検索結果
最終更新日: 2026/06/02
ギリシャ籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具について
今般、ギリシャ政府より当該国籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具に関しまして、"First Aid Medical Kits of Lifeboats and Liferafts"(4339.27/03/10)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 このClassNK テクニカル・インフォメーションをもって、2006年9月28日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0672は絶版となります。 (1) 救命艇及び救命いかだに備える応急医療具及び衛生設備は、Document from National Medical Organization 34311/02-06-2005及びYEN/DEEP/DEPT. EY letter with ref. no. 1426/98/23/-09/1998に従っギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守及び衛星EPIRBの点検のための承認会社について
「ギリシャ籍船のGMDSS無線設備の陸上保守の承認会社、衛星EPIRBの点検整備の承認会社並びに衛星EPIRBの定期点検及び報告について」は、弊会テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0440(2002年3月22日付)でお知らせしました。今回、ギリシャ国政府当局から次のリストを変更する旨通知がありましたのでお知らせします。 1. List of Approved Companies for Shore-based Maintenance of GMDSS radio Installations 2. List of Approved Companies for Inspection/Maintenance of Satellite EPIRBs なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人このテクニカル インフォメーションは、2011 年 06 月 15 日付で絶版となっています。
Greece籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具について
この度、ギリシャ政府より当該国籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具に関しまして、“Lifeboats & Liferafts pharmacies for vessels flying the Greek Flag” (4339.31/03/05)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. 救命艇及び救命いかだに備える応急医療具及び衛生設備は、Document from National Medical Organization 34311/02-06-2005に従って、National Medical Organizationにより承認されたものでなければならない。 2. 応急医療具の有効期限がギリシャ国外で切れてギリシャ本国より新品を供給することが困難なため前1.に適合しない場合、又は、ギリシャ国外で救命いかだを取り替このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Greece及びU.K.籍船に搭載されるImmersion suitsについて
1. ギリシャ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) 全てのイマーションスーツは救命艇又は救助艇の付近に積みつけること。居住区域が乗艇場所に近い場合は、各居室又はロッカーに備え付けることができる。 (2) 通常イマーションスーツが収納された場所から離れた場所の定義は以下の通りとする。 (i) 離れた作業場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に100mを超えて離れている場所 (ii) 離れた見張場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に50mを超えて離れている場所(機関室/船橋) (3) 上記(2)の場所に、少なくとも2個のイマーションスーツをそれぞれの入口付近に備え付けること。 (4) イマーションスーツギリシア籍船のVDRおよびAISの装備について
ギリシア政府Ministry of Merchantile Marine Commercial Ships Control Branchから、標題について以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。 船主および造船所におかれましては、VDRおよびAISの装備および検査のための同政府からの指示にしたがって手配くださいますようお願いいたします。 1. Voyage Data Recorder (VDR) 国際規格IEC61996「VDR-試験方法と所要試験結果」を実施するのための解釈および指示 (1) 提出図書 下記の図書を、各船毎に弊会材料艤装部に、船上検査の少なくとも7日前までに提出する。 (I) 型式承認書 Type approval of the VDR devices including interfaces (ii) Vギリシア籍GMDSS船の特別要件について
ギリシア政府より、GMDSS船の無線設備に関して、以下の通知がありましたのでお知らせします。 1. Two-way VHF Radiotelephone Apparatus(持ち運び式双方向無線電話装置)の一次電池 Two-way VHF Radiotelephone Apparatusには、同装置の搭載時期にかかわり無く、一次電池を備える。一次電池は、遭難の際の使用に備え、未開封の状態で各装置の近くに置くこと。 2. 予備の空中線 MFおよびMF/HFの無線設備には、予備の送信用線条空中線を備える。予備の線条空中線は、速やかに展張し、使用できるものであること。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井ギリシア籍船舶のストレッチャー搭載に関する件(改訂)
ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0559(2003年12月25日付)にてお知らせしたギリシア籍船舶のストレッチャー搭載要件について、内容を改訂しますのでお知らせいたします。 カテゴリーAに属する船舶(航路に制限のない外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプのストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。また、カテゴリーBに属する船舶(最寄りの港から150海里未満の海上を航行する外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプまたは下記要件を満足するストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。 1. ストレッチャーの構造 (1) 耐腐蝕性の材料を使用すること。 (2) 左右に2つのキャリアが取り付けられていること。旅客船以外のギリシア籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について
ギリシア籍船舶におきましては、全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器(粉末、泡、CO2等)に対して、10年毎に主官庁が承認した会社による水圧試験が要求されております。今般、ギリシア政府より旅客船以外の同国籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 非旅客船における全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器の水圧試験は、港に同試験を行うことが出来る設備がない場合あるいは船舶の運航スケジュールから困難である場合、主官庁あるいは弊会検査員によって延期することが出来る。本延期は試験可能な設備がある次の寄港地までとし、主官庁或いは弊会検査員による検査の結果、容器の状態が良く、十分に整備されているこギリシア籍船の進水装置の定期的整備
ギリシア籍船の進水装置の定期的整備については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522(2003年5月15日付)にてご案内しておりますが、この度、ギリシア政府より本件について再度通知があり、次のとおり、変更されましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたギリシア籍船舶に搭載された進水装置のうち、1974年 SOLAS 1983年改正のIII章48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章20規則11.1.3項に規定されるウィンチ制動試験に代わり、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍の静的荷重試験を行う。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下のギリシャ籍船舶の揚貨設備の検査に関する規則の改正について
ギリシャ政府から、揚貨設備の検査に関する規則を改正し、2001年12月25日より実施している旨の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 従来の証書書式の「Certificate of Fitness of Cargo Gear」が廃止となり、これに替えて「Cargo Gear Book」(ギリシャ書式)が発行されます。既に就航している船舶は2001年12月25日以降の揚貨設備の年次検査又は更新検査時に新しい書式に変更されます。 この新しい書式は船主殿の手配となります(この「Cargo Gear Book」書式はギリシャのGreek Marine Pension Foundationで入手できます)。当該船の検査時に弊会検査員に提出下されば切り替えいたします。 2. 乗務員用エレベータに関する検査規則が追加されま地中海及び黒海を航行するギリシャ籍 GMDSS適用船に対するGMDSSの要件の一部免除について
1974年SOLAS条約の1988年改正IV/3規則により、主管庁は、IV/7規則からIV/11規則までの要件の部分的又は条件付き免除を認めることができます。 この度、ギリシャ政府から、もっぱら地中海及び黒海を航行するギリシャ籍船に対するGMDSSの要件の一部免除の条件について下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 記 1. IMOサーキュラー“GMDSSマスタープラン”は、地中海及び黒海におけるA2海域として、ギリシャ周辺海域及び他の一部の海域のみを指定している。従って、このA2海域を超えて地中海及び黒海を航行する船舶にはA1+A2+A3海域に対応する無線設備が要求される。 ギリシャ政府当局は、地中海及び黒海におけるかかる状況を考慮し、同海域においてA2海域の指定が整うまでの間、同海域をもっぱら航行するギリシャ籍GMDSSギリシャ籍船の膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について
今般、ギリシャ政府より同国籍船に搭載されている膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について、下記の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 記 (1) 膨脹式救命いかだ及び海上退船システムの整備は、ギリシャ政府及び製造者が承認した整備事業所で行わなければならない。また、水圧式離脱装置の整備はギリシャ政府が承認した整備事業所で行わなければならない。ただし、次回の指定整備期日までに、このような整備事業所のあるギリシャ国内の港に寄港する予定がない場合、他のSOLAS締約国政府又は同政府が認定した機関に承認された整備事業所で行われた整備を認める。 (2) ギリシャ国内に、海上退船システムの製造者が承認した整備事業所がない場合、他の海上退船システムの製造者が承認した整備事業所であって、整備に関連する十分な資料が整っていれば、このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。