テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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船級の停止について

発行番号: 英語版 (163kb)

連絡先:

発行日:1996 年 06 月 01 日

本会船級船の検査不履行による船級の停止の方法は、すでにTECHNICAL INFORMATION No.181(平成8年4月15日)でお知らせしましたように、IACSのイニシアティブに沿って変更されることになりました。その取り扱いにつき、さらに、次のとおりお知らせしますので、貴社所有船或いは管理船が船級停止状態にならないよう、船級管理を確実に実施されますようお願い申しあげます。

1. 定期的検査及び指定事項の期限切れの場合の自動的船級停止についての取り扱いは次のとおりとなります。

L)定期検査が指定期日までに完了しない場合、船級はその指定期日の翌日に自動的に停止されます。ただし、特別な事情によりその指定期日の延期が申請された場合は、その船籍国政府の権限を取得した上で、本会検査員が当該船舶に臨検し、3ケ月を超えない範囲で期日を指定して、その延期を認めることがあります。

2)年次検査が指定期日の前後3ケ月以内に完了しない場合、船級は自動的に停止されます。なお、年次検査には、検査実施期間が指定されておりますので、延期の承認はありません。

3)中間検査が指定期日の前後3ケ月以内に完了しない場合、船級は自動的に停止されます。なお、中間検査には、検査実施期間が指定されておりますので、延期の承認はありません。

4)指定事項が指定期日までに処置が完了しない場合、船級は自動的に停止されます。ただし、特別な事情によりその指定期日の延期が申請された場合は、本会検査員が臨検してその指定期日を延期することがあります。

5)船級は、該当する検査あるいは指定事項の処置が完了され次第回復されますが、当該船舶は、船級停止の日から船級回復の日までの間、船級は維持されなかったものとして取り扱われます。

この取り扱いは、1996年1月1日から実施されていますが、船級停止の通知は6月1日から行われます。

 

2. 上記の取り扱いに関連し、本会船級船に発給される船級証書は、外国籍船については5年、日本籍船については4年の有効期間が設定され、新規の書式に変更されました。新書式の船級証書の取り扱いは次のとおりとなります。

1)製造中登録検査あるいは製造後の登録検査を受け、これに合格した船舶に対しては新しい書式の船級証書が発行されます。

2)定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては新しい書式の船級証書が発行されます。ただし、定期検査が延期される場合は、当該船級証書の有効期間も同じように延期されます。

3)年次検査(中間検査を含む。)を受け、これに合格したときは検査員が新しい書式の船級証書に裏書きします。

ただし、検査員は新しい書式の船級証書が発行されるまではAddendum to Classification Certificateに裏書きし、旧船級証書に添付します。

4)前記の裏書きが指定期日までになされない場合及び船級証書の有効期間が切れた場合(定期検査が指定期日を過ぎた場合)、船級は自動的に停止され、その旨本会から船舶所有者に通知されます。

上記についてのお問い合わせは、検査事務部(登録部門)宛お願いします。

TEL:03-5226-2032

FAX:03-5226-2030