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最終更新日: 2026/06/02
MARPOL Annex IV 汚水貯留タンク内の未処理汚水を船外に排出する際の排出速度の承認について
海洋汚染防止条約付属書IV第11規則によると、貯留タンク内の汚水は船舶が4ノット以上の速力で航行している間に適当な排出速度で排出しなければならないとあります。2007年7月13日に採択されたMEPC.164(56)により第11規則が改正され、当該排出速度は、IMOが作成した基準IMO Resolution MEPC.157(55)に基づいて主管庁により承認されたものとしなければならないこととなりました。この改正第11規則は2008年12月1日より適用されます。 したがって、貯留タンク内の汚水を、承認された汚水処理プラントを通さずに排出する船舶については、IMO Resolution MEPC.157(55)に従って排出速度表を作成し、船籍国政府の承認を受ける必要があります。 弊会がInternational Sewage Pollution Prev現存船におけるMARPOL附属書IVについて
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0545及びNo.TEC-0683でお知らせいたしましたように、建造契約日が2003年9月26日以前の船舶(MARPOL付属書IVでいう現存船)においては、2008年9月26日までに国際汚水汚染防止証書(ISPP証書)を取得する必要があります。 関係各位におかれましては、適用期日までに同証書を取得できるようご配慮願います。 同証書を取得するには、弊会機関部での図面審査を完了した上で、検査担当支部での初回検査を実施していただく必要があります。 1. 弊会機関部での図面審査 承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。 (既に適合鑑定書を所持している船舶の取り扱いにつきましてはTEC-0545の5.項をご参照ください。) (1) 汚水浄化装置(Sewage treatme日本籍現存船におけるMARPOL附属書IVについて
日本籍の現存船に対する「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)に基づいた附属書IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給については、国土交通省からの通達により、以下の取り扱いとなりますのでお知らせいたします。 日本籍の現存船に対する同付属書IVの適用日(2008年9月27日)前の検査の実施が可能となりました。初回検査の完了後、国土交通省への証書発行申請に必要な報告書及び記録を弊会より発行いたします。報告書および記録の発行につきましては、弊会機関部での図面承認を完了した上で初回検査を実施していただく必要があります。 ただし、鑑定書を所持している船舶は図面承認を省略できる場合があります。下記3.をご参照ください。 1. 弊会機関部での図面承認 承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。 (i)現存船におけるMARPOL附属書IVについて
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0494及びNo.TEC-0545でお知らせいたしましたように、 MARPOL 73/78附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)が2003年9月27日に発効し、2005年8月1日に改正されました。同附属書で現存船に分類される建造契約日が2003年9月26日以前の船舶においては、2008年9月26日までに条約証書を取得する必要があります。 条約証書の取得につきましては、弊会機関部での図面承認を完了した上で初回検査を実施していただく必要がありますが、現在までに図面承認を完了していない船舶が多数見受けられますので、適用期日までに条約証書を取得できるようご配慮願います。 1. 弊会機関部での図面承認 承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。(既に適合鑑定書を所持していこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 13 日付で絶版となっています。