船舶地球局設備による遭難警報発信の為の「第二の場所」が指定され、設備されていることの確認を行うことになります。 従って、該当する船舶に対し、必要に応じ、適切な措置を取るようお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ :  材料艤装部 Tel : 03-5226-2020 Fax : 03-5226-2019