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最終更新日: 2026/06/02
IMSBCコード第7次改正の適用
2023年12月20日発行のテクニカルインフォメーションNo.TEC-1314でお知らせしましたIMSBCコード07-23改正の適用について、別紙"DIRECT REDUCED IRON(D)の通風装置"を一部改訂します。添付4.の下線部分が改訂箇所になります。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1314を絶版といたします。 本テクニカルインフォメーションではIMO Resolution MSC.539(107)によるIMSBCコード07-23改正を"IMSBCコード第7次改正"と呼称いたします。 なお、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1283にてお知らせしておりましたIMSBCコード第6次改正の効力は、2024年12月31日までとなっております。そのため2022年12月21日発行のClasこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第7次改正の適用
IMSBCコード07-23改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションではIMO Resolution MSC.539(107)によるIMSBCコード07-23改正を"IMSBCコード第7次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカルインフォメーションNo.TEC-1283にてお知らせしておりましたIMSBCコード第6次改正の効力は、2024年12月31日までとなっております。そのため2022年12月21日発行のテクニカルインフォメーションNo.TEC-1283は、2024年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第7次改正の適用 2023年6月にIMOで開催された第107回海上安全委員会(MSC107)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第7次改正が採択されました。本改正このテクニカル インフォメーションは、2025 年 03 月 10 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第6次改正の適用
IMSBCコード06-21改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.500(105) によるIMSBCコード06-21改正を"IMSBCコード第6次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196にてお知らせしておりましたIMSBC コード第5次改正の効力は、2023年11月30日までとなっております。そのため2019年12月24日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196は、2023年11月30日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第6次改正の適用 2022年4月にIMOで開催された第105回海上安全委員会(MSC105)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第6次改正が採択されましこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第5次改正の適用について
IMSBCコード第5次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.462(101) によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第5次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143にてお知らせしておりましたIMSBC コード第4次改正の効力は、2020年12月31日までとなっております。 そのため2017年12月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143は、2020年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコードの改正 2019年6月にIMOで開催された第101回海上安全委員会(MSC101)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第5次改正が採択されました。 IMSBCこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第4次改正の適用について
IMSBCコード第4次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.426(98)によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第4次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1057にてお知らせしておりますIMSBC コード第3次改正に基づく現行のIMSBC コード(2015 Edition)については、本テクニカル・インフォメーションにおいてもIMSBCコード(2015 Edition)と呼称いたします。 また、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2014年1月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0979及び2014年11月20日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1014を絶版といたこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 24 日付で絶版となっています。
IMSBCコード(2015 Edition)の適用について
IMSBCコード(2015 Edition)の適用について、以下の通りお知らせ致します。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.393(95)を取り込んだ改正IMSBCコードを"IMSBCコード(2015 Edition)"と呼称致します。 1. IMSBCコードの改正 IMOの第95回海上安全委員会(MSC95)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2015 Edition)"が採択されました。なお、現行のIMSBCコードは"IMSBCコード(2014 Edition)"となります。 IMSBCコード(2015 Edition)は、2017年1月1日以降に固体貨物をばら積みする全ての船舶に対して、強制適用となります。 2. 適合鑑定書の申込方法 IMSBCコこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 22 日付で絶版となっています。
IMSBCコード(2014 Edition)への適合鑑定書書き換えについて
IMSBCコード(2014 Edition)へのIMSBCコード適合鑑定書書き換えについて、以下の通りお知らせいたします。 弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0979にてお知らせいたしております通り、2015年1月1日よりIMSBCコード(2014 Edition)が強制適用となります。 本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2012年12月14日発行の弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0936 を2015年1月1日より絶版といたします。 構造・設備要件が追加された貨物を運送する船舶においては、2015年1月1日以降の最初の定期的検査時にIMSBCコード適合鑑定書(以下、鑑定書)の書き換えが必要となります。 1. 書き換えが必要となる現行の鑑定書 鑑定書に添付される貨物リストに下記貨物が記載されているバハマ籍船における放射性物質の運送について
バハマ籍船における放射性物質(IMDG Code上のClass 7に分類される貨物)の運送に関しまして、今般、バハマ政府より、以下の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 1. バハマ籍船において、放射性物質の積載は認められない。 ただし、医療用/公衆衛生用並びに非破壊試験で用いられるような民生用(適切な危険物等級と量)の放射性物質について、梱包した状態での積載については認められる(IMO Resolution A.984(24)を参照すること)。 2. 放射性物質のばら積みでの積載は認められない。 上記項目2.に関しまして、IMSBCコードでは放射性物質として以下の2貨物の運送要件が規定されておりますが、これらの貨物を含んだバハマ籍船のIMSBCコード適合鑑定書につきましては、本テクニカルインフォメーション発行後の最初の定期的検査にUK籍船におけるIMSBCコードに規定される試験基準について
UK籍船における国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)コードに規定される試験基準等に関しまして、今般、UK政府より、Marine Guidance Note の通知がありましたのでお知らせ致します。 IMSBCコードの第4節及び第8節の改正の適用(MSC.1/Circ.1452)に関するサーキュラーは、実行可能な限り早く適用することが要求されます。また、IMSBCコードに記載されていない貨物情報の提出のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1453)、液状化貨物の承認手順のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1454)及び鉄鉱粉運送及び試験基準の改正案の適用(DSC.1/Circ.71)に関わるサーキュラーは、可能な限り早急に適用することが要求されます。 1. MGN 511 (M) (MSC.1/Circ.1452) EARLY Iこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 22 日付で絶版となっています。
IMSBCコード(2014 Edition)の適用について
IMSBCコード(2014 Edition)の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.354(92)を取り込んだ改正IMSBCコードを"IMSBCコード(2014 Edition)"と呼称いたします。 1. IMSBCコードの改正 IMOの第92回海上安全委員会(MSC92)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2014 Edition)"が採択されました。なお、現行のIMSBCコードは"IMSBCコード(2012 Edition)"となります。 IMSBCコード(2014 Edition)は、2015年1月1日以降に固体貨物をばら積みする全ての船舶に対して、強制適用となります。 2. 適合鑑定書の申込方法 IMSBこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
IMSBCコード改正伴う鑑定実施要領の改訂について
IMSBCコードの改正に伴い、適合鑑定実施要領を改訂しましたのでお知らせ致します。 本ClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、2009年5月21日発行のClass NKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772を絶版といたします。 なお、本テクニカル・インフォメーションにおいて、IMSBCコード(2009Edition)とは現行IMSBCコードとし、IMSBCコード(2012Edition)とは改正IMSBCコードとします。 改訂の概要は次の通りです。 1. IMSBCコードの改正 第89回海上安全員会(MSC89)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2012Edition)"が採択されました。 IMSBCコード(2012Editoin)は、2013年1月1日以降固このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 18 日付で絶版となっています。
シンガポール政府によるIMSBC Code未掲載貨物の運送に関する注意喚起
シンガポール政府より、IMSBC Codeに記載されていない液状化の恐れのある微粉鉄鉱石の運搬に関する通知(MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 22 OF 2011)がありましたのでお知らせ致します。詳細につきましては、添付をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. MARITIME AN液状化の恐れのある貨物の運送について
近年、細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等を積載運航中に貨物が液状化したことが主な原因とみられる重大事故が報告されております。 こうした事故を避けるため、IMSBC Codeが2011年1月1日から全船に強制適用されました。液状化する恐れのある貨物はIMSBC CodeではGroup A貨物に分類され、それらの貨物の含水率が運送許容水分値(TML)以上である場合には積載が認められません。細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等のIMSBC Codeに記載されていない貨物については、荷積み港の主管庁が危険性の評価を行いますが、液状化の危険性があると査定された場合にはGroup A貨物としての積載制限を受けます。例えば、インド政府は自国内で産出される細粒鉄鉱石をGroup A貨物と査定しています。 他方、貨物情報には貨物の水分値がTML未満であったにもかかわらず、船積み中のパナマ籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について
パナマ政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのパナマ籍船舶は、2011年1月1日以降の最初の定期的検査までにIMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知(MERCHANTMARINE CIRCULAR MMC-214)がありましたので、お知らせ致します。 なおMERCHANTMARINE CIRCULAR MMC-214上、BCコード適合鑑定書及びIMSBCコード適合鑑定書を所持していない船舶に対しては、2011年1月1日以降ばら積み貨物(穀類を除く)を積載する前にIMSBCコード適合鑑定書を所持する旨が記載されておりますが、2011年1月1日以降の最初の定期的検査までにIMSBCコード適合鑑定書を所持すれば問題ないことをパナマ政府に確認しております。 当該通知に従い、2011年1月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く石炭及び褐炭ブリケットの隔離・積載要件
石炭及び褐炭ブリケットの運送について、2011年1月1日以降SOLAS上強制となる見込みのIMSBCコードにおいて、それぞれ次の隔離・積載要件があります。 ・ 褐炭ブリケット “当該貨物は高温場所に隣接して積載してはならない。” ・ 石炭 “船長はこの貨物が高温場所に隣接して積載されないことを確実にすること。” 当該要件中の“高温場所”について、2009年9月に開催されたIMO小委員会(DSC14)で審議の結果、次のように解釈することが合意されましたのでお知らせ致します。 “例えば加熱された燃料油サービスタンク及びセットリングタンクと境界を共有する貨物倉の隔壁のような、貨物と接触する部分であって継続的に55℃を超える場所” また、上記解釈を適用するにあたり、DSCは以下に配慮するよう勧告することにも合意しました。キプロス籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について
キプロス政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのキプロス籍船舶は、IMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 当該通知に従い、2009年7月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送するキプロス籍船舶については、事前にIMSBCコード適合鑑定書発行の申込みを行ってください。なお、IMSBCコード適合鑑定実施要領については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 14 日付で絶版となっています。